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ホームコラムTRAFEED非該当証明書の書き方と記入例|該非判定書との違い・「16項該当」の意味【2026年2月14日施行改正対応】
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非該当証明書の書き方と記入例|該非判定書との違い・「16項該当」の意味【2026年2月14日施行改正対応】

公開2026-01-23更新2026-08-07濱本 隆太
輸出管理TRAFEEDAIグローバル経済安全保障

取引先から「非該当証明書をください」と言われて、何をどう書けばいいのか固まってしまった。そんな相談を、この半年でずいぶん受けました。無理もないと思います。非該当証明書には法令で決められた様式がなく、経済産業省に提出する書類でもありません[^13]。それでいて、書き方を間違えると税関で止まります。

非該当証明書の書き方と記入例|該非判定書との違い・「16項該当」の意味【2026年2月14日施行改正対応】
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非該当証明書の書き方と記入例|該非判定書との違い・「16項該当」の意味【2026年2月14日施行改正対応】

株式会社TIMEWELLの濱本 隆太です。

取引先から「非該当証明書をください」と言われて、何をどう書けばいいのか固まってしまった。そんな相談を、この半年でずいぶん受けました。無理もないと思います。非該当証明書には法令で決められた様式がなく、経済産業省に提出する書類でもありません1。それでいて、書き方を間違えると税関で止まります。

2026年2月14日には輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和7年政令第376号)が施行され、FPGAを組み込んだモジュールや装置、ペプチド合成装置、高エントロピー合金粉が新たに規制対象に加わりました2。手元の証明書が使えるかどうかを確かめ直す必要が出た会社も多いはずです。

この記事は、非該当証明書に何を書くかという一点から始めます。記載事項、記入見本、該非判定書との違い、そして実務でいちばん誤解される「16項には該当します」の意味。そのうえで、様式の入手先やメーカーへの依頼文例まで扱います。

長い記事ですが、目次から必要な箇所だけ拾い読みしても成立するように書いています。


30秒で結論

  • 非該当証明書に法定の様式はありません。宛先、品名、型式、1項から15項に非該当である旨、根拠、参照法令の施行日、判定日、発行者を書けば実務で通用します
  • 該非判定書は判定作業の記録、非該当証明書はその結果を社外に示す証明書。役割が違います
  • 「1項から15項は非該当」でも、通常16項には該当します。用途と需要者の確認は別途必要です1

そのまま使える書式: 該非判定書・非該当証明書様式・項目別対比明細・キャッチオール確認シート・判定管理台帳を Word/Excel でまとめたセットを無料配布しています。 → 該非判定書・非該当証明書 記入ガイド+様式セット(2026年版)をダウンロード

要約(この記事でわかること)

  • 非該当証明書の記載事項は9項目。法定様式がないぶん、何を書けば税関と取引先に通用するかを記入見本で示します
  • 該非判定書は判定作業の記録、非該当証明書は「非該当」を社外に示す証明書。役割がまったく違います
  • 経済産業省は「1項から15項のいずれにも当てはまらない場合でも、通常16項には当てはまる」と明示しています。非該当証明書を出す側も受け取る側も、用途と需要者の確認が必要です
  • 「非該当」と「対象外」は意味が違います。混同すると取引先とのやり取りで手戻りが起きます
  • 非該当証明書に法定の有効期限はありませんが、法令改正・仕様変更・取引先要求のいずれかで再発行が必要になります
  • 2026年2月14日施行の政省令改正でFPGA組込装置(別表第一7項(10の2))、ペプチド合成装置、高エントロピー合金粉が規制対象に追加されました。該当しうる品目は再判定が必須です
  • 様式に法定のものはなく、CISTECの項目別対比表・パラメータシート(2026年2月版)を入手して社内様式に整形するのが実務の標準です
  • TRAFEEDを使うと、判定にたどり着くまでの調査と一次スクリーニングの負荷を大きく下げられます(最終的な該非判定は貴社の輸出管理責任者が行います)

非該当証明書とは

非該当証明書とは、輸出しようとする貨物や技術が、外為法にもとづく輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表のリスト規制に**該当しない(非該当である)**ことを、輸出者またはメーカーが取引先や税関に対して示す書類です。

押さえるべき点は3つです。ひとつめは、法令で定められた統一様式が存在しないこと。「経済産業省の公式テンプレート」を探しても見つからないのは、そもそも法定様式がないからです。ふたつめは、この書類が単独では作れないこと。非該当証明書は該非判定という作業の出力であって、判定をせずに証明書だけ発行することはできません。みっつめは、「非該当」がリスト規制についての結論にすぎないという点です。1項から15項に当てはまらなくても通常16項には当てはまるため、用途と需要者の確認(キャッチオール規制)は別途必要になります。

誰が求めるかというと、多くは海外取引先、商社、税関です。「非該当証明書をください」と言われた側にとって、実際に発生する作業は証明書の作成ではなく、その手前にある該非判定そのものです。ここを取り違えると、依頼を受けてから慌てることになります。

先に結論:該非判定書と非該当証明書の違い

検索でこの記事にたどり着いた方が最初に知りたいのは、おそらくこの2つの書類の違いです。なので冒頭で答えます。

比較項目 該非判定書 非該当証明書
目的 該非判定の作業結果を記録する 「規制に該当しない」ことを証明する
判定結果 該当・非該当の両方を含む 非該当のみ
主な提出先 社内(記録・承認)、許可申請の添付書類 税関、商社、海外取引先など社外
記載の粒度 確認した項番・スペック・根拠まで詳細に 結論(非該当)と対象製品の特定が中心
作成者 輸出者(またはメーカー) 輸出者またはメーカー
根拠 輸出令別表第1・外為令別表と貨物等省令 該非判定書(判定作業)そのもの

ひとことで言えば、該非判定書は「調べた過程の記録」、非該当証明書は「調べた結果、白でしたという宣言」です。非該当証明書は該非判定という作業の出力のひとつであって、判定作業なしに証明書だけ発行することはできません。取引先から「非該当証明書をください」と言われたとき、実際に必要になるのは判定作業そのもの、という構造をまず押さえてください。

フォーマットはどこで入手できるか

次に多い質問が「フォーマットはどこにあるのか」です。該非判定書や非該当証明書には、法令で定められた統一様式がありません。だから「経産省の公式テンプレート」を探しても見つからないわけです。実務では次のいずれかを使います。

入手先 内容 費用
CISTEC公式サイト3 項目別対比表・パラメータシート(2026年2月版) 有償。会員価格あり
JMC(日本機械輸出組合) 分野別のパラメータシート 有償
経済産業省 一部項目の様式例 無料公開
メーカー 部品・製品に添付される該非判定書 製品による
自社様式 上記をベースに社内承認用へ整形 自作

注意点をひとつ。CISTECの項目別対比表とパラメータシートは、CISTEC(一般財団法人安全保障貿易情報センター)が提供する有償の資料です。ネット上に転がっている古いコピーを拾って使うのはやめたほうがいい。2026年2月14日施行の改正のように、法令改正のたびに様式が改訂されるため、古い版で判定すると判定漏れに直結します。必ずCISTECの公式サイトから最新版を入手してください4。

