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関税法で「輸入してはならない貨物」とは?69条の11の一覧と罰則を初心者向けに解説【2026年版】

公開2026-07-19濱本 隆太

関税法69条の11が定める「輸入してはならない貨物」を、麻薬・銃器から偽ブランド品まで第1号から第10号まで初心者向けに整理します。許可があれば輸入できる70条の規制品との違い、2022年10月に強化された模倣品の個人輸入規制、罰則(109条)と没収・廃棄・積戻しまで、一次情報に基づいて解説します。

関税法で「輸入してはならない貨物」とは?69条の11の一覧と罰則を初心者向けに解説【2026年版】
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こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。輸出管理の話をしていると、担当者の関心はどうしても「出す側」に集中しがちです。自社の製品や技術が規制リストに当たるか、懸念国に流れないか。ところが、貨物が国境をまたぐ場面は出ていくときだけではありません。海外から日本へ入ってくる「入口」にも、法律の強い網がかかっています。それが関税法の「輸入してはならない貨物」、いわゆる絶対的輸入禁止の制度です。

海外通販で買った小さな荷物が税関で止められた、というニュースを見たことがあるかもしれません。あるいは、購買部門が善意で海外から取り寄せた部品が、実は輸入できない品目だった、という事故も起こり得ます。この記事では、関税法69条の11が定める「輸入してはならない貨物」を第1号から第10号まで初心者の方にもわかるように整理し、許可があれば輸入できる規制品との違いや、2022年10月に強化された模倣品の水際規制、違反したときの罰則まで、税関や特許庁の一次情報に基づいて解説していきます。

関税法69条の11「輸入してはならない貨物」とは

まず土台となる条文から押さえます。「輸入してはならない貨物」の根拠は、関税法(昭和29年法律第61号)第69条の11第1項です[^1]。ここに、麻薬から偽ブランド品まで、日本への輸入を原則として認めない貨物が第1号から第10号まで(間に第1号の2・第5号の2があるため実質は12の区分)列挙されています[^2]。

この制度の一番の特徴は、「絶対的な輸入禁止」だという点にあります。世の中には、許可や承認を取れば輸入できる貨物がたくさんあります。ワシントン条約の対象になる動植物や、一部の食品や医薬品などがそうです。これらは手続を踏めば輸入できます。ところが69条の11に並ぶ貨物は、そもそも輸入という行為が認められていません。許可の申請窓口があるわけではなく、税関に見つかれば止められ、没収・廃棄されるか、外国へ積み戻すよう命じられます。「手続をすれば通る」ものと「そもそも通さない」もの。この線引きがまず頭に入っていると、後の話がぐっと理解しやすくなります。

なぜこれだけの品目を名指しで禁止するのか。理由は品目ごとに違いますが、大きく言えば、社会の安全や秩序、そして知的財産を守るためです。麻薬や銃器、爆発物は言うまでもなく人の生命や治安に直結します。偽造通貨は経済の信用を揺るがします。偽ブランド品や海賊版は、正規の権利者の利益を奪い、産業全体の創作意欲を損ないます。国境という物理的な関門で食い止めるのが最も効率的だからこそ、税関が水際で取り締まる仕組みになっているわけです。

自社の輸入品や取引フローの中に、こうした禁止品や規制品が紛れ込むリスクがないか。心当たりが曖昧な方は、輸出入コンプライアンスの無料診断で一度現状を棚卸ししてみることをおすすめします。輸出の該非判定だけでなく、入口側の管理まで含めて自社の穴を点検する材料になります。

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輸入してはならない貨物の一覧(第1号から第10号)

では、具体的に何が禁止されているのかを見ていきます。関税法69条の11第1項の列挙を、税関の公式解説にならって品目別に整理すると次のようになります[^2][^3]。

貨物の区分 具体例 主な根拠関連法 税関の措置
1号 麻薬・覚醒剤・大麻・あへん等 麻薬、向精神薬、覚醒剤、大麻、あへん吸煙具 麻薬及び向精神薬取締法・覚醒剤取締法ほか 没収・廃棄/積戻し命令
1号の2 指定薬物 医薬品医療機器等法(薬機法)に定める指定薬物(いわゆる危険ドラッグ) 医薬品医療機器等法(薬機法) 没収・廃棄/積戻し命令
2号 銃器・銃砲弾 けん銃、小銃、機関銃、砲、銃砲弾、けん銃部品 銃砲刀剣類所持等取締法ほか 没収・廃棄/積戻し命令
3号 爆発物 ダイナマイト等の爆発物 爆発物取締罰則 没収・廃棄/積戻し命令
4号 火薬類 火薬、爆薬、火工品 火薬類取締法 没収・廃棄/積戻し命令
5号 化学兵器の特定物質 サリン等の原材料となる特定物質 化学兵器禁止法 没収・廃棄/積戻し命令
5号の2 病原体等 一種病原体等・二種病原体等 感染症法 没収・廃棄/積戻し命令
6号 偽造通貨・有価証券・偽造カード 偽札、偽造硬貨、偽造有価証券、偽造クレジットカード 刑法ほか 没収・廃棄/積戻し命令
7号 公安・風俗を害する物品 わいせつな書籍・図画・DVD等 認定手続(69条の12)
8号 児童ポルノ 児童ポルノに該当する物品 児童ポルノ禁止法 認定手続(69条の12)
9号 知的財産侵害物品 偽ブランド品、海賊版、模倣品 特許法・商標法・著作権法ほか 認定手続・没収・廃棄/積戻し
10号 不正競争関連物品 周知・著名表示の混同惹起品、形態模倣品等 不正競争防止法2条1項 認定手続・没収・廃棄/積戻し

