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輸出令別表第1(別1)とは?初心者向け完全ガイド|1〜16項の構造・該非判定との関係・調べ方【2026年版】

公開2026-07-07濱本 隆太

輸出貿易管理令の別表第1(別1)を初心者向けに徹底解説。外為法から貨物等省令までの法体系の中での位置づけ、1〜16項+3の2項の構造を一覧表で整理し、リスト規制とキャッチオール規制(16項)の関係、外為令別表との違い、該非判定の実務での調べ方まで、条文の原文とe-Gov・経産省の一次情報に基づいてまとめました。

輸出令別表第1(別1)とは?初心者向け完全ガイド|1〜16項の構造・該非判定との関係・調べ方【2026年版】
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こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。輸出管理のご相談を受けていると、最初の10分でほぼ確実に出てくる言葉があります。「別表第1」です。うちの製品は別1の何項に当たるのか。そもそも別表第1とは何なのか。ここに答えられないと、輸出管理の実務は一歩も前に進みません。日本の安全保障輸出管理は、輸出しようとする貨物が輸出令別表第1のどこかに引っかかるかどうかを確認する作業、いわゆる該非判定を起点に組み立てられているからです。今回はこの別表第1を、e-Govで確認できる条文の原文をベースに、初めて輸出管理に触れる方でも読めるように解説します。読み終わる頃には、1〜16項の地図が頭に入っているはずです。

別表第1とは何か。法体系のどこに位置するのか

まず全体の見取り図からいきます。日本の輸出規制の大元は、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法という法律です。その48条1項が、特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出には経済産業大臣の許可が要る、と定めています。ただし法律の条文には、どの貨物が対象なのかまでは書かれていません。具体的な中身を定めるのが政令、つまり輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)です。実務では輸出令と略されます。輸出令第1条は、許可が必要な輸出を「別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出」と規定しています[^2]。

つまり別表第1とは、輸出に経済産業大臣の許可が必要になる貨物のカタログです。表の構造はシンプルで、中欄に「貨物」、下欄に「地域」が並びます[^1]。中欄でモノを特定し、下欄でどこ向けの輸出が規制されるのかを特定する。この2つの欄の組み合わせで許可の要否が決まる建て付けです。

ここで、この記事全体のキーワードになる該非判定という言葉を押さえておきます。該非判定とは、自社が輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、規制リストに該当するのか、該当しないのかを判定する手続きのことです。該当なら許可申請へ進み、非該当なら後述するキャッチオール規制の確認を経て輸出へ進む。輸出に関わる企業の実務は、ほぼすべてこの判定から始まります。

もう一つ、最初に知っておくと後がぐっと楽になるのは、別表第1が法体系の階層構造の途中にいるという点です。上から並べると、外為法(法律)、輸出令別表第1と外為令別表(政令。品目のカテゴリと地域を決める)、貨物等省令(省令。具体的なスペックを決める)、運用通達・役務通達(解釈)、そして実務ツールとしてのマトリクス表、という順で細かくなっていきます[^10]。別表第1が決めているのは「何項にどんなカテゴリの貨物が入るか」まで。具体的に何ミリ以上とか何ワット以上といったスペックは、省令に委ねられています。この分業を知らないまま別表第1だけを眺めても、実は該非判定はできません。ここは後の章で詳しく扱います。

なお、そもそも自社の輸出管理体制がどの程度整っているのか自信がないという方は、輸出管理体制の無料診断で現在地を確かめてから読み進めると、この記事の内容が自分ごとになりやすいと思います。

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1〜16項の構造を一覧表で押さえる

別表第1の項番は1の項から16の項まで並びますが、実は16行ではありません。3の項と4の項の間に「3の2の項」が独立した行として存在するため、実質的な項目行は1〜16の16の番号に3の2を加えた計17行で構成されています[^1]。初見の方が必ずと言っていいほどつまずくポイントなので、先に全体像を表にしておきます。

