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ホームコラムTRAFEED該非判定とは?手順と進め方を1枚で解説|2026年2月14日施行の政省令改正対応
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該非判定とは?手順と進め方を1枚で解説|2026年2月14日施行の政省令改正対応

公開2026-02-17更新2026-07-21濱本 隆太
輸出管理該非判定TRAFEEDコンプライアンス製造業

該非判定の全体プロセスを、分類・別表照合・項目別対比表・非該当証明書の4ステップに整理して解説します。2026年2月14日施行(2025年11月14日公布)の政省令改正、外為法違反の52%が該非判定起因という最新統計、メーカーへの依頼文例までを一次情報で整理した、該非判定の入口ガイドです。

該非判定とは?手順と進め方を1枚で解説|2026年2月14日施行の政省令改正対応
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こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本 隆太です。海外と取引のある企業、あるいはこれから輸出を始めようとしている企業から、いちばん多く受ける相談が該非判定です。「言葉は聞いたことがあるけれど、結局どこから手をつければいいのか」「メーカーから届いた判定書を、そのまま信じていいのか」。この記事は、そうした最初のつまずきを解くための入口ガイドとして書きました。

該非判定は、輸出管理という長い工程の出発点です。ここでつまずくと、後ろの取引審査も出荷管理もすべて崩れます。逆に言えば、該非判定の進め方さえ体に入れば、輸出管理の全体像はぐっと見通しやすくなります。

まずは全体像を1枚で掴んでもらい、そのうえで各ステップの詳しい実務へ進んでいきます。専門用語は初出で必ずかみ砕きます。リラックスして読み進めてください。

そのまま使える書式: 該非判定書・非該当証明書様式・項目別対比明細・キャッチオール確認シート・判定管理台帳を Word/Excel でまとめたセットを無料配布しています。 → 該非判定書・非該当証明書 記入ガイド+様式セット(2026年版)をダウンロード

該非判定とは何か、30秒でわかる全体像

該非判定(がいひはんてい)とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、国が定めた規制リストに該当するのか、非該当なのかを判定する作業です。判断するのは「製品名」ではありません。仕様・性能・構造が、法令に書かれた規制値に合致するかどうか。ここが出発点であり、外為法(外国為替及び外国貿易法)で定められた義務でもあります。

進め方は、大きく4つのステップに分かれます。最初にこの流れを頭に入れてください。

ステップ やること 使う道具 詳しい解説
1 分類 製品・技術の仕様を洗い出し、リスト規制のどの項番に当たりそうか見当をつける 貨物・技術のマトリクス表 リスト規制とキャッチオール規制の違い
2 別表照合 輸出令別表第1・貨物等省令の条文と自社仕様を突き合わせる 輸出令別表第1、貨物等省令 本記事「ステップ2」
3 対比 項番ごとの規制スペックと自社スペックを一行ずつ対比する 項目別対比表、パラメータシート 項目別対比表の使い方
4 証明 判定結果と根拠を該非判定書(非該当証明書)に残す 該非判定書、非該当証明書 非該当証明書の書き方

分類から始め、別表と照らし、対比表で一行ずつ突き合わせ、最後に証明書へ落とす。この順番が該非判定の背骨です。以降のセクションで、1つずつ手触りのある解説にしていきます。自社の体制がこの流れを回せているか先に確認したい方は、輸出管理体制の無料診断から現状のギャップを3分で把握できます。

【2026年2月14日施行】いま該非判定でまず確認すべき改正

該非判定は「一度やって終わり」の作業ではありません。規制リストは毎年のように改正され、そのたびに過去の判定が有効かどうかが揺らぎます。いま最優先で押さえるべきなのが、2026年2月14日に施行された政省令改正です。

この改正は、2025年9月4日から10月3日までのパブリックコメントを経て、11月11日に閣議決定、2025年11月14日に公布されました1。リスト改正(輸出令別表第1、貨物等省令、運用通達解釈、役務通達解釈)の施行日は2026年2月14日です1。公布から施行までを3か月とった点が今回の特徴で、年末年始をまたぐ実務への配慮とみられます。

