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【完全解説】中国の域外適用条項|MOFCOM公告第61号・第62号と0.1%ルール/50%ルール

2026-05-20濱本 隆太

中国商務部公告第61号・第62号で初めて本格運用された「両用品目輸出管理条例 第49条」の域外適用を初心者向けに整理。0.1%ルール(中国版デミニミス)、50%ルール(中国版Affiliates Rule)、米国EARのFDPRやデミニミス、Affiliates Ruleとの構造比較、2026年11月10日までの一時停止と日本企業の実務対応を中立的に解説します。

【完全解説】中国の域外適用条項|MOFCOM公告第61号・第62号と0.1%ルール/50%ルール
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株式会社TIMEWELLの濱本 隆太です。中国商務部が2025年10月9日に発出した公告第61号・第62号は、中国の輸出管理が初めて本格的に「域外適用」を運用した事例として注目されています。レアアース調達やNdFeB磁石を扱う製造業の現場では、「0.1%ルール」「50%ルール」という耳慣れない用語が同時に話題になり、戸惑いも多いと思います。

この記事では、中国商務部の公告原文と日本の経済産業省・CISTEC・JETRO等の解説、米国EARや日本の外為法と同じ「主権国家による輸出管理」の枠組みとして中立的に整理します。「中国版FDPR」「報復」といった解釈表現は使わず、事実関係と機能的な構造に絞って解説します。

この記事でわかること

  • 中国「両用品目輸出管理条例 第49条」と公告第61号・第62号の関係
  • 0.1%ルール(中国版デミニミス)と50%ルール(中国版Affiliates Rule)の中身
  • 米国EAR(FDPR・de minimis・Affiliates Rule)との機能的な対称構造
  • 2025年11月7日付・公告第70号による一時停止(2026年11月10日まで)の意味
  • NdFeB磁石やEV駆動モータを扱う日本企業が確認すべき実務5ステップ

まず用語を3つだけ理解する

中国の公告原文は条文の引用が多く、用語を押さえないと読み解けません。最低3つだけ整理します。

1. 域外適用(extraterritorial application):ある国の法令を、その国の領域外で行われる行為にも適用する仕組み。「long-arm jurisdiction(長腕管轄)」とも呼ばれます。米国・EU・日本・中国がそれぞれ異なる範囲・条件で採用しており、輸出管理の世界では珍しい考え方ではありません。中国の場合、2024年12月施行の両用品目輸出管理条例 第49条がこの根拠条文に当たります。

2. de minimis(デミニミス):ラテン語で「最小限」を意味し、輸出管理では「自国原産部品・技術が一定割合以下なら適用除外」とする閾値ルールを指します。米国EARは原則25%、特定半導体等は0%、中国の公告第61号は0.1%(価値ベース)と、品目によって閾値が使い分けられています。

3. 50%ルール(Affiliates Rule):輸出管理のコントロールリストに掲載された企業が、50%以上の持分を保有する子会社・関連会社にも、リスト規制の効力を自動的に及ぼすルール。米国BISが2025年9月に導入し、中国が同年10月に対称的に導入しました。2025年11月から両国とも一時停止中です。

公告第61号(モノ)と第62号(技術)の中身

2025年10月9日、中国商務部はレアアース関連で6本の公告(第55・56・57・58・61・62号)を一斉発出しました。本記事の主役は、域外適用を初めて本格運用した 第61号(モノ)第62号(技術) です。

公告第61号:3つの規制類型

第61号は、国外で製造されたレアアース関連品目を3つに類型化しています。

類型 対象 閾値 施行予定日(停止前)
類型1 中国原産の規制レアアースを「含有・集積・混合」して国外で製造された品目 価値ベース 0.1%以上 2025年12月1日
類型2 中国原産のレアアース生産技術を使って国外で製造された品目 閾値なし(0%) 2025年12月1日
類型3 中国原産の規制レアアース品目そのものの再輸出 2025年10月9日(即日)

要約すると、「中国原産レアアースを0.1%以上含む第三国製品」と「中国原産のレアアース生産技術を使って第三国で製造された製品」が、中国商務部の輸出許可対象になる、という構造です。

公告第62号:技術・媒体・支援行為

第62号は、レアアースに関連する 技術技術を体現したメディア(図面、データ、ソフトウェア等)の国外移転を規制します。具体的には次の領域が対象です。

  • レアアースの採掘、精錬分離、金属精錬、磁性材料生産、二次資源リサイクルに関する技術
  • 関連する生産ラインの組立・調整・メンテナンス・修理・アップグレード等に関する技術
  • 中国の公民・法人・非法人組織が、許可なく国外で上記活動に「実質的な支援・協力」を提供する行為

