【2026年6月最新】リスト規制とキャッチオール規制の違い:2025年10月9日施行の改正・外国ユーザーリスト835団体・米国Affiliate Rule 50%の対応実務
株式会社TIMEWELLの濱本です。
「リスト規制」と「キャッチオール規制」。輸出管理で必ず理解しておくべき2つの規制ですが、2025年10月9日の補完的輸出規制改正と、2025年9月29日の外国ユーザーリスト改正(835団体、87団体増)^userlistによって、その適用範囲が大きく書き換わりました。さらに2026年11月10日には米国側でAffiliate Rule 50%が施行予定[^bisaff2511]。リスト規制とキャッチオール規制の両方が、日本国内だけでなくグローバルなコンプライアンス文脈に組み込まれつつあります。
「2025年10月以降、グループA国(旧ホワイト国)向けの取引でも用途要件や需要者要件の確認が必要になる場面が出てきた」「外国ユーザーリストの取引先該当チェックが追いつかない」「親会社が掲載されている海外子会社の扱いが社内で曖昧」。こうした相談が、輸出管理担当者の方から増えてきました。
ここでは、2つの規制の違いという基本を押さえつつ、2025年10月9日改正の用途要件と需要者要件、外国ユーザーリスト835団体、2026年11月の米国Affiliate Rule 50%対応までを、2026年6月時点の一次情報で整理します。
2026年6月時点で押さえるべき5つのアップデート
リスト規制・キャッチオール規制まわりは、2025年から2026年にかけて改正が立て続けに走りました。本編に入る前に、輸出管理担当者として最低限押さえるべき5つを先に並べておきます。
| 改正・施行 | 日付 | 概要 |
|---|---|---|
| 補完的輸出規制(キャッチオール)改正 | 2025年10月9日 | 用途要件・需要者要件を明確化、グループA国向けインフォーム通知の運用拡大^meti1009 |
| 外国ユーザーリスト改正 | 2025年9月29日 | 掲載団体835団体に拡大(87団体増)^userlist |
| 中国の対日輸出管理規制 | 2025年2月24日 | 中国側が日本企業40社を対象に独自の輸出規制を発動 |
| 米国Affiliate Rule 50% | 2026年11月10日施行予定 | Entity List・MEU掲載企業の50%以上保有子会社にも規制が自動適用[^bisaff2511] |
| 経産省 安保ガイダンス第3.0版 | 令和8年3月 | 内部管理体制・該非判定実務の基本書を全面改訂[^metiguide] |
このうち、リスト規制とキャッチオール規制の運用に直接効いてくるのは上の3つ。米国Affiliate Ruleは「米国側の規制」ですが、日本企業が米国製品や米国技術を含む製品を再輸出する局面では、日本の外為法とほぼ同じ温度感で対応が必要になります。
要約(この記事でわかること)
- リスト規制:特定の貨物・技術を「品目」で規制(全地域対象)
- キャッチオール規制:リスト規制外でも「用途要件・需要者要件」で規制(補完的輸出規制)
- 2025年10月9日改正:用途要件・需要者要件を明確化、グループA国向けでも迂回懸念があればインフォーム通知で許可申請を義務付け可能に^meti1009
- 外国ユーザーリスト835団体(2025年9月29日改正):87団体増、自社取引先の該当チェックが必須に^userlist
- 米国Affiliate Rule 50%:2026年11月10日施行予定、Entity List企業の50%以上保有子会社にも規制が自動適用[^bisaff2511]
- **2024年度外為法違反の52%**は該非判定起因、36%は管理体制の不備[^meti2024]
目次
- 輸出管理の2つの規制を理解する
- リスト規制とは?対象品目と確認方法
- キャッチオール規制とは?用途要件・需要者要件の確認
- 2025年10月9日施行:補完的輸出規制改正の中身
- 外国ユーザーリスト835団体(2025年9月改正)の影響
- 米国Affiliate Rule 50%(2026年11月施行予定)と日本企業
- 国・地域のグループ分類と規制の違い
- 企業が取るべき具体的な対応
- AIで輸出管理を効率化する方法