改正の柱は、国際輸出管理レジームの会合における合意にもとづく規制対象貨物の見直しです。経済産業省のプレスリリースによると、FPGA(フィールドプログラマブルロジックデバイス)を組み込んだモジュール・組立品・装置が、別表第1の7の項に新設された項番として規制対象へ追加されました2。ほかにも、貨物等省令第1条第四十五号で「圧力」が「衝撃圧力」へ、3の2の項で「ボツリヌス毒素」が「ボツリヌス神経毒素」へと文言が精緻化されています1。

いくつかの規定は先行して2025年11月15日に施行済みです。噴霧乾燥器やクロスフローろ過用の装置の「滅菌」「消毒」解釈、1の項の「銃砲弾」の除外規定などがこれにあたります1。「うなぎの稚魚」の削除は2025年12月1日施行でした2。

実務担当者の目線で、当時と現在の前提を並べておきます。

観点 公開当時(2026年2月) 現在(2026年7月)
適用すべき施行版 旧版で運用 2026年2月14日施行版に更新。マトリクス表は2025年11月15日施行版と2026年2月14日施行版の両方が経産省サイトに掲載1
対象品目 従来リスト FPGA組込装置が別表第1の7の項に新設項番として追加2
項目別対比表 旧版で照合 CISTEC「項目別対比表」2026年2月版が2026年2月14日施行対応で発行3
ガイダンス本体 旧版を前提 経産省「安全保障貿易管理 ガイダンス 入門編 第3.0版」が令和8年3月に公開4
違反原因の統計 「約6〜7割が該非判定起因」 経産省「外為法違反事案の分析結果(2024年度)」で違反の52%が該非判定起因と確定5
キャッチオール規制 従来枠組み 2025年10月9日施行で補完的輸出規制が見直し・拡張6
外国ユーザーリスト 公開時点の登録数 2025年9月29日改正で835団体に拡大7

ポイントは1つです。施行日をまたぐ取引で、旧版の判定書のまま出荷しないこと。改正で項番が動いた品目は、新しい施行版で判定し直す必要があります。2026年版の該非判定書の書き方は非該当証明書の書き方ガイドに、改正の全体像は2026年2月施行 輸出貿易管理令改正の完全解説にまとめています。

該非判定の進め方 — 4ステップのフローで手を動かす

ここからが本題です。冒頭の早見表で示した4ステップを、実際に手を動かす順序で追っていきます。

ステップ1 製品・技術を分類し、当たりをつける

最初にやるのは、判定したい貨物や技術の仕様を、判定できる粒度まで分解することです。品名や商品カテゴリーではなく、動作周波数、精度、出力、材質、寸法、制御方式といった具体的なスペックを一覧にします。該非判定は「インバーターだから規制対象」ではなく、「出力周波数を600ヘルツ以上で制御できるか」といったスペックで決まるからです。

分解した仕様を手元に置いたら、経済産業省のウェブサイトにある「貨物・技術のマトリクス表」を開きます。これは規制品目と法令条文の対応を一覧できる索引で、どの項番に当たりそうか当たりをつけるための地図です。ここで自社製品がどの項に近いかを絞り込みます。

分類の前提として、リスト規制とキャッチオール規制の2本立てを理解しておく必要があります。リスト規制はモノのスペックに着目した規制、キャッチオール規制は用途と需要者に着目した規制です。この違いは判定の入口で必ず効いてくるので、あいまいな方は先にリスト規制とキャッチオール規制の違いで整理しておくことをおすすめします。

ステップ2 別表第1・貨物等省令の条文と突き合わせる

当たりがついたら、いよいよ法令の条文と自社仕様を突き合わせます。リスト規制の本体は、輸出貿易管理令の別表第1(1〜15項)と、その細目を定めた貨物等省令です。別表第1で「どの項か」を、貨物等省令で「具体的にどのスペックか」を確認する二段構えになっています。

別表第1の読み方には、初心者がつまずきやすい独特の作法があります。「次に掲げる貨物」「経済産業省令で定める仕様のもの」といった表現の意味、「又は」と「若しくは」の論理的な違い。ここを読み違えると判定そのものが崩れます。CISTEC(安全保障貿易情報センター)の基礎講座でも、法令用語の解釈がまず最初のセクションに置かれているほど重要な工程です。

