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基幹インフラ事前審査制度とは?特定社会基盤事業者の届出と実務を解説

公開2026-07-19濱本 隆太

基幹インフラ事前審査制度(特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度)を、内閣府とe-Gov法令の一次情報で整理しました。対象となる特定社会基盤事業者の15分野と医療分野追加、258者の指定、届出から30日の審査、勧告・命令、2年以下の拘禁刑という罰則、届出で求められる供給者・委託先の調査まで実務目線で解説します。

基幹インフラ事前審査制度とは?特定社会基盤事業者の届出と実務を解説
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こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。「うちは輸出をしていないから、経済安全保障は関係ないですよね」。電力やガス、鉄道、金融、通信といったインフラ企業の担当者から、今でもこう言われることがあります。ところが、この数年でいちばん静かに、そしていちばん確実に企業の調達実務を縛り始めた制度は、まさにそうしたインフラ事業者に向けたものです。それが「基幹インフラ事前審査制度」です。海外製のサーバーや通信機器、保守委託の一本一本を、導入する前に国へ届け出て審査を受ける。違反すれば拘禁刑もあり得る。2025年度だけで1,200件の事前届出が積み上がりました。

先に要点だけお伝えします。この制度は、国が指定した基幹インフラ事業者(特定社会基盤事業者)が、重要な設備を導入したりその維持管理を外部委託したりする前に、国へ届け出て審査を受ける仕組みです。対象は現行で15分野、指定された事業者は2026年7月時点で258者。届出後は原則30日間、設備の導入や委託ができない審査期間が置かれ、リスクが大きいと判断されれば勧告や命令が出されます。届出をせず、あるいは審査期間中に導入すると、2年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金です。この記事では、制度の全体像から届出で何を書かされるのか、そして実務で何を準備すべきかまでを、内閣府とe-Gov法令の一次情報に沿って整理します。

なお、海外ベンダーや委託先の資本関係・外国政府の関与をどこまで把握できているか、自社の取引先審査の現在地を先に知りたい方は、輸出管理・取引先審査の無料診断で3分ほど現状を点検できます。後で述べるとおり、この届出は実質的に取引先のデューデリジェンスそのものです。

基幹インフラ事前審査制度とは何か

この制度の正式名称は「特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度」といいます。長いので、行政の資料でも「基幹インフラ制度」や「基幹インフラ役務確保制度」と略されます。根拠は経済安全保障推進法(正式には「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」、令和4年法律第43号)の第3章、条文でいえば第49条から第59条です。経済安全保障推進法は、重要物資のサプライチェーン強靱化、基幹インフラの安定提供、先端的な重要技術の開発支援、特許出願の非公開という4つの制度を1本に束ねた法律で、基幹インフラ制度はその2本目にあたります。法律全体の見取り図は経済安全保障推進法の完全ガイドにまとめましたので、そちらもあわせてご覧ください。

なぜ、設備の導入にわざわざ国の審査が必要なのでしょうか。電力の制御システム、通信の交換機、金融の基幹システム。こうした設備の多くは、いまや海外製のハードウェアやソフトウェアで動いています。もし設備に外部から不正な操作ができる仕掛けが仕込まれていたら、外国からの妨害によって停電や通信障害、決済停止が引き起こされかねません。この「我が国の外部から行われる、インフラ役務の安定的な提供を妨害する行為」を、法律は特定妨害行為と呼びます。制度の目的は、設備が特定妨害行為の手段として使われる事態を、導入の前に、つまり事故が起きる前に防ぐことにあります。事後の取り締まりではなく事前の審査なのは、インフラが止まってからでは取り返しがつかないからです。

制度を理解するうえで、3つの言葉を押さえておくと迷いません。ひとつめが特定社会基盤役務で、国民生活や経済活動が依存する電気や通信、金融などのサービスそのものを指します。ふたつめが特定重要設備で、その役務を提供するために不可欠で、機能が停止すると役務の安定提供に支障が出るおそれのある設備・機器・装置・プログラムを指します。単なるパソコンや汎用のオフィス機器ではなく、役務の中核を担う設備が対象です。みっつめが、先ほどの特定妨害行為です。この3つの関係を一言でいえば、役務を支える重要設備が、外部からの妨害の入り口になることを防ぐ、という筋書きになります。

対象は誰か──15分野と医療、そして258者

対象となるのは、法律が「特定社会基盤事業」として定めた分野の事業者のうち、国から指定を受けた者です。法律はまず15分野を外縁として掲げ、そのうえで政令と各省の主務省令が「本当に規制すべき範囲」まで絞り込みます。現行で施行されている15分野は次のとおりです。