輸出管理の2つの規制を理解する
日本の輸出管理体系
日本の輸出管理は、**外国為替及び外国貿易法(外為法)**に基づいて行われます。規制は大きく2種類に分かれます。
| 規制 | 概要 |
|---|---|
| リスト規制 | 特定の貨物・技術を品目で規制 |
| キャッチオール規制 | リスト規制外でも用途・需要者で規制 |
なぜ2種類の規制があるのか
リスト規制だけでは、規制をすり抜けようとする動きを止められません。
たとえば、規制対象の高性能工作機械の代わりに、規制ギリギリのスペックの工作機械を大量に輸出して軍事利用される、というケースが考えられます。
そこで、リスト規制に該当しない品目でも「大量破壊兵器の開発に使われる」「軍事組織が需要者」といった場合に規制をかけるのがキャッチオール規制です。
2つの規制の関係
【輸出する貨物・技術】
↓
【リスト規制のチェック】
↓
該当 → 経産大臣の許可が必要
↓
非該当
↓
【キャッチオール規制のチェック】
↓
該当 → 経産大臣の許可が必要
↓
非該当 → 許可不要で輸出可能
重要:リスト規制で「非該当」でも、キャッチオール規制の確認が必要です。
該非判定の属人化を、AIで解消する。
経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDなら、判定時間を約7割削減し、判定根拠を構造化データで保存できます。
リスト規制とは?対象品目と確認方法
リスト規制の定義
リスト規制とは、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の貨物・技術について、すべての国・地域への輸出に経済産業大臣の許可を求める制度です。
対象品目
規制対象は、輸出貿易管理令別表第1の1項〜15項に列挙されています。
| 項番 | 対象分野 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1項 | 武器 | 銃、弾薬、軍用車両 |
| 2項 | 原子力 | 核燃料物質、原子炉 |
| 3項 | 化学兵器 | 化学兵器用原料 |
| 3の2項 | 生物兵器 | 生物剤、毒素 |
| 4項 | ミサイル | ロケット、無人航空機 |
| 5項 | 先端素材 | 炭素繊維、セラミック |
| 6項 | 材料加工 | 工作機械 |
| 7項 | エレクトロニクス | 半導体、集積回路 |
| 8項 | コンピュータ | 高性能コンピュータ |
| 9項 | 通信 | 暗号装置、通信機器 |
| 10項 | センサー・レーザー | 高性能カメラ、レーザー |
| 11項 | 航法装置 | GPS、慣性航法装置 |
| 12項 | 海洋関連 | 潜水艇、水中探知機 |
| 13項 | 推進装置 | ジェットエンジン、ガスタービン |
| 14項 | その他 | 上記以外の関連機器 |
| 15項 | 機微品目 | 暗号、ステルス技術 |
確認方法
リスト規制に該当するかどうかは、以下の手順で確認します。
ステップ1:該当する可能性のある項番を特定
製品の種類から、該当しそうな項番を絞り込みます。
ステップ2:省令(貨物等省令)の詳細を確認
各項番の詳細な規制基準(スペック)は、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(通称:貨物等省令)に記載されています。
ステップ3:パラメータシートで照合
製品のスペックと規制基準を照合し、該当・非該当を判定します。
リスト規制の特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 全地域対象 | 友好国(グループA国)含め全地域が対象 |
| 品目・スペックで判定 | 用途・需要者に関係なく規制 |
| 許可が必要 | 該当すれば輸出許可が必要 |
キャッチオール規制とは?用途・需要者の確認
キャッチオール規制の定義
キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可を求める制度です。
正式名称は「補完的輸出規制」といいます。リスト規制を「補完」する役割を持つためです。
2種類のキャッチオール規制
