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【2026年6月最新】デュアルユース(軍民両用)技術と輸出管理 完全ガイド:中国対日40社規制・米Affiliate Rule 50%・経産省安保ガイダンス第3.0版を踏まえた企業実務

2026-01-23濱本 隆太

2026年は規制環境が同時に動いた年。中国対日40社規制(2/24施行)、米国Affiliate Rule 50%(11/10施行予定)、経産省安全保障貿易管理ガイダンス第3.0版(令和8年3月)の3点を軸に、デュアルユース技術を扱う企業実務を一次情報ベースで整理しました。

【2026年6月最新】デュアルユース(軍民両用)技術と輸出管理 完全ガイド:中国対日40社規制・米Affiliate Rule 50%・経産省安保ガイダンス第3.0版を踏まえた企業実務
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【2026年6月最新】デュアルユース(軍民両用)技術と輸出管理 完全ガイド:中国対日40社規制・米Affiliate Rule 50%・経産省安保ガイダンス第3.0版を踏まえた企業実務

株式会社TIMEWELLの濱本隆太です。

「デュアルユース」という言葉は、これまで多くの企業にとって教科書の中の概念に近いものだったと思います。輸出管理の研修で出てきて、念のため社内マニュアルに書いてあるけれど、自社の取引で本当に問題になる場面はほとんどなかった、という会社も少なくないはずです。

その状況が、2026年に入ってから明らかに変わりました。

1月6日、中国商務部は日本企業20社を「不可靠実体清単(信頼できないエンティティリスト)」、別の20社を「両用品目関連管理対象」リストに掲載しました(参考: CISTEC速報)。2月24日には追加措置として、両用品目の中国からの輸出を実質的に停止する内容を発表しています(参考: AMT China Legal Update)。日本政府は撤回を要請しましたが、状況は流動的なまま推移しています(参考: Bloomberg)。

4月21日、経済産業省は防衛装備移転三原則の運用指針を改正し、国際共同開発品の第三国移転や、装備品に組み込んだ部品の取り扱いを大幅に緩和しました(参考: METI 2026-04-21)。並行して、ワッセナー・アレンジメント(WA)やNSG、AG、MTCRといった国際輸出管理レジームでも、半導体製造装置や量子、AI関連の規制対象品目を順次拡大する議論が続いています。

ここでは、デュアルユース(軍民両用)技術とは何かという定義から、2026年に同時進行している規制環境の変化、国際レジームの構造、そして企業が実務として何をやるべきかまでを通しで整理します。最後に、該非判定をAIで自動化するTRAFEEDの位置づけにも触れます。


【自社チェック】 御社の取扱品目にデュアルユース該当品はないか?

半導体・電子部品・光学機器・精密機械・通信機器・電池関連レアアース・PC類は、2026年1月6日の中国対日デュアルユース輸出管理強化(商務部公告2026年第1号)で規制対象に明確化された品目です^china0106。さらに2026年2月24日には日本企業40社が輸出管理リスト・監視リストに掲載されました^cistec0225

取扱品目をHSコード単位で再点検したい方は、TRAFEEDの個別相談で30分以内に整理可能です。

→ TRAFEEDの個別相談を予約する


要約(この記事でわかること)

  • デュアルユース(軍民両用)の定義と、なぜ2026年に重要度が一段上がったのか
  • 中国の対日40社規制(1月6日掲載、2月24日追加措置)の構造と、サプライチェーンへの実務影響
  • 防衛装備移転三原則の運用指針改正(4月21日)が、両用品目を扱う民間企業にもたらす意味
  • 米国Affiliate Rule 50%(2026年11月10日施行予定)が日本企業のサプライチェーン管理に求める対応
  • 経産省「安全保障貿易管理 ガイダンス 入門編 第3.0版」(令和8年3月)で更新された実務ポイント
  • 2025年10月9日施行のキャッチオール改正と外国ユーザーリスト835団体の使い方
  • ワッセナー・NSG・AG・MTCRの国際輸出管理レジームと、日本のキャッチオール規制の位置関係
  • HSコードに基づく該非判定、需要者要件、用途要件の実務フロー
  • TRAFEEDで該非判定とスクリーニングを自動化する具体的な進め方

