こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。「リスト規制とキャッチオール規制は何が違うのか」。輸出管理を学び始めると、ほぼ必ずぶつかる問いです。答えを先に一枚の表にまとめます。
| 観点 | リスト規制 | キャッチオール規制(補完的輸出規制) |
|---|---|---|
| 規制対象 | 輸出令別表第1の1〜15項に列挙された品目(モノで規制) | 1〜15項以外のほぼすべての貨物・技術(16項。食料・木材等を除く) |
| 判断基準 | 品目とスペック(該非判定) | 用途と需要者(客観要件)、および経産大臣からのインフォーム通知 |
| 仕向地 | 全地域が対象 | グループA以外が中心。2025年10月9日施行後はグループAもインフォーム要件のみ対象になりうる |
| 許可が必要になる条件 | 品目に該当すれば常に必要 | おそれを知った場合、または通知を受けた場合に必要 |
一言でいえば、モノで縛るのがリスト規制、使われ方と相手で縛るのがキャッチオール規制です。ここに、2025年4月9日公布・同年10月9日施行の補完的輸出規制の見直し(いわゆるキャッチオール規制の改正)が重なります。動いたのは主にキャッチオール側で、リスト規制との役割分担自体は変わりません。それでも「リスト非該当なら実質ノーチェック」で回してきた会社ほど、実務への影響は大きいはずです。
この記事では、比較表の4観点を法令の構造からほどき、改正で何が変わったかを施行日ベースで固定し、最後に現場で使える確認チェックリストまで落とします。読み終わる頃には、「非該当=安心」がなぜ危ないのかも腹落ちするはずです。
別表第1で見る2つの規制の関係。1〜15項と16項
2つの規制の違いは、輸出貿易管理令(輸出令)の別表第1に収まっています。日本の輸出規制は外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて動きますが、何が規制対象かを具体的に定めているのがこの別表第1で、1の項から16の項までに区分されています。このうち1〜15項がリスト規制、16項がキャッチオール規制の縄張りです。
| 別表第1の区分 | 規制の系統 | 中身 |
|---|---|---|
| 1〜15項 | リスト規制 | 武器、原子力、化学・生物兵器関連、ミサイル、先端材料、工作機械、半導体など、品目を具体的に列挙 |
| 16項 | キャッチオール規制 | 1〜15項以外のほぼすべての貨物・技術(食料・木材等を除く) |
| うち16項(1) | キャッチオール(特定品目) | 工作機械、レーダー等、集積回路、航空機等、航行用機器、検査用機器で、貨物等省令のHSコードに該当するもの(2025年10月9日施行で明確化) |
| うち16項(2) | キャッチオール(その他) | 特定品目を除く16項貨物 |
なぜ2つの系統が要るのか。リスト規制だけでは、規制をすり抜けようとする動きを止められないからです。たとえば、規制対象の高性能工作機械の代わりに、規制スペックぎりぎり手前の工作機械を大量に輸出して軍事転用する、という抜け道が考えられます。モノのスペックだけを見るリスト規制では、この取引を止められません。そこで、リストに載っていない品目でも「大量破壊兵器の開発に使われるおそれがある」「需要者が兵器開発に関与している」といった場合に網をかけるのがキャッチオール規制です。正式名称を補完的輸出規制といい、その名のとおりリスト規制を補完します1。
実務の確認手順もこの構造どおり2段構えです。まずリスト規制の該非判定を行い、該当すれば全地域向けに許可が必要。非該当なら次に、16項としてキャッチオール規制の確認(用途確認と需要者確認)へ進みます。ここで大事なのは、リスト規制で非該当という結果は「規制と無関係」を意味しないことです。非該当の貨物は16項に落ち、キャッチオールの網の中に入ります。この2段目を飛ばしている会社が、実はかなり多い。自社の確認フローが2段構えになっているか不安な方は、輸出管理体制の無料診断で棚卸しできます。3分ほどで完了します。
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リスト規制とは。品目とスペックで縛る規制
リスト規制は、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の貨物・技術について、すべての国・地域への輸出に経済産業大臣の許可を求める制度です。仕向地がどこであろうと、友好国であろうと、品目に該当すれば許可が要る。ここが後述するキャッチオール規制との大きな違いです。
