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中国出張・技術持ち出し 事前確認シート(記入式・2026年版)

中国へ出張する技術者・営業・研究者と、送り出す部門のための記入式シート。出張に技術情報を持っていくことは、外為法では「外国で技術を提供する取引」に当たることがあります。ただし多くの出張は許可不要の範囲に収まります。外為法第25条第1項(特定技術を特定国において提供する取引)・第25条第3項第1号(記録媒体の持ち出し/電気通信による送信)と、貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条の許可不要範囲(公知の技術・基礎科学分野の研究活動・工業所有権の出願・貨物輸出に付随する技術)をもとに、どこで線が引かれるのかを場面ごとに整理しました。渡航前の技術棚卸し、端末・記録媒体、訪問先の確認、ビザ申請の記載、滞在中の面談記録、帰国後の記録の確定までを記入して社内に残せます。中国側は国務院令第841号(2026年9月15日施行)第3条・第5条、出境入境管理法第28条、外務省の海外安全情報を反映。すべて法令原文・発信元公式で確認しています。最終的な該非判定と許可の要否は貴社の輸出管理責任者の判断を正としてください。

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