項番 分野 中欄に掲げられている貨物の例
1 武器 銃砲・銃砲弾とその附属品・部分品、爆発物、火薬類、軍用燃料など[^3]
2 核関連 核燃料物質・核原料物質、原子炉とその関連装置など[^4]
3 化学兵器関連 軍用の化学製剤の原料物質やその製造装置など[^4]
3の2 生物兵器関連 軍用の細菌製剤の原料となる生物・毒素、その開発・製造・散布用の装置など[^4]
4 ミサイル関連 ロケット、無人航空機、多段ロケットの各段・再突入機など[^4]
5 先端材料 省令で仕様を定める先端的な材料[^5]
6 材料加工 工作機械・軸受など[^5]
7 エレクトロニクス 集積回路など[^5]
8 電子計算機 省令で仕様を定める電子計算機[^5]
9 通信関連装置 省令で仕様を定める通信関連の装置[^5]
10 センサー・レーザー 水中探知装置・光検出器など[^5]
11 航法装置 加速度計・ジャイロなど[^5]
12 海洋関連 潜水艇など[^5]
13 推進装置 ガスタービンエンジン・宇宙飛しょう体など[^5]
14 その他 粉末金属燃料・火薬前駆物質など[^5]
15 機微品目 無機繊維成型品・電波吸収材など[^5]
16 キャッチオール 1〜15項に該当しない幅広い貨物。詳細は後述[^6]

この17行は、性格の違いで大きく4つのブロックに分けて眺めると頭に入りやすくなります。最初のブロックは1項の武器です。銃砲や爆発物といった、通常兵器を含む軍需品そのものを対象にしています[^3]。2つ目のブロックは2項から4項まで(3の2を含む)で、核、化学兵器、生物兵器、ミサイルという大量破壊兵器関連のかたまりです[^4]。3つ目が5項から15項までの、いわゆるデュアルユース品目のブロック。デュアルユースとは軍民両用、つまり民生用として普通に流通しているものでも、性能次第で兵器開発に転用できてしまう品目のことです。工作機械や集積回路、加速度計といった品目が分野別に並んでいます[^5]。そして最後の16項だけが、他の項と目的の異なるキャッチオール規制の受け皿になっています[^6]。

1項には他の項にない特徴があります。2項以降の多くが「経済産業省令で定める仕様のもの」という限定つきで貨物を掲げているのに対し、1項は省令への委任なしにスペックを直接列挙している点です[^3]。武器そのものは性能の高い低いにかかわらず規制する、という思想の表れだと私は理解しています。

項番の読み方と貨物等省令。政令だけでは判定できない理由

前の章の表を見て、「うちの製品は7項のエレクトロニクスに関係しそうだ」と当たりをつけたとします。では別表第1の7項を読めば該非判定ができるかというと、できません。ここが別表第1の最大のクセです。

2項から15項までの中欄は、冒頭が「次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの」という書き方になっています[^4]。つまり政令である別表第1には、集積回路とか工作機械といったカテゴリ名しか書かれておらず、どんな性能なら規制対象なのかというスペックの線引きは、まるごと省令に委任されているのです[^5]。

その委任先が、通称・貨物等省令です。正式名称は「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(平成3年通商産業省令第49号)で、名前のとおり、別表第1の各項と外為令別表の各項が指し示す具体的な貨物・技術のスペックを定めています[^10]。該非判定の実務は、別表第1で項番の当たりをつけ、貨物等省令の該当条文で自社製品の仕様と規制スペックを突き合わせる、という二段構えになります。

とはいえ、政令と省令と通達を毎回原文で行き来するのは骨が折れます。そこで実務で使われているのが、経済産業省が案内しているマトリクス表です。政令・省令・通達の規制内容を、輸出令別表第1と外為令別表の項番(1〜15項)ごとに一覧化したExcelファイルで、これを使ってスペックを照合していきます[^12]。注意したいのは、一つの貨物が複数の項番で規制される場合があることです。経済産業省自身が挙げている例でいうと、工作機械は核関連の2項と通常兵器関連の6項の双方で規制されています。だからマトリクス表は目視で拾うのではなく、検索機能を使って漏れなく確認する必要があります[^12]。