対象品目は別表第1の1〜15項に列挙されています。ざっと眺めると、規制の守備範囲がイメージできると思います。
| 項番 | 対象分野 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1項 | 武器 | 銃、弾薬、軍用車両 |
| 2項 | 原子力 | 核燃料物質、原子炉 |
| 3項 | 化学兵器 | 化学兵器用原料 |
| 3の2項 | 生物兵器 | 生物剤、毒素 |
| 4項 | ミサイル | ロケット、無人航空機 |
| 5項 | 先端素材 | 炭素繊維、セラミック |
| 6項 | 材料加工 | 工作機械 |
| 7項 | エレクトロニクス | 半導体、集積回路 |
| 8項 | コンピュータ | 高性能コンピュータ |
| 9項 | 通信 | 暗号装置、通信機器 |
| 10項 | センサー・レーザー | 高性能カメラ、レーザー |
| 11項 | 航法装置 | GPS、慣性航法装置 |
| 12項 | 海洋関連 | 潜水艇、水中探知機 |
| 13項 | 推進装置 | ジェットエンジン、ガスタービン |
| 14項 | その他 | 上記以外の関連機器 |
| 15項 | 機微品目 | 暗号、ステルス技術 |
該当するかどうかの確認、いわゆる該非判定は、製品の種類から候補になる項番を絞り込み、貨物等省令(輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令)に書かれた詳細なスペック基準と自社製品の仕様を照合して行います。判定結果はパラメータシートなどの書面に残します。手順の詳細は非該当証明書と該非判定の進め方で書いていますし、別表第1の構造そのものは輸出令別表第1の読み方が参考になるはずです。
リスト規制の性格をまとめると、判定の材料は品目とスペックだけで、用途や相手が誰かは問わない。その代わり、該当すれば全地域向けに許可が必要になる。白黒がはっきりしている分、判定作業そのものは技術的で手間がかかる規制だと言えます。
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経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDの機能・導入フローをまとめたサービスカタログを無料でダウンロードできます。
キャッチオール規制とは。用途と相手で縛る規制
キャッチオール規制は、リスト規制に該当しない貨物・技術、つまり16項に区分されるものを対象にします。16項には、食料や木材などを除いたほぼすべての貨物と技術が入ります。具体的には関税定率法別表の第25類から第40類、第54類から第59類、第63類、第68類から第93類、第95類に当たるものです1。網がとにかく広いので、キャッチオール(すべてを捕まえる)と呼ばれます。大量破壊兵器向け(2002年導入)と通常兵器向け(2008年導入)の2系統があります。
ただし、広い網に掛かった貨物すべてに許可が要るわけではありません。許可が必要になる条件は2つに整理されています。1つ目は客観要件。輸出者自身が、契約書などの文書や輸入者等からの連絡を通じて、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられる「おそれ」を知った場合です。客観要件の中身は、モノの使われ方を見る用途要件と、使う相手を見る需要者要件という2つの確認に分かれます。2つ目はインフォーム要件。経済産業大臣から「許可申請をすべき」旨の通知(インフォーム通知)が文書で届いた場合です。輸出者の視界で発動するのが客観要件、政府の視界で発動するのがインフォーム要件、と覚えると整理しやすいと思います。どちらか一方に該当すれば許可が必要です1。
用途確認では、輸出する貨物が核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイルといった大量破壊兵器等や、通常兵器の開発・製造・使用(大量破壊兵器等は貯蔵も含む)に使われるおそれがないかを見ます。需要者確認では、相手が兵器開発を行う(行った)組織でないか、経済産業省が公表する外国ユーザーリストに載っていないかを見ます。このあたりの発動条件の細かい話、たとえば「おそれ」が条文上どう定義されているか、需要者要件の「明らかなとき」の除外がどう働くかは、別記事のキャッチオール規制の改正まとめと明らかガイドラインの解説で条文ベースで書いています。この記事では「違い」の理解に必要な骨格だけ押さえておきます。
身近な民生品も、規制と無関係ではない
「うちは兵器なんて作っていないから関係ない」。この感覚が輸出管理でいちばん危ないので、具体例で壊しておきます。安全保障貿易の業界団体であるCISTECが挙げている例が分かりやすいです2。