条文照合で気をつけたいのは、1つの製品が複数の項番で規制されうる点です。ある項では非該当でも、別の項では該当することがあります。名称に引きずられず、機能を軸に、関係しそうな項番をすべて確認してください。

ステップ3 項目別対比表とパラメータシートで一行ずつ対比する

条文照合を、抜け漏れなく機械的に進めるための道具が項目別対比表です。これは輸出令別表第1、外為令別表、貨物等省令、関係通達で規制される全品目について、規制スペックをチェックシート形式で並べたもので、CISTECが発行しています。左に法令の規制値、右に自社スペックを書き込み、一行ずつ「該当するか、しないか」を潰していきます。

2026年2月14日施行の改正に対応した最新版は、CISTEC「項目別対比表」2026年2月版です3。古い版で照合したままだと、改正で動いた項番を見落とします。版番号は必ず施行日に合わせてください。

対比の結果を、製品ごとに定型フォームへ落とし込んだものがパラメータシートです。規制パラメータと自社の実測値・仕様値を対応させて記録するので、後から見ても判定の根拠がたどれます。項目別対比表の具体的な使い方と入手手順は、項目別対比表の使い方ガイドで詳しく解説しています。

ステップ4 該非判定書(非該当証明書)に結論と根拠を残す

対比が終わったら、判定結果と根拠を該非判定書に記録します。非該当と判定した製品について、取引先やメーカーがその根拠を証明する書類を、実務では非該当証明書と呼びます。中身は同じ該非判定の結論書です。

この書類で最も重い欄が、判定理由と判定根拠資料です。非該当と判断したなら、なぜそう言えるのかを、誰が読んでも納得できる客観的な言葉で書きます。たとえば「本製品のセンサー精度は○○であり、貨物等省令△条の規制値××に達しないため、輸出令別表第1のX項には該当しない」というように、条文番号とスペックを対で示します。裏づけとなるカタログや仕様書、成分分析表も一緒に保管します。

該非判定書には、判定者・該非判定責任者・上長の承認欄があります。これは形式ではなく、誰がどの根拠で判定し、組織として承認したかを残す仕組みです。監査が入ったとき、あるいは取引先から根拠を求められたとき、この記録が会社を守ります。輸出管理では、信頼は記録に宿ります。書き方の詳細と2026年版の様式は非該当証明書の書き方ガイドにまとめました。

該非判定の属人化を、AIで解消する。

経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDの機能・導入フローをまとめたサービスカタログを無料でダウンロードできます。

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「該当」「非該当」「対象外」の違いを取り違えない

該非判定でいちばん誤解が多いのが、結果の3区分です。ここを取り違えると、輸出してはいけないものを輸出したり、逆に不要な許可申請で時間を浪費したりします。

判定結果 意味 リスト規制の許可 次にやること
該当 リスト規制の条文の規制スペックに合致する 原則として必要 輸出許可申請、または包括許可・許可例外の確認
非該当 条文と対比した結果、規制スペックに達しない 不要 キャッチオール規制(用途・需要者)の確認へ
対象外 そもそもリスト規制の項番に規定がない品目 不要 キャッチオール規制の確認へ

肝心なのは、「非該当」も「対象外」も、それでゴールではないという点です。どちらもリスト規制の許可は要りませんが、キャッチオール規制まで含めて「輸出してよい」と確定したわけではありません。リストに載っていない民生品でも、大量破壊兵器の開発に使われるおそれや、懸念のある需要者への輸出であれば、許可が必要になります。「非該当だから大丈夫」で止まらないでください。

リスト規制とキャッチオール規制、2つの規制の関係

該非判定の背景にある規制の骨格を、あらためて整理します。輸出管理は、性格の異なる2つの規制で成り立っています。

規制の種類 着目点 対象 判断の基準
リスト規制 モノそのもの 輸出令別表第1(1〜15項)の貨物と関連技術 スペックが規制値に合致するかで客観判断
キャッチオール規制 使われ方と使う人 リスト規制品以外のほぼすべての品目(食料品・木材等を除く) 用途要件と需要者要件で判断

