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外為法違反の罰則と事例一覧|拘禁刑10年・罰金10億円まで【2026年版・経産省公表事例】

公開2026-01-21更新2026-07-18濱本 隆太

外為法違反の罰則と事例を一覧で解説。個人は10年以下の拘禁刑、法人は10億円以下の罰金(外為法第69条の7・第72条)に加え、最長3年の輸出禁止などの行政制裁(第53条)があります。経済産業省が実名公表した2023〜2026年の処分・警告事例、2017年施行の法人重科、2025年6月1日施行の拘禁刑一本化、違反原因の統計まで一次情報で整理しました。

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外為法違反の罰則と事例一覧|拘禁刑10年・罰金10億円まで【2026年版・経産省公表事例】

株式会社TIMEWELLの濱本 隆太です。

外為法(外国為替及び外国貿易法)に違反すると何が起きるのか。先に答えを言います。個人には最大10年の拘禁刑、法人には最大10億円の罰金が科される可能性があり、それとは別枠で、最長3年の輸出禁止という行政制裁と、企業名の公表を伴う警告があります。実際、経済産業省は2023年から2026年にかけても、違反した企業・個人の実名をプレスリリースで公表し続けています。

罰則の全体像は現行条文ベースの早見表に、経産省が公表した処分・警告は一覧表に整理しました。社名・処分内容・条文番号は、すべて経産省の公表資料とe-Gov法令検索の現行条文(2026年7月時点)で確認しています。二次情報の孫引きは使っていません。

経済産業省の2023年度分析で違反原因の7割を占めた「該非判定」を、様式で残す: 経済産業省の公開様式・通達とe-Gov法令原文をもとに作成した該非判定書テンプレートを配布しています。Word版(該非判定書・非該当証明書様式・記入ガイドQ&A)とExcel版(該非判定書・項目別対比明細・キャッチオール確認シート・判定管理台帳の4帳票)のセットです。判定の根拠と確認日を帳票として残せるため、社内監査や当局の事後審査で確認手順を示す材料になります。 → 該非判定書・パラメータシート テンプレート(Word/Excel)をダウンロード(無料。会社名とお勤め先のメールアドレスのご登録が必要です)

外為法違反の罰則一覧(早見表)

まず結論の表からどうぞ。外為法の刑事罰は、対象物の機微度に応じて3段階に分かれています。

違反の類型 個人への刑事罰 法人への罰金 根拠条文
核兵器・軍用化学製剤・細菌製剤・ミサイル等(核兵器等)関連の無許可輸出・無許可技術取引 10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、または併科 10億円以下 第69条の7第2項、第72条第1項第1号
上記以外のリスト規制貨物・技術の無許可輸出・無許可取引 7年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、または併科 7億円以下 第69条の7第1項、第72条第1項第2号
キャッチオール規制等の許可違反、輸出承認・輸入承認違反 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科 5億円以下 第69条の8、第72条第1項第3号
行政制裁(刑事罰とは別枠) 3年以内の輸出・技術提供等の禁止、役員就任の禁止 個人・法人とも対象 第53条
警告(行政指導) 企業名を原則公表 個人・法人とも対象 運用上の措置

3点だけ補足します。第一に、罰金にはスライド制があり、違反行為の目的物の価格の5倍が上記の上限額を超える場合、罰金は「価格の5倍以下」まで跳ね上がります。高額な装置や大量の貨物を無許可輸出した場合、上限はあってないようなものです。第二に、無許可輸出は未遂でも処罰されます(第69条の7第3項)。第三に、条文番号は改正のたびに移動しており、少し前の解説記事では同じ内容が「第69条の6」として紹介されています。この記事の番号は2026年7月時点のe-Gov現行条文に合わせました。

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外為法違反の事例一覧(経産省が実名公表したもの)

「外為法違反の事例を一覧で見たい」というとき、探すべき場所は経産省のプレスリリースと事後審査ページです。ここでは、経産省が2021年以降に実名(または属性)を公表した行政処分・警告を新しい順に並べました。

