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【完全解説】インドSCOMET新Category 7|量子・先端半導体・極低温技術への規制拡大(2025年10月施行)

2026-05-20濱本 隆太

インドDGFTが2025年10月23日に施行したSCOMET新Category 7(Emerging Technologies)を初心者向けに完全解説。量子・先端半導体・極低温・付加製造を新規制対象とする内容、米国EAR・EU・日本との比較、日本企業4つの実務影響、対応5ステップまでを整理しました。

【完全解説】インドSCOMET新Category 7|量子・先端半導体・極低温技術への規制拡大(2025年10月施行)
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株式会社TIMEWELLの田中 太郎です。インド向けに半導体材料や精密装置を輸出している企業の担当者から、ここ数か月で急増している質問があります。「SCOMETのCategory 7って、結局なんですか?うちの量子・極低温の品目もインドへ売れなくなるんですか?」というものです。

本記事では、外為法は知っているけれどインドの輸出管理制度(SCOMET)にはあまり馴染みがない担当者を想定し、2025年10月に新設・施行されたCategory 7を、用語の意味から実務対応まで一気通貫で整理しました。

この記事でわかること

  • DGFTが新設したSCOMET Category 7が、何を変える規制なのかを3分で理解できる
  • 5つのサブカテゴリ(7A〜7E)で、具体的に何が規制対象になったのか
  • 米国BISの2024年9月規則と並ぶ「Wassenaar超え」の独自規制という位置づけ
  • 日本企業(半導体材料・装置・量子・極低温機器)への4つの影響と、実務の5ステップ
  • 違反時の罰則(終身刑+5倍罰金)と、個人責任のリスク

まず用語を3つだけ理解する

用語 平易な説明
SCOMET(スコメット) Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies。インドの軍民両用(dual-use)品目管理リスト。日本の外為法・輸出貿易管理令の別表第1に近い位置づけ。
IMWG(アイ・エム・ダブリュー・ジー) Inter-Ministerial Working Group。SCOMETライセンスを審査する省庁横断委員会。月1回開催され、外務省・原子力庁・DRDO(防衛研究開発機構)などが参加。
GAICT(ガイクト) Global Authorization for Intra-Company Transfer。関連会社間の社内移転を一括ライセンス化する制度。有効期間3年、外資系製造業の実務上の生命線。

ここまでのポイント:SCOMETはインド版の別表第1、IMWGは審査委員会、GAICTは社内移転の包括ライセンス。


SCOMETの基本構造(Category 0〜8)

SCOMETはAppendix 3 of Schedule 2 of ITC(HS)として規定され、これまで0〜6および8の8カテゴリに分かれていました。

Category 範囲 多国間枠組みとの対応
0 核物質・核関連品 NSG関連
1〜3 化学剤・微生物・毒素等 Australia Group
4 非Cat0の核関連装置・技術 NSG
5 航空宇宙システム MTCR
6 弾薬類(Munitions List) Wassenaar
7 Emerging Technologies(2025年10月新設) 独自(一部Wassenaar超え)
8 特殊材料、電子、通信、情報セキュリティ等 Wassenaar Dual-Use List

運用は商工省傘下のDGFT(Directorate General of Foreign Trade、外国貿易総局)が許可を発給し、実質的な審査はIMWGが行います。標準審査期間は仕向地と品目で2〜6週間、複雑案件では3〜6か月。

インドはMTCRに2016年、Wassenaar Arrangementに2017年12月(42番目の参加国)、Australia Groupに2018年1月に加盟しています。NSGは未加盟ですが、運用面ではほぼ整合化を進めてきました。その流れに今回、いきなり新章として加わったのがCategory 7です。


該非判定の属人化を、AIで解消する。

経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDなら、判定時間を約7割削減し、判定根拠を構造化データで保存できます。

Category 7はなぜ生まれたのか

公式タイムライン

  • 2025年9月23日:DGFTがNotification No. 31/2025-26を公布
  • 2025年10月23日:施行
  • 移行措置:原則なし。10月23日以降の輸出契約・実出荷から適用

公布から施行までわずか1か月。既存契約であっても、施行日以降の出荷分は新規ライセンスが必要です。なお一部メディアで「Notification 3/2025-26」と表記される例がありますが、公式は 31/2025-26 です。