該非判定はこのうちリスト規制の入口の作業ですが、非該当と出た後には必ずキャッチオール規制の確認が待っています。キャッチオール規制は2025年10月9日施行の補完的輸出規制の見直しで対象範囲が拡張されており6、これまで曖昧に処理してきた取引の一部が明示的に許可申請の対象になりました。2つの規制の切り分けに自信がない方は、リスト規制とキャッチオール規制の違いを先に読んでおくと、判定の迷いが減ります。

外為法違反の52%は該非判定起因という現実

なぜここまで丁寧に該非判定を語るのか。数字が理由を教えてくれます。

経済産業省が2025年12月に公表した「外為法違反事案の分析結果(2024年度)」によれば、輸出管理違反の52%が該非判定起因でした5。その内訳を見ると、判定そのものを実施していなかった、あるいは「自社製品は規制対象外だ」と思い込んでいたケースが32%を占めます。ここに「管理体制の不備」36%を加えると、違反の約9割が、判定運用と社内体制の問題に集約されます。

罰則は軽くありません。外為法違反には、個人で最大10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、法人なら最大10億円以下の罰金、行政制裁として最大3年間の輸出禁止という処分があります。過去には「汎用品だと思い込んでいた」「取引先が大丈夫と言った」といった安易な判断が、重大な違反に直結した事例が繰り返されてきました。該非判定は事務作業ではなく、企業の存続を左右するリスク管理です。


【経産省統計】2024年度外為法違反の52%は「該非判定起因」

判定未実施・非規制思い込みが32%、管理体制の不備が36%。違反の約9割が、判定運用と社内体制の問題に集約されています5。

「判定の属人化」を仕組みで解消したい方は、TRAFEEDの個別相談で30分以内に現状を整理できます。

→ TRAFEEDの個別相談を予約する / TRAFEEDサービスカタログ(PDF)


メーカーへ該非判定を依頼するときの文例

自社に製品の詳細仕様がない場合、部品や装置のメーカーに該非判定書の発行を依頼するのが一般的です。ところがこの依頼が雑だと、返ってくる判定書が古い施行版だったり、対象の型番がずれていたりして、結局やり直しになります。依頼時に明記すべきは4点です。対象の型番・品名、輸出先の国、希望する回答期日、そして「最新の施行版に対応した判定をお願いしたい」という一文。

そのまま使える依頼文例を置いておきます。

平素より大変お世話になっております。 貴社製品〇〇(型番:〇〇〇〇)につきまして、輸出貿易管理令別表第1および外国為替令別表にもとづく該非判定書(非該当証明書)をご発行いただけますでしょうか。 輸出先は〇〇国、出荷予定は〇月〇日を予定しております。 つきましては、2026年2月14日施行の政省令改正に対応した最新版でのご判定をお願いいたします。 ご多忙のところ恐縮ですが、〇月〇日までにご回答いただけますと幸いです。

受け取った判定書は、鵜呑みにせず自社でも最低限の確認をしてください。根拠となる項番と条文が書かれているか、施行版が最新か、対象の型番と一致しているか。この3点を確認するだけで、メーカー起因の見落としをかなり防げます。

判定した後の実務 — 帳票でつなぐ輸出管理の全工程

該非判定が終われば輸出できる、わけではありません。判定は輸出管理という長い工程の第一歩で、この後に取引審査と出荷管理が続きます。経済産業省は「安全保障貿易管理ガイダンス」の別添として、この全工程を抜け漏れなく回すための8種類の帳票を公開しています。ここでは判定の後工程を、実務の流れに沿って手短に押さえておきます。

取引審査でキャッチオール規制を確認する

非該当と判定されても、次に取引審査が待っています。使うのは用途チェックリスト、需要者チェックリスト、明らかガイドラインシート、取引審査票の4つです。輸出しようとする製品が、懸念国やテロリストに渡って大量破壊兵器の開発に使われるおそれがないかを、用途と需要者の両面から評価します。

需要者確認で最重要なのが、経済産業省の外国ユーザーリストとの照合です。これは大量破壊兵器等の開発への関与が懸念される外国の企業・組織のリストで、2025年9月29日改正で835団体に拡大しました7。リストは随時更新されるため、取引の都度、最新版を確認する習慣が欠かせません。手作業での照合は現実的でなくなりつつあり、判定システムに取り込んで改正検知を自動化する運用が広がっています。

