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輸出貿易管理令 別表第2とは?輸出承認が必要な品目を一次情報で整理【2026年版】

公開2026-07-19濱本 隆太

輸出貿易管理令の別表第2(輸出承認が必要な品目)を、別表第1の「許可」との違いから解説します。ワシントン条約の動植物加工品、ダイヤモンド原石、有害廃棄物、委託加工貿易など主な承認対象品目と、北朝鮮・ロシア向けの仕向地規制、無承認輸出の罰則までを、外為法48条3項・輸出令2条とe-Gov・経済産業省・税関の一次情報にもとづいて整理しました。

輸出貿易管理令 別表第2とは?輸出承認が必要な品目を一次情報で整理【2026年版】
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こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。輸出管理の相談を受けていると、意外なほど抜け落ちているものがあります。輸出貿易管理令の別表第2です。多くの企業は別表第1、いわゆるリスト規制の該非判定には相当な神経を使います。ところが、そこで安心して出荷してしまい、ワシントン条約に触れる革製品や有害廃棄物、ダイヤモンドの原石で足をすくわれる。別表第1に一切載っていない貨物でも、別表第2に載っていれば経済産業大臣の承認がなければ輸出できません。しかも無承認輸出の罰則は、決して軽いものではありません。

この記事では、別表第2とは何か、どんな品目が承認の対象で、なぜ承認が求められるのかを、e-Govの条文と経済産業省・税関の一次情報にもとづいて整理します。読み終えるころには、別表第1の該非判定だけでは輸出管理が完結しない理由が、はっきり腹に落ちているはずです。

別表第2とは何か。「承認」と「許可」はどう違うのか

輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)には、別表第1と別表第2という二つの重要な表があります。この二つは名前が似ているせいで混同されがちですが、根拠となる条文も目的もまったくの別物です。ここを取り違えると、輸出管理の設計そのものが崩れます。

別表第1は「輸出許可」が必要な品目のリストです。根拠は外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号、以下は外為法)第48条第1項と、輸出令第1条[^2]。武器や大量破壊兵器に転用され得る機微な貨物を、国際的な平和と安全の維持という安全保障の観点から規制します。判定はスペック、つまり性能や仕様の数値で行うため、いわゆる該非判定の主戦場になります。この別表第1の全体像は輸出令別表第1の完全ガイドで詳しく解説しているので、そちらもあわせて読むと立体的につかめます。

これに対して別表第2は「輸出承認」が必要な品目のリストです。根拠は外為法第48条第3項と輸出令第2条第1項[^1][^2]。外為法第48条第3項は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、といった範囲で承認義務を課すことができると定めています。安全保障のリスト規制とは、そもそも狙いが違うわけです。許可と承認という言葉そのものの違いを腰を据えて理解したい方は、輸出の「許可」と「承認」はどう違うのかを先に読んでおくと、この先がずっと読みやすくなります。

両者の違いを一枚に整理すると、次のようになります。

比較項目 輸出令 別表第1(輸出許可) 輸出令 別表第2(輸出承認)
必要な手続き 輸出許可(経済産業大臣) 輸出承認(経済産業大臣)
外為法の根拠 第48条第1項 第48条第3項
輸出令の根拠 第1条 第2条第1項
規制の目的 国際的な平和・安全の維持(安全保障・リスト規制) 条約の誠実な履行、国民経済の健全な発展、国際収支の均衡、国際平和への寄与
主な対象 武器、大量破壊兵器関連、軍民両用の機微な貨物 ワシントン条約の動植物加工品、ダイヤ原石、有害廃棄物、オゾン層破壊物質、漁船、委託加工貿易 など
判定の基準 スペックによる該非判定 品目、仕向地、条約該当性
無許可・無承認の罰則 外為法第69条の7(許可)ほか(7年以下の拘禁刑等) 外為法第69条の8第1項第4号(5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、または価格の5倍)

大切なのは、この二つが独立して効いてくるという事実です。別表第1で非該当だったからといって、自由に輸出できるわけではありません。別表第2の承認対象かどうかは、別の物差しで確認しなければならないのです。自社の輸出管理体制がこの二段構えに対応できているか不安な方は、まず輸出管理体制の無料診断で現在地を測ってみることをおすすめします。

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なぜ承認が必要なのか。条約・環境・衛生・産業を守るための制度