テニスラケットや釣竿、ゴルフクラブのシャフトに使われる炭素繊維は、ミサイルの構造部材に転用できます。だからこそ炭素繊維は別表第1の5項(先端素材)に載っていて、スペック次第でリスト規制の該非判定が必要になります。シャンプーの成分として使われるトリエタノールアミンは、化学兵器であるマスタードガス等の原材料になります。インスタントコーヒーの製造に使う凍結乾燥機は、そのまま生物兵器の製造装置に転用しうる。どれも、店頭に並ぶ民生品やその製造設備の話です2。
ポイントは2つあります。まず、民生品のイメージが強い製品や材料でも、スペックが規制基準を超えればリスト規制に該当しうること。そして、リスト規制のスペックに届かない汎用品であっても、16項としてキャッチオール規制の網の中にあるので、用途や相手次第で許可が必要になりうることです。つまり「何を作っているか」だけでは、規制と無関係かどうかは決まりません。「何を、誰に、何のために売るか」まで見て初めて判断できる。これがキャッチオール規制という制度の思想であり、リスト規制との違いの本質です。
仕向地による違い。グループA・一般国・国連武器禁輸国
4つ目の観点、仕向地の違いに進みます。リスト規制は全地域向けが対象なので話が単純ですが、キャッチオール規制は仕向地によって適用が変わります。外為法の運用では、輸出先を3つに分類します。輸出管理体制が整備された輸出令別表第3の国・地域(グループA、いわゆる旧ホワイト国。米英独仏韓など2026年7月時点で27か国)、国連武器禁輸国・地域(アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダンの10か国・地域)、そしてそのどちらでもない一般国(中国、ロシア、イラン、トルコ、パキスタンなど)です。
| 規制 | グループA(27か国) | 一般国 | 国連武器禁輸国・地域(10か国・地域) |
|---|---|---|---|
| リスト規制 | 対象 | 対象 | 対象 |
| キャッチオール(客観要件) | 対象外 | 対象(通常兵器は特定品目のみ。2025年10月9日施行の改正で拡大) | 対象 |
| キャッチオール(インフォーム要件) | 迂回輸出のおそれがある場合に限定して対象(2025年10月9日新設) | 対象 | 対象 |
この表で押さえてほしいのは2点です。第一に、リスト規制の行だけがすべて「対象」で埋まっていること。モノで縛る規制は相手を選ばない、という先ほどの整理がここでも確認できます。第二に、グループA向けのキャッチオールが「完全に対象外」ではなくなったこと。2025年10月9日施行の改正で、懸念国等へ迂回輸出されるおそれがある場合に限り、グループA向けにもインフォーム要件が適用されるようになりました3。輸出者自身の用途確認・需要者確認(客観要件)が課されるわけではありませんが、「グループA向けだから何も起きない」とは言い切れなくなっています。
2025年10月9日施行の改正で、違いはどう変わったか
ここまでの説明には、2025年10月9日施行の補完的輸出規制の見直しがすでに織り込まれていますが、改めて「違い」への影響という視点で整理します。日付だけ先に固定します。
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 2024年4月 | 産業構造審議会 安全保障貿易管理小委員会の中間報告で「補完的輸出規制の見直し」を提言3 |
| 2025年4月9日 | 関係する政令・省令・告示・通達を公布3 |
| 2025年10月9日 | 補完的輸出規制の見直しが施行3 |
| 2025年9月29日 | 外国ユーザーリスト改正(835団体、87団体増)4 |
影響は3つです。16項の中に、工作機械や集積回路など兵器転用懸念の高い6分類をHSコードで指定した「特定品目」(16項(1))という区分ができたこと。その特定品目に限り、一般国向けでも通常兵器キャッチオールの客観要件が効くようになったこと。そしてグループA向けに、迂回懸念がある場合限定のインフォーム要件が新設されたことです3。
言い換えると、この改正で動いたのはすべてキャッチオール規制の側で、リスト規制とキャッチオール規制の役割分担そのものは変わっていません。ただし、キャッチオールの網の目が細かくなった分、「リスト非該当なら実質ノーチェック」で運用してきた会社ほど影響が大きい改正です。改正の経緯や特定品目6分類の一覧、輸出管理内部規程(CP)の改定ポイントは、キャッチオール規制の改正まとめで一本にまとめているので、改正対応が主目的の方はそちらへどうぞ。経産省の一次情報は「補完的輸出規制の見直しについて(2025年10月9日施行)」と、制度本体の「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」を常に優先してください。