もう一つ、実務担当者を悩ませるのが改正の頻度です。別表第1と貨物等省令は、国際情勢や技術動向にあわせて毎年のように改正されます。直近では、重要・新興品目等の改正(令和7年政令第102号。2025年3月28日公布、5月28日施行)でナノインプリントリソグラフィ装置やマスク描画装置といった先端半導体関連の品目が追加されました[^14]。さらに2025年度の定例リスト改正(令和7年政令第376号。2025年11月14日公布)は、リスト改正部分の施行が公布から3か月後の2026年2月14日という異例のスケジュールになっています[^14]。つまり2026年の今、手元の判定資料が最新の改正を反映しているかどうかは、常に疑ってかかる必要があるということです。半導体関連の規制がどう積み上がってきたかは、日本の半導体輸出管理の対象品目で詳しく整理していますので、あわせてどうぞ。

リスト規制とキャッチオール規制。16項だけが毛色の違う理由

経済産業省は、日本の輸出規制を「リスト規制」と「キャッチオール規制(補完的輸出規制)」の二本立てと整理しています[^11]。この二本立てが、別表第1の中では1〜15項と16項という形で同居しています。

リスト規制は、ここまで見てきた1〜15項の世界です。機微な貨物・技術をあらかじめリストに載せておき、該当すれば仕向地がどこであろうと原則として経済産業大臣の許可が必要になります[^11]。名前のとおり、リストに載っているかどうかがすべての世界です。

一方のキャッチオール規制は発想が逆です。リストに載っていない貨物であっても、大量破壊兵器などの開発に使われるおそれがあるなら許可を求める。この「網からこぼれたものを補完的に捕まえる」仕組みの根拠が16項です。16項の中欄は2階建てになっていて、(一)で工作機械、レーダー、集積回路、航空機といった特定品目を省令指定つきで列挙し、(二)で関税定率法別表の第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで、第95類に該当する貨物(1〜15項の該当品などを除く)を広く対象にしています[^6]。類の番号で指定されているのでイメージしにくいのですが、要するに身の回りの工業製品のかなりの部分がここに含まれる広さです。自社製品はリスト規制に非該当だから輸出管理と無縁だ、とは言えない理由がここにあります。

ただし16項がいつでも許可を要求するわけではありません。発動条件は2つで、輸出者が大量破壊兵器等や通常兵器の開発などに用いられるおそれを知った場合(客観要件)と、経済産業大臣からインフォーム通知を受けた場合です[^11]。ここでいう大量破壊兵器等には、核兵器、軍用の化学製剤、軍用の細菌製剤、それらの散布装置、300km以上運搬できるロケットと無人航空機(いずれも部分品を含む)が含まれ、通常兵器は別表第1の1項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に当たるものを除く)を指すと定義されています[^11]。

仕向地の面でも16項は特殊です。下欄は「全地域(別表第三に掲げる地域を除く。)」とされています[^6]。この別表第3が、いわゆるグループA(旧ホワイト国)で、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国など27か国が列挙されています[^8]。輸出管理がしっかりした国向けにはキャッチオールの客観要件を課さない、という設計です。なお、法的な根拠はリスト規制も16項のキャッチオールも同じく外為法48条1項(および輸出令第1条)で、違いは発動の仕方にあります。1〜15項は貨物が該当すれば一律に許可が必要になるのに対し、16項は先ほどの要件を満たした場合にだけ許可義務が生じる、という構造です[^2]。

そしてこの16項は、2025年10月9日に大きな見直しが施行されました。16項が「16項(1)=特定品目」と「16項(2)=それ以外」に区分され、16項(1)には工作機械、レーダー・航行用無線機器・無線遠隔制御機器、集積回路、航空機・宇宙飛行体とその部分品、航行用機器、検査用の機器といった特定品目が、関税分類の番号(HSコード)で特定される形で列挙されました。通常兵器キャッチオールについて、グループA以外の一般国向けでも需要者要件の確認が求められるようになった、規制強化の改正です。根拠は令和7年政令第175号(2025年4月9日公布、10月9日施行)です[^13]。リスト規制とキャッチオール規制の関係をもっと掘り下げたい方は、リスト規制とキャッチオール規制の全体像にまとめてあります。