なお、TIMEWELLでも該非判定書テンプレート(Word/Excel)の公開を準備しています。公開済みのホワイトペーパーや実務資料は資料一覧にまとめているので、あわせて確認してみてください。

該非判定書に入れる項目チェックリスト

様式が自由なぶん、「何を書けば社内外で通用するのか」が悩みどころになります。一般的に押さえておきたい項目を挙げておきます。あくまで実務でよく見る構成であり、業界や取引先の要求によって増減します。

  • 品名・型式(型番)。カタログ名ではなく特定できる表記で
  • 貨物か技術かの別。設計図やソフトウェアが付くなら技術側の判定も
  • 判定対象の項番(輸出令別表第1・外為令別表の何項を確認したか)
  • 判定結果(該当・非該当)と、その根拠となるスペックや規制値
  • 参照した法令の版・施行日(2026年2月14日施行の改正後は特に重要)
  • 判定日と判定者名、可能なら承認者名
  • キャッチオール規制の用途・需要者確認を実施した旨

この項目を全部埋められる体制になっているかどうか、まず輸出管理体制の無料診断で現在地を確認してみるのも一手です。3分で終わります。


「1項から15項は非該当。ただし16項には該当します」の意味

メーカーから届いた非該当証明書に、こんな一文が入っていることがあります。

本製品は輸出貿易管理令別表第一の1の項から15の項のいずれにも該当しません。なお、16の項には該当します。

これを見て「結局、輸出していいのか駄目なのか」と止まってしまう。実務でいちばん多い引っかかりどころです。

先に答えを書きます。この一文は「リスト規制は非該当だが、キャッチオール規制の確認はあなた(輸出者)の仕事として残っている」という意味です。輸出できないという意味ではありませんし、輸出許可が不要という意味でもありません。

経済産業省が示している注意点

経済産業省は「非該当証明書発行に当たってのポイント」という短い資料で、輸出者側とメーカー側の両方に向けて注意を示しています1。要点は3つです。

誰の立場か 求められていること
共通 税関等から該非判定を適切に行っているかを問われる場合があるため、リスト規制非該当を示す非該当証明書を用意しておくことが推奨される。ただし非該当証明書は経済産業省に提出する書類ではない
輸出者がメーカー等に求める場合 現行の規制リストの仕様に照らして、別表第一の1項から15項のいずれにも当てはまらない根拠をメーカー等に確認しておく。当てはまらない場合でも通常16項には当てはまるため、輸出者は用途や需要者のチェックを行う
メーカー等が輸出者に発行する場合 1項から15項のいずれにも当てはまらない根拠を、輸出者や税関に明らかにできるようにしておく。あわせて、用途や需要者のチェックをするよう輸出者に伝える

読み返すと、この資料が言っているのは実質ひとつのことです。証明書の紙に「非該当」と書いてあることと、その貨物を輸出してよいかどうかは、別の問題。ここが腹落ちすると、あとの手順は素直に読めます。

16の項とは何か

輸出貿易管理令別表第一の一六の項は、補完的輸出規制(キャッチオール規制)の対象貨物を定める項です。輸出令第4条第1項では、一六の項(一)に掲げる貨物について核兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合、一六の項(二)に掲げる貨物について通常兵器に関する要件に当たる場合を、それぞれ許可不要の特例から除外しています5。ざっくり言えば、(一)が大量破壊兵器関連、(二)が通常兵器関連です。

1項から15項が「モノの仕様で線を引く規制」だとすれば、16の項は「誰が何に使うかで線を引く規制」です。だから仕様がいくら低くても、16の項からは抜けられません。汎用のネジやパソコンであっても、用途と需要者の確認は必要になります。

実務でどう書き、どう受け取るか

証明書を発行する側は、16項に触れずに「非該当」とだけ書くと、受け取った輸出者に「輸出許可は一切不要」と誤読されるおそれがあります。経済産業省が「その旨を輸出者に伝えてください」と書いているのは、この誤読を防ぐためだと理解しています。ひとこと添えるだけで足ります。

証明書を受け取る側は、「16項該当」の記載を見つけたら、自社で用途と需要者の確認に進んでください。ここから先はメーカーの仕事ではありません。確認の具体的な手順はキャッチオール規制のセクションと、「明らかガイドライン」の解説記事にまとめています。

正直に言うと、この構造は最初は納得しづらいと思います。私も説明していて「非該当なのに該当するって、日本語として変ですよね」と言われることがあります。ただ、規制の作りとしては素直で、リストで拾いきれない転用リスクを用途と需要者で拾う、という二段構えになっているだけです。

そのまま使える書式: 用途・需要者の確認を記録するキャッチオール確認シートも、テンプレートセットに入れています。 → 該非判定書・非該当証明書 記入ガイド+様式セット(2026年版)をダウンロード


目次

  1. 先に結論:該非判定書と非該当証明書の違い
  2. 「1項から15項は非該当。ただし16項には該当します」の意味
  3. 2026年2月14日施行 輸出貿易管理令改正で何が変わったか
  4. 該非判定とは?なぜ必要なのか
  5. 非該当証明書・該非判定書・パラメータシートの違い(詳説)
  6. 「非該当」と「対象外」の違い
  7. 非該当証明書の記載事項と記入見本
  8. 非該当証明書の有効期限と再発行が必要になるタイミング
  9. メーカーに非該当証明書・パラメータシートを依頼する文例
  10. 該非判定の4つのステップ
  11. パラメータシート6分冊の一覧と書き方
  12. 項目別対比表(CISTEC様式)の使い方と帳票最新版早見
  13. キャッチオール規制(補完的輸出規制)の最新運用
  14. 経済安保時代の該非判定
  15. よくあるミスと注意点
  16. TRAFEEDで該非判定を自動化する

該非判定の属人化を、AIで解消する。

経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDの機能・導入フローをまとめたサービスカタログを無料でダウンロードできます。

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2026年2月14日施行 輸出貿易管理令改正で何が変わったか

まず、この記事の読者全員に関係する最新の改正から整理します。2025年11月14日に公布された「輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和7年政令第376号)」が、2026年2月14日に施行されました26。年1回の定例リスト改正ですが、今回は実務への影響が広い改正です。

追加された主な規制対象

追加品目 項番・要件 背景
FPGA(FPLD)組込のモジュール・組立品・装置 別表第一7項(10の2)を新設。ユーザー構成可能なFPLDを搭載し、LUT入力数の総計が1,800,000以上のもの ワッセナーアレンジメント合意
ペプチド合成装置 ペプチドの合成を行うための装置 オーストラリアグループ合意(生物兵器転用懸念)
高エントロピー合金粉・耐火性金属粉 複数元素をほぼ等量で含む合金粉等 ワッセナーアレンジメント合意(極限環境部材の転用懸念)