国際的な背景

  • 米国:2024年9月6日、BIS(産業安全保障局)がInterim Final Ruleで「plurilateral framework」を導入。ECCN 3A901(極低温CMOS IC)、3D901・3E901(量子関連ソフト・技術)、2B910(金属付加製造装置)などを新設。
  • EU:2021年改訂のDual-Use Regulation 2021/821で量子・半導体規制を強化(2024年に追補)。
  • 日本:2023年7月に半導体製造装置23品目を外為法で規制対象化、2024年に量子関連も追加。

これら主要国の動きを受け、インドは Wassenaar Arrangementの合意を待たず独自に 新興技術規制に踏み込みました。インド公式の説明は「emerging technologiesの管理強化」というトーンですが、Wassenaar未合意品目を含む点については識者の見方は一致しています。

ここまでのポイント:Category 7は米国2024年9月規則の「兄弟分」。多国間合意ではなく、主要国と歩調を合わせた独自規制という色合いが強い。


Category 7の具体的中身(5サブカテゴリ)

他カテゴリと同様、Category 7は以下に分かれます。

  • 7A:装置・部分品
  • 7B:試験・検査・製造装置
  • 7C:材料
  • 7D:ソフトウェア
  • 7E:技術・ノウハウ

主要な5分野を見ていきます。

1. 量子コンピューティング関連(主に7A・7D・7E)

  • 量子コンピュータおよびその構成部品(qubitモジュール、量子プロセッサ)
  • 制御用の極低温CMOS IC(米国ECCN 3A901相当)
  • 量子用ソフトウェア(コンパイラ、エラー訂正、シミュレータ)
  • 量子の開発・製造・運用に係る技術と専用試験装置

量子は研究用途と商用用途の境界が曖昧ですが、SCOMETでは用途による明示的な除外規定は薄く、実輸出時は原則ライセンスが必要です。

2. 先端半導体関連(主に7A・7B・7C)

具体閾値はAppendix 3改訂版で個別規定されていますが、米国ECCN 2B901・3B001相当の高度装置を想定した範囲です。

  • 先端ノードの半導体製造装置
  • 半導体設計用EDAソフトウェアの一部
  • 特定の前駆体・材料

ISM 2.0は28〜65nmの成熟ノード主体ですが、先端ノード移行の局面ではCategory 7が国内製造能力構築の論点として重く効きます。

3. 極低温技術(主に7A・7B)

  • 4K以下で動作する希釈冷凍機(dilution refrigerator)
  • 極低温エレクトロニクス(cryogenic CMOS、HEMT等)
  • 関連の制御電子機器

日本企業で希釈冷凍機や極低温システムを扱う先は、対インド輸出のほぼ全件がCategory 7の照合対象になります。

4. 付加製造(Additive Manufacturing、主に7B)

  • 金属用の付加製造装置(冶金用途、米国ECCN 2B910相当)
  • 関連ソフトウェア・技術

3Dプリンタが「兵器転用可能な精密金属部品の製造手段」として国際的に管理強化される流れに、インドも本格的に乗りました。

5. 特殊材料(7C)

  • 同位体的に純粋なシリコン(Si-28等)
  • 同位体的に純粋なゲルマニウム(Ge-72/Ge-73/Ge-74等)
  • 半導体製造用の超高純度フッ化物・水素化物(例:シランSiH4)・塩化物

日本の半導体材料メーカーの主力品目が、ほぼ一通り含まれている点は注意が必要です。

ここまでのポイント:量子・先端半導体・極低温・付加製造・同位体純粋材料。日本が強い領域ばかりが、まとめて新規制対象になった。


米国EAR・EU・日本との並列比較

観点 インド SCOMET Cat 7 米国 EAR(BIS) EU Reg. 2021/821 日本 外為法
規制根拠 FTDR Act 1992 / WMD Act 2005 EAA / IEEPA Reg. (EU) 2021/821 外為法・輸出貿易管理令
量子規制 7A/D/Eに新設 ECCN 3A901, 3D/E901等(2024年9月) Annex Iに追加(2024年) 別表第1(2024年)
先端半導体 7A/B/C ECCN 3B001等 + 中国向け追加 Annex I 3B001等 別表第1 7項
付加製造(金属) 7B ECCN 2B910(2024年9月) Annex I 2B001等 別表第1 2項
同位体純粋Si/Ge 7C 一部ECCN 1C002等 Annex I 1C系 別表第1 2項
施行日 2025/10/23 2024/9/6(量子は11/5から) 2021/9/9(量子は2024追補) 順次
多国間整合 Wassenaar超え・独自 plurilateral framework EU共通リスト Wassenaar/MTCR/AG
域外適用 限定的 de minimis、FDPRで強力 限定的 居住者間も規制
罰則上限 終身刑+5倍罰金 最高20年+100万USD/件 加盟国により異なる 10年以下+1000万円