目次

  1. デュアルユース(軍民両用技術)とは何か
  2. 2026年の事態:中国の対日40社規制と防衛装備移転改正
  3. 米国Affiliate Rule 50%と経産省安保ガイダンス第3.0版
  4. 国際輸出管理レジームと日本の位置
  5. 両用品目を扱う際の実務フロー
  6. TRAFEEDで該非判定を自動化する

デュアルユース(軍民両用技術)とは何か

定義

デュアルユース(Dual-Use)とは、民生用にも軍事用にも使える技術や製品、ソフトウェアを指します。日本の輸出貿易管理令や外為法では「両用品目」と呼ばれ、武器そのもの(リスト規制1項)と区別して、リスト規制2項以降に整理されています。

似た概念に「軍民融合」がありますが、こちらは軍と民間が技術・人材・資金を一体運用する政策そのものを指す言葉で、特に中国で2017年以降に国家戦略として強化されてきました。デュアルユースは技術や品目の属性を表し、軍民融合はそれを国家として活用する仕組みを表す。両者は別の概念として整理しておくとよいと考えています。

歴史的経緯

冷戦期、ココム(COCOM、対共産圏輸出統制委員会)が西側諸国の対共産圏輸出を統制していました。1987年の東芝機械ココム違反事件は、高精度工作機械が潜水艦のスクリュー加工に使われ、結果としてソ連海軍の静粛性が向上したとされる事案で、日米関係に深刻な影響を残しています。

冷戦終結後、ココムは解散し、後継としてワッセナー・アレンジメント(WA)が1996年に発足しました。WAは武器および両用品目の輸出を透明化することを目的とした多国間の枠組みで、日本もオリジナルメンバーとして参加しています(参考: Wassenaar Arrangement)。

スピンオフからスピンオンへの逆転

歴史的に見ると、軍事技術が民生に降りてくる「スピンオフ」(インターネットやGPS、電子レンジなど)が技術発展の主流でした。ところが2010年代以降、民生技術の方が軍事技術を上回る分野が急増しています。

分野 状況 代表例
半導体 商用が最先端をリード TSMC、Samsungの先端ロジック
AI・機械学習 民間企業が研究を主導 大規模言語モデル、画像認識
ドローン 民生機が軍事転用可能水準 DJI、Skydio、Autel
通信 民間主導で標準化 5G、Starlink

この「スピンオン」の時代では、何の変哲もない民生品が、組み合わせ次第で軍事システムの中核部品になります。輸出管理の難しさは、ほぼここに集約されていると見ています。


該非判定の属人化を、AIで解消する。

経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDなら、判定時間を約7割削減し、判定根拠を構造化データで保存できます。

2026年の事態:中国の対日40社規制と防衛装備移転改正

中国商務部による対日40社措置(1月6日・2月24日)

2026年1月6日、中国商務部は日本企業40社を二つのリストに掲載しました。

リスト 性質 掲載企業数
不可靠実体清単(不信頼エンティティリスト) 取引制限・投資制限・人員制限の対象 20社
両用品目関連管理対象(注視リスト) 両用品目の対中輸出における特別審査対象 20社

掲載された企業は、防衛関連事業を手がける日本のメーカーや商社が中心で、半導体製造装置、特殊化学品、精密機械を扱う企業も含まれます。CISTEC速報(2026-01-06)が一覧と背景を整理しています。

その後2月24日、商務部は追加措置を発表しました。AMT China Legal Update(2026-03-02)によれば、対象企業向けの両用品目輸出を原則停止する内容で、ガリウム、ゲルマニウム、希土類などのクリティカルマテリアルが影響を受けます。JETROも企業向けに概要を公開しています(2026-02)。

日本政府は撤回を要請しましたが、Bloomberg報道(2026-02-24)の時点で進展は限定的。三井住友DSアセットの市況解説(2026-01-08)も指摘していますが、私の見方では、この措置を単発の制裁とみなすのは危うい。米中間の輸出規制応酬に日本が巻き込まれた構造として捉えるほうが、対応の解像度は上がります。

サプライチェーンへの実務影響

40社に掲載されていない企業も無関係ではありません。理由は3つあります。

  1. 取引先経由の波及:掲載企業のサプライヤーや下請けは、取引継続そのものが困難になる可能性があります
  2. クリティカルマテリアルの調達難:ガリウムやゲルマニウム、希土類の中国からの輸出が制限されると、半導体や電池、モーターを扱う日本企業全体に影響します
  3. 第三国経由取引の精査:中国側は迂回輸出にも目を光らせており、香港、シンガポール、マレーシア経由の取引が監視対象になります