なお、キャッチオール規制の周辺では、需要者確認の参照先である外国ユーザーリストが2025年9月29日に改正され、掲載団体が835団体(87団体増)になっています4。また米国側では、Entity List掲載企業が50%以上保有する子会社等にも規制を自動適用するAffiliate Ruleが2026年11月10日に施行予定で5、米国製品や米国技術を含む製品を扱う日本企業には他人事ではありません。米国側の話は米国Affiliate Rule 50%の解説記事で詳しく書いています。
この構図を実務に落とすと、確認すべき変数は品目・仕向地・用途・需要者・各国の改正動向と増える一方です。弊社の輸出管理AIエージェントTRAFEEDは、リスト規制の該非判定支援からキャッチオールの用途・需要者確認、外国ユーザーリスト835団体との照合までを一つの流れで処理するために作りました。AI判定の精度は岡山大学との共同実証で95%以上(自社調べ)を確認しており、特許第7862062号を取得、20以上の組織に導入いただいています。ただしTRAFEEDは判定を支援する道具であり、最終的な該非判定は貴社の輸出管理責任者が行う前提で設計されています。
実務での確認チェックリスト(改正後)
2つの規制の違いと2025年10月9日施行の改正を踏まえた、実務の確認手順です。チェックリストとしてそのまま社内に貼って使える粒度にしています。経産省が公表している手続きフロー図と客観要件確認シートと併用してください3。
該非判定(リスト規制・1〜15項)
自社製品が別表第1の1〜15項に該当するかを、貨物等省令のスペック基準と照合して判定し、根拠をパラメータシート等で書面化します。経産省が公表した2024年度の外為法違反事案の分析では、違反の52%が該非判定に起因し、36%が管理体制の不備によるものでした6。入口でつまずく会社が半数以上を占める、という数字です。16項の区分確認(改正後の追加ポイント)
リスト非該当なら終わりではありません。16項として扱ううえで、特定品目(16項(1):工作機械、レーダー・航行用無線機器等、集積回路、航空機等、航行用機器、検査用機器でHSコード該当)か、それ以外(16項(2))かを切り分けます。一般国向けの通常兵器キャッチオール客観要件が効くかどうかの分岐になります1。仕向地の分類
輸出先がグループA、一般国、国連武器禁輸国・地域のどれに当たるかを確定します。キャッチオールの客観要件・インフォーム要件の適用範囲がここで変わります。グループAでも、迂回懸念がある場合はインフォーム要件がかかりうる前提を共有してください3。用途確認(客観要件)
契約書、仕様書、相手からの連絡といった手元の情報に、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に使われると読める記載がないかを確認します。リスト非該当の貨物でも、ここで「おそれ」を知れば許可申請の検討が始まります。需要者確認(客観要件)
取引相手が兵器開発を行う(行った)組織でないか、外国ユーザーリスト835団体に載っていないかを照合します4。掲載団体との取引でも、用途や取引条件から兵器開発以外に使われることが明らかなときは許可不要となる余地がありますが、その判断基準である明らかガイドラインの確認が前提です。取引先の親会社まで遡る確認の実務はエンドユーザースクリーニングの基本にまとめています。インフォーム通知の有無と記録保存
経済産業大臣からのインフォーム通知を受けていないかを確認します。確認の結果「許可申請不要」と判断した場合も、そこに至った経緯を社内規程に従って保存してください。数年後に当局から説明を求められたとき、記録がなければ「適切に確認した」ことを示せません。書式がなければ、前述の該非判定テンプレート(2026年版)に含まれるキャッチオール確認シートを使ってください。
まとめ。違いを最終確認
最後にもう一度、2つの規制の違いを表で確認します。
| 観点 | リスト規制 | キャッチオール規制 |
|---|---|---|
| 規制対象 | 別表第1の1〜15項の品目 | 16項(リスト規制以外のほぼすべて)。改正後は特定品目とその他に区分 |
| 判断基準 | 品目・スペック(該非判定) | 用途要件・需要者要件+インフォーム通知 |
| 仕向地 | 全地域 | グループA以外が中心(グループAはインフォーム要件のみ、2025年10月9日以降) |
| 許可が必要になる条件 | 該当すれば常に | おそれを知った場合、または通知を受けた場合 |
