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航空宇宙メーカーの輸出管理|ITAR・MTCR・防衛装備移転三原則とGCAPの実務【2026年版】

公開2026-04-24更新2026-07-30濱本 隆太

航空宇宙メーカーが向き合うITAR・MTCR・防衛装備移転三原則とGCAPの実務を2026年時点の最新動向でまとめました。三菱重工、川崎重工、IHI、SUBARU、JAXAの立ち位置まで具体的に解説します。

航空宇宙メーカーの輸出管理|ITAR・MTCR・防衛装備移転三原則とGCAPの実務【2026年版】
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こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。

2026年4月2日、日英伊の次期戦闘機を開発するGCAP(Global Combat Air Programme)で、計画を執行するGCAP Agencyから合弁会社エッジウィング(Edgewing)に、6億8600万ポンドの契約が発注されました1。GCAPで初めての共同国際契約で、機体のエンジニアリング、耐空性、認証といった作業をエッジウィングが担います。これまで3カ国がそれぞれの契約で進めてきた活動を、一つの国際プログラムとして実施する段階に入りました。

この契約を支える裏側には、米国のITAR、多国間のMTCR、日本の外為法と防衛装備移転三原則という、層になった輸出管理ルールがあります。航空宇宙産業はどの部品を動かしても、どこかで必ずこのルールのどれかにぶつかる。逆にいうと、この仕組みを正しく動かせる会社でなければ、最初のRFQ段階でお呼びがかからない世界です。今回は、航空宇宙メーカーの輸出管理がいま実際にどう回っているのか、2026年時点の動きをできるだけ具体的に書いていきます。

1品目ずつ書き込める記入式のチェックリストがあります: 航空機・宇宙機・ロケット・エンジンとその部品を、日本の輸出令別表第一(一三の項=航空宇宙・推進、四の項=ミサイル)と貨物等省令の数値閾値、ITAR(USML)とEAR(CCL Category 9・EAR99)の管轄切り分け、MTCR・ワッセナーまで、記入しながら該非確認できる実務シートです。判定の根拠を書き込んだまま、社内の輸出管理責任者の確認や取引先への説明資料に添付できます(区分は規制上のものであり、企業や国の是非を判断するものではありません)。 → 航空宇宙部品 該非判定チェックリスト(2026年版)をダウンロード(無料。会社名とお勤め先のメールアドレスのご登録が必要です)

航空宇宙が特殊な理由は「一つの部品に複数の規制が重なる」こと

鉄鋼や化学品と違って、航空宇宙の部品は一つのネジ、一つのセンサーに対して3カ国以上の規制が同時にかかることが珍しくありません。たとえばGCAP向けのエンジン部品を設計する場合、英国の輸出管理法、イタリアのDual-use規則、日本の外為法、米国が原産技術を含むならITARまたはEAR、という4層が一度に走ります。どれか一つを落とすと、出荷が止まるだけでなく、取引自体が違法になります。

航空宇宙部品の厄介さは、デュアルユースの典型という点にもあります。ジェットエンジンのタービンブレードに使う単結晶合金は、民間機にも戦闘機にも転用できる。衛星用の姿勢制御スラスタは、そのまま弾道ミサイルの制御技術です。宇宙用の真空管ICは、耐放射線性能が一定以上になると軍用品扱いになる。「民間向けのつもりで作った」が通用しないので、製造側の輸出管理が一段厳しくなります。

三菱重工業の2025年3月期決算を見ると、防衛・宇宙部門は前期比36%の増収、受注見通しは約1兆9000億円に達しました2。川崎重工業の売上収益も約5600億円で、前期比4割増です。規模が伸びたぶんだけ、取り扱う品目の該非判定、仕向地審査、顧客スクリーニングの件数が跳ね上がる。現場では「売上が倍になっているのに、コンプライアンス部門の人員は据え置き」という苦しさが、航空宇宙業界の共通の悩みになっています。

ここで読者の方に一度立ち止まってもらいたいのですが、輸出管理は「違反しないためのコスト」と捉えられがちです。私はこの見方が少しもったいないと思っていて、むしろ輸出管理を回せる体制そのものが、GCAPのような巨大プログラムに参画できる資格証明になっている。規制は参入障壁でもあるという視点で読み直すと、航空宇宙メーカーの輸出管理は投資対象のインフラに見えてきます。