別表第2の承認制度を理解する近道は、「これは安全保障の規制ではない」と割り切ることです。安全保障はあくまで別表第1の役目。別表第2が守ろうとしているのは、条約の誠実な履行、地球環境、国内の産業や衛生検疫、そして国際平和への寄与という、性格の異なる利益です。だからこそ、絶滅危惧種も、フロンガスも、有害廃棄物も、同じ別表第2という一つの表に同居しています。一見すると脈絡のない品目群に見えるのは、根っこにある目的が「安全保障ではない社会的な要請」で束ねられているからです。

現行の別表第2は、2026年6月5日施行の版(令和8年政令第194号による改正)をe-Govで確認できます[^1]。主な承認対象の項を、性格ごとに並べておきます。番号の飛び方に見覚えのない読み方が出てきますが、それは後で説明します。

項番 主な承認対象(性格) 具体例
1 国際枠組み(キンバリー・プロセス) ダイヤモンド(告示で定めるもの)
19 衛生・保健 血液製剤
20・21・21の2 核関連・放射性物質 核原料物質・核燃料物質(使用済燃料を含む)、放射性廃棄物、放射性同位元素
21の3 薬物対策 麻薬向精神薬原料等の化学物質
25 国内産業・資源管理 漁ろう設備等を有する漁船
30 農林水産(同意が必要) しいたけ種菌
34 衛生・資源 冷凍のあさり・はまぐり・いがい
35 環境(モントリオール議定書) オゾン層破壊物質(附属書A・B・C・E)
35の2〜35の5 環境条約 特定有害廃棄物等(バーゼル条約)、ロッテルダム条約対象物、水俣条約の水銀等、海洋投棄用二酸化炭素
36・37 生物多様性 ワシントン条約の動植物・派生物、種の保存法の希少野生動植物種
38 生物多様性 かすみ網
39・40・41 社会秩序・風俗 偽造通貨等、反乱を扇動する書籍等、風俗を害するおそれのある書籍等
43 文化財保護 国宝・重要文化財・重要美術品等
44・45 知的財産・税関 仕向国の知的財産権を侵害する貨物、関税法上の認定手続が執られた貨物

ここで初心者が必ず戸惑うのが、番号の抜けです。別表第2の2から18、22から24、26から29、31から33、42など、多くの号が現在は「削除」になっています。かつて規制されていた品目が、条約の失効や政策変更で外れた跡です。だから「昔の解説記事に別表第2として書いてあったから今も承認が要る」という思い込みは、そのまま誤りにつながります。米やくじらといった品目を今も別表第2として説明している情報を見かけたら、鵜呑みにせず、必ずe-Govの最新条文と経済産業省の輸出承認対象貨物一覧[^3]で現在の掲載状況を確かめてください。条文は生き物です。番号が同じでも中身が入れ替わっている、あるいは空になっていることが珍しくありません。

なお、しいたけ種菌のように、経済産業大臣の承認に加えて農林水産大臣の同意が必要な項(輸出令第2条第2項)や、国宝など他法令の許可・確認を受けていることが承認の前提になる項(同条第3項)もあります[^1]。所管が経済産業省だけで完結しない品目がある、という点も頭の隅に置いておくと実務で慌てずにすみます。

現場で多い承認ケース。ダイヤ・ワシントン条約・有害廃棄物・委託加工

品目一覧を眺めるだけではピンとこないので、実際に相談の多い四つのケースで具体を確かめます。どれも「うちは武器なんて扱っていないから輸出管理は関係ない」と思っている企業が、思わぬ形で引っかかるパターンです。

まずダイヤモンドの原石です。別表第2の1の項に当たり、輸出には承認書に加えてキンバリー・プロセス証明書が必要になります[^5]。キンバリー・プロセスとは、紛争地域で採掘され武装勢力の資金源になる、いわゆる紛争ダイヤモンドを国際的な流通から排除するための証明制度です。宝飾ではなく研磨用途や工業用途でも、原石であればこの枠組みが効いてきます。