公表日 対象 違反の内容 処分内容
2026年3月24日 王天元(個人) 北朝鮮原産のしじみ計53万7,660kgを中国・韓国経由で35回無承認輸入(申告価格計約1億495万円) 全貨物の輸入禁止3年、役員就任禁止3年
2025年12月16日 株式会社レッドバロン ロシア向け輸出が規制されているバイクを2022〜2024年に無承認輸出 警告(社名公表)
2025年5月9日 アストレード株式会社と同社代表取締役 バイク・水上バイク等計523点を、最終仕向地ロシアを韓国と偽って18回無承認輸出 輸出禁止1年、役員就任禁止1年
2024年10月1日 関口正幸(個人) ワシントン条約対象のインコ3羽を隠匿しタイから無承認輸入 対象貨物の輸入禁止5か月、役員就任禁止5か月
2023年6月30日 株式会社SEALS 規制対象の工作機械等を2014〜2022年に中国・ベトナム等へ無許可輸出 警告(社名公表)
2021年4月16日 大学教員(氏名非公表) 北朝鮮を船積地域とする絵画・革靴・ビール等を手荷物で無承認輸入 警告

一覧にすると傾向が見えてきます。順に解説します。

ロシア関連の摘発が続いている

直近2件の実名公表は、どちらもロシア関連です。株式会社レッドバロンは、2022年から2024年にかけて、ロシアへの輸出が規制されているバイクを経済産業大臣の承認を受けずにロシアへ輸出したとして、2025年12月16日に貿易経済安全保障局長名の警告を受けました。バイクの買取・販売でおなじみの大手です。武器でも半導体製造装置でもない「バイク」で大手企業が実名公表される。これが2022年以降の対ロシア制裁の現実です。

アストレード株式会社の事案では、より重い行政処分が科されました。2022年8月から2023年6月までの間に計18回、バイクや水上バイク等計523点について、最終仕向地がロシアであるにもかかわらず韓国向けとして申告されていたと認定されたものです。経産省は2025年5月9日、外為法第53条第2項・第3項に基づき、同社と代表取締役個人の双方に1年間の輸出禁止を、代表取締役個人には輸出業務を担当する役員への就任禁止1年もあわせて命じました。会社を替えて輸出を続ける道も封じられる建て付けです。

過去の違反も対象になる(行政制裁に時効はない)

株式会社SEALSへの警告(2023年6月30日)は、2014年から2022年までの8年間に及ぶ工作機械等の中国・ベトナム等向け無許可輸出が対象でした。約10年前の輸出まで審査対象に含まれています。後述しますが、行政制裁には刑事罰のような時効の概念がなく、過去の取引が今日発覚すれば今日処分の対象になり得ます。

輸入側にも罰則はある

外為法は輸出だけの法律ではありません。2026年3月24日に公表された王天元氏の事案は、北朝鮮原産のしじみ約537トンを中国・韓国経由で輸入していたもので、全貨物・全地域を対象とする3年間の輸入禁止という重い処分になりました。北朝鮮については2006年10月14日以降、日本独自の措置として原産・船積みの全貨物の輸入が禁止されています。大学教員が自身の手荷物で北朝鮮の絵画やビールを持ち込んで警告を受けた2021年の事案を見ると、「知らずにやってしまう」ラインは想像よりずっと手前にあります。

なお、この一覧はあくまで実名公表に至った近年の事案です。経産省の事後審査ページには「行政制裁中事案(輸出入等禁止措置中)一覧」のPDFが常設されており、安全保障貿易の事後審査ページでは年度ごとの違反事例分析も公表されています。東芝機械ココム事件やヤマハ発動機事件といった歴史的な大型事例は、輸出管理違反の典型事例8選で別途整理しているので、そちらをご覧ください。

刑事罰の構造を条文で読む

早見表の中身を、もう一段だけ条文に踏み込んで説明します。ここを押さえると、ニュースで「外為法違反」と聞いたときに事案の重さを自分で見積もれるようになります。

最も重いのが外為法第69条の7第2項です。核兵器、軍用の化学製剤・細菌製剤、これらを運搬できるロケットや無人航空機、いわゆる「核兵器等」の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物・技術を無許可で輸出・提供した場合で、10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。同条第1項は、それ以外のリスト規制貨物(輸出貿易管理令別表第1)の無許可輸出と規制技術の無許可取引が対象で、7年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金です。

第69条の8は一段軽い類型で、キャッチオール規制に代表される許可違反や、輸出承認・輸入承認の違反が該当します。それでも5年以下の拘禁刑です。ロシア向け禁輸のような輸出承認義務への違反もこの系統に入ります。「リスト規制品じゃないから大したことにならない」という感覚は、条文を読むと成り立たないことがわかります。