| 種類 | 対象 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 大量破壊兵器キャッチオール | 核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル | 用途・需要者 |
| 通常兵器キャッチオール | 通常兵器(銃、戦車等) | 用途・需要者 |
許可が必要になる2つのケース
キャッチオール規制で許可が必要になるのは、以下の2つのケースです。
ケース1:客観要件(インフォーム要件)
経済産業大臣から、その輸出が大量破壊兵器等の開発に用いられるおそれがある旨の**通知(インフォーム)**を受けた場合。
ケース2:主観要件(キャッチ要件)
輸出者自身が、輸出先が大量破壊兵器等の開発等を行っていることを知った場合。
用途確認のポイント
輸出する貨物や技術が、以下の用途に使われないかを確認します。
| 用途 | 具体例 |
|---|---|
| 大量破壊兵器の開発 | 核爆弾、生物兵器、化学兵器の製造 |
| ミサイルの開発 | 弾道ミサイル、巡航ミサイルの製造 |
| 通常兵器の開発 | 戦車、戦闘機、軍艦の製造 |
需要者確認のポイント
輸出先の需要者が、次に該当しないかを確認します。
- 大量破壊兵器等の開発を行っている組織
- 軍や軍関連機関
- 外国ユーザーリスト掲載組織
- その他懸念のある組織
2025年10月9日施行:補完的輸出規制改正の中身
改正の背景
2025年10月9日、キャッチオール規制(補完的輸出規制)が施行ベースで大幅に見直されました^meti1009。
改正の背景:
- ロシアによるウクライナ侵攻以降、迂回輸出ルートの顕在化
- 汎用品(工作機械・半導体・無人航空機部品)の軍事転用リスク
- 民生用ドローン部品が紛争地域で軍事利用される事例の増加
- 米国EAR・EUデュアルユース規則との国際協調の必要性
用途要件・需要者要件の明確化
2025年10月9日改正の核心は、キャッチオール規制を構成する用途要件と需要者要件の運用ルールが明文化されたことです^meti1009。
| 要件 | 内容 | 改正で明確化された点 |
|---|---|---|
| 用途要件 | 大量破壊兵器・通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるか | 「迂回調達懸念」が含まれる旨を明示 |
| 需要者要件 | 需要者が大量破壊兵器等の開発等を行っているおそれがあるか | 外国ユーザーリスト掲載団体・その子会社を明確化 |
| インフォーム通知 | 経済産業大臣からの通知で許可申請を義務付ける | グループA国向けでも発動可能と明示 |
グループA国向けでも「迂回懸念」で許可が必要に
2025年10月9日改正の実務上の最大の論点は、グループA国(旧ホワイト国・27カ国)向けの取引でも、迂回調達の懸念があれば経済産業大臣がインフォーム通知を発出できる運用が確立されたことです^meti1009。
これまでは「グループA国向け=原則キャッチオール対象外」というシンプルなルールでしたが、2025年10月以降は次のような状況が想定されます。
| 取引パターン | 旧運用 | 2025/10/9以降 |
|---|---|---|
| グループA国の商社経由で第三国に流れる懸念 | 確認不要 | インフォーム通知の対象になり得る |
| グループA国の現地法人で組み立て後、懸念国に転売 | 確認不要 | 需要者要件で許可申請が必要になる場合あり |
| グループA国向け汎用品で軍事転用懸念あり | 確認不要 | 用途要件のフォローアップが必要 |
このため、**グループA国向け取引も「インフォーム通知が来たら即対応できる体制」**が求められるようになりました。
改正後に増えた実務作業
改正後、輸出管理担当者の作業量は次のように増えています。
- グループA国向け取引も用途要件と需要者要件のチェック対象に含める
- 取引先の親会社や支配株主まで遡って外国ユーザーリスト該当性を確認する
- インフォーム通知を受領した場合の即時対応フローを社内CP(コンプライアンス・プログラム)に組み込む
- 過去2年の判定根拠を電子保存し、監査時に提示できる状態にする
【2025/10/9改正後】御社のキャッチオール運用は最新ルールに合っていますか?