分野 主な事業の例
電気 電気事業
ガス ガス事業
石油 石油精製、石油ガス輸入
水道 水道事業、水道用水供給事業
鉄道 第一種鉄道事業
貨物自動車運送 一般貨物自動車運送
外航貨物 貨物定期・不定期航路事業
港湾 一般港湾運送
航空 国際・国内定期航空運送
空港 空港の設置・管理
電気通信 電気通信事業
放送 基幹放送
郵便 郵便事業
金融 銀行、保険、証券、信託、資金決済等
クレジットカード 割賦販売法の包括信用購入あっせん

ここに、2026年6月17日に公布された改正法で医療分野が加わることが決まりました。施行は公布日から1年6月を超えない範囲内で政令が定める日とされており、2026年7月の時点ではまだ施行前です。したがって、いま現に対象なのは15分野で、医療を含めた16分野になるのは施行後、という書き分けが正確です。医療現場のシステムや医療機器のサプライチェーンにも同じ発想が及ぶことになり、影響範囲はさらに広がります。医療分野の経済安全保障については、施行に向けた論点を別記事で追う予定です。

対象分野に属していれば全員が指定されるわけではありません。利用者数や供給量といった指定基準を主務省令が定めており、それに該当する規模の事業者だけが特定社会基盤事業者として指定されます。当初の指定は2023年11月16日に210者で始まり、その後の増減を経て、内閣府の資料では2026年7月1日時点で258者となっています。この数字は制度の運用とともに動くので、記事や資料を読むときは「いつ時点の数字か」を必ず確認してください。指定を受けると、その事業者は特定重要設備の導入や委託のたびに、後述の事前審査を通す義務を負います。

該非判定の属人化を、AIで解消する。

経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDの機能・導入フローをまとめたサービスカタログを無料でダウンロードできます。

事前審査のフロー──届出から30日、そして勧告・命令

実務の中心は、特定重要設備を導入したり、その重要な維持管理等を外部に委託したりする前に、事業所管大臣へ「導入等計画書」を届け出るところにあります。ここで注意したいのが、重要維持管理等の委託も対象になる点です。設備を買うときだけでなく、その保守やアップデート、運用監視を外部に任せるときも届出が要ります。設備そのものより、そこに継続的にアクセスする委託先のほうが、実はリスクが高いという発想です。

届出を受理してから原則30日間は、特定重要設備の導入や重要維持管理等の委託を行ってはなりません。この30日が審査期間であり、同時に禁止期間でもあります。審査に問題がなければ主務大臣の判断で期間が短縮されることもありますし、逆に慎重な確認が必要なら最大4か月まで延長されることもあります(法第52条第3項・第4項)。審査の結果、その設備が特定妨害行為の手段として使われるおそれが大きいと認められた場合、事業所管大臣は「必要な措置を講じたうえで導入すること」あるいは「導入等の中止」を勧告できます。勧告を受けた事業者は10日以内に応じるかどうかを通知し、正当な理由なく従わないときは、大臣が命令を発出できます(法第52条第6項から第10項)。審査の過程では、事業所管大臣が内閣総理大臣や関係行政機関の意見を聴く仕組みも置かれています。判断を一省庁の中だけで完結させない設計です。

もっとも、災害復旧のように「30日も待てない」場面はあります。そのために、緊急やむを得ない場合には先に導入・委託を行い、遅滞なく事後に届け出る「緊急導入等届出書」の制度が用意されています。ただし誰でも使える抜け道ではありません。省令は、緊急性・非故意性・必要性・非代替性という4つの要件をすべて満たすことを求めています。緊急に導入する必要があり、事前に予見できず、その導入が不可欠で、ほかに代えがきかない、という厳しい条件です。導入後や委託期間中に供給者や委託先を変えるといった「重要な変更」も、原則として事前の届出が必要になり、軽微な変更だけが届出・報告の対象外とされています。届出は「事前の導入等計画書」「緊急導入等届出書」「重要な変更の事前届出」「変更の事後報告」の4類型で整理して覚えておくと、実務で迷いにくくなります。

届出で何を書くのか──サプライチェーン全体を調べる

この制度が実務で重いのは、審査期間そのものより、届出に書く内容のほうです。導入等計画書では、特定重要設備とその構成設備の概要に加えて、供給者(メーカーなど設備を納める側)、委託先、さらに再委託先の名称・住所・設立準拠法国までが問われます。導入の場合は供給者と委託先まで、委託の場合は再委託先すべてが調査の対象範囲です。設備を1つ入れるだけなのに、その背後にいる企業群の素性を国に説明しなければならないのです。