防衛装備移転三原則 運用指針改正(4月21日)

経済産業省と外務省は2026年4月21日、防衛装備移転三原則の運用指針を改正しました(METI 2026-04-21)。改正内容は多岐にわたりますが、両用品目を扱う民間企業の視点で重要なのは以下です。

改正項目 民間企業への含意
国際共同開発品の第三国移転条件緩和 防衛装備品の構成部品を作る民間サプライヤーの取引機会拡大
部品・役務の対象範囲明確化 自社製品が「装備品」と一体で輸出される場合の判断基準が整理
完成装備品の移転対象国拡大 米英豪以外への民生技術派生品の流れが増加

JETROが公開した中国の経済安全保障制度のレポート(2026-04)と読み合わせると、日本側の規制緩和と中国側の規制強化が同時に走っている。両用品目を扱う企業は、輸出先ごとに異なる規制の組み合わせをマネジメントする必要が出てきました。

詳細は別記事で整理しています。


米国Affiliate Rule 50%と経産省安保ガイダンス第3.0版

2026年は中国側だけが動いた年ではありません。米国の輸出管理規則と日本側の運用ガイダンスも、ほぼ同時期に大きな更新が入りました。日本企業の輸出管理担当者の視点で押さえておくべきは、次の3点です。

米国 Affiliate Rule 50%(2026年11月10日施行予定)

米商務省産業安全保障局(BIS)は、2025年9月29日にいわゆる「Affiliate Rule(関連会社ルール)」の最終規則を公布しました。Entity List(実体リスト)に掲載された企業が直接または間接に50%以上を出資する関連会社や子会社についても、Entity List本体と同じEAR規制が自動的に及ぶ、という内容です(参考: Federal Register 2025-09-30)。

その後、米国政府は2025年11月10日付で本則を1年間Stay(停止)する暫定規則を公布しました(参考: Federal Register 2025-11-12)[^bisaff2511]。Stay期間は、企業がコンプライアンス体制を整えるための猶予として与えられたもの。2026年11月10日以降は本則が正式に適用される見込みです。

実務的に影響が出るのは、次のようなケースです。

ケース リスク
Entity List掲載企業の50%以上子会社が、自社の主要部品サプライヤーになっている 米国原産技術・部品を含む製品の輸出・再輸出が事実上停止
自社の代理店・販社が、Entity List掲載企業の関連会社経由で中国向けに販売している 再輸出規制違反で米国制裁の対象になり得る
中国・第三国を経由する取引で、サプライチェーン上のどこかにEntity List掲載企業の関連会社がいる 自社が直接の取引相手でなくても、間接的にEAR規制の網にかかる

CISTECは、2025年11月のStay措置後も「日本企業は1年後の本則適用を前提に、サプライチェーン全体の50%資本連鎖チェックの仕組みを構築しておく必要がある」と指摘しています。


【11/10施行予定】米国Affiliate Rule 50%の影響評価チェックリスト

2025年9月30日に公布された米国Affiliate Rule(実体リスト掲載企業の50%以上子会社も自動的に規制対象)は、2025年11月10日から1年間Stayされ、2026年11月10日に正式施行予定です[^bisaff2511]。

  • 自社の主要部品サプライヤーの中に、Entity List掲載企業の50%以上出資先がいないか
  • 自社の販売先・代理店経由で、Entity List掲載企業へ間接納品される可能性はないか
  • 中国・第三国を経由するスキームでEAR規制品が使われていないか
  • 親会社・子会社・グループ会社の資本関係マップが最新化されているか
  • CP(社内輸出管理規程)にAffiliate Rule対応が織り込まれているか

ひとつでも未対応があれば、TRAFEEDの個別相談で30分以内に整理可能です。


経産省「安全保障貿易管理 ガイダンス 入門編 第3.0版」(令和8年3月)

経済産業省は令和8年(2026年)3月、安全保障貿易管理の入門ガイダンスを第3.0版に改訂しました[^metiguide]。第2版(令和3年)からの主な変更点は次のとおりです。