2025年10月9日施行の補完的輸出規制改正で、用途要件・需要者要件が明確化され、グループA国(旧ホワイト国)向けでも迂回調達懸念があればインフォーム通知で許可申請を義務付け可能になりました^meti1009。さらに2025年9月29日には外国ユーザーリストが改正され、掲載団体が835団体(87増)に拡大^userlist。
自社の取引先がこの835団体に該当しないか、改正後の用途要件・需要者要件を社内フローに反映しているか、TRAFEEDで30分以内に整理できます。
外国ユーザーリスト835団体(2025年9月改正)の影響
2025年9月29日改正で何が変わったか
経済産業省は2025年9月29日、外国ユーザーリストを改正しました^userlist。掲載団体は835団体となり、改正前から87団体増となっています。
外国ユーザーリストは、大量破壊兵器等の懸念又は通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国・地域所在の団体を経済産業省が公表するもの。需要者要件のチェックにおける一次的な参照リストになります。掲載団体との取引は、原則として大量破壊兵器キャッチオール規制の許可申請対象です。
87団体増の中身
2025年9月29日改正で追加された団体は、主に次のカテゴリに属しています。
| カテゴリ | 主な追加対象 |
|---|---|
| 中国 | 半導体製造・AI関連の研究機関、軍民融合関連企業 |
| ロシア | 軍需産業関連企業、研究機関 |
| ベラルーシ | ロシア関連の軍需サプライチェーン |
| イラン・北朝鮮 | 既存掲載団体の関連法人 |
自社取引先との照合で必要な作業
外国ユーザーリスト掲載団体は、親会社が掲載されていれば子会社や関連会社も実質的に同等のリスクとして扱う必要があります。実務的には次の3ステップが必要です。
- 自社の取引先リスト(与信先、調達先、販売先、代理店)を抽出する
- 各取引先の親会社や支配株主まで遡って外国ユーザーリスト835団体と照合する
- 該当した場合、社内の取引許可フロー(CP)に従って判定・記録する
835団体を手作業で照合するには、1社あたり5分かかるとしても、100取引先で約8時間。現場で見ていると、グローバル展開している企業ほど、この工数が担当者を圧迫しています。
該当した場合の対応フロー
外国ユーザーリスト掲載団体への輸出は、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがないことが明らかな場合を除き、許可申請が必要です。実務上は次のような対応です。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 取引先本体が835団体に該当 | 原則として許可申請 |
| 親会社が835団体に該当 | 用途要件・需要者要件を慎重に検討、許可申請を検討 |
| 過去取引先で新規追加された | 取引継続可否を社内CPで判定、必要に応じて取引停止 |
米国Affiliate Rule 50%(2026年11月施行予定)と日本企業
Affiliate Ruleとは
米国商務省産業安全保障局(BIS)が公表したAffiliate Rule(関連会社規則)は、Entity List、Military End User(MEU)List、Military-Intelligence End User(MIEU)Listなどに掲載された企業の50%以上を直接または間接に保有する子会社や関連会社にも、自動的に同等の輸出規制を適用するルールです[^bisaff2511]。
施行予定日は2026年11月10日(2025年11月12日付Federal Registerで1年延期)[^bisaff2511]。
なぜ日本企業にも関係するのか
Affiliate Ruleは米国の規則ですが、日本企業が米国製品、米国製ソフトウェア、米国製技術を含む製品を再輸出する場合、米国EARに従う必要があります。特に次のようなケースは要注意です。
| ケース | リスク |
|---|---|
| 米国製半導体・ソフトウェアを含む製品をEntity List企業の50%子会社に輸出 | EAR違反、罰則対象 |
| Entity List親会社を持つ第三国企業に米国製品を販売 | 同上 |
| 取引先の親会社情報を把握していない | 違反リスクを認識せずに継続取引 |
50%ルールの「資本連鎖」が複雑になる
Affiliate Ruleの実務上の難しさは、50%という閾値を満たすかどうかを資本連鎖で判定しなければならない点です。
たとえばEntity List掲載企業Aが企業Bを60%保有、企業Bが企業Cを70%保有している場合、企業CはAの間接保有比率が42%(0.6×0.7)となり、50%未満なので原則対象外。一方、AがB社を100%、Bが企業Cを55%保有していれば、間接保有は55%でAffiliate Rule対象になります。