初心者が混同しやすい4つのポイント

別表第1のまわりには、名前の似た表や制度がいくつもあります。私がこれまで受けてきた質問の中から、混同しやすい順に4つ整理します。

1つ目は、別表第1と別表第2の違いです。同じ輸出令の中の表ですが、性格がまったく違います。別表第1は輸出「許可」(外為法48条系)の対象を定めるのに対し、別表第2は輸出「承認」の対象です。輸出令第2条が、別表第2中欄の貨物を下欄の地域へ輸出する場合には経済産業大臣の承認が要ると定めており、扱っているのはワシントン条約の対象物や、北朝鮮・ロシア・ベラルーシ向けの規制品といった、安全保障のリスト規制とは異なる政策目的の規制です[^7]。実務で「別1」「別2」と略して呼ばれるとき、この2つは別世界の話をしていると思ってください。

2つ目は、別表第1と外為令別表の違いです。別表第1が規制するのはあくまで「貨物」、つまり形のあるモノの輸出です。図面、プログラム、技術指導といった「技術」の提供は、外為法25条系に基づいて外国為替令(昭和55年政令第260号)の別表が規制します。面白いのはその書き方で、外為令別表の各項は「輸出貿易管理令別表第一の◯の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術」という形式になっており、16項まで貨物側の項番と一対一に対応しています[^9]。製品を輸出するときは別表第1、その製品の製造ノウハウを海外拠点に渡すときは外為令別表。モノと技術で入口が分かれる、と覚えておけば大丈夫です。

3つ目は、「リスト規制に非該当」と「規制と無関係」の混同です。前の章で見たとおり、1〜15項に該当しなくても、多くの工業製品は16項の対象範囲には入っています。取引先から非該当証明書(該非判定の結果を示す書類)を求められたとき、単に「非該当です」と書くのではなく、どの項に照らして非該当なのか、16項との関係はどうかを整理できているかどうかで、書類の信頼性は大きく変わります。このあたりの書き方は非該当証明書の書き方ガイドで具体的に解説しています。

4つ目は、項番の数え方です。冒頭の表で見たとおり、別表第1には3の2の項があるため、「1から16まで」と聞いて16行だと思い込むと、生物兵器関連の項をまるごと見落とします[^1]。細かい話に聞こえるかもしれませんが、社内資料や判定チェックリストを自作するときに実際に起きる抜け漏れです。余談ですが、私も最初にこの表を通読したとき、3の2の存在に気づかず数が合わなくて首をひねった記憶があります。条文の世界では枝番は日常茶飯事なのですが、初見だと面食らいますよね。

該非判定の実務。別表第1をどう調べ、どう判定するか

最後に、ここまでの知識を実務の手順に落とし込みます。自社製品が別表第1に該当するかを調べる流れは、おおむね4段階です。

第1段階は、製品仕様の整理です。判定したい貨物の型番、性能値、材質、用途を技術部門から集めます。該非判定の精度は、実はこの段階でほぼ決まります。仕様が曖昧なまま判定を始めると、後工程がすべて推測になってしまうからです。第2段階で、別表第1の1〜15項から候補となる項番の当たりをつけます。この記事の一覧表が、その入口として使えるはずです。第3段階が本丸で、マトリクス表や貨物等省令の条文を使って、規制スペックと自社製品の仕様を数値レベルで照合します。工作機械の例のように複数項番にまたがる品目があるので、一つの項で非該当と出ても安心せず、検索で横断的に確認します[^12]。第4段階として、判定結果と根拠を判定書の形で記録に残す。ここまでやって、ようやく一つの製品の該非判定が完了します。