米国ITARの域外適用は、日本メーカーでも避けて通れない

ITAR(International Traffic in Arms Regulations、国際武器取引規則)は、武器輸出管理法(AECA)38条(22 U.S.C. 2778)が大統領に与えた権限を、大統領令13637で国務長官に委任したことを根拠とする米国の規則です。運用は国務省政治軍事局の国防通商管理担当副次官補に委任され、その下でDDTC(Directorate of Defense Trade Controls、国防通商管理局)が所掌します3。名前の通り米国法なのですが、日本企業にも普通に効いてきます。理由はシンプルで、ITARが域外適用(extraterritorial application)という効力を備えているからです。

具体的には、(1) 米国製の規制品目を日本メーカーが取り扱う、(2) 米国企業からライセンスを受けて国産化する、(3) 米国人技術者からコンサルティングを受ける、(4) 米国原産の技術データを日本国内で外国人に開示する、という行為がすべてITARの適用行為になります。日本企業が「うちは日本の法律さえ守っていればいい」と構えていると、気づいたときには国務省から是正命令が届いているというのが、この規制の怖さです。

1999年、米国は衛星技術をITARの規制対象に正式に含めました。これは1990年代後半の中国向け衛星技術流出事件(いわゆるコックス報告書事件)を受けた措置で、以後、米国製の衛星部品を搭載した衛星は、たとえ日本企業が作って日本の射場から打上げても、相手国・搭載機器の組み合わせ次第ではITARライセンスが要るようになりました。原子時計、スタートラッカー、耐放射線性のFPGA、これらはしばしばITAR品目として案件を止めます。

ITARの恐ろしさは違反時の制裁です。民事罰は武器輸出管理法38条(22 U.S.C. 2778)違反1件あたり127万1078ドル、または取引額の2倍のいずれか高い方が上限で4、刑事罰は20年の禁固刑と100万ドルの罰金が並ぶ体系で、さらに悪質な場合は「Debarment」と呼ばれる米国連邦政府との取引禁止処分が出ます。米国防総省との取引は当然として、NASAやNOAAとの取引もすべて止まるので、航空宇宙メーカーにとってDebarmentは事業継続そのものを脅かす事態です。ここはデュアルユース技術の軍事転用リスクと表裏の問題で、関連する内容はデュアルユース技術と軍事転用リスクでも詳しく触れています。

日本メーカーの現場感覚としては、ITAR品目はそもそも「受領時点で別倉庫、別IT、別の人員」で隔離するのが通例になっています。三菱重工業も川崎重工業も、ITAR品の管理区画は他の防衛案件とも完全に分離されている。ここを雑に扱うと、DDTCの監査で一発アウトになる世界だからです。

該非判定の属人化を、AIで解消する。

経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDの機能・導入フローをまとめたサービスカタログを無料でダウンロードできます。

MTCRは条約ではないが、実質的な拘束力を持っている

MTCR(Missile Technology Control Regime、ミサイル技術管理レジーム)は、1987年4月に日米英仏独伊加のG7諸国で発足した国際的な枠組みです5。先に誤解を解いておくと、MTCRは条約ではありません。参加国間の政治的申し合わせで、参加国に法的拘束力を直接課しません。それでもMTCRが実質的な拘束力を持つ理由は、参加国がそれぞれ国内法でガイドラインを実装しているからです。

MTCRの管理対象は、Category IとCategory IIの2段階に分かれています。Category Iは射程300キロメートル以上、ペイロード500キログラム以上のミサイルおよびその完成システム、生産設備、主要部品です。この階層の品目は「原則として移転拒否」という強い推定がかかります。Category IIは射程や能力がそれ以下の弾道ミサイル、巡航ミサイル、関連部品、デュアルユース品目で、こちらは「厳しい審査の上で案件ごとに判断」という運用です。

宇宙機器とミサイルの関係は切っても切れません。MTCRのFAQにも明記されている通り、衛星打上げロケット(SLV、Satellite Launch Vehicle)の技術は、弾道ミサイルの技術とほぼ同一だからです5。推進薬の配合、段間分離機構、ノズル設計、誘導制御ソフトウェア。これらはロケットでも弾道ミサイルでも使います。このためMTCRは宇宙開発を意図的に阻害はしないが、SLV関連の技術移転には慎重、という一貫したスタンスを取ってきました。

2025年1月、米国ホワイトハウスはMTCRの運用を見直すメモランダムを発出しました6。輸出管理の実績を示した協力国に対しては、Category Iであっても弾道ミサイル、無人航空機システム、衛星打上げ機をより柔軟にレビューするという方針で、事実上、協力国扱いの線引きが動く内容です。米国の狙いは、中国・ロシア・イランに対抗する宇宙・ミサイル産業のサプライチェーンを、MTCR参加国の中で再構築することにあります。日本はすでに協力国の最上位グループにいるので、この見直しは追い風に働くと私は見ています。