法人については第72条の両罰規定が効きます。従業員や役員が業務に関して違反すれば、行為者本人が処罰されるのとは別に、法人にも罰金が科されます。しかも金額は個人より重く、核兵器等関連なら10億円以下、その他のリスト規制でも7億円以下。個人よりも法人に重い罰金を科すこの仕組みは「法人重科」と呼ばれ、日本の経済法規の中でもかなり重い部類です。

なお、外為法の罰則は貨物と技術の話だけではありません。経済制裁対象への送金など支払等の規制に違反した場合は第70条が適用され、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(目的物価格の3倍が100万円を超えるときは3倍以下)です。無届けの対内直接投資などにも罰則規定があります。「外為法違反」というニュースの見出しには、輸出入だけでなく送金や投資の事案も含まれていることを覚えておくと、報道の読み違いが減ります。

用語について1点。2025年6月1日に改正刑法(令和4年法律第67号)が施行され、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されました。外為法の条文も現在は拘禁刑と書かれています。古い記事の「懲役10年」と現在の「拘禁刑10年」は同じ重さと考えて差し支えありません。

該非判定の属人化を、AIで解消する。

経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDの機能・導入フローをまとめたサービスカタログを無料でダウンロードできます。

行政制裁と警告は、刑事罰より「軽い」わけではない

刑事罰の数字はインパクトがありますが、実務で本当に怖いのは行政制裁と警告のほうだと私は考えています。理由は3つあります。

第一に、要件が緩い。刑事罰は故意がなければ成立しませんが、行政制裁は過失でも対象になります。うっかりミスの無許可輸出でも、輸出禁止処分はあり得るということです。第二に、時効がない。CISTEC(安全保障貿易情報センター)は、刑事罰が時効になった事案や不起訴になった事案でも行政制裁が科された例があると明記しています。SEALSの警告が8年前の輸出まで対象にしたのは、この性質の表れです。第三に、事業への直撃度が違う。罰金は払えば終わりますが、3年間の輸出禁止は輸出ビジネスそのものの停止を意味します。取引先への説明、代替調達への切り替え、その間に失う商流。罰金額には換算できない損失です。

条文上の建て付けも確認しておきます。外為法第53条第1項は、リスト規制品を無許可輸出した者に対して3年以内の輸出・技術提供等の禁止を定めています。第2項はそれ以外の違反者への輸出入禁止で、原則1年以内ですが、北朝鮮禁輸のような日本独自の制裁措置への違反は3年以内に引き上げられています。第3項・第4項は、違反者本人やその役員・使用人だった者が、別の法人で同じ業務を担当する役員に収まることを禁じる規定です。アストレードの代表取締役に適用されたのがこれで、「会社をたたんで新会社で再開」という逃げ道は2017年の法改正で塞がれました。

処分に至らない場合でも、経産省からの警告は原則として企業名が公表されます。検索すれば何年経っても出てくる形で、です。一方、違反の程度が軽微で、自ら発見して報告した事案については、経緯書や報告書の提出(原則非公表)で収束することが多いのが実態です。経産省のガイダンスも、違反を自主的に報告した場合は処分等において考慮されることがあると明記しています。違反に気づいたときに黙っているのが最悪手である理由がここにあります。

発覚から処分までの流れ。何が起きて、どこで分岐するのか

違反が処分に至るまでの流れも押さえておきましょう。ここを知っているかどうかで、万一のときの初動がまったく変わります。

発覚の入口は大きく3つあります。自社の内部監査や棚卸しで見つけて経産省へ自主報告するケース、税関の輸出入審査で申告の不備が見つかるケース、そして取引先や第三者からの情報提供です。どの入口から入っても、経済産業省安全保障貿易検査官室(安全保障貿易関係)または貿易管理課の事後審査班による事後審査が始まります。事後審査の目的は事実関係の解明と再発防止で、輸出者は案件調査票や該非判定書類を提出し、違反原因の究明と再発防止策の策定を求められます。