次にワシントン条約(CITES)です。これは別表第2の36の項で、附属書Ⅰまたは附属書Ⅱに掲げる種の動物・植物、その個体の一部、卵や種子、はく製、加工品その他の派生物のうち、経済産業大臣が告示で定めるものが対象になります[^1][^4]。ここでの落とし穴は、生きた動植物だけが規制対象だと思い込むことです。ワシントン条約の管理は、附属書Ⅰが原則として商業取引禁止、附属書Ⅱが輸出国の輸出許可書を要する、附属書Ⅲが輸出許可書または原産地証明書を要する、という三段構えで運用されます[^7][^9]。革製のハンドバッグやベルト、象牙の製品、爬虫類の皮を使ったアクセサリーなどが、素材の由来によって承認対象になり得ます。海外の顧客へ自社ブランドの革製品を送るだけで規制に触れる可能性がある、と考えると身近さが伝わるはずです。ワシントン条約そのものの仕組みはワシントン条約(CITES)の輸出入規制ガイドに詳しくまとめているので、動植物由来の製品を扱う方はぜひ読んでみてください。ちなみに国内法である種の保存法(平成4年法律第75号)の希少野生動植物種は、別表第2の37の項として36とは別に規定されています。国際条約と国内法が別々の号で二重に効いている構造です。

三つめは有害廃棄物です。別表第2の35の2の項で、バーゼル条約と、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)に連動しています[^1]。使用済みの電子基板や金属スクラップ、廃バッテリーなどを資源として海外へ送る取引が増えていますが、有害性の判定次第で承認が必要になります。リサイクルのつもりが規制違反になる典型例で、税関の輸出関係他法令一覧表[^8]でも確認できる領域です。

四つめが委託加工貿易です。これは品目の表とは少し毛色が違い、輸出令第2条第1項第2号を根拠にします[^1]。外国での加工を委託する委託加工貿易契約のうち、経済産業大臣が定める指定加工に該当するものは、加工原材料を輸出する時点で承認が必要になります。代表例は、革や毛皮、皮革製品といった原材料を海外の工場で靴やバッグ、皮革衣料に加工させ、それを再輸入するケースです[^6]。国内産業の保護という観点から、指定加工の区分ごとに対象原材料が細かく定められています。製品を輸入するのではなく原材料を輸出する側で承認が要る、という発想の転換が必要なので、初めての方はここでよくつまずきます。

品目ではなく仕向地で決まる承認。制裁関連は特に要注意

ここまでは「何を送るか」で承認の要否が決まる品目基準の話でした。ところが別表第2には、「どこへ送るか」という仕向地基準で広く承認をかける号も存在します。近年もっとも動きが激しく、実務上も見落としが許されないのがこの領域です。

北朝鮮向けの規制は別表第2の2に置かれ、輸出令第2条第1項第1号の2が根拠になります[^1]。制裁の一環として、特定の貨物の北朝鮮向け輸出に承認義務が課されています。さらに、ロシア・ベラルーシ・ウクライナ(ドネツク州およびルハンスク州の一部)向けの規制は別表第2の3および別表第2の4に置かれ、輸出令第2条第1項第1号の3から第1号の8までが対応します[^1]。こちらの具体的な対象貨物は、別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令[^10]などで定められ、国際情勢に応じて改正が続いています。

この仕向地基準の怖さは、対象貨物の範囲が制裁の進展とともに拡大していく点にあります。昨日まで承認不要だった品目が、省令改正で明日には承認対象になる、ということが現実に起こります。品目リストだけを一度確認して安心するのではなく、仕向地とその時点の最新の省令を突き合わせる運用が欠かせません。ロシア関連の制裁対象貨物の具体的な範囲は改正が頻繁なので、取引の都度、公開時点での最新版を確認してください。この記事では条文の構造までを一次情報で確認しており、告示・省令レベルの個別品目リストまでは追い切れていない点は、正直にお断りしておきます。

承認の手続きと、無承認輸出の罰則

輸出承認の申請手続は、輸出貿易管理規則(昭和24年12月1日通商産業省令第64号)で定められています[^11]。運用上は、取引ごとに申請する個別承認と、一定の条件のもとで包括的に承認を受ける包括承認の区分があります。品目や仕向地、取引の頻度によってどちらを使うべきかが変わるので、自社の取引実態に合わせて選ぶことになります。制度の細部までここで詰め切ることはしませんが、承認には有効期間があり、取引の内容が変われば取り直しが必要になる、という点だけは押さえておいてください。

そして本題の罰則です。承認は許可より軽い、だから多少ルーズでも大丈夫、という感覚を持っている方がときどきいますが、これは危険な誤解です。別表第2に該当する貨物を承認を受けずに輸出した場合、外為法第69条の8第1項第4号により、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます[^2]。目的物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金額はその価格の5倍以下まで跳ね上がります。高額な貨物であれば、罰金だけで事業の存続を揺るがす水準になり得るということです。