技術については デミニミス閾値が設けられていない 点が特徴です。中国原産技術が使われていれば、価値割合にかかわらず対象となります。

0.1%ルール(中国版デミニミス)

第61号の核心が、「個別に使用可能な製品」において中国原産の規制レアアースが価値ベースで0.1%以上を占める場合に規制対象となる、という閾値ルールです。

比較項目 中国 公告第61号 米国 EAR デミニミス 米国 EAR FDPR
閾値 0.1%(価値ベース) 25%(一般)/10%(E:1, E:2向け)/0%(特定半導体等) 閾値なし(米国原産技術の使用そのものが要件)
計算方式 価値ベース 価値ベース 計算ではなく由来の有無
対象 中国原産レアアースを含む国外製造品 米国原産品を含む国外製造品 米国原産技術・ソフトウェアを使った国外製造品

ここで注意したいのは、「0.1%は25%の250倍厳しい」と単純比較しないことです。米国も対中半導体規制では0%デミニミス(実質的にFDPRと同等)を採用しており、対象品目が異なる点も併せて理解する必要があります。同じ「価値ベースの閾値」でも、どの品目に、どの目的で設定されているかで意味は大きく変わります。

50%ルール(中国版Affiliates Rule)

第61号はもう一つ、コントロールリスト(または注視リスト)に掲載された企業が50%以上の持分を保有する子会社・支店にも、自動的にリスト規制の効力を及ぼすルールを導入しました。

比較項目 中国 50%ルール 米国 BIS Affiliates Rule(50%ルール)
導入時期 2025年10月9日(公告第61号) 2025年9月(BIS発出)
持分閾値 50%以上 50%以上
効果 許可申請が「推定否認(presumptive denial)」 エンティティリストの効力が子会社にも自動適用
現在の状態 2025年11月7日〜2026年11月10日 一時停止 同期間で一時停止

米中両国がほぼ同時期に対称的なルールを導入し、米中合意に基づき同じ期間で停止しているのが、現在の構図です。

該非判定の属人化を、AIで解消する。

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第49条が「初の本格運用」である意味

公告第61号・第62号の歴史的意義を理解するには、中国の輸出管理法体系を簡単に押さえておく必要があります。

  • 2020年12月:中華人民共和国輸出管理法 施行(域外適用の根拠は条文上は存在)
  • 2024年12月1日:両用品目輸出管理条例 施行(第49条で域外適用を整備)
  • 2025年10月9日:公告第61号・第62号で第49条を初めて具体運用

つまり、第49条という「条文」は2024年12月から存在していましたが、「どの品目に、どの閾値で、どう適用するか」という具体的な公告は2025年10月まで出ていませんでした。第61号・第62号は、その第49条を初めて本格運用した実装ケースという位置づけです。

第49条が示す域外適用の射程は、次の3つに整理できます。

  1. 中国の公民・法人・非法人組織が国外で行う行為
  2. 国外の組織・個人が、中国原産品目・技術を含む製品を第三国へ移転・提供する行為
  3. 中国の国家安全と利益に危害を及ぼす行為

第61号・第62号は、上記2に該当する初の本格運用事例です。米国EARが1959年以来の歴史を持つのに対し、中国の域外適用は条文・運用ともに発展途上にあるという理解が公平です。

米国EARとの構造比較:機能的に対称な制度

米国EARには、域外適用に関する3つの代表的な仕組みがあります。中国の公告第61号・第62号は、これらと 機能的に対称な構造 として理解できます。

米国EAR 仕組み 中国側の対応概念
FDPR(Foreign Direct Product Rule) 米国原産技術・ソフトウェアを使って国外で製造された製品を米国の規制対象とする 公告第62号の「中国原産技術を使った国外製造」(類型2)
De minimis(25%/10%/0%) 米国原産部品・技術が一定割合以上含まれる製品を規制対象とする 公告第61号の「0.1%ルール」(類型1)
Affiliates Rule(50%ルール) エンティティリスト掲載企業の50%以上持分子会社にも効力を自動適用 公告第61号の「50%ルール」