その先の分岐が、この記事で見てきた処分の階段です。軽微な事案は報告書や経緯書の提出(原則非公表)で収束します。問題が大きければ警告となり、企業名が公表されます。悪質なら第53条の行政制裁、つまり輸出入禁止と役員就任禁止です。故意の違反で刑事事件として立件されれば、警察・検察による捜査を経て刑事罰の領域に入ります。経産省の2023年度分析では報告書での収束が79%を占めており、大半の事案は「きちんと報告して再発防止策を出す」ことで終わっています。

つまり、違反に気づいた瞬間の正しい行動は、隠すことでも様子を見ることでもなく、事実関係を固めて自主報告することです。経産省のガイダンスにも、自主的な報告は処分等において考慮されることがあると明記されています。逆に、他者からの通報や税関検査で先に発覚した場合、同じ違反でも心証は大きく変わります。私が企業の相談を受けるときも、この初動の説明から始めることが多いです。

厳罰化の沿革。罰則は一貫して強化されている

現在の重い罰則は、段階的な厳罰化の結果です。転機は2017年でした。同年5月24日に公布された改正外為法(同年10月1日施行)で、罰金の上限は従来の最大1,000万円から3,000万円へ3倍に引き上げられ、法人重科(最大10億円)が新設されました。行政制裁も同時に強化され、日本独自の輸出入禁止措置に違反した場合の制裁期間上限が1年から3年に延長、さらに前述の「別会社役員への就任禁止」など制裁逃れへの対応が盛り込まれました。経産省が改正法案の閣議決定時に掲げた趣旨は、機微技術の海外流出への抑止力強化です。

2022年のロシアによるウクライナ侵略以降は、規制対象の拡大と執行の強化が同時に進みました。この記事の事例一覧で直近の実名公表2件がいずれもロシア関連だったのは偶然ではありません。制裁品目は乗用車、バイク、工作機械と生活感のある品目にまで広がっており、「軍事転用されそうな特殊なものだけ気をつければいい」という時代は終わっています。

そして2025年6月1日の拘禁刑一本化。刑罰の名称変更にとどまる話ではありますが、外為法違反の量刑相場を扱う古い解説が現行制度とずれ始めているサインでもあります。罰則を確認するときは、必ず現行条文か2025年以降の資料にあたることをおすすめします。

違反はなぜ起きるのか。経産省の統計が示す実像

経産省の安全保障貿易検査官室は毎年、処分した違反事案の分析結果を公表しています。2024年12月公表の2023年度分析によると、違反原因の70%は該非判定に関するものでした。内訳では「判定誤り・法令解釈誤り」が30%、「判定未実施・非規制との思い込み」が21%を占め、他社の判定を鵜呑みにしたケースも含まれます。輸出管理体制の未整備や外為法の知識不足といった管理体制系の原因が21%で続きます。

つまり、外為法違反の大半は「悪意の密輸」ではなく「判定業務の失敗」で起きています。処分内容の内訳もそれを裏付けていて、2023年度は報告書提出で収束した軽微な事案が79%、警告は3%、行政制裁は0%でした。ほとんどの違反は自主報告と再発防止策で収まる一方、悪質と判断されたごく一部が、前述のような実名公表に進むという構図です。

もうひとつ見逃せないのが、違反企業の67%が輸出管理内部規程(CP)を届け出ていない企業だったという点です。体制がない会社ほど違反し、違反して初めて体制づくりを始める、という順序になりがちです。この統計の詳しい読み解きは経産省統計から読む輸出管理の致命傷ベスト5で扱っています。

「うちは関係ない」が一番危ない

外為法違反のニュースを製造業や商社の話だと思って読んでいる方にこそ、確認してほしいことがあります。

外為法の義務は「輸出や技術提供を行う者」全員にかかります。メーカーが製造した貨物を商社が輸出する間接輸出では、法令上の輸出者は商社であり、責任を問われるのも商社です。経産省のガイダンスが名指しで注意喚起している論点です。IT企業がクラウド越しに規制技術を海外拠点へ共有すれば技術の提供になり得ますし、大学や研究機関が留学生に規制技術を指導すれば、いわゆるみなし輸出の問題になります。事例一覧に大学教員が登場していたのは象徴的です。

救済の仕組みも用意されてはいます。みなし輸出の相手先確認については、経産省の特定類型ガイドラインに従った確認を行っていれば、仮に相手が特定類型該当者だと気づけなかったとしても無過失と解され、罰則や行政処分の対象にならないと経産省のガイダンスは説明しています。裏を返せば、決められた確認手順を踏んでいなかった場合には、この保護は受けられません。手順を文書化して確実に回すことが、そのまま法的な防御になるわけです。