文章にすると簡単そうですが、実際にやってみると、この作業は想像以上に重労働です。品目数が多い企業では判定対象が数百、数千に及びますし、前述のとおり規制は毎年動きます。2026年2月14日に施行された定例リスト改正のように、施行のたびに過去の判定結果の見直しが必要になる場面もあります[^14]。判定担当者が異動すると判定根拠が失われる、という属人化の問題も根深い。輸出管理の相談を受けていて、体制の悩みの多くはこの「継続的に回し続ける仕組み」の欠如に行き着くと感じています。

こうした負担に対して、弊社では輸出管理AIエージェントのTRAFEEDを提供しています。経済産業省の基準に準拠した該非判定の支援を軸に、AI判定精度は95%以上(岡山大学との共同実証、過去審査データ約3万件に基づく自社調べ)、各国法規の改正は当日反映、懸念度は5秒で可視化という設計で、判定ロジックは特許(特許第7862062号)を取得しています。現在20以上の組織にお使いいただいていますが、私たちが一貫してお伝えしているのは、AIは判定の下調べと根拠整理を高速化する道具であって、最終的な該非判定は貴社の輸出管理責任者が行う、という原則です。この原則を崩さない範囲で、判定にかかる時間と属人化のリスクを減らすのがTRAFEEDの役割だと考えています。

別表第1は、一度構造をつかんでしまえば怖い表ではありません。中欄と下欄、17行の項目、政令と省令の分業、そして16項だけが持つキャッチオールという別の顔。この4点を押さえた上で、自社の主力製品を一つ選んでマトリクス表と突き合わせてみることを、次のアクションとしておすすめします。実際に手を動かすと、この記事の内容が立体的に見えてくるはずです。判定体制の作り方や運用の悩みは、個別相談でも承っています。条文は無機質ですが、その向こうにあるのは自社の技術を守りながら世界と取引を続けるための実務です。まずは17行の地図から、始めてみてください。

参考

[^1]: 輸出貿易管理令 別表第一(第一条、第二条関係)中欄・下欄および項番構成 — e-Gov法令検索(デジタル庁)— 2026年6月5日施行版 [^2]: 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第一条(輸出の許可)— e-Gov法令検索(デジタル庁)— 2026年6月5日施行版 [^3]: 輸出貿易管理令 別表第一 一の項(武器)— e-Gov法令検索(デジタル庁)— 2026年6月5日施行版 [^4]: 輸出貿易管理令 別表第一 二〜四の項(核・化学兵器・生物兵器・ミサイル関連)— e-Gov法令検索(デジタル庁)— 2026年6月5日施行版 [^5]: 輸出貿易管理令 別表第一 五〜一五の項(先端材料〜機微品目)— e-Gov法令検索(デジタル庁)— 2026年6月5日施行版 [^6]: 輸出貿易管理令 別表第一 一六の項(キャッチオール規制対象貨物)— e-Gov法令検索(デジタル庁)— 2026年6月5日施行版 [^7]: 輸出貿易管理令 第二条(輸出の承認)・別表第二 — e-Gov法令検索(デジタル庁)— 2026年6月5日施行版 [^8]: 輸出貿易管理令 別表第三(第四条関係)掲載27か国 — e-Gov法令検索(デジタル庁)— 2026年6月5日施行版 [^9]: 外国為替令(昭和55年政令第260号)別表(第十七条、第十八条関係)— e-Gov法令検索(デジタル庁) [^10]: 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号、通称・貨物等省令)— e-Gov法令検索(デジタル庁) [^11]: 補完的輸出規制(キャッチオール規制)— 経済産業省 — 2026年5月20日確認 [^12]: 該非判定・貨物・技術のマトリクス表について — 経済産業省 — 2026年2月18日確認 [^13]: 補完的輸出規制の見直しについて(令和7年政令第175号、令和7年10月9日施行)— 経済産業省 貿易経済安全保障局 — 2025年10月9日 [^14]: 2025年度定例のリスト改正等について(解説)— CISTEC事務局 — 2025年11月18日

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