防衛装備移転三原則とGCAPが同時に動く、日本の輸出管理の転換点

日本側の最重要ルールが、防衛装備移転三原則です。2014年に旧「武器輸出三原則」を改定・改名した枠組みで、原則禁止から条件付き容認への大きな方針転換でした。枠組みの詳細は防衛装備移転三原則のわかりやすい解説で整理しているので、本記事では航空宇宙に直結する部分だけを押さえます。

大きな転換点になったのが、2024年3月26日の閣議決定です。GCAPに係る完成品(つまり次期戦闘機そのもの)を、第三国に移転できる余地を作りました。条件は3つあります。第一に、防衛装備品・技術移転協定を結んでいる国に限ること。第二に、個別案件ごとに閣議で決定すること。第三に、日本が戦闘に参加している国には移転しないこと。GCAPは本来、戦闘機輸出を認めてこなかった戦後日本の方針に対して、真正面から風穴を開けた案件です。

そのGCAPは2026年4月、初の共同国際契約に至りました1。英・伊・日の3カ国が2024年に設立した国際機関GIGO(GCAP International Government Organisation)のもとで、計画の管理・調整・執行を担うGCAP Agencyが、英国レディングに本社を置く合弁会社エッジウィング(英BAEシステムズ、イタリア・レオナルド、日本航空機産業振興株式会社=JAIECが各33.3%を出資)に、6億8600万ポンドを発注しました。設計とエンジニアリングの主要な活動に充てる契約です。その後2026年7月3日(英国時間)、GIGOとエッジウィングは2027年末までを対象とする契約を締結しています。防衛省は、この契約締結により「プログラムを安定化し、更なる開発の効率化及び加速が図られます」と説明しました7。英国政府は契約規模を46億ポンドと公表しています8。カナダについては、本記事の初出時点(2026年4月)ではオブザーバー参加の調整段階でしたが、2026年7月21日、英国政府がカナダをGCAP初のオブザーバー国として迎えたと発表しました9

現場で私が気になっているのは、エッジウィングという合弁会社が、設計データとノウハウを3カ国でやり取りする「常設のハブ」になることです。これまでの日本メーカーは、自社工場の中にITAR区画と非ITAR区画、経産省許可済みの技術データと未許可のデータを物理的に分けていればよかった。しかしエッジウィングは3カ国の技術者が常駐する設計センターになるので、誰が、どの国籍で、どの区画で、どの図面にアクセスしたかを、一件ずつ追跡しないといけない。みなし輸出(deemed export)のリスク管理が桁違いに複雑になります。

三菱重工・川崎重工・IHI・SUBARU・JAXAが向き合う、2026年の実務課題

日本の航空宇宙メーカーがいま何に苦しんでいるのか、現場寄りの視点で整理します。

三菱重工業は防衛・宇宙セグメントで前期比36%の増収、受注残高は約1兆9000億円と、需要は完全に追いついていません2。ミサイル、艦船、戦闘機、ロケット(H3、H2A)、衛星と品目範囲が広く、しかもGCAPではシステムインテグレーターの役割を担います。3カ国協業の中核にいる以上、輸出管理の体制は「日本の経産省基準」だけでは足りず、英国ECJUとイタリアのUAMAの基準にも同時に対応しなければなりません。

川崎重工業は防衛省向けのP-1哨戒機、C-2輸送機、ヘリコプターで存在感が大きく、売上収益は前期比約4割増の約5600億円です。2026年2月24日、中国商務部は公告2026年第11号・第12号で日本の計40の企業・団体を管控名単・関注名単に掲載し、航空宇宙分野の事業体もそこに含まれました10。ここでの掲載は中国側が定めた規制上の区分であって、対象となった企業が不正や軍事転用を行ったことを意味するものではありません。航空宇宙は民生と防衛の双方に使われる品目が多く、正規の民生メーカーが広い区分の対象になりうるのは制度設計上の帰結です。当事者の企業から見れば、中国向けの部品供給と、米英伊との安全保障協力の両方を、同時に成り立たせる設計が求められる局面が増えている、ということになります。ここの地政学的な背景は中国・日本の輸出管理2026で別途整理しています。

IHIは航空エンジンへの集中戦略を取っており、民間機用のGE、ロールス・ロイス、プラット・アンド・ホイットニーとの協業と、防衛機用のエンジン開発、GCAPの共同設計という3つの層が並行で動いています。民間エンジンに使う単結晶タービンブレードの製造技術は、軍用機にも転用できるデュアルユース技術の典型で、対中輸出の審査は近年一気に厳しくなりました。SUBARUも防衛機体事業とボーイング向け民間機部品の両方を抱え、2026年2月の中国の「注視リスト」に入っています10。同じリストには、エンドユーザーや最終用途の確認が難しいという理由でSUBARUを含む20社が挙げられました。