影響がいちばん広いのはFPGAです。従来はFPLD単体(集積回路)だけが規制対象で、高性能FPGAを基板に実装して「汎用画像処理ボード」として輸出すれば装置全体としてのリスト規制が及ばない、という抜け道がありました。今回の改正はモジュール・組立品・装置のレベルで規制を明示し、この構造的な弱点を塞いだものです。FPGAは産業機器、計測機器、通信機器、AI推論ボードと、ほぼすべての領域で使われています。完成品メーカーは「うちの装置にFPGAが入っているか」「LUT入力数の総計はいくつか」をBOM(部品表)レベルで棚卸しする必要が出てきました。

改正の全体像、LUT入力数の計算例、除外条件(機能固定・技術非開示)の詳細は、別記事 輸出貿易管理令一部改正(2026年2月施行)の完全解説 で掘り下げています。この記事では「手元の判定書をどうするか」に絞って進めます。

手元の該非判定書・非該当証明書は再判定が必要か

改正のたびに全製品を再判定するのは現実的ではありません。判断の目安を表にしておきます。

自社の状況 再判定・再発行の要否
FPGA(FPLD)搭載のモジュール・組立品・装置を輸出している 必須。7項(10の2)の新設で判定結果が変わりうる。LUT入力数の総計を確認する
ペプチド合成装置や関連する化学・バイオ装置を扱う 必須。追加項目への該当性を確認する
高エントロピー合金粉・耐火性金属粉やその加工品を扱う 必須。材料系の追加項目を確認する
上記以外の品目で、判定書に参照法令の版・判定日を明記している 原則不要。ただし取引先から最新法令ベースの証明書を求められたら再発行する
判定書に参照法令の版・判定日を書いていない 品目を問わず、この機会に様式を見直して再発行を推奨

もうひとつ、この改正には包括許可制度の見直しも含まれています。特別一般包括許可は適用範囲が拡充され、特定包括許可も防衛装備移転協定を締結した国へ輸出した防衛装備品の附属品・部分品が対象に加わりました6。いずれも負担を軽くする方向の改正ですが、自社が使っている包括許可の対象範囲が変わっていないかは、この機会に点検しておくのが安全です。

また、通関の現場では、旧法令を参照した該非判定書が受理されないリスクがあります。CISTECの項目別対比表・パラメータシートは2026年2月版(施行政省令対応版)が出ているので、判定に使う帳票もこの版に揃えるのが安全です4。


該非判定とは?なぜ必要なのか

該非判定の定義

該非判定(がいひはんてい)は、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、法令で規制されているものかどうかを確認する作業を指します。「この製品は輸出許可が必要なものですか」を、輸出者自身が判断する。それだけといえばそれだけ。ただし判断を間違えれば、即座に外為法違反です。

法的根拠

該非判定は、以下の法令に基づいて行います5。

法令 対象
輸出貿易管理令別表第1 貨物(1項〜15項)
外国為替令別表 技術(1項〜15項)

これらの法令で規定された品目や仕様(スペック)に該当する場合、輸出には経済産業大臣の許可が必要になります。

なぜ必要なのか

該非判定が必要な理由は、突き詰めると4つです。

理由 説明
法的義務 外為法により、輸出者に確認義務がある
罰則回避 無許可輸出は刑事罰や行政制裁の対象
税関対応 税関から根拠を求められることがある
取引先の要求 海外取引先から提出を求められることが多い

押さえておくべき大前提

経済産業省は該非判定を行いません。 輸出者が自らの責任で判定を行う必要があります。

これは何度繰り返しても足りないくらい大事な点です。「経産省に問い合わせれば教えてもらえる」と思っている担当者に、私は今でも年に数人は出会います。判定の責任は完全に輸出者側にある。経産省は法令の解釈は示してくれますが、貴社の製品がそれに該当するかどうかまでは判断しません。


非該当証明書・該非判定書・パラメータシートの違い(詳説)

4つの書類の関係

輸出管理で使われる書類は呼び名がいろいろあり、最初は混乱します。冒頭の比較表を、もう少し細かく整理しておきます。

名称 内容
該非判定書 該非判定の結果を記録した書類の総称
非該当証明書 規制に該当しないことを証明する書類
パラメータシート 製品スペックを記入して判定するチェックシート
項目別対比表 CISTEC様式のチェックシート

関係を流れで説明すると、こうなります。まずパラメータシートや項目別対比表という「判定用の道具」を使ってスペックと規制値を照合する。その照合結果をまとめたものが該非判定書。判定結果が非該当だった場合に、取引先や税関へ提出する形に整えたものが非該当証明書。つまり、道具、記録、証明という3層構造です。

パラメータシートとは

パラメータシートは、製品のスペックを記入して規制基準と照合するためのチェックシートです。

特徴は次の3点です。

  • 分野別(コンピュータ、通信、エレクトロニクスなど)に用意されている
  • 製品スペックを記入する欄がある
  • 規制基準値と比較して該当か非該当かを判定できる

分冊構成と最新版の情報は、後半のセクションで一覧表にしています。

項目別対比表とは

項目別対比表は、CISTEC(安全保障貿易情報センター)が提供する様式で、輸出令別表第1と外為令別表の全項目をチェックできるシートです3。

特徴は次の通りです。

  • 全品目を網羅している
  • 該当する可能性のある項番をすべてチェックできる
  • パラメータシートがない品目にも対応できる

項目別対比表の具体的な記入手順は、別記事 項目別対比表の書き方と使い方 で1項ずつ解説しています。この記事では位置づけと使い分けに絞ります。


「非該当」と「対象外」の違い

実務でいちばん混同されるのが、この2つの言葉です。どちらも「輸出許可が要らない」という結論は同じに見えますが、意味が違います。

非該当は、規制品目の候補として項番を確認した結果、スペックが規制値に達していない状態を指します。たとえば工作機械について6項の規制値(位置決め精度など)と照合し、規制値を満たさなかった場合が非該当です。判定作業をした証拠として、確認した項番と根拠スペックが残ります。

対象外は、そもそも別表第1の品目の定義に当てはまらない状態を指します。たとえば一般的な事務用品や衣料品のように、どの項番の品目にも該当する余地がないもの。スペックを照合するまでもなく、品目の定義の段階で外れているケースです。

区分 意味 判定書への書き方
該当 規制品目の定義に当てはまり、スペックも規制値以上 該当項番と根拠スペックを明記し、許可申請へ
非該当 規制品目の定義には当てはまるが、スペックが規制値未満 確認した項番・規制値・自社スペックを併記
対象外 規制品目の定義自体に当てはまらない 「別表第1のいずれの項の貨物にも該当しない」旨を記載

なぜこの区別が大事かというと、取引先とのやり取りで齟齬が起きるからです。「非該当証明書をください」と言われて「対象外」とだけ書いた書面を送ると、「どの項番を確認したのか」と差し戻される。逆に、明らかに対象外の日用品にまでパラメータシートを要求してくる取引先もいます。自社の判定書式で「該当・非該当・対象外」の3区分を定義し、どの区分でも確認プロセスがわかるように書いておくと、この手の手戻りが減ります。