この資本連鎖チェックを、Entity List約2,000社(2026年6月時点)に対して全部手作業で行うのは現実的ではありません。
日本企業が今からやるべきこと
- 主要取引先の親会社や支配株主の構造を把握する
- Entity List掲載企業との資本関係を50%閾値で評価する
- 米国製品や米国技術を含む輸出品目を社内で台帳化する
- 2026年11月10日施行に間に合うよう、社内CPに反映する
国・地域のグループ分類と規制の違い
グループ分類
外為法では、輸出先の国・地域を以下のグループに分類しています。
| グループ | 国・地域数 | 特徴 |
|---|---|---|
| グループA | 27カ国 | 輸出管理が整備された国 |
| 国連武器禁輸国 | 10カ国 | 国連制裁対象国 |
| 一般国 | その他すべて | 上記以外 |
グループA国(27カ国)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
国連武器禁輸国(10カ国)
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
一般国の主な例
中国、ロシア、イラン、シリア、ウクライナ、トルコ、パキスタン、ミャンマー等
グループ別の規制の違い
| 規制 | グループA国 | 国連武器禁輸国 | 一般国 |
|---|---|---|---|
| リスト規制 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 大量破壊兵器キャッチオール | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 通常兵器キャッチオール | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 迂回防止措置(2025年新設) | 対象 | 対象 | 対象 |
企業が取るべき具体的な対応
2025年10月9日改正、外国ユーザーリスト835団体、Affiliate Rule施行予定までを踏まえると、2026年6月時点の輸出管理担当者には、次の5ステップが求められます。
ステップ1:自社製品の該非判定の棚卸し
まずは、自社製品が以下のいずれに該当するかを確認します。
| 確認項目 | 確認方法 |
|---|---|
| リスト規制品 | 輸出令別表第1(1〜15項)との照合 |
| 2025年改正で運用が変わる品目 | 工作機械、半導体、無人航空機関連の社内棚卸し |
| 米国EAR規制対象品 | 米国製部品やソフトウェアの含有率を台帳化 |
経産省「2024年度外為法違反事案の分析結果」によれば、違反の52%は該非判定起因[^meti2024]。判定の根拠資料(パラメータシートや誓約書)を電子保存し、改正のたびに差分追跡できる体制が前提です。
ステップ2:輸出先の確認(親会社まで遡る)
外国ユーザーリスト835団体への該当性は、取引先本体だけでなく、親会社や支配株主まで遡って確認する必要があります。
| 確認項目 | 確認方法 |
|---|---|
| グループ分類 | 経産省の国別グループ一覧 |
| 外国ユーザーリスト835団体 | 取引先本体+親会社・関連会社を照合 |
| Entity List | 米国BISのEntity List(約2,000社)との照合 |
| 最終用途 | 契約書・取引先への用途確認書 |
ステップ3:社内CP(コンプライアンス・プログラム)の更新
2025年10月9日改正、外国ユーザーリスト835団体、Affiliate Rule施行を反映したCP更新が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 規程の更新 | 社内輸出管理規程の改訂(用途要件・需要者要件の運用変更を反映) |
| 研修の実施 | 改正内容の社内周知(営業・調達・法務に横断的に) |
| チェックリストの更新 | 外国ユーザーリスト835団体、Entity List反映 |
| インフォーム通知の即時対応フロー | グループA国向けでも対応可能な体制を整備 |
| 電子保存 | 過去2年の判定根拠を監査時に即時提示できる形式で保管 |
経産省安保ガイダンス第3.0版(令和8年3月)でも、内部管理体制と該非判定実務の更新が強く推奨されています[^metiguide]。
ステップ4:取引審査の強化
グループA国向け取引も含めて、取引審査を強化します。
| 確認事項 | 具体的な確認内容 |
|---|---|
| 用途確認 | 民生用途であること・迂回懸念がないことの確認 |