改訂ポイント 第3.0版での扱い
キャッチオール規制の運用整理 2025年10月9日施行の改正キャッチオール規制を反映、用途要件のフローチャートを刷新
外国ユーザーリスト 直近改正で835団体まで拡大した点を明記、リスト掲載者と関連企業の照合手順を例示
みなし輸出(居住者要件) 外為法上のみなし輸出規制(特定類型に該当する居住者への技術提供)を実例付きで整理
中小企業向け輸出管理体制 1〜2名で運用する場合の最低限の社内手続きを「ミニマムCP」として提示
経済安全保障推進法との関係 特定重要物資・特定重要技術との重複領域を明示

第3.0版の特徴は、「これまでの安全保障貿易管理(外為法)」「経済安全保障推進法」「みなし輸出規制」「キャッチオール規制」の関係を1冊で整理した点にあります。輸出管理担当者の新人研修や、社内CPの見直しのベースとして使える内容です。

キャッチオール改正(2025年10月9日施行)と外国ユーザーリスト835団体

2025年10月9日に施行されたキャッチオール規制の改正では、用途要件の判断において、輸出先国に関係なく一定の懸念用途に該当する場合は許可申請が必要となる範囲が拡大されました。並行して、経産省は2025年9月29日付で外国ユーザーリストを改正し、掲載団体数は835団体まで広がっています[^userlist]。

実務上の意味は単純です。「リスト掲載者と関連会社、グループ会社の照合作業」が増える。経産省が2025年12月に公表した「外為法違反事案の分析結果(2024年度)」によれば、違反事案の52%が該非判定の誤り、36%が管理体制の不備に起因していました[^meti2024]。現場で見ていると、担当者の手作業に依存している会社ほど、規制改定のたびに違反リスクが積み上がる構造になっています。


国際輸出管理レジームと日本の位置

4つの主要レジーム

両用品目の規制は、各国がバラバラに決めているわけではなく、複数の国際レジームで合意した内容を各国が国内法に落とし込む構造です。

レジーム 対象 加盟国数(2026年)
ワッセナー・アレンジメント(WA) 通常兵器・両用品目 42
NSG(原子力供給国グループ) 核関連品目・技術 48
AG(オーストラリア・グループ) 化学・生物兵器関連 43
MTCR(ミサイル技術管理レジーム) ミサイル関連技術 35

日本は4つすべてに加盟しており、合意された規制対象は外為法および輸出貿易管理令の別表第1(リスト規制)に反映されます。

キャッチオール規制との関係

リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、軍事用途への転用が客観的に判断できる、または需要者要件や用途要件に該当する場合は、許可申請が必要になります。これが「キャッチオール規制」です。

リスト規制とキャッチオール規制の関係は、次のように整理できます。

区分 根拠 判定の起点
リスト規制 別表第1(1〜15項) スペック・性能基準
キャッチオール(用途要件) 経産省告示 用途が大量破壊兵器・通常兵器に該当
キャッチオール(需要者要件) 外国ユーザーリスト 需要者が懸念対象
キャッチオール(インフォーム要件) 経産省からの通知 個別案件として通知あり

国際レジーム改定の最新動向

WAは2025年末の総会で、半導体製造装置(特定のEUVリソグラフィ補助装置)、量子コンピューティング関連の極低温機器、AI推論用の特定アクセラレータを規制対象に追加しました。順次、各国の国内法に反映される段階に入っています。

NSGではウラン濃縮用の高性能炭素繊維、AGでは合成生物学関連の機器、MTCRでは小型衛星打ち上げ用の固体推進薬の議論が続いています。詳細は経産省 安全保障貿易管理ページ(METI 安保貿管)でも追えます。


両用品目を扱う際の実務フロー

ここからは、企業が実際に輸出案件を回す際のフローを5ステップで整理します。

Step 1: 該当性の事前確認(HSコードと品目分類)

まずはHSコード(関税分類コード)を起点に、自社製品が別表第1のどの項に当たる可能性があるかをスクリーニングします。HSコードは関税のための分類なので、輸出管理上の項目と1対1にはなりません。それでも当たりをつける入口としては有効です。

該非判定を本格的に行う場合は、品目別マトリクス表(経産省とCISTECが公表)と、自社製品の仕様書を突き合わせます。判断基準は数値スペック(精度、温度範囲、解像度など)が中心です。