なお、リスト規制で非該当・対象外でも、キャッチオール規制の確認は別に必要です。ここは後半のセクションで扱います。


非該当証明書の記載事項と記入見本

様式が自由だと、かえって手が止まります。ここでは「これだけ埋めれば税関でも取引先でも通る」という項目と、記入済みの見本を置いておきます。

記載事項の9項目

# 項目 書き方の要点
1 宛先 提出先の企業名。社内保管用なら「関係各位」でも可
2 文書名 「非該当証明書」。英文併記なら Certificate of Non-Applicability
3 品名 カタログ上の呼称ではなく、製品を特定できる表記で
4 型式・型番 枝番まで。リビジョン違いで判定が変わることがあるため
5 判定結果 別表第一および外為令別表の1項から15項に非該当である旨を明記
6 判定の根拠 確認した項番と、規制値に対する自社スペック。ここが薄いと差し戻されます
7 参照法令の施行日 「2026年2月14日施行の政省令に基づく」。次の改正時に再発行の要否を判断できます
8 判定日 実際に判定した日
9 発行者・連絡先 会社名、部署、責任者名、電話番号。問い合わせ先が書いてあるかどうかで信頼度が変わります

税関の担当者は、貴社の製品の専門家ではありません。項番だけを並べた証明書は「なぜ非該当なのか」が伝わらず、追加説明を求められることがあります。読んだ人が納得できる根拠を1行でいいので添えてください。

記入見本(非該当証明書)

                                                非該当証明書
                                                        発行日:2026年8月3日
                                                        文書番号:TW-EXP-2026-0142

株式会社△△ 御中

                                                        ○○精機株式会社
                                                        品質保証部 輸出管理課
                                                        課長 山田 太郎
                                                        TEL:03-0000-0000

下記の貨物について、外国為替及び外国貿易法に基づく該非判定を実施した結果を
証明いたします。

【対象貨物】
  品名  :横形マシニングセンタ
  型式  :WM-5000(Rev.C)
  数量  :1台

【判定結果】
  輸出貿易管理令別表第一 1の項から15の項のいずれにも該当しません(非該当)。
  外国為替令別表 1の項から15の項のいずれにも該当しません(非該当)。

【判定根拠】
  別表第一 6の項(1)について確認しました。
  位置決め精度 8.0μm(規制値:6.0μm以下)のため、規制値に達していません。
  その他の項については、貨物の定義に当てはまらないため対象外です。

【参照法令】
  輸出貿易管理令(2026年2月14日施行の改正政省令に基づく)
  貨物等省令(同上)

【判定日】2026年8月3日
【判定者】品質保証部 輸出管理課 鈴木 一郎

なお、本貨物は輸出貿易管理令別表第一の16の項に該当します。
輸出に当たっては、用途および需要者のご確認をお願いいたします。

                                                                    以上

最後の2行を必ず入れてください。これが前のセクションで説明した16項の注記です。経済産業省も、メーカー側から輸出者へこの点を伝えるよう求めています1。

「対象外」の製品しかない場合の書き方

事務用品や一般的な衣料品のように、どの項番の定義にも当てはまらない貨物であれば、判定根拠の欄はこう書きます。

【判定根拠】
  本貨物は、輸出貿易管理令別表第一 1の項から15の項に規定する
  いずれの貨物の定義にも該当しません(対象外)。

「非該当」と「対象外」の使い分けはひとつ前のセクションのとおりです。どちらの場合も、16の項の注記は残してください。

英文で求められた場合

海外の取引先から英文で求められることもあります。項目の構造は同じで、判定結果の部分をこう置き換えるのが実務でよく使われる形です。

We hereby certify that the above-mentioned goods do not fall under any of
Items 1 through 15 of the Appended Table 1 of the Export Trade Control Order
of Japan.

Note: The goods fall under Item 16 of the Appended Table 1. Please confirm
the end-use and the end-user prior to export.

法定様式ではないので、この英文が唯一の正解というわけではありません。和文を正本とし、英文を参考訳として併記する運用にしておくと、解釈の食い違いが起きたときに戻る先がはっきりします。

【この作業、毎回やっていますか】 証明書の発行と改正への追従を仕組みにする

型式ごとの判定、証明書への転記、改正のたびの再発行。製品数が増えるほど、この単純作業が輸出管理担当者の時間を奪います。TRAFEED は製品仕様を取り込むと該当しうる項番を根拠付きで提案し、判定履歴を一元管理する輸出管理特化のAIエージェントです。

該非判定書・非該当証明書テンプレート(2026年版)をダウンロード · TRAFEEDのサービス詳細を見る


非該当証明書の有効期限と再発行が必要になるタイミング

「非該当証明書に有効期限はありますか」という質問もよく受けます。答えは、法令上の有効期限はありません。外為法にも輸出令にも、証明書の有効期間を定めた規定は存在しない。ただし、実務上は次の3つのタイミングで再発行が必要になります。

1. 法令改正があったとき

いちばん重要なのがこれです。該非判定は「判定した時点の法令」に対して行うものなので、参照した法令が改正されれば、その判定は改正後の法令については何も証明していないことになります。2026年2月14日施行の改正のように別表第一へ項番が追加された場合、追加項目に関係しうる品目は再判定が必要です。逆に、自社品目とまったく関係のない項番の改正であれば、論理的には再判定不要です。ただしそれを判断するためにも、改正内容を毎回確認するプロセスは要ります。

ここで効いてくるのが、判定書・証明書に「参照法令の版・施行日」を書いておく習慣です。書いてあれば「この証明書は2026年2月14日施行の政省令に基づく」と一目でわかり、次の改正時に再発行の要否をすぐ判断できます。書いていないと、証明書が最新法令ベースなのか誰にもわからず、結局作り直しになる。

2. 製品の仕様が変わったとき

同じ型番でも、部品変更やファームウェア更新で機能が追加されていれば、判定の前提が崩れます。設計変更の情報が輸出管理部門に流れる仕組みがないと、古い証明書を使い続ける事故が起きやすい。製品リビジョンと証明書の版を紐づけて管理するのが確実です。

3. 取引先から求められたとき

商社や海外取引先の中には、社内規程で「発行から1年以内の非該当証明書」を求めるところがあります。これは法令ではなく取引先のコンプライアンス要件なので、従うかどうかは商取引上の判断ですが、実務上は定期的な再発行サイクル(年1回など)を組んでおくと対応が楽になります。

まとめると、非該当証明書は「一度出したら終わり」の書類ではなく、法令・製品・取引先の3つの変化に追従して維持する書類です。この維持コストこそが、該非判定業務の実態だと言ってもいいくらいです。


メーカーに非該当証明書・パラメータシートを依頼する文例

自社が商社や完成品メーカーの立場の場合、部品や組込製品の該非判定情報はメーカーから取り寄せるのが出発点になります。ただ、何をどう依頼すればいいかわからず、「非該当証明書ください」の一行メールを送って、欲しい情報が返ってこないケースをよく見ます。依頼時のポイントは3つです。

  • 対象製品を型番まで特定する(「貴社製品一式」では相手も動けない)
  • 判定結果だけでなく判定根拠(パラメータシート等)まで求めるかを明示する
  • 参照法令の基準日を指定する(2026年2月14日施行の改正後の判定であること)

そのまま使える依頼メールの文例を置いておきます。

件名:該非判定書類ご提供のお願い(貴社製品「(製品名・型番)」)