ここで重要なのは、両制度は 機能的には対称 ですが、目的・運用文化・透明性の制度設計は異なる ということです。米国は1959年以降の判例・運用蓄積、半年ごとに更新されるEAR本体とFAQの厚みがあるのに対し、中国は2024年条例で初めて域外適用の根拠を明文化したばかりで、運用Q&Aや過去事例が少ないのが現状です。

加えて、EU規則2021/821(Annex I)や日本の外為法も、それぞれ限定的に域外的効力を持っています。「域外適用=中国だけの特異な制度」ではなく、主要な輸出管理体制が共通して持つ機能と捉えるのが正確です。

一時停止の経緯(公告第70号、2026年11月10日まで)

第61号・第62号は2025年10月9日に発出された後、米中協議を経て早期に施行が停止されました。時系列を整理します。

2024年12月  1日  両用品目輸出管理条例 施行(第49条に域外適用根拠を整備)
2025年 4月       中・重レアアース 輸出許可制(個別公告)
2025年10月  9日  公告第55〜58、61、62号 一斉発出
                  ─ 第61号:国外で製造したレアアース品目(0.1%/50%ルール)
                  ─ 第62号:レアアース関連技術
2025年10月30日   米中首脳会談(韓国・APEC)
2025年11月 1日  中国側、輸出規制一部停止の意向表明
2025年11月 7日  公告第70号 発出
                  ─ 公告第55、56、57、58、61、62号の実施を一時停止
                  ─ 停止期間:2025年11月7日〜2026年11月10日
2026年11月10日  予定:一時停止の終了日(延長・恒久化・失効のいずれかは未確定)

ここで誤解されやすいのが「停止=撤回」ではないという点です。公告第70号は、第61号・第62号を含む6本の公告の 実施を一時停止 しただけで、法令自体は有効です。米国側のBIS Affiliates Ruleも同じ期間で停止しており、両措置は対称的に停止されている、というのが現在の構図です。

実務担当者にとって重要なのは、2026年11月10日以降の取扱いが未確定 であることです。米中協議の進展次第で、延長・恒久化・失効のいずれの結末もあり得ます。

日本企業への影響

域外適用の停止期間中であっても、日本企業はサプライチェーンの可視化を進めておく必要があります。論点を3つに整理します。

NdFeB磁石とEV・産業モータ・風力・MRI領域

中国は世界のレアアース生産・分離精製の大部分を占めており、NdFeB磁石(ネオジム・鉄・ホウ素永久磁石)の主原料も中国産が大宗です。EV駆動モータ、産業用ハイトルクモータ、風力発電機、MRI、産業ロボット、防衛装備品が、中国産レアアースを使う典型的な領域です。

これらの製品を日本で製造し、米国・欧州・第三国へ輸出する場合、停止終了後は中国商務部の輸出許可申請が必要となり得ます。

中国子会社を持つ日本企業(50%ルール)

2026年2月、中国は両用品目の輸出管理コントロールリストと注視リストに、計40の日本企業・組織を掲載しました。50%ルールが運用されれば、掲載企業が50%以上の持分を保有する子会社も自動的に同じ規制対象となります。

日本企業が中国国内で合弁・子会社を運営している場合、現地パートナーや出資者がコントロールリスト・注視リストに該当しないかを定期的に確認しておくことが、リスクマネジメントの基本になります。

技術・ノウハウを扱う企業(第62号)

レアアースの精錬・分離技術、磁性材料製造技術を中国で取得し、第三国で運用するケースは、第62号の射程に入ります。中国人技術者が国外で「実質的な支援・協力」を行う行為も対象です。技術契約・ライセンス契約・出向契約・コンサルティング契約等を結ぶ際は、技術の由来と移転先を明確にしておく必要があります。

実務でやるべき5ステップ

停止期間中(2026年11月10日まで)であっても、次の5ステップを進めておくと、停止終了後の対応が大幅に楽になります。

1. サプライチェーンの可視化

自社製品の中で、中国原産レアアース・中国原産技術がどこに、どの程度含まれているかを棚卸しします。NdFeB磁石、Dy/Tb/Gd等の重レアアース、レアアース永久磁石を組み込んだモジュールが代表的な対象です。価値ベースで0.1%以上のものをリスト化します。

2. コンプライアンス通知の管理体制

公告第61号は、中国側輸出者に対し「コンプライアンス通知(compliance notice)」を買い手に発出することを求めています。日本企業は買い手側として、過去・現在・将来の中国産レアアース調達契約で、こうした通知が含まれているかを確認します。