- モノで縛るのがリスト規制、用途と相手で縛るのがキャッチオール規制。両者は別表第1の1〜15項と16項という形で棲み分けている
- リスト規制で非該当でも、16項としてキャッチオール規制の確認が必要。「非該当=ノーチェック」は最も危ない誤解
- キャッチオール規制の改正は2025年4月9日公布・10月9日施行。特定品目の新設、通常兵器客観要件の一般国向け拡大、グループA向けインフォーム要件の新設が柱。動いたのはキャッチオール側で、役割分担自体は不変
- 炭素繊維やトリエタノールアミンのように、民生品とその材料・製造設備も規制と無関係ではない
- 実務は該非判定、16項区分、仕向地分類、用途確認、需要者確認、記録保存のチェックリストで回す
規制の細部は必ず経済産業省の安全保障貿易管理ページで一次情報を確認してください。この記事も2026年7月時点の整理です。自社の製品と取引先を当てはめたときにどちらの規制がどう効くのか、個別に整理したい方は個別相談でお声がけください。TRAFEEDの資料は資料一覧からダウンロードできます。
参考情報
- 経済産業省 補完的輸出規制(キャッチオール規制)
- 経済産業省 補完的輸出規制の見直しについて(2025年10月9日施行)
- 経済産業省 キャッチオール規制に係る手続きフロー図(2025年10月9日以降)
- 経済産業省 客観要件確認シート
- 経済産業省 外国ユーザーリスト改正(2025年9月29日)
- CISTEC 輸出管理の基礎(安全保障輸出管理の重要性)
- 経済産業省 安全保障貿易管理
- Federal Register(米国Affiliate Rule 1年延期、2025年11月12日)
関連記事
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- 輸出令別表第1の読み方
- 非該当証明書とは?該非判定の手順・パラメータシートの書き方
- エンドユーザースクリーニングの基本
- 米国Affiliate Rule 50% 完全ガイド:2026年11月施行への備え
- 2024年度外為法違反の52%は該非判定起因
Footnotes
-
経済産業省「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」(最終更新日 2025年12月23日、2026年7月21日閲覧)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/catchall.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
CISTEC「輸出管理の基礎:安全保障輸出管理の重要性」(2026年7月21日閲覧)https://www.cistec.or.jp/export/yukan_kiso/anpo_jyuuyousei.html ↩ ↩2
-
経済産業省「補完的輸出規制の見直しについて(2025年10月9日施行)」(最終更新日 2026年4月15日、2026年7月21日閲覧)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply-01/20251009_catchminaoshi/20251009catchall.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
経済産業省「大量破壊兵器等の懸念又は通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国・地域所在団体の情報を提供する『外国ユーザーリスト』を改正しました」(2025年9月29日)https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250929006/20250929006.html ↩ ↩2 ↩3
-
Federal Register「One Year Suspension of Expansion of End-User Controls for Affiliates of Certain Listed Entities」(2025年11月12日)https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/ ↩
-
経済産業省「外為法違反事案の分析結果(安全保障貿易関係)(2024年度)」(2025年12月)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaitameho_document/ihanjireigaitamehou6.pdf ↩