そしてJAXA。2026年4月23日、革新的衛星技術実証4号機に搭載された衛星8機が、ニュージーランドの射場からRocket Lab社のElectronで打上げられました11。この案件ではSpace BDが、衛星輸送、輸出許可、打上げ当日の現地対応までをワンストップで引き受けています。民間の宇宙ビジネスが拡大する中で、JAXA自身も「研究開発機関が輸出手続きを一から作る」のではなく、民間の輸出管理専門事業者に手続きを委ねる流れが定着しつつある。これは良い変化だと感じています。

宇宙活動法の改正も無視できません。政府は2026年3月27日、宇宙活動法の改正案を閣議決定し、人工衛星を搭載しないロケット単体の試射も政府補償の対象に含めることを決めました12。本記事の初出時点では閣議決定の段階でしたが、その後この改正案は参議院先議で可決され、2026年6月11日に衆議院本会議で可決されて成立、6月17日に「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和8年法律第39号)として公布されました13。内閣府によれば、宇宙基本法に係る改正部分は公布日に施行され、それ以外の改正は公布の日から起算して1年を超えない範囲内(遅くとも2027年6月16日)で政令が定める日から施行されます14。本記事の初出時点では閣議決定の段階でしたが、その後この改正案は参議院先議で可決され、2026年6月11日に衆議院本会議で可決されて成立、6月17日に「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和8年法律第39号)として公布されました13。内閣府によれば、宇宙基本法に係る改正部分は公布日に施行され、それ以外の改正は公布の日から起算して1年を超えない範囲内(遅くとも2027年6月16日)で政令が定める日から施行されます14。スペースワン、インターステラテクノロジズ、将来的にはトヨタ系列のスタートアップまで、民間ロケット事業者は一気に増えています。ここで政府補償が効くようになると、試射フェーズで海外部品を輸入するコストリスクが下がり、結果として外為法・ITAR・MTCRに関わる取引量も増える。管理の対象が、数社の大手から数十社の中小・スタートアップへ拡散する転換期が、2026年に一斉に訪れています。

体制を回すうえでの、現実的な選択肢

ここまで見てきたように、航空宇宙メーカーの輸出管理は「規制を覚えて守る」段階を通り越して、「多国間の規制を並列で運用する」段階に入っています。私は、今後3年で明確に差がつくのは、スクリーニングと該非判定を自動化できたかどうかだと思っています。理由はシンプルで、人力で回せる件数の上限を、需要が追い越し始めているからです。

弊社(株式会社TIMEWELL)が提供しているTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)は、輸出管理のうち、顧客・エンドユーザーのスクリーニング、該非判定、外為法・EAR・ITAR・MTCRの多層審査ログの残し方を、AIエージェントで自動化するサービスです。経産省の該非判定基準と、米国SDNリスト、BIS Entity List、EU Consolidated List、国連制裁リストを同時に参照し、担当者の判断を監査証跡として残せる設計にしています。最近、重工系のお客様からのお問い合わせが増えているのは、件数が増える一方で、ベテランのコンプライアンス担当者がそのまま増員できないという、まさに今日の記事のテーマに重なる課題があるからです。

ただし念のため書いておくと、TRAFEEDを入れたからITARが免除されるわけでも、防衛装備移転三原則の閣議決定が不要になるわけでもありません。意思決定は人がやります。自動化できるのは、人が判断するために必要なデータ集めとログ管理の部分で、ここを効率化するだけでも、コンプライアンス担当者の仕事は「本当の審査」に集中できるようになります。

余談ですが、私が2026年の航空宇宙業界を眺めていて面白いと思うのは、輸出管理が「後ろ向きのコスト」から「戦略上の資産」に変わり始めていることです。GCAPに参画できるかどうかは、体制の可視化とトレーサビリティで決まりつつある。米国DDTCが好む管理の形は、日本の経産省が好む形とはかなり違う。そのギャップを自社のプロセスでどう埋めるかが、今後の日本メーカーの競争力になる。これは従来のコスト部門としての捉え方では、たぶん見えない景色です。