Step 2: リスト規制の該非判定

該非判定書(パラメーターシート)を作成し、別表第1の各項の判定基準と照合します。

対象 代表的な判定指標
5項 先端材料 引張強度、繊維配向、純度
6項 材料加工 位置決め精度、軸数、温度範囲
7項 エレクトロニクス 動作温度、放射線耐性、演算速度
8項 コンピュータ 演算性能(TOPS/FLOPS)
9項 通信 周波数帯、暗号強度
10項 センサー 感度、検出波長、分解能

該当した場合は経産省への許可申請が必要です。「非該当」と判断した場合も、その根拠を該非判定書として記録に残します。

Step 3: 需要者要件の確認(外国ユーザーリストとの突合)

経産省が公表する外国ユーザーリストと、取引先や需要者、最終需要者を照合します。リスト掲載者は懸念外国ユーザーとされ、両用品目の輸出には個別許可が必要です。

中国の40社規制との関係でも、自社の取引先が中国側からの規制対象になっていないかを確認するプロセスが追加で必要になりました。

Step 4: 用途要件の確認

需要者と最終用途について、次を確認します。

  • 用途が大量破壊兵器(核、化学、生物、ミサイル)の開発・製造・使用・貯蔵に関連しないか
  • 通常兵器の開発・製造・使用・貯蔵に関連しないか
  • 用途説明が不自然でないか(汎用品なのに大量発注、技術サポート不要、現金即決など)

用途要件は「客観的にわかる場合」と「経産省からの通知(インフォーム)がある場合」に発動します。判断に迷う場合は、経産省やCISTECに事前相談するのが現実的です。

Step 5: 非該当証明書の発行と記録

非該当と判定した案件は、需要者から要求されることが多い「非該当証明書(パラメーターシート)」を発行し、社内に判定根拠を保管します。保存期間は法令上7年ですが、サプライチェーン上のトレーサビリティを考えると、より長期の保管が望ましいケースが多いと感じています。

詳細は非該当証明書の書き方ガイドで解説しています。スパイ防止法やセキュリティ・クリアランス制度の議論はスパイ防止法とビジネスも参照ください。


TRAFEEDで該非判定を自動化する

ここまでの実務フローを、社内の輸出管理担当者が手作業で回すのは難しくなってきていると考えています。理由は3つあります。

  1. リスト規制対象品目が国際レジームの改定ごとに増え続けている
  2. 中国、米国、EUがそれぞれ異なる規制を強化しており、輸出先ごとに別の照合が必要
  3. 外国ユーザーリストや40社規制、SDNリストなど、参照すべきリストが増え続けている

TRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)は、世界初の輸出管理AIエージェントとして、この実務フローの自動化を目的に作っています。

機能 内容
HSコードからの該非判定支援 製品仕様を入力すると別表第1の該当可能性を判定
多言語スクリーニング 外国ユーザーリスト、SDN、40社規制、EU・英国制裁リストを多言語で横断照合
規制改定の自動反映 WA・NSG・AG・MTCRの改定情報、各国制裁リストの更新を自動取り込み
該非判定書の自動生成 パラメーターシート形式で出力、社内審査に流せる状態で完成
監査ログ すべての判定履歴を保存、外為法の保存期間要件に対応

「経産省基準に準拠したAIで、該非判定の工数を9割削減する」のがTRAFEEDの設計思想です。輸出管理担当者がいない、もしくは1〜2名で回している中堅・中小メーカーほど、効果が出やすい構造になっています。

正直なところ、「うちは民生品だけだから関係ない」と感じている会社こそ、一度該非判定をAIに通してみてほしい。2026年の規制環境では、自社製品が両用品目に該当することが分かっていない方が、リスクとしては大きいからです。


規制が同時に動く2026年、デュアルユース管理を「即応体制」にする

中国対日40社規制、米国Affiliate Rule 50%、経産省安保ガイダンス第3.0版(令和8年3月)[^metiguide]、2025年10月9日施行のキャッチオール改正、外国ユーザーリスト835団体[^userlist]。2026年は規制環境が同時に動いた年で、デュアルユース技術を扱う企業の輸出管理担当者の作業量は明確に増えています。経産省が2025年12月に公表した「2024年度外為法違反事案の分析結果」によれば、違反の52%は該非判定起因、36%は管理体制の不備でした[^meti2024]。

TIMEWELLのTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)は、世界初の輸出管理AIエージェントとして、デュアルユース該非判定・キャッチオール規制・取引相手リスト横断照合をAIで自動化します。