株式会社○○
営業部 ○○様

いつもお世話になっております。株式会社△△ 調達部の□□です。

弊社では貴社製品を組み込んだ装置の輸出を予定しており、外為法に基づく
該非判定を実施しております。つきましては、下記書類のご提供をお願い
できますでしょうか。

1. 該非判定書(輸出令別表第1・外為令別表に対する判定結果)
2. パラメータシートまたは項目別対比表など、判定根拠のわかる資料

なお、2026年2月14日施行の輸出貿易管理令等の改正(FPGA組込装置の追加等)
以降の法令に基づく最新版でのご提供をお願いいたします。書面には判定日と
参照法令の施行日をご記載ください。

【対象製品】
・製品名:
・型番:
・弊社での用途:弊社製品○○への組込み

【ご提供希望日】
○月○日(輸出予定日から逆算した日付)

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

メーカーから判定書がもらえない場合

海外メーカーや小規模メーカーだと、「該非判定書という概念自体がない」「非該当証明は出せない」という回答が返ってくることがあります。その場合でも輸出者の判定義務は消えないので、自社判定に切り替えます。手順は次の通りです。

  1. カタログ・データシート・仕様書から判定に必要なスペックを洗い出す
  2. 項目別対比表で全項目を確認し、候補項番を絞り込む
  3. スペックが不明な箇所は、判定書ではなく「技術的な質問」としてメーカーに問い合わせる(LUT数や暗号機能の有無など、個別スペックの回答なら得られることが多い)
  4. それでも埋まらない場合は判定不能として扱い、専門家への相談か、安全側に倒して許可申請を検討する

3番は実務で効くテクニックです。「非該当証明書をください」には応じないメーカーでも、「この製品の暗号化機能の仕様を教えてください」という技術問い合わせには普通に答えてくれます。判定に必要なのは証明書という紙ではなく、スペックという事実だからです。


該非判定の4つのステップ

ここから先は判定作業そのものの手順です。

ステップ1:判定対象の特定

判定すべき貨物・技術を明確にします。

確認事項は次の通りです。

  • 製品名、型番
  • 仕様(スペック)
  • 設計図、仕様書、マニュアル
  • 技術情報の有無

ここで意外と漏れやすいのが、付随する技術情報の扱いです。ハードウェアだけ送るつもりでも、設計図やソフトウェアが添付されていれば、技術の輸出として別途判定が必要になる。現場で見ていると、ここを忘れて慌てる担当者が一定数います。

ステップ2:該当する可能性のある項番の選定

製品がどの規制項目に該当する可能性があるか、目星をつけます。

輸出令別表第1の主な項番は以下です5。

項番 対象
1項 武器
2項 原子力
3項 化学兵器
3の2項 生物兵器
4項 ミサイル
5項 先端素材(炭素繊維など)
6項 材料加工(工作機械など)
7項 エレクトロニクス(半導体など)
8項 コンピュータ
9項 通信
10項 センサー、レーザー
11項 航法装置
12項 海洋関連
13項 推進装置
14項 その他
15項 機微品目(暗号など)

2026年2月14日施行の改正で7項に(10の2)が新設されているため、FPGAを含むエレクトロニクス系の製品は要再確認です2。

ステップ3:スペックの確認

製品の仕様が、規制基準に該当するかどうかを確認します。

必要な情報は次の通りです。

  • 技術仕様書
  • カタログ
  • 試験成績書
  • メーカーからの回答

カタログ値と実測値が違うことは普通にあります。設計値ベースで判定するのか、実測値ベースで判定するのか、社内ルールを決めておかないと、毎回判断が揺れます。

ステップ4:判定と記録

スペックと規制基準を照合し、判定結果を記録します。

判定結果のパターンは3つです。

結果 対応
該当 経済産業大臣の許可申請が必要
非該当 許可不要(ただしキャッチオール規制の確認が必要)
判定不能 追加情報の収集、専門家への相談

非該当だった場合も、ここで終わりではない。キャッチオール規制の用途確認・需要者確認まで完了して、はじめて記録を閉じます。


パラメータシート6分冊の一覧と書き方

CISTECパラメータシートの分冊構成(2026年8月時点)

CISTECのパラメータシートは分野別の分冊構成になっています。2026年8月時点でCISTEC公式サイトに掲載されている最新版は次の通りです4。

分冊 名称 主な対象分野 最新版
B02 パラメータシート<コンピュータ> コンピュータ関連品目 2026年2月版
B03 パラメータシート<通信・情報セキュリティ> 通信機器・暗号関連品目 2026年2月版
B04 パラメータシート<エレクトロニクス> 半導体・電子部品関連品目 2026年2月版
B05 パラメータシート<音響センサー・レーダー> センサー・レーダー関連品目 2026年2月版
B06 パラメータシート<先端材料関連> 先端素材・材料系品目 2026年2月版
B07 パラメータシート<化学製剤原料関連> 化学品・製剤原料系品目 2026年2月版

このほか、輸出貿易管理令別表第2関連のパラメータシート(B08、2026年6月版)も提供されています。各分冊がカバーする正確な項番の範囲は、購入前にCISTEC公式サイトの商品説明で確認してください。B02からB07の6分冊は、いずれも2026年2月14日施行の政省令改正に対応した2026年2月版に改訂済みです。手元の分冊が2025年以前の版なら、買い替えのタイミングです。

自社の製品がどの分冊にも収まらない場合は、パラメータシートではなく項目別対比表(次のセクション)で全項目を確認します。パラメータシートが存在しないことは非該当を意味しない、という点は後述のよくあるミスでも触れます。

そのほかの入手先

提供元 内容
CISTEC 有償。会員価格あり
JMC(日本機械輸出組合) 有償
経済産業省 一部項目のみ無料公開
メーカー 製品に添付されていることもある

CISTEC会員になっていない企業は、年間数十万円のコストを払ってでも会員になっておくほうがいい。最新の帳票が手に入ること、改正情報のまとまった解説が読めることだけでも元は取れる、というのが個人的な感想です。

パラメータシートの構成

パラメータシートは、次のような構成になっています。

  1. 製品情報欄(品名、型番、メーカー)
  2. スペック記入欄(製品の仕様を記入)
  3. 規制基準欄(法令の規制値が記載)
  4. 判定結果欄(該当・非該当を記入)
  5. 判定者情報(判定日、判定者名)

書き方のポイント

1. 正確なスペックを記入する

メーカーの公式資料に基づいて記入します。カタログ値と実測値が異なる場合は注意が必要です。

2. 単位を間違えない

規制基準の単位と製品スペックの単位が異なる場合、換算が必要になります。μm(マイクロメートル)とmm(ミリメートル)の取り違えは、実務でも珍しくないミスです。

3. 「以下」「未満」の違いに注意

規制基準が「500以下」の場合、500は該当します。「500未満」の場合、500は該当しません。日本語の感覚と法令上の定義が一致しているか、必ず確認してください。