| 需要者確認 | 軍・軍関連機関・外国ユーザーリスト掲載団体でないこと |
| 最終需要者確認 | 再販売先・最終仕向地の確認 |
| 誓約書の取得 | 用途・再輸出・第三国転売に関する誓約 |
| 資本構造の確認 | Affiliate Rule施行を見据えた親会社・子会社の把握 |
ステップ5:定期見直しと監査対応
輸出管理は「一度作って終わり」ではありません。
- 半期に1回、改正や追加事例を棚卸し
- 年1回、CP全体を経営層レベルで承認
- 監査時に該非判定の根拠を即時提示できる電子保存
AIで輸出管理を効率化する方法
2025年改正で増えた業務負担を「数字」で見る
2025年10月9日改正、外国ユーザーリスト835団体、Affiliate Rule施行予定を踏まえると、企業の輸出管理業務は次のように増加しています。
| 業務 | 従来 | 2026年6月時点 |
|---|---|---|
| 該当品目の確認 | リスト規制のみ | リスト規制+改正後用途要件 |
| グループA国向け | 簡易確認 | 迂回リスク・インフォーム対応も必要 |
| 一般国向け | 懸念時のみ確認 | 原則確認必要 |
| 需要者スクリーニング | 外国ユーザーリスト748団体 | 835団体+Entity List+Affiliate Rule |
| 親会社・資本構造の確認 | 任意 | 50%閾値の資本連鎖チェックが事実上必須 |
100取引先を抱える企業の場合、改正前は月20〜30時間で済んでいたチェック作業が、2026年では月60〜80時間に膨らんでいるという声を、輸出管理担当者の方から伺っています。
TRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)による解決
**TRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)**は、世界初の輸出管理特化型AIエージェントとして、2025年10月改正、外国ユーザーリスト835団体、Affiliate Ruleまで対応した判定ロジックを内蔵しています。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| リスト規制チェック | 輸出令別表第1(1〜15項)との自動照合 |
| キャッチオール用途要件・需要者要件 | 2025/10/9改正の判定ロジックを内蔵 |
| 外国ユーザーリスト835団体照合 | 取引先リストをアップロードすれば5秒で一括照合 |
| Entity List照合 | 米国BIS Entity List(約2,000社)と自動照合 |
| 資本連鎖チェック(Affiliate Rule対応) | 親会社・子会社の50%閾値を自動展開 |
| 多言語対応 | 英語・中国語の取引文書をそのまま判定 |
| 判定根拠の電子保存 | 監査時に即時提示できる形式で保管 |
導入効果
| 指標 | 効果 |
|---|---|
| 確認作業時間 | 月60時間→月6時間(90%削減) |
| 確認漏れ | 改正反映のタイムラグ・チェック漏れを実質ゼロに |
| 法改正への対応 | 改正告示後72時間以内に判定ロジック反映 |
| 監査対応 | 過去2年の判定根拠を3秒で取り出し |
2025年改正・2026年施行予定への対応状況
TRAFEEDは、2025年10月施行のキャッチオール改正と2025年9月施行の外国ユーザーリスト改正を反映済みです。さらに、2026年11月10日施行予定の米国Affiliate Rule 50%対応も先行実装しています。
- 用途要件と需要者要件の改正ロジックを内蔵
- 外国ユーザーリスト835団体を反映
- Entity List、MEU List、MIEU Listの定期更新
- Affiliate Rule 50%閾値の資本連鎖チェック機能
- 経産省安保ガイダンス第3.0版に準拠したCP更新支援
まとめ
リスト規制とキャッチオール規制の違い
| 項目 | リスト規制 | キャッチオール規制 |
|---|---|---|
| 判定基準 | 品目・スペック | 用途要件・需要者要件 |
| 対象地域 | 全地域 | 主に一般国、改正後はグループA国向けも対象に |
| 確認タイミング | 該非判定 | 該非判定後(リスト非該当品) |
| 2025/10/9改正の影響 | 限定的 | 用途・需要者要件が明確化、運用変更大 |
2026年6月時点のポイント
- 2025年10月9日改正で用途要件・需要者要件が明確化
- 外国ユーザーリスト835団体(87増)で需要者スクリーニングが重い作業に
- グループA国向けでも迂回懸念があればインフォーム通知の対象