書かされる項目のうち、特に手応えを感じるのは資本と人の情報です。供給者や委託先について、議決権の5%以上を直接保有する者を洗い出す必要があります。誰が実質的にその会社を握っているのか、という問いです。役員についても氏名・生年月日・国籍まで届け出ます。さらに、過去3事業年度において、外国政府や外国の政府機関、地方公共団体、中央銀行、政党などとの取引が売上高の25%以上を占める場合は、その相手国と割合を明らかにしなければなりません。外国政府の影響力がどこまで及んでいるかを、金額の重みで測る仕組みです。設備の製造場所の所在地や、後述するリスク管理措置も記載します。

これらに加えて、リスク管理措置として具体的な対策を届出時に確認し、証する書類を添えることが求められます。受入検査や脆弱性テスト、セキュリティパッチの適用、アクセス制御、ランサムウェア対策や冗長性の確保といった技術面の項目に加えて、注目すべきは供給者・委託先の「素性」に踏み込む項目です。過去3年間に国内法規や国際的な基準への違反がなかったかの確認、外国の法的環境や外部の主体の指示によって契約が破られるリスクを契約で担保しているか、監視カメラやドローンなど映像機器を扱う場合は供給者本社の所在国の法的環境を確認したか、といった観点まで含まれます。外国の法律によって企業がデータ提供や協力を強いられる可能性まで見ておけ、というわけです。この論点は中国の反スパイ法・国家情報法を読むと、なぜここまで神経を使うのかがよくわかります。

要するに、この届出は「サプライチェーン全体の取引先デューデリジェンス」を法律の言葉で求めているに等しいのです。供給者から委託先、再委託先まで多層にわたって、資本関係と外国政府の関与、過去の違反歴を調べ上げる。これは輸出管理で行う取引先スクリーニングやエンドユーザー審査と、構造がそっくりです。だからこそ、経済安保対応と輸出管理を別々の担当がバラバラに進めている企業ほど、ここで負荷が跳ね上がります。

供給者・委託先も他人事ではない

見落とされがちなのが、この制度に向き合うのは指定を受けた258者だけではない、という点です。届出に書かれる供給者・委託先・再委託先は、まさに設備を納入し、保守を担う企業そのものです。届出に必要な情報の一部は、供給者や委託先が事業所管大臣へ直接提出できる仕組みも用意されています。つまり、自社がインフラ事業者に機器やソフトウェア、保守サービスを提供している側であれば、取引先である258者から資本構成や役員国籍、外国政府との取引状況の開示を求められ、場合によっては自ら国に情報を提出する場面が出てくるということです。

規模でいえば、規制を直接受ける事業者は258者ですが、その調達網にぶら下がるベンダーや委託先、再委託先は数千社規模に及びます。「自社は指定されていないから無関係」と構えていると、ある日、主要顧客から詳細な質問票が届いて慌てることになりかねません。逆にいえば、インフラ向けに商売をしているベンダーにとっては、自社の資本関係やコンプライアンス体制をきちんと説明できることが、取引を続けるための与件になりつつあります。この裾野の広さが、制度を「一部の大企業の話」で終わらせない理由です。

違反したらどうなる──罰則と勧告・命令のリスク

罰則は決して軽くありません。届出をせずに、あるいは虚偽の届出をして特定重要設備を導入・委託した場合、審査(禁止)期間中に導入・委託してしまった場合、そして中止や変更の命令に違反した場合などは、2年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科とされています(法第92条第1項)。拘禁刑は、刑法改正で懲役と禁錮が一本化された後の呼び方で、以前の「懲役」にあたるものだと考えてください。会社だけでなく、手続きを担った個人が刑事責任を問われ得る建て付けです。

これとは別に、報告や資料提出の義務に違反したり、立入検査を拒んだり妨げたり、虚偽の答弁をしたりした場合は、30万円以下の罰金が科されます(法第96条、第58条関係)。金額だけ見れば小さく感じるかもしれませんが、立入検査を軽んじる姿勢は当局の心証を大きく損ないます。そして忘れてはならないのが、罰則以前の勧告・命令そのものが持つ重みです。導入予定だった設備に中止の勧告が出れば、調達計画は白紙に戻り、代替設備の選定と再度の審査でスケジュールは大きく後ろへずれます。インフラ事業では官公庁の入札や許認可と結びつく場面も多く、経済安保上の指摘を受けた事実は、その後の契約実務にも影を落としかねません。罰金の多寡ではなく、事業計画そのものが止まるリスクとして捉えるべきです。

運用の現在地と、実務でそろえるべき備え

制度の歩みを時系列で振り返ると、2022年5月18日に経済安全保障推進法が公布され、2023年4月28日に基本指針が閣議決定、同年11月に事業や指定基準に関する規定が施行され、11月16日に210者が指定されました。その後6か月の経過措置期間を経て、2024年5月17日から届出義務の運用が本格的に始まっています。