4. すべての該当項目をチェック

ひとつの項目で非該当でも、別の項目で該当する可能性は残ります。

記入例

【製品情報】
品名:工作機械 Model-X
型番:WM-5000
メーカー:○○精機株式会社

【スペック】
位置決め精度:8μm
制御軸数:5軸

【判定】
輸出令別表第1 6項(1):非該当
理由:位置決め精度が規制値(6μm以下)を超えているため
参照法令:2026年2月14日施行の政省令に基づく

判定日:2026年7月10日
判定者:輸出管理部 山田太郎

【この作業、毎回やっていますか】 パラメータシートの照合と判定書の整形を自動化する

分冊の選定、スペックと規制値の照合、判定書への転記、改正のたびの再判定。この一連の作業を製品数ぶん繰り返すのが該非判定の実態です。TRAFEED は製品仕様を取り込むと該当しうる項番を根拠付きで提案し、判定履歴を一元管理する輸出管理特化のAIエージェントです。改正への追従もシステム側で行うため、2026年2月のような改正時の再判定負荷を大きく下げられます。

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項目別対比表(CISTEC様式)の使い方と帳票最新版早見

項目別対比表とは

項目別対比表は、輸出令別表第1の全項目(1項〜15項)について、該当か非該当かをチェックできる様式です。パラメータシートが「自分の分野を深く」の道具だとすれば、項目別対比表は「全分野を漏れなく」の道具です。

CISTEC帳票の最新版早見(2026年8月時点)

改正が続いた時期なので、いま使うべき版と価格を整理しておきます。2026年8月1日にCISTEC公式サイトで確認した値です4。

帳票 最新版 会員価格 一般価格
項目別対比表 2026年2月版 4,400円 8,800円
パラメータシート<コンピュータ> 2026年2月版 1,650円 3,300円
パラメータシート<通信・情報セキュリティ> 2026年2月版 1,650円 3,300円
パラメータシート<エレクトロニクス> 2026年2月版 1,650円 3,300円
パラメータシート<音響センサー・レーダー> 2026年2月版 1,650円 3,300円
パラメータシート<先端材料関連> 2026年2月版 1,650円 3,300円
パラメータシート<化学製剤原料関連> 2026年2月版 440円 880円
パラメータシート<別表第2化学品関連> 2026年6月版 440円 880円

版の年月は帳票の表紙・商品名で確認できます。手元の帳票が2025年10月版(キャッチオール規制改正対応版)やそれ以前の場合、2026年2月14日施行分が反映されていないため、FPGA関連をはじめとする追加項目の判定に使えません。

パラメータシートとの使い分け

状況 使用する様式
パラメータシートがある品目 パラメータシート
パラメータシートがない品目 項目別対比表
初めて判定する製品 まず項目別対比表で全体を確認

使い方の手順

1. 全項目を確認

1項から15項まで、すべての項目を確認します。

2. 明らかに非該当・対象外の項目を除外

たとえば汎用の電子部品なら、1項(武器)、2項(原子力)、3項(化学兵器)などは明らかに対象になりません。

3. 該当可能性のある項目を詳細確認

残った項目について、省令(貨物等省令)の詳細な規定を確認します。

4. 判定結果を記録

各項目の判定結果と根拠を記録します。

記入手順を項番ごとに追いたい方は、別記事 項目別対比表の書き方・記入例 を参照してください。

注意点

パラメータシートがないからといって非該当とは限りません。 項目別対比表で全項目を確認する必要があります。

パラメータシートは主要な品目用に用意されているもので、すべての品目を網羅しているわけではない。ここを誤解すると、判定漏れに直結します。


キャッチオール規制(補完的輸出規制)の最新運用

2025年10月9日施行の見直し

リスト規制で非該当でも安心できないのが、補完的輸出規制(キャッチオール規制)です。2025年10月9日、この運用が大きく見直されました78。

主な変更点は2つあります。

1. 通常兵器キャッチオールの強化

リスト規制対象外でも、安全保障上の懸念が高い汎用品(工作機械、集積回路、無人航空機部品など)を輸出する際、輸出者自身が「通常兵器の開発などに用いられる懸念が高い」と判断した場合は、経産大臣への許可申請が義務になりました。輸出者の主観的判断にも責任が生じる、というのは重い変更です。この「明らかガイドライン」と呼ばれる客観要件の読み方は、別記事 キャッチオール規制の明らかガイドライン解説 で詳しく整理しています。

2. グループA国向けの取扱い変更

これまでグループA国(旧ホワイト国)向けの輸出は、キャッチオール規制の適用が大幅に緩和されていました。この改正で、グループA国を仕向地とする輸出でも、迂回防止の観点から「経産大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム要件)」を受けた場合は、許可申請が必要になります。

何を準備すべきか

実務的には、次のような対応が必要になります。

  • 既存の輸出案件のうち、汎用品でグループA国向けに出しているものを棚卸し
  • 用途と需要者を確認するプロセスをチェックリスト化
  • 「インフォーム」が来たときの社内エスカレーションフローを整備
  • 営業から輸出管理部門への情報共有のタイミングを前倒し

リスト規制で非該当だったから安全、という時代は終わった、と私は考えています。非該当証明書を出す前に、用途と需要者の確認まで含めて記録しておかないと、あとで困るのは輸出者自身です。


【経産省統計】 2024年度外為法違反の52%は「該非判定起因」

経済産業省が2025年12月に公表した「外為法違反事案の分析結果(2024年度)」によれば、輸出管理違反の52%は該非判定起因、うち「判定未実施・非規制思い込み」が32%を占めました9。さらに「管理体制の不備(外為法認識欠如・知識不足)」が36%。違反の約9割が、判定運用と社内体制という「人と仕組み」の問題に集約されています。

パラメータシートの作成と項目別対比表の運用を属人化させない仕組みが、いま現場で最も求められている課題です。


経済安保時代の該非判定(中国対日規制・米EAR・Wassenaarとの関係)

中国の対日両用品目輸出規制

2026年1月6日、中国商務部は日本向けの両用品目について、軍事ユーザー、軍事用途、軍事力向上に寄与するすべての最終用途への輸出を禁止する公告を発出し、即日施行しました10。

さらに2月24日には、日本企業や大学計20団体が「輸出規制管理リスト」に掲載され、これら団体向けの両用品目輸出が原則禁止になっています11。日本企業からすると、中国から原材料・中間財を輸入していたサプライチェーンが、突如使えなくなる可能性が生じたということです。

詳しくは、別記事 中国による日本向け両用品目輸出管理強化が日本経済・産業界にもたらす衝撃 で整理しています。

米国EARとEntity List

米国側は、商務省産業安全保障局(BIS)の輸出管理規則(EAR)が中心です。Entity Listに掲載された企業に対しては、米国原産品の輸出だけでなく、特定の海外原産品(再輸出ルール、外国直接製品ルール)にも規制が及びます12。

日本企業からすると、自社製品に米国原産技術や部品が含まれていれば、日本国内法だけでなくEARも満たす必要があります。該非判定の対象が日本法だけでは終わらない、ということです。EAR側でEAR99に当たるかどうかの確認手順は EAR99とは?ECCN・EAR対象外との違いと確認手順 で、ECCN番号の体系は ECCN番号一覧・カテゴリ別早見表 でそれぞれ詳しく整理しています。日本の該非判定書とEARのECCN判定を混同している現場は少なくないので、両方の枠組みを分けて理解しておいてください。