注目点は3つあります。

  1. Wassenaar未合意品目を独自規制対象に:インドは多国間枠組み参加国でありながら、未合意品目まで独自に踏み込みました。
  2. 域外適用は控えめ:米国のde minimisやFDPRのような強力な域外適用条項はSCOMETにありません。ただしインド国内からの再輸出には適用。
  3. GAICTの利便性:3年有効で関連会社間の社内移転を簡素化できるため、外資系製造業の操業には強い味方になります。

DGFT・IMWG・税関の運用フロー

実務的には、ライセンス申請から船積みまで複数省庁・複数システムを横断します。

申請フロー

  1. 輸出者がDGFTのE-COMポータルからSCOMETライセンス申請(オンライン)
  2. システムが自動でIMWGへ転送
  3. IMWG構成省庁が 30日以内 に意見・NOC(No Objection Certificate)を提出
  4. IMWG会合で審査(月1回)
  5. ライセンス発給(標準2〜6週間、複雑案件は3〜6か月)

品目によって関与する省庁が変わります。先端半導体は科学技術省・電子情報技術省、量子は原子力庁・DRDOといった具合です。

簡素化スキーム

  • GAICT:関連会社間の社内移転を一括ライセンス化。3年有効、四半期報告必須。
  • GAER(Global Authorization for Export of Repairs):修理関連輸出を包括化。

報告遅延や違反があれば取り消されますので、ICP(Internal Compliance Program)の整備が前提です。

税関連携

DGFTのライセンス番号はCBIC(中央間接税関税局)のICEGATEに連携されます。輸出申告時にライセンスを提示できない場合、貨物は差止・押収の対象です。


違反時の制裁は「終身刑+5倍罰金」

SCOMET違反時の制裁は、FTDR Act 1992およびWMD Act 2005に基づき、想像以上に重く設計されています。

  • 禁錮:5年以上、最長で終身刑
  • 罰金:3 lakh INR(約54万円)〜20 lakh INR(約360万円)、またはモノの価額の5倍のいずれか高い方
  • IEC(Importer-Exporter Code)取消・停止:輸出入業務全停止
  • 個人責任:取締役・コンプライアンス責任者個人の刑事責任もあり得る
  • WMD Act適用時はさらに重い量刑

「会社が罰金を払えば終わる」性質の制裁ではありません。インドは特に役員個人の責任を重く問う傾向があり、現地法人の経営層にとっては「自分の問題」になります。


日本企業への影響と業種別インパクト

4つの直接影響

  1. インド子会社からの輸出:日本本社の100%子会社でも、インド法人がSCOMET品目を扱う場合はDGFT許可必須。GAICTで簡素化は可能だがICP整備が前提。
  2. 対インド輸出(日本→インド):日本側の外為法と、インド側のSCOMET申告で二重チェック。契約条項の見直しが避けられません。
  3. インド国内の研究開発・技術移転:駐在員への技術指導や図面・ソースコード共有が、Deemed Export(みなし輸出)相当として規制対象になり得る。
  4. 再輸出:日本企業の現地法人がインドから第三国へ輸出する場合、Category 7該当性を要確認。

業種別の影響イメージ

  • 半導体製造装置:先端ノード装置の対インド輸出で許可必要化
  • 半導体材料・ガス:同位体純粋Si、超高純度フッ化物・水素化物・塩化物が直撃
  • 量子・極低温機器:希釈冷凍機、極低温CMOS、量子部品の対インド輸出全般
  • AM装置:金属用付加製造装置の輸出許可必要化
  • EDA・量子ソフト:日本拠点からインド子会社へのライセンス供与が技術輸出に該当する可能性

日本が強い領域がほぼ全部対象に入っている、というのが率直な印象です。


実務でやるべき5ステップ

Step 1:品目分類(Classification)の再点検

自社製品をSCOMET Appendix 3の最新版と1品目ずつ照合。閾値(qubit数、線幅、純度等)は公式PDFで確認するのが鉄則です。社内のCSや外部弁護士との連携が必須。

