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研究開発税制に「最大50%」が入る|改正産業技術力強化法で何が変わり、何が見落とされやすいのか
改正産業技術力強化法(令和8年法律第41号)が成立し、研究開発税制に控除率40%、大学等との共同研究なら50%という新しい枠が入ります。ただし控除上限は法人税額の10%で、対象は6領域のうち「特に早期の企業化が期待される」と確認を受けたものに限られます。施行日もまだ政令待ちです。条文と税制大綱にさかのぼって、実際に何が変わるのかを整理します。
2026-08-23濱本 隆太
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