Wassenaar Arrangementと国内法の連動

2026年2月14日施行の改正でも触れましたが、日本のリスト規制の多くは、Wassenaar Arrangement(通常兵器および関連汎用品・技術の輸出管理に関する国際的な枠組み)の合意を国内法に落とし込んでいます13。Wassenaar側で合意された新規制は、おおむね数か月から1年程度で日本の輸出令にも反映されます。FPGA組込装置の追加も、この経路をたどった改正です。

つまり、Wassenaarや関連レジーム(NSG、AG、MTCR)の動きを追っておけば、次にどこが規制強化されそうかは、ある程度先読みできます。

防衛装備移転三原則の改正

2026年4月21日、防衛装備移転三原則の運用指針が改正され、殺傷能力のある装備品輸出を制約していた「5類型」が撤廃されました14。防衛装備品・技術移転協定を締結した17か国に対しては、戦闘機や護衛艦などの完成品も原則として移転可能になります。

該非判定の現場でいうと、防衛関連のグレーゾーン品目(武器そのものではないが軍事転用されうる品目)の取扱いが、これまで以上に問われるようになりました。詳細は 防衛装備移転三原則の改正が日本の安全保障と産業界に与える影響 を参照してください。

中東リスクとサプライチェーン

ホルムズ海峡封鎖リスクなど、中東情勢の変化も該非判定の現場に間接的に影響します。輸送経路が変われば、最終仕向地の確認方法も変わってくるためです。サプライチェーン視点での輸出管理という意味では、ホルムズ海峡封鎖が日本経済に与える影響 も併せて読んでおくと、視点が広がります。


よくあるミスと注意点

ミス1:一部の項目しかチェックしない

問題:「この製品は通信機器だから9項だけ見ればいい」と思い、他の項目を見ない。

正しい対応:通信機器でも、7項(エレクトロニクス)、8項(コンピュータ)、15項(暗号)に該当する可能性があります。全項目を確認してください。

ミス2:古いスペックで判定する

問題:製品がバージョンアップしたのに、古いパラメータシートを使い回す。

正しい対応:製品の仕様変更があった場合は、再度該非判定が必要です。同じ型番でも、ファームウェア更新で機能が追加されていれば、判定し直したほうが安全です。

ミス3:メーカーの判定を鵜呑みにする

問題:メーカーから「非該当です」と言われたので、そのまま輸出した。

正しい対応:メーカーの判定書を入手しても、輸出者の責任で内容を確認する必要があります。判定責任は輸出者にある。これは何度書いても書き足りないくらいです。

ミス4:キャッチオール規制を忘れる

問題:リスト規制で非該当だったので、そのまま輸出した。

正しい対応:非該当でも、最終用途・最終需要者によってはキャッチオール規制の対象になります。2025年10月以降は、グループA国向けでもインフォーム要件が発動する可能性があります7。

ミス5:技術の該非判定を忘れる

問題:貨物の該非判定はしたが、技術(設計図、マニュアルなど)の判定をしなかった。

正しい対応:貨物と一緒に技術情報を提供する場合、技術についても別途該非判定が必要です。

ミス6:「民生品だから大丈夫」と思い込む

問題:一般に市販されている製品だから規制対象ではないと思った。

正しい対応:市販品でも、スペックによっては規制対象になります。特に半導体、計測機器、暗号関連は、民生品と軍事品の境界が曖昧です。FPGA搭載の汎用ボードが2026年2月から規制対象に入ったのが、まさにこのパターンです。必ず判定してください。

ミス7:改正のキャッチアップを止める

問題:年に1回だけ法令確認をしている。

正しい対応:2025年10月にキャッチオール規制の見直し、2026年2月にリスト規制の改正と、大きな変更が続いています。Wassenaarの合意は毎年12月の総会で出るため、翌年以降に国内法へ反映される流れを知っておくと、改正の波を予測しやすくなります。

ミス8:「非該当」と「対象外」を区別せずに書く

問題:判定書に「規制対象ではありません」とだけ書き、確認した項番も判定区分も記載しない。

正しい対応:前述の通り、非該当(項番は確認したが規制値未満)と対象外(品目の定義に当てはまらない)は意味が違います。どちらの区分か、どの項番を確認したかがわかる書き方をしないと、取引先や税関からの照会で結局作業がやり直しになります。


TRAFEEDで該非判定を自動化する

該非判定の現場が抱える課題

ここまで読んでいただいた方なら、該非判定が「ただのチェック作業」では済まない仕事だと感じられたはずです。実務現場が抱える課題は次の通り。

課題 詳細
専門知識が必要 法令の理解、技術知識が必要
時間がかかる 1件の判定に数時間から数日
ミスのリスク 判定ミスは法令違反につながる
規制変更への対応 2026年2月のような改正のたびに再判定が発生
人材不足 判定できる人材が限られている

特に最後の人材不足は深刻です。輸出管理部門の担当者が定年退職するタイミングで、ノウハウが完全に失われた会社をいくつも見てきました。

TRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)による解決

2024年度の外為法違反のうち、52%は該非判定起因9。違反企業は「判定未実施」「非規制思い込み」「項目別対比表の最新版不在」などの典型パターンに集中しています。TRAFEEDはこれらの根本原因、つまり属人化と知識不足をAIで吸収する目的で設計しました。

TRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK) は、株式会社TIMEWELLが提供する輸出管理特化型のAIエージェントです。経産省基準とCISTEC基準に準拠した判定ロジックを内蔵し、多言語対応で海外拠点でも使えるよう設計しました。日本の安全保障輸出管理領域では2026年3月時点・自社調べで世界初のAIエージェントで、判定技術については特許も取得しています(日本特許第7862062号)。

国立大学法人岡山大学との共同実証では、過去審査データ約3万件を用いてAI判定精度95%以上(自社調べ)を確認しました。現在は大学・企業あわせて20組織以上に導入いただいています。各国法規の当日反映、組織内の承認フロー、外国人留学生や新規取引先の事前デューデリジェンスまでカバーしますが、最終的な該非判定を行うのはあくまで貴社の輸出管理責任者です。ここは繰り返しになりますが、動かせない前提として書いておきます。

機能 内容
該非判定支援 製品スペックから該当項番を自動提案
判定根拠の提示 なぜ該当か非該当かの根拠を明示
規制情報の自動更新 法令改正を自動でキャッチ
判定履歴の管理 過去の判定結果を一元管理
多言語対応 海外拠点や外国人スタッフでも使える

導入効果(ベンチマーク)

指標 効果
判定時間 約7割削減
判定精度 経験者レビュー前提で実用水準
規制変更の見落とし 自動更新で大幅減

数字は導入企業からのフィードバックをもとにしたベンチマークです。製品の複雑さや既存ワークフローによって振れ幅はあります。

AIと人間の役割分担

作業 AI(TRAFEED) 人間
該当項番の候補抽出 自動 確認
スペックと規制値の照合 自動 確認
判定根拠の作成 自動 確認・承認
最終判定 提案 決定
規制変更の検知 自動 対応検討