3. 代替調達ルートの確保

価値ベース0.1%は極めて低い閾値であり、停止終了後も中国原産レアアースを使い続けると許可申請の手間が増えます。米豪欧の代替調達源(MP Materials、Lynas、Arafura、Iluka等)、再生材活用、磁石フリー設計の検討を並行で進めます。

4. 中国子会社・現地パートナーの50%チェック

中国国内の子会社・合弁会社について、自社の出資比率、現地パートナーの背景、現地パートナーが他のコントロールリスト掲載企業から出資を受けていないか、年1回は確認します。

5. 最新公告のモニタリング

中国商務部の公告は不定期に出ます。経済産業省、JETRO、CISTECの解説、White & Case/Jones Day等の主要法律事務所のアラートをウォッチし、停止終了日(2026年11月10日)が近づいたら更新頻度を上げます。

よくある誤解/FAQ

Q1:「中国版FDPR」と呼んでよいですか?

A:機能的には類似するため一般メディアでそう呼ばれることがありますが、厳密には正確ではありません。米国FDPRは「米国原産技術を使えば自動的に対象」というロジックで、デミニミス閾値を持ちません。中国の公告第61号は「中国原産レアアースを0.1%以上含有」という閾値型と、「中国原産技術の使用」という由来型の両方を併用しています。本記事では中立性を保つため「中国の域外適用条項」と表記しています。

Q2:0.1%という閾値は米国の25%より250倍厳しいということですか?

A:そう単純化はできません。米国EARも品目によっては0%(デミニミスなし)を採用しており、特に対中半導体規制では実質的な閾値はゼロに近い水準です。中国の0.1%は レアアース という特定品目に対して設定された閾値であり、米国の25%は一般的な汎用ルールです。数字だけで「どちらが厳しい」とは比較できません。

Q3:今は停止中なら、無視してよいですか?

A:いいえ。法令自体は有効で、実施だけが2026年11月10日まで一時停止されている状態です。停止終了後に再開される可能性、停止期間中もサプライチェーンの可視化義務が事実上残る点を踏まえ、コンプライアンス体制は維持しておくべきです。

Q4:日本企業が中国産レアアースを使った磁石を米国向けに輸出する場合、どうなりますか?

A:停止期間中(2026年11月10日まで)は、中国商務部の許可なしに輸出できます。停止終了後は、当該磁石中の中国原産レアアース価値が0.1%以上であれば、中国商務部への輸出許可申請が必要となる可能性があります。停止終了前に、サプライチェーン可視化・代替調達源確保・コンプライアンス通知管理を進めておくのが実務上の推奨アプローチです。

Q5:50%ルールは具体的にどう適用されますか?

A:例えば、中国のコントロールリストにA社が掲載され、A社が60%出資するB社という子会社があるとします。B社は明示的にリスト掲載されていなくてもA社と同等に扱われ、両用品目の輸出許可申請が推定否認となります。日本企業が中国子会社を持つ場合、現地パートナーや出資者がコントロールリスト・注視リストに該当しないかの確認が重要です。

Q6:日本の外為法には類似する制度はありますか?

A:日本の外為法は原則として属地主義を取り、域外適用の範囲は中国・米国に比べて限定的です。ただし、キャッチオール規制(補完的輸出規制)により、大量破壊兵器・通常兵器の懸念がある場合は、リスト規制外の品目も許可対象となる仕組みがあります。EU規則2021/821もキャッチオール条項を備え、サイバー監視技術等で限定的に域外的効力を持ちます。

まとめ

  • 中国商務部公告第61号・第62号は、2024年12月施行の両用品目輸出管理条例 第49条を 初めて本格運用 した事例である
  • 第61号は0.1%ルール(中国版デミニミス)と50%ルール(中国版Affiliates Rule)を導入し、第62号はレアアース関連技術の域外移転を規制する
  • 米国EARのFDPR・de minimis・Affiliates Ruleと 機能的に対称 な構造を持つが、運用蓄積と透明性の面では中国側は発展途上にある
  • 2025年11月7日付・公告第70号により、第61号・第62号を含む6公告は 2026年11月10日まで一時停止 中(停止=撤回ではない)
  • 停止期間中でも、NdFeB磁石・EV駆動モータ等を扱う日本企業はサプライチェーン可視化、コンプライアンス通知管理、代替調達源確保を進めておくべき

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参考文献

中国政府公式

日本の公的機関・業界団体

主要法律事務所の解説

米国EAR・FDPRとの比較

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