運用開始からの届出件数は、右肩上がりです。内閣府の公表資料(2026年7月1日時点)によれば、2025年度の事前届出は1,200件にのぼり、その内訳は設備の導入が167件、重要維持管理等の委託が1,033件でした。委託の届出が導入の6倍を超えている点に、この制度の重心がよく表れています。事後報告は799件でした。参考までに、前年の2024年度は事前届出972件・事後報告195件でしたから、事後報告は4倍以上に伸びています。省庁別の事前届出件数を見ると、総務省が320件、国土交通省が203件、経済産業省が173件、金融庁と農林水産省の合算が504件でした。金融分野の届出が最も多いことがうかがえます。これは、各省がそれぞれ所管する分野の事業所管大臣として、届出の受理から審査、勧告、命令までを担っているためです。制度全体の総合調整と基本指針は内閣府(政策統括官・経済安全保障担当)が受け持っています。

では、自社は何から手をつければよいのでしょうか。私が相談を受けたときにいつもお勧めしているのは、次の順序です。

  • 自社が特定社会基盤事業者に指定されているか、あるいは指定基準に近い規模かの確認
  • 保有・導入予定の設備のうち、どれが特定重要設備に当たり得るかの棚卸し
  • 供給者・委託先・再委託先の外国関与(資本・役員国籍・外国政府との取引)のスクリーニング
  • リスク管理措置の項目ごとの文書化と、証する書類の紐づけ・保管
  • 供給者や委託先の変更時に、事前届出の要否を判断できる社内フローの整備

このリストの中で、多くの企業が詰まるのが3番目の取引先スクリーニングです。多層のサプライチェーンをさかのぼって資本関係や外国政府の関与、制裁・懸念主体への該当性を人手で調べるのは、現実的に手が回りません。

私たちが提供している輸出管理AIエージェントのTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK、経済産業省の基準に準拠)は、まさにこの取引先スクリーニングと実質的支配関係の把握を効率化するために作りました。取引先の資本構成や外国政府の関与、制裁リストや懸念主体への該当性を横断的に照合し、リスク管理措置の確認やエビデンスの文書化を支援します。基幹インフラの届出も、外為法に基づく輸出管理も、突き詰めれば「相手が誰で、その背後に誰がいるか」を確かめる作業です。輸出管理の該非判定と取引先審査を同じ土台で回したい企業にとって、TRAFEEDの機能は経済安保対応にもそのまま生きます。ちなみに輸出管理そのものの入口は、経済産業省の該非判定ガイドみなし輸出のリスク各種制裁リストの全体像も参考になります。念のため申し添えると、最終的な届出の要否判断や該非判定は、貴社の輸出管理・法務の責任者が行うべきものです。ツールはその判断材料を素早くそろえるための支えだと考えてください。

まとめ

基幹インフラ事前審査制度は、地味に見えて企業の調達実務を根本から変えつつある制度です。要点を整理します。

  • 経済安全保障推進法第3章に基づき、指定された特定社会基盤事業者が特定重要設備を導入・委託する前に国へ届け出て審査を受ける制度
  • 対象は現行15分野で、2026年6月17日公布の改正で医療分野が加わる予定。指定事業者は2026年7月時点で258者
  • 届出後は原則30日の審査(禁止)期間があり、最大4か月まで延長され得ること。リスクが大きければ勧告・命令
  • 届出をせず、虚偽届出をし、あるいは審査期間中に導入すると2年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金
  • 届出は供給者・委託先・再委託先の資本関係や外国政府との取引まで問う、実質的な取引先デューデリジェンス
  • 指定された258者だけでなく、設備・保守を提供するベンダーや委託先も関わる情報提供の実務

最後にひとつだけ。この制度への対応を「守りのコスト」とだけ捉えると、担当者は疲弊します。ですが、取引先の素性を平時から把握しておくことは、経済安保に限らず、供給網の途絶や評判リスクを避けるうえでも効きます。届出のために調べたことは、そのまま自社の調達を強くする資産になります。まずは自社の設備と委託先の棚卸しから始めてみてください。制度対応の進め方や取引先スクリーニングの体制づくりで迷ったら、TRAFEEDの個別相談でお気軽にご相談ください。


参考文献・一次情報

  • 内閣府 経済安全保障推進法 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)ポータル1
  • 内閣府「経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度について」(制度概要・2026年7月7日時点)2
  • 内閣府「2025年度 事前届出件数及び事後報告件数」(2026年7月1日時点)3
  • 内閣府「基幹インフラ制度の解説(技術的解説)」(2026年3月31日時点)4
  • e-Gov法令検索 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)5

Footnotes

  1. 内閣府 https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/infra.html

  2. 内閣府(制度概要PDF) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_gaiyou.pdf

  3. 内閣府(事前届出・事後報告件数PDF) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_kensu.pdf

  4. 内閣府(技術的解説PDF) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_kaisetsu.pdf

  5. e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000043

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