TRAFEEDで解決できる課題

課題 TRAFEEDでの解決
デュアルユース該非判定が属人化していて担当者の退職で再現できない 判定根拠を構造化データで保存、引き継ぎを自動化
外国ユーザーリスト835団体・対日40社規制の自社該当チェックに時間がかかる 取引先リストをアップロードすれば5秒で一括照合
Affiliate Rule施行(11月)に向けた50%資本連鎖チェックが手作業 親会社・子会社・グループ会社の資本関係を自動展開
規制改正のたびに項目別対比表・CP更新が追いつかない 法令更新を自動キャッチして判定ロジックに反映

→ TRAFEEDの個別相談を予約する(30分)→ TRAFEEDサービス詳細を見る


まとめ

  • デュアルユース(軍民両用)は2026年、教科書的な定義から現実の規制リスクに転じた
  • 中国の対日40社規制(1月6日・2月24日)、防衛装備移転三原則の運用指針改正(4月21日)、米国Affiliate Rule 50%の本則化(11月10日予定)、経産省安保ガイダンス第3.0版(令和8年3月)が同時進行している
  • 2025年10月9日施行のキャッチオール改正と、外国ユーザーリスト835団体への拡大で、照合作業の量は構造的に増えている
  • 企業の実務としては、HSコードを起点とした該非判定、外国ユーザーリストとの照合、用途要件の確認、非該当証明書の保管までが基本フロー
  • 参照すべきリストと改定情報が増え続けているため、AIによる自動化が現実的な選択肢になっている
  • TRAFEEDは経産省基準に準拠した世界初の輸出管理AIエージェントとして、該非判定とスクリーニングを自動化する

参考文献

  1. CISTEC速報「中国における日本向けの両用品目の輸出管理の強化(速報)」(2026-01-06)— https://www.cistec.or.jp/service/keizai_anzenhosho/china/data/20260106-2.pdf
  2. CISTEC速報「中国当局が日本企業・大学等を『輸出規制管理リスト』及び『注視リスト』に掲載(速報)」(2026-02-25)— https://www.cistec.or.jp/service/keizai_anzenhosho/china/data/20260225.pdf
  3. AMT China Legal Update(2026-03-02)— https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/CPG_260302.pdf
  4. JETRO「中国、計40の日本企業・組織を輸出管理コントロールリストと注視リストに掲載」— https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/02/e4f19a798abdc080.html
  5. Bloomberg「中国の軍民両用品輸出禁止 日本は撤回要請」(2026-02-24)— https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-24/TAXY32T96OSG00
  6. 経済産業省「防衛装備移転三原則 運用指針改正」(2026-04-21)— https://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260421003/20260421003.html
  7. 経済産業省「安全保障貿易管理 ガイダンス 入門編 第3.0版」(令和8年3月)— https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance/guidance.pdf
  8. 経済産業省「外国ユーザーリスト改正」(2025-09-29)— https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250929006/20250929006.html
  9. 経済産業省「外為法違反事案の分析結果(安全保障貿易関係)(2024年度)」(2025-12)— https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaitameho_document/ihanjireigaitamehou6.pdf
  10. Federal Register「One Year Suspension of Expansion of End-User Controls for Affiliates of Certain Listed Entities」(2025-11-12)— https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/
  11. 経済産業省 安全保障貿易管理 — https://www.meti.go.jp/policy/anpo/
  12. Wassenaar Arrangement — https://www.wassenaar.org/
  13. JETRO「中国の経済安全保障に関する制度情報」(2026-04)— https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/0c5708e0b901ba0b/20260004_01.pdf
  14. 三井住友DSアセット「中国の対日輸出規制をどう考えるか」(2026-01-08)— https://www.smd-am.co.jp/market/ichikawa/2026/01/irepo260108/

関連記事

[^bisaff2511]: Federal Register「One Year Suspension of Expansion of End-User Controls for Affiliates of Certain Listed Entities」(2025年11月12日)https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/ [^metiguide]: 経済産業省「安全保障貿易管理 ガイダンス 入門編 第3.0版」(令和8年3月)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance/guidance.pdf [^userlist]: 経済産業省「外国ユーザーリスト改正」(2025年9月29日)https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250929006/20250929006.html [^meti2024]: 経済産業省「外為法違反事案の分析結果(安全保障貿易関係)(2024年度)」(2025年12月)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaitameho_document/ihanjireigaitamehou6.pdf

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