用途や需要者の確認で懸念が出た場合は、明らかガイドラインシートの19項目で、その懸念が明白なものか合理的な説明がつくものかを深掘りします。過剰な梱包や秘密保持の要求、異常に好意的な支払条件、設置や技術指導の拒否。こうした兆候が1つでもあれば、キャッチオール規制に該当する可能性が高いと判断します。最後に取引審査票へすべてを集約し、最終判断権者が署名して取引の可否を組織として決めます。

出荷管理で最終確認する

取引審査が承認されても、出荷の直前まで気は抜けません。出荷チェックリストで、いま出荷しようとするモノが審査で承認したモノと同一か、必要な許可がすべて取得済みかを最終確認します。該非判定書が承認されているか、取引審査票が承認されているか、出荷貨物が審査対象と同一か、許可が必要なら許可証を取得済みか。地味な確認の積み重ねが、うっかりミスによる違反を水際で止める最後の砦になります。

体制を継続的に見直す

これらの手続きをその場限りにしないために、担当部門及び責任者一覧で責任体制を可視化し、監査チェックリストで定期的に運用を点検します。監査では、該非判定を最新の施行版と照合しているか、輸出関連書類を原則7年間保管しているか、役員・従業員への教育を定期的に行っているかを確認します。年に一度でもこのサイクルを回すことで、形骸化と法令改正の取りこぼしを防げます。

米国側の該非判定 — ECCNとの二重チェック

日本のリスト規制だけを見ていれば済む時代ではなくなりました。米国のEAR(輸出管理規則)の域外適用を受けるサプライチェーンでは、米国側の品目分類であるECCN(Export Control Classification Number)の確認も並行して必要になります。

とくに注意したいのが、米国のAffiliate Rule(Entity List 50%ルール)です。Entity Listに掲載された組織が50%以上を所有する関連会社まで規制対象を広げるルールで、2026年11月12日の施行が予定されています8。半導体や先端装置、素材のサプライチェーンを抱える企業ほど、来期に向けた取引審査の見直しを早めに進めておく必要があります。米国側のECCNの引き方は、ECCN番号一覧チートシートを手元に置くと照合が速くなります。

経産省ガイダンスを「読む」から「運用する」へ — TRAFEEDで該非判定を即応体制に

経産省が令和8年3月に公表した「安全保障貿易管理 ガイダンス 入門編 第3.0版」4は過去版から大幅に拡充され、企業の自主管理に求める水準が一段上がりました。2026年2月14日施行のリスト改正1、2025年10月9日施行のキャッチオール改正6、外国ユーザーリスト835団体7、そして2026年11月施行予定の米国Affiliate Rule 50%8。これらを人海戦術で同時に追い続けるのは、もう限界だと感じています。

TIMEWELLのTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)は、経産省基準に準拠した該非判定をAIで自動化する輸出管理AIエージェントです。岡山大学との共同実証でAI判定精度95%以上を確認し(自社調べ)、特許第7862062号を取得、すでに20組織以上に導入されています。

TRAFEEDで解決できる課題

課題 TRAFEEDでの解決
該非判定が属人化していて、担当者の退職で再現できない 判定根拠を構造化データで保存し、引き継ぎを自動化
別表改正・項目別対比表の差分追跡に時間がかかる 法令更新を自動キャッチして判定ロジックに反映
施行日をまたぐ判定書の版管理が煩雑 施行版ごとに判定履歴を電子保存し、最新版で再判定
パラメータシートの作成・社内承認・監査対応が手作業 パラメータシート自動生成、判定履歴の電子保存

【こんな企業に向いています】

  • 該非判定の担当者が1〜2名で属人化している
  • 2026年2月14日施行の改正に、過去の判定書が追従できていない
  • 経産省ガイダンス第3.0版に合わせて社内CPを更新する必要がある
  • 過去の判定根拠を電子保存し、監査時に即時提示できる体制がない