- 米国Affiliate Rule 50%が2026年11月10日施行予定
- 経産省安保ガイダンス第3.0版に準拠したCP更新が必要
企業が取るべきアクション
- 自社製品の該非判定を改正後ルールで再棚卸し
- 取引先の親会社や支配株主まで遡って外国ユーザーリスト835団体と照合
- 社内CPに2025/10/9改正、外国ユーザーリスト、Affiliate Ruleを反映
- インフォーム通知が来たら72時間以内に対応できる体制を整備
- AIエージェントで月60時間の作業負荷を月6時間に圧縮
規制改正が立て続けに来る2026年、キャッチオール運用を「即応体制」にする
2025年10月9日のキャッチオール改正、外国ユーザーリスト835団体、中国対日40社規制(2/24)、米国Affiliate Rule 50%(2026/11/10施行予定)[^bisaff2511]、経産省安保ガイダンス第3.0版(令和8年3月)[^metiguide]。改正が立て続けに走った1年で、輸出管理担当者の作業量は明確に増えました。経産省が2025年12月に公表した「2024年度外為法違反事案の分析結果」によると、違反の52%は該非判定起因、36%は管理体制の不備でした[^meti2024]。現場で見ていると、改正のたびに残業時間で吸収している会社ほど、どこかで取りこぼしが出ています。
TIMEWELLのTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)は、世界初の輸出管理AIエージェントとして、リスト規制・キャッチオール規制・外国ユーザーリスト照合をAIで自動化します。
TRAFEEDで解決できる課題
| 課題 | TRAFEEDでの解決 |
|---|---|
| 2025/10/9改正後の用途要件・需要者要件チェックが手作業 | 改正ロジックを内蔵、判定根拠を自動生成 |
| 外国ユーザーリスト835団体の自社該当チェックに時間がかかる | 取引先リストをアップロードすれば5秒で一括照合 |
| グループA国向け取引でも迂回懸念チェックが必要になった | 仕向地・最終用途・需要者の組み合わせで自動判定 |
| Affiliate Rule施行(11月)に向けた50%資本連鎖チェック | 親会社・子会社・グループ会社の資本関係を自動展開 |
【こんな企業に向いています】
- 改正のたびに項目別対比表の差分追跡・CP更新に時間を取られる
- 海外子会社・現地法人で英語・中国語の取引文書がそのまま使えず翻訳して判定している
- 過去2年の判定根拠を電子保存し監査時に即時提示できる体制がない
- 中国対日40社規制・外国ユーザーリスト835団体の自社該当チェックが未完了
ひとつでも該当すれば、TRAFEEDの個別相談で30分以内に整理可能です。
→ TRAFEEDの個別相談を予約する(30分) / → TRAFEEDサービス詳細を見る
参考情報
- 経済産業省 補完的輸出規制の見直しについて(2025年10月9日施行)
- 経済産業省 外国ユーザーリスト改正(2025年9月29日)
- 経済産業省 安全保障貿易管理 ガイダンス 入門編 第3.0版
- 経済産業省 安全保障貿易管理
- Federal Register(米国Affiliate Rule 1年延期、2025年11月12日)
- J-Net21 リスト規制とキャッチオール規制について
- CISTEC 安全保障貿易情報センター
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- 2024年度外為法違反の52%は該非判定起因
- 米国Affiliate Rule 50% 完全ガイド:2026年11月施行への備え
[^bisaff2511]: Federal Register「One Year Suspension of Expansion of End-User Controls for Affiliates of Certain Listed Entities」(2025年11月12日)https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/ [^metiguide]: 経済産業省「安全保障貿易管理 ガイダンス 入門編 第3.0版」(令和8年3月)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance/guidance.pdf [^meti2024]: 経済産業省「外為法違反事案の分析結果(安全保障貿易関係)(2024年度)」(2025年12月)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaitameho_document/ihanjireigaitamehou6.pdf