「民生品しか扱っていない」も安全圏を意味しません。キャッチオール規制の下では、リスト非該当の汎用品でも、用途や需要者に大量破壊兵器等への懸念があれば許可が必要になります。バイクやしじみで実名公表される時代に、自社製品だけが無関係と言い切れるでしょうか。

違反を防ぐために企業がやるべきこと

対策の柱は昔から変わらず4つです。該非判定を仕組みとして回すこと、取引先と用途の審査を輸出前に必ず挟むこと、記録を残すこと、そしてこれらを回す社内体制と教育を維持することです。該非判定の具体的な手順は該非判定の手順と進め方に、体制づくりの実務は輸出管理体制をゼロから構築する10ステップにまとめてあります。

問題は負担です。該非判定は1件あたり数時間から数日かかることが珍しくなく、規制リストは年に何度も改正されます。2023年度統計で違反原因の70%が該非判定だったのは、担当者の怠慢というより、人手前提の判定プロセスが規制の複雑化に追いつけなくなっている構造問題だと私は見ています。

輸出管理の実務負担をAIで減らす。TRAFEEDという選択肢

この構造問題に対する当社の答えが、輸出管理特化型AIエージェントTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)です。該非判定の支援、取引先スクリーニング、規制情報の更新追従、審査記録の自動生成までを一気通貫で支援します。判定精度は岡山大学との共同実証で95%以上(自社調べ)を確認しており、判定ロジックは特許(特許第7862062号)を取得済みです。すでに20組織以上に導入いただいています。

外為法違反の統計が示すとおり、違反の主因は該非判定の失敗です。そこにAIの二重チェックを入れることが、実名公表リスクへの最も費用対効果の高い保険になると考えています。サービスカタログ(PDF)のダウンロード、または導入相談からお気軽にどうぞ。

よくある質問

外為法違反の罰則は最大でどのくらいですか

個人には10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金(併科あり)、法人には10億円以下の罰金が科され得ます(核兵器等関連の場合。外為法第69条の7第2項・第72条)。目的物の価格の5倍が上限を超える場合は価格の5倍まで罰金が引き上がります。加えて、最長3年の輸出禁止などの行政制裁があります。

故意ではないうっかりミスでも処罰されますか

刑事罰は故意の違反が対象ですが、行政制裁は過失による違反でも科され得ます。また行政制裁には時効がなく、不起訴となった事案に科された例もあります。軽微で自主報告した事案は経緯書・報告書の提出(原則非公表)で収束することが多く、対応の初動で結果が大きく変わります。

外為法違反の事例一覧はどこで確認できますか

経済産業省の事後審査ページに「行政制裁中事案一覧」と警告・行政処分のプレスリリースが掲載されており、安全保障貿易の事後審査ページでは年度別の違反事例分析が公表されています。実名公表される事案の近年の例は、この記事の一覧表にまとめています。

自社の違反に気づいたらどうすべきですか

経産省の安全保障貿易検査官室への自主報告と事後審査への協力が基本です。経産省のガイダンスは、自主的に報告した場合には処分等において考慮されることがあると明記しています。放置して他者からの通報や税関検査で発覚した場合、悪質と判断されるリスクが上がります。

まとめ

  • 外為法違反の刑事罰は最大で拘禁刑10年、法人には罰金10億円。罰金は目的物価格の5倍までスライドし、未遂も処罰されます
  • 刑事罰とは別枠で、最長3年の輸出禁止・役員就任禁止という行政制裁があり、過失でも対象、時効もありません
  • 経産省は行政処分・警告に至った事案の実名を公表しており、2025〜2026年はロシア関連(レッドバロン、アストレード)が続いています
  • 違反原因の70%は該非判定の失敗。悪意ではなく業務プロセスの穴から違反は生まれます
  • 対策は該非判定の仕組み化と体制整備。まずは現状のギャップを無料診断で可視化するところからです

輸出管理は「守りのコスト」に見えて、実際には取引先からの信頼と海外商流を守る投資です。人手だけで抱え込まず、使える道具は使って、実名公表の一覧に載らない側でいましょう。

参考情報(一次情報)

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