輸出管理の実務改善や該非判定の効率化に関心がある方は、TRAFEEDサービスカタログ(PDF)で機能概要を確認するか、お問い合わせからご連絡ください。

まとめ:規制の層を味方にできるかが、勝負の分かれ目

航空宇宙メーカーの輸出管理は、米国のITAR、多国間のMTCR、日本の外為法と防衛装備移転三原則が層になっています。どれか一つを落とすと、取引が止まるだけでなく事業継続そのものが危ぶまれる。一方で、この層を正しく運用できる会社だけが、GCAPや宇宙プログラムに参画できる。規制は参入障壁であり、逃げずに向き合えば競争優位の源泉になる、というのが私の立場です。

実務としては、次の3点を押さえておくのが現実的です。

  • 米国原産の部品・技術データは物理的にもITに対しても完全に隔離する。ITAR区画の運用は、監査で最初に見られる場所です
  • エッジウィングのような多国籍の共同開発拠点では、みなし輸出のトレーサビリティが一気に重くなる。誰がいつ何を見たか、一件単位で残せる仕組みが要ります
  • スクリーニングと該非判定の自動化は、件数が跳ねる前に仕込む。需要が増えてから整備しても、人員のボトルネックで追いつきません

GCAPの初の国際契約、宇宙活動法の改正、中国の輸出規制リスト追加。2026年は航空宇宙業界にとって、規制環境が最も大きく動いた年として記憶されそうです。この記事が、現場で輸出管理を預かる方々の整理の助けになれば幸いです。

参考文献

Footnotes

  1. Edgewing「Global Combat Air Programme Agency places contract with Edgewing」(2026年4月2日。6億8600万ポンド。GCAP初の共同国際契約で、機体のエンジニアリング・耐空性・認証などが対象)https://edgewing.com/article/gcap-contract-edgewing / Edgewing「The ABC of the Global Combat Air Programme (GCAP)」(GIGOは英・伊・日が2024年に設立、GCAP Agencyが計画の管理・調整・執行を担う。エッジウィングは英国レディング本社で、BAEシステムズ・レオナルド・JAIECが各33.3%を出資)https://edgewing.com/article/the-abc-of-gcap 2

  2. 東洋経済オンライン「膨張する防衛費の恩恵で株価沸騰が止まらない三菱重、川崎重、IHIの重工3社」https://toyokeizai.net/articles/-/909315 2

  3. 22 CFR 120.1「General authorities」(ITARの権限根拠と所管。武器輸出管理法38条=22 U.S.C. 2778、大統領令13637による国務長官への委任、国防通商管理担当副次官補およびDDTCの所掌)U.S. Government Publishing Office(govinfo、CFR 2024年版) https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2024-title22-vol1/pdf/CFR-2024-title22-vol1-sec120-1.pdf

  4. eCFR「22 CFR 127.10 Civil penalty」(2026年7月1日時点の現行条文)https://www.ecfr.gov/current/title-22/chapter-I/subchapter-M/part-127/section-127.10

  5. U.S. Department of State "Missile Technology Control Regime (MTCR) Frequently Asked Questions"(2025年1月)https://www.state.gov/bureau-of-international-security-and-nonproliferation/releases/2025/01/missile-technology-control-regime-mtcr-frequently-asked-questions 2

  6. ExecutiveGov "White House Updates Missile Technology Nonproliferation Policies"(2025年1月)https://executivegov.com/2025/01/mtcr-policy-update-memo-white-house/

  7. 防衛省「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)における国際機関GIGOとジョイント・ベンチャー「Edgewing」間での契約の締結について」(令和8年7月6日)https://www.mod.go.jp/j/press/news/2026/07/06a.pdf

  8. GOV.UK「Over £4 billion invested in next-generation fighter jet with new international contract」(2026年7月3日)https://www.gov.uk/government/news/over-4-billion-invested-in-next-generation-fighter-jet-with-new-international-contract

  9. GOV.UK「Canada joins next-generation fighter jet programme as first Observer Nation」(2026年7月21日)https://www.gov.uk/government/news/canada-joins-next-generation-fighter-jet-programme-as-first-observer-nation

  10. 中華人民共和国商務部 公告2026年第11号・第12号(2026年2月24日)https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/blgg/gg/2026/index.html 2

  11. Space BD プレスリリース「JAXA革新的衛星技術実証4号機の輸出・輸送支援」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000050164.html

  12. SPACE CONNECT「宇宙活動法を改正へ」(2026年3月閣議決定)https://space-connect.jp/launch-act/

  13. 衆議院「第221回国会 議案審議経過情報 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法第40号。令和8年6月11日成立、6月17日公布・法律第39号)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE238A.htm 2

  14. 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第39号)の成立・公布について」(令和8年7月8日)https://www8.cao.go.jp/space/application/eisei.html 2

本記事は一部にAIを用いて作成し、公開前に人間が一次情報の確認と編集を行っています。

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