Step 2:取引先・エンドユーザの実態確認

インド側の購入者がどう使うか、その先のエンドユーザ・エンドユースまで遡って確認。研究機関・大学・国家研究所への販売は審査が厳しくなりがちです。

Step 3:契約条項のアップデート

英文契約・購入注文書に、エンドユース確認義務、再輸出禁止条項、SCOMET該当性表示(HS Code+Category 7サブ番号)、違反時の取引停止条項を追加・強化。

Step 4:ICP整備

社内コンプライアンスプログラムを文書化し、GAICT取得を視野に。研修、内部監査、記録保管(5年以上)、責任者の指名が最低限の要素です。

Step 5:AIエージェントによる効率化

品目分類・ライセンス判定・契約レビューを人手だけで回すと担当者の負荷が膨大になります。当社のAI輸出管理エージェント「TRAFEED」は、SCOMET Appendix 3、米国EAR、日本の外為法を横断的に分類でき、初期スクリーニングを大幅に効率化できます。最終判断は人間が行いますが、「該当しなさそう」と「該当する可能性が高い」を瞬時に振り分けられるだけでも、現場の負担はだいぶ違います。


よくある質問(FAQ)

Q1. 施行日前に締結した契約にも適用されますか? A. 原則として、2025年10月23日以降の 出荷(実輸出) から適用。既存契約の継続出荷でも、施行日以降の出荷分は許可が必要です。

Q2. 米国EARと二重規制になる場合の優先順位は? A. 法域はそれぞれ独立に適用されます。日本→米国→インドの再輸出ルートでは、外為法・EAR・SCOMETの三重規制を、一つずつ満たす必要があります。

Q3. インド子会社内での技術共有もライセンス対象ですか? A. インド国籍社員間の共有は原則対象外ですが、駐在員(外国籍社員)への技術提供はDeemed Export相当として論点になり得ます。今後のガイドライン化を注視してください。

Q4. GAICTを取得すれば個別ライセンスは不要ですか? A. GAICT対象品目・対象会社・対象国であれば不要ですが、四半期報告必須で、報告漏れや違反があれば取り消されるリスクがあります。

Q5. 量子コンピュータの研究用途・学術用途は規制除外ですか? A. 用途による除外は限定的です。EUや日本にあるFundamental Research Exemptionのような明示的除外規定はSCOMETでは薄く、実輸出時は原則として許可が必要です。

Q6. 罰則は会社だけでなく個人にも及びますか? A. はい。取締役・コンプライアンス責任者個人の刑事責任もあり得ます。インドでは特に役員責任が重く問われる傾向があります。

Q7. ISM(India Semiconductor Mission)との関係は? A. ISM 2.0は28〜65nmの成熟ノード主体で、Category 7は主に先端ノード・量子・極低温を対象。短期的な衝突は少ないものの、先端ノード移行の局面ではSCOMETが重要論点になります。


まとめ:Category 7は「日本の得意領域」が直撃する規制

  • 2025年9月23日公布、10月23日施行。猶予は約1か月。既存契約も10月23日以降の出荷から適用。
  • 5サブカテゴリ(7A〜7E)で、量子・先端半導体・極低温・付加製造・同位体純粋材料を新規制対象に。
  • 米国2024年9月規則と並ぶ「Wassenaar超え」の独自規制。多国間合意を待たず踏み込んだ。
  • 違反は終身刑+5倍罰金、IEC取消、個人責任あり。
  • 日本企業の半導体材料・装置・量子・極低温機器が、まとめて影響圏に入った。
  • 実務はSTEP 1〜5で優先順位を整理。AIエージェントによる効率化が現実的選択肢に。

「リストに載っているかどうか」だけで判断する時代はもう終わっています。インドの新興技術分野へ事業を伸ばすほど、この新章への対応が経営の前提条件になっていきます。


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参考文献

公式(インド政府)

解説・法律事務所

  • Trilegal「Category 7 inclusion」(2025年)
  • ELP Law「SCOMET Update 2025」
  • Dhruva Advisors「DGFT aligns SCOMET List」(2025年10月)
  • India Briefing「SCOMET Category 7: India Export Compliance Guide」

米国・他国比較

  • US BIS Sept 2024 Interim Final Rule(Covington & Burling解説)
  • US BIS Sept 2024 Rule(Mayer Brown解説)
  • Stanford FSI「Japan's Export Control on Quantum Technology」
  • CFR「Export Controls: Balancing Tensions Between US and Indian Priorities」

GAICT・コンプライアンス

  • Lexology「SCOMET Update 2024 GAICT」
  • NASSCOM「Revised GAICT Policy」

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