AIはあくまで支援ツールです。最終的な判定責任は、人間(輸出者)にある。これは法令上動かしようがない原則で、TRAFEEDもその前提で設計しています。


【こんな企業に向いています】

  • 該非判定の担当者が1〜2名で属人化している
  • 2026年2月の改正を受けたFPGA搭載製品の再判定が終わっていない
  • 法令改正のたびに項目別対比表の差分追跡で時間を取られる
  • 海外拠点で英語・中国語の取引文書がそのまま使えず、毎回翻訳して判定している
  • 監査対応で過去の判定根拠を再現できないことがある

ひとつでも該当すれば、TRAFEEDの個別相談で30分以内に整理可能です。


まずは無料相談から

「自社の該非判定業務にどこまで使えるか知りたい」「現状のワークフローを診断してほしい」というご相談を多数いただいています。30分のオンライン相談で、貴社の業務を伺いながら、TRAFEEDの活用イメージをお話しします。

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TRAFEED関連リソース

リンク 内容
該非判定書・非該当証明書テンプレート(2026年版) 証明書様式・項目別対比明細・キャッチオール確認シート・判定管理台帳のセット
TRAFEEDサービスカタログ(PDF) 機能・導入フローをまとめたサービス資料
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TRAFEEDサービス詳細 機能・導入事例・料金プラン
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まとめ

本記事のポイント

  • 非該当証明書に法定様式はない。宛先・品名・型式・1項から15項に非該当である旨・根拠・参照法令の施行日・判定日・発行者の9項目を埋めれば実務で通用する
  • 「1項から15項は非該当」でも通常16項には該当する。証明書を出す側は16項の注記を添え、受け取る側は用途と需要者の確認に進む
  • 該非判定書は判定作業の記録、非該当証明書は非該当を社外に示す証明。役割を分けて理解する
  • 「非該当」と「対象外」も意味が違う。判定書には確認した項番と判定区分がわかる書き方をする
  • フォーマットに法定様式はない。CISTECの項目別対比表・パラメータシート(2026年2月版)を公式サイトから入手し、社内様式に整形して使う
  • 2026年2月14日施行の政省令改正でFPGA組込装置(7項(10の2)、LUT入力数の総計180万以上)、ペプチド合成装置、高エントロピー合金粉が追加された。該当しうる品目は再判定が必須
  • 非該当証明書に法定の有効期限はないが、法令改正・仕様変更・取引先要求で再発行が必要になる。判定書には参照法令の版と判定日を必ず書く
  • メーカーへの依頼は、型番の特定・判定根拠の要否・参照法令の基準日を明示する。判定書がもらえなければスペックを聞いて自社判定に切り替える
  • リスト規制で非該当でも、キャッチオール規制の用途・需要者確認は別途必要
  • TRAFEEDを使えば判定時間を大幅に削減できるが、最終責任は人間に残る

該非判定の鉄則

  1. 経産省は判定しない。自分で判定する責任がある
  2. 全項目をチェックする。一部だけ見て判断しない
  3. 記録を残す。判定根拠と参照法令の版を明確にする
  4. 定期的に見直す。規制変更と製品変更に対応する
  5. 不明点は専門家に相談する。グレーゾーンを無理に判断しない

著者からひとこと

正直なところ、輸出管理は「やっておいてよかった」が出にくく、「やっておけばよかった」が一気に出る領域です。違反が判明したときの社会的ダメージは、内部で粛々と判定を回すコストとは比較になりません。1度トラブルになると、輸出停止、社名公表、取引先からの信用失墜まで連鎖します。

2026年2月の改正で、FPGAのように「これまで判定不要だった製品」が規制対象に入りました。次の改正でも同じことが起きます。派手さのない仕事ですが、参照法令の版を記録しながら地道に判定を積み上げておくほうが現実的だと、私は考えています。改正の節目のいまこそ、自社の判定フローを見直してみてください。

この記事を書き直すきっかけは、「非該当証明書に16項該当と書いてあるのですが、これは輸出できないということですか」という問い合わせでした。経済産業省の資料はA4で1枚しかなく、しかもそこに答えが書いてあります。ただ、探しに行かないと見つからない。制度の説明が届いていないところに、実務の詰まりが生まれるのだと改めて感じました。

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  • 2024年度外為法違反の52%は該非判定起因。経産省統計から読む輸出管理の致命傷と再発防止策
  • ECCN番号一覧・カテゴリ別早見表|0〜9カテゴリ×A〜Eプロダクトグループと規制理由コードの読み方
  • EAR99の判定手順とEAR対応の実務

脚注(一次情報)

Footnotes

  1. 経済産業省「非該当証明書発行に当たってのポイント」 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2022053002.pdf (2026年8月1日確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  2. 経済産業省「輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました」(2025年11月11日)https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251111001/20251111001.html ↩ ↩2 ↩3

  3. CISTEC(一般財団法人 安全保障貿易情報センター)公式サイト https://www.cistec.or.jp/ ↩ ↩2

  4. CISTEC「該非判定資料(項目別対比表・パラメータシート)」https://www.cistec.or.jp/publication/gaihi.html (項目別対比表・パラメータシート6分冊の2026年2月版ほか。2026年8月1日に確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  5. 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号・e-Gov 法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378/ (第1条第3項および第4条第1項第3号・第4号に別表第一の一六の項に関する規定。2026年8月1日確認) ↩ ↩2 ↩3

  6. 経済産業省「輸出貿易管理令等の改正の概要について」(令和7年11月)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/seirei/20251114_gaiyo01.pdf ↩ ↩2

  7. 経済産業省「補完的輸出規制の見直しについて(2025年10月9日施行)」https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply-01/20251009_catchminaoshi/20251009catchall.html ↩ ↩2

  8. 経済産業省「関係法令・改正情報(安全保障貿易管理)」https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law00.html ↩

  9. 経済産業省「外為法違反事案の分析結果について(安全保障貿易関係)(2024年度)」(2025年12月)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaitameho_document/ihanjireigaitamehou6.pdf ↩ ↩2

  10. CISTEC「中国における日本向けの両用品目の輸出管理の強化(速報)」(2026年1月6日)https://www.cistec.or.jp/service/keizai_anzenhosho/china/data/20260106-2.pdf ↩

  11. CISTEC「中国当局が日本企業・大学等を『輸出規制管理リスト』(計20団体)及び『注視リスト』(計20団体)に掲載(速報)」(2026年2月25日)https://www.cistec.or.jp/service/keizai_anzenhosho/china/data/20260225.pdf ↩

  12. 米国商務省産業安全保障局(BIS)「Lists of Parties of Concern」https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern ↩

  13. Wassenaar Arrangement 公式サイト https://www.wassenaar.org/ ↩

  14. 経済産業省「『防衛装備移転三原則』等の一部改正について」(2026年4月21日)https://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260421003/20260421003.html ↩

本記事は一部にAIを用いて作成し、公開前に人間が一次情報の確認と編集を行っています。

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