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USTR 301条・強制労働を理由とする追加関税|日本を含む60エコノミー、HSコード別の上乗せ税率をどう計算するか
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USTR 301条・強制労働を理由とする追加関税|日本を含む60エコノミー、HSコード別の上乗せ税率をどう計算するか

先に結論を書きます。日本原産品の米国での合計関税は、HTSUS第1欄GeneralのMFN税率と12.5%のいずれか高い方に収束します。MFNが12.5%未満の品目は差分が301条関税として上乗せされて合計12.5%、MFNが12.5%以上の品目は301条の上乗せがゼロで従来どおり。

2026-07-30濱本 隆太

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