ひとつでも該当すれば、TRAFEEDの個別相談で30分以内に現状を整理できます。

→ TRAFEEDの個別相談を予約する(30分) / → TRAFEEDサービス詳細を見る

よくある質問

該非判定は自社でやるのですか、それともメーカーに依頼できますか。 輸出者に判定義務があるため、最終的な責任は自社にあります。ただし詳細仕様を持つメーカーに該非判定書の発行を依頼し、それを根拠資料として自社判定に用いるのが一般的です。依頼時は型番・輸出先・希望期日を明記し、最新の施行版に対応しているかを必ず確認してください。

「非該当」と「対象外」はどう違いますか。 非該当はリスト規制の条文と対比したうえで規制スペックに達しないと判定された状態、対象外はそもそも項番に規定がない品目です。どちらもリスト規制の許可は不要ですが、キャッチオール規制の確認は別途必要で、輸出できると確定したわけではありません。

判定に迷ったらどうすればいいですか。 自己判断で非該当と結論づけないでください。社内の上長や輸出管理部門に相談する、経済産業省の安全保障貿易管理相談窓口に問い合わせる、CISTECの対面相談を利用する。この判断を仰ぐ行動こそが、初心者にとって最大のリスク回避策です。わからないから聞くのは、恥ではなく最良の実践です。

過去の判定書はいつまで有効ですか。 施行版が改正されれば、その項番に関係する判定は見直しが必要です。2026年2月14日施行の改正で動いた品目は、旧版の判定書のまま出荷せず、新しい施行版で判定し直してください。判定書は原則7年間の保管が求められます。

迷ったら立ち止まる。それが最善の判断

該非判定を、分類・別表照合・対比・証明の4ステップに分けて追ってきました。最後にひとつだけ、いちばん伝えたいことを書きます。迷ったら立ち止まる、です。

初心者のうちは、判断に自信が持てない場面が必ず出てきます。そのとき自分だけで結論を出そうとしないでください。上長に相談する。経産省の窓口に問い合わせる。CISTECの対面相談を使う。この「判断を仰ぐ」という一手が、実は最も正しい輸出管理の実践だと考えています。

今日からできる最初の一歩として、自社の主力製品がリスト規制のどの項に近いのか、社内で誰が該非判定の責任者なのか。この2点を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。

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参考文献・脚注

[1] 経済産業省「安全保障貿易管理」関係法令・改正情報(https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law00.html) [2] 経済産業省「安全保障貿易管理ガイダンス」(https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html)

Footnotes

  1. CISTEC事務局「2025年度定例のリスト改正等について(解説)」(2025年11月18日)。公布2025年11月14日、リスト改正の施行日2026年2月14日、マトリクス表の掲載状況等。https://www.cistec.or.jp/export/express/251117/12_kaisetsu.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  2. 経済産業省「輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました」(2025年11月)。FPGA組込装置の別表第1・7の項への追加、うなぎの稚魚の削除、段階施行の内容。https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251114001/20251114001.html ↩ ↩2 ↩3

  3. CISTEC「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表(2026年2月版)」(2026年2月14日施行の政省令改正対応)。https://www.cistec.or.jp/publication/shoseki/b01_taihihyou.html ↩ ↩2

  4. 経済産業省「安全保障貿易管理 ガイダンス 入門編 第3.0版」(令和8年3月)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance/guidance.pdf ↩ ↩2

  5. 経済産業省「外為法違反事案の分析結果(安全保障貿易関係)(2024年度)」(2025年12月)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaitameho_document/ihanjireigaitamehou6.pdf ↩ ↩2 ↩3

  6. 経済産業省「補完的輸出規制の見直しについて(2025年10月9日施行)」https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply-01/20251009_catchminaoshi/20251009catchall.html ↩ ↩2 ↩3

  7. 経済産業省「外国ユーザーリスト改正」(2025年9月29日)https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250929006/20250929006.html ↩ ↩2 ↩3

  8. Federal Register「One Year Suspension of Expansion of End-User Controls for Affiliates of Certain Listed Entities」(2025年11月12日)https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/ ↩ ↩2

本記事は一部にAIを用いて作成し、公開前に人間が一次情報の確認と編集を行っています。

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