刑事罰だけではありません。外為法第53条第2項にもとづき、承認義務違反等に対しては最長3年間の輸出入禁止という行政制裁が科される可能性があります[^2]。輸出入そのものを止められれば、輸出主体の企業にとっては実質的な事業停止に等しい打撃です。参考までに、無許可輸出、つまり別表第1のリスト規制違反は外為法第69条の7で7年以下の拘禁刑等とさらに重く設定されていますが、承認違反もそれに次ぐ重さだと理解しておくのが妥当です。許可か承認かで手続きの入口は違っても、コンプライアンス上の重みに大きな差はない、というのが私の実感です。

別表第1の該非判定で止めない。実務の確認フローとTRAFEED

ここまで読んでいただければ、輸出管理を別表第1の該非判定だけで終わらせるのがいかに危ういか、伝わったのではないでしょうか。実務では、少なくとも次の順序で確認する癖をつけたいところです。まず別表第1のリスト規制に該当するか。非該当ならキャッチオール規制(大量破壊兵器や通常兵器への転用懸念)の確認。そのうえで別表第2の承認対象かどうか。さらに仕向地が制裁対象になっていないか。加えてワシントン条約、文化財保護法、関税法といった他法令に触れないか。この五つを通してはじめて、その貨物を輸出してよいと言える状態になります。別表第1で止まってしまうと、残りの四つを丸ごと見落とすことになります。

とはいえ、これだけの確認を手作業で、しかも改正のたびに最新版へ追随しながら回すのは、現実にはかなりの負担です。ここで役に立つのが、当社が提供する輸出管理AIエージェントのTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)です。TRAFEEDは、経済産業省の基準に準拠した該非判定を軸に、取引先のスクリーニングや各国法規の反映までをカバーします。岡山大学との共同実証では、過去の審査データ約3万件をもとにAI判定精度95%以上を確認しています(自社調べ)。各国の法規制の変更を当日中に反映する運用としているため、先ほどの制裁関連のように改正が頻繁な領域でも、最新の状態で確認しやすくなります。日本の安全保障輸出管理の領域では世界初のAIエージェントです(2026年3月時点・自社調べ)。もちろん、最終的な該非判定や承認要否の判断は、貴社の輸出管理責任者が行うべきものです。TRAFEEDはその判断を速く、漏れなく支えるための道具だと考えてください。製品の詳しい機能はTRAFEEDのサービスページにまとめています。

別表第2は、輸出管理の中でも地味で、そのぶん抜けやすい領域です。武器でも先端技術でもない、ごく普通の革製品や中古機材が承認の対象になり得るからこそ、知らないと事故につながります。まずは自社の取扱品目と仕向地を棚卸しし、別表第1の裏側にある別表第2の存在を管理フローに組み込むこと。そこから始めてみてください。自社のケースが承認の対象になるのか判断に迷う、体制づくりから相談したいという場合は、輸出管理の個別相談(TRAFEED)からお声がけいただければ、具体的な状況にあわせて一緒に整理します。


参考文献・一次情報

[^1]: 輸出貿易管理令(e-Gov法令検索・昭和24年政令第378号、2026年6月5日施行版/令和8年政令第194号による改正) https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378/ [^2]: 外国為替及び外国貿易法(e-Gov法令検索・昭和24年法律第228号/第48条・第53条・第69条の8) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/ [^3]: 輸出承認対象貨物一覧(経済産業省) https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/01_export/export_kamotsu.html [^4]: ワシントン条約について(経済産業省) https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_about.html [^5]: ダイヤモンド原石の輸出(キンバリー・プロセス)(経済産業省) https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/05_diamond/kimberley_ex.html [^6]: 委託加工貿易(革、毛皮、皮革製品等)(経済産業省) https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/16_itaku/index.html [^7]: ワシントン条約(税関 Japan Customs) https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/washington/topcontents_jr.htm [^8]: 輸出関係他法令一覧表(税関 Japan Customs) https://www.customs.go.jp/yusyutu/2021_1/data/export.htm [^9]: ワシントン条約に基づく輸出入規制:日本(JETRO 貿易・投資相談Q&A) https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010911.html [^10]: 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000400015 [^11]: 輸出貿易管理規則(昭和24年12月1日通商産業省令第64号/日本法令索引・国立国会図書館) https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000041858&current=-1

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