前半の第1号から第6号までは、いわば「誰が見ても危険なもの」です。麻薬や覚醒剤、大麻、あへん吸煙具といった薬物類(1号)、いわゆる危険ドラッグとして規制される指定薬物(1号の2)、けん銃や機関銃、砲、そしてその弾やけん銃部品(2号)、爆発物取締罰則に規定する爆発物(3号)、火薬類取締法の火薬類(4号)、化学兵器禁止法の特定物質(5号)、感染症法に定める一種・二種病原体等(5号の2)、そして偽造・変造・模造された貨幣や紙幣、有価証券、偽造クレジットカード等(6号)です。これらは社会の安全に直接かかわるため、後で述べるとおり税関長が職権で没収・廃棄したり、積戻しを命じたりできます。

後半には、判断に手続を要する品目が並びます。7号は公安又は風俗を害すべき書籍・図画・彫刻物その他の物品、8号は児童ポルノです。この二つは、該当するかどうかの判断がデリケートなため、税関が「認定手続」(関税法69条の12)を経て取り扱う枠組みになっています[^2]。そして実務で相談が多いのが9号と10号です。9号は特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権・育成者権を侵害する物品、つまり偽ブランド品や海賊版、模倣品です。10号は不正競争防止法2条1項の一定の行為(周知表示の混同惹起や著名表示の冒用、商品形態の模倣など)を組成する物品を指します[^1]。企業のビジネスに最も身近に絡んでくるのが、この知的財産の領域だといえます。

なお、医薬品まわりの用語で紛らわしい点を整理しておきます。いわゆる危険ドラッグに使われる「指定薬物」(薬機法に定める指定薬物)は、実は関税法69条の11第1項第1号の2に明記された絶対的輸入禁止の対象です。麻薬や覚醒剤と同じく、そもそも輸入が認められません。一方、指定薬物ではない一般の医薬品の一部は、薬機法に基づく承認や確認を受ければ輸入できる規制で、こちらの根拠は関税法70条(他法令の許可・承認等)の側にあります。同じ「医薬品まわり」でも、指定薬物(69条の11=そもそも禁止)と一般の医薬品(70条=手続を踏めば可)とでは手続も罰則もまったく異なります。どの法律が禁じているのかで扱いが変わりますので、根拠法の区別は意識しておくと安全です。

「輸入禁止」と「他法令による許認可」はどう違うのか

初心者の方が最も混同しやすいのが、69条の11の「輸入してはならない貨物」と、関税法70条が扱う「他の法令による規制品」の違いです。ここを分けて理解できるかどうかで、実務の判断が大きく変わります。

繰り返しになりますが、69条の11は絶対的な輸入禁止です。許可を取れば輸入できる、という性質のものではありません。一方、関税法70条は、他の法令によって輸入に許可・承認・検査などが求められている貨物について、その手続を済ませたことを税関に証明・確認してもらう仕組みを定めています。たとえばワシントン条約の対象種、植物防疫や動物検疫の対象、一部の医薬品や化学物質などがこれに当たります。こちらは、必要な許可や承認を得て条件を満たせば、堂々と輸入できます。

言い換えると、69条の11は「入口を閉ざす」規制、70条は「入口に検問を置く」規制です。前者は検問を通ろうとしても通れませんが、後者は正しい書類とともに検問を通れば入れます。この違いを取り違えると、本来なら許可を取れば輸入できたものを諦めてしまったり、逆に絶対に入らないものを「許可を取ればいける」と誤解して調達計画を立ててしまったりします。どちらも実務では笑えない事故につながります。

自社が扱う貨物が、この二つのどちらの世界にいるのかを見極めるには、他法令による輸入規制を体系的に確認する視点が欠かせません。輸入時に関わってくる関連法令の広がりと確認の勘所は、貿易の他法令チェックリストで整理していますので、あわせて読んでみてください。輸出管理と同じで、入口側も「どの法律が、どの貨物に、どうかかるのか」を地図として持っておくことが第一歩になります。

知的財産侵害物品の水際取締りと、2022年10月の個人輸入規制強化

企業にとって最も現実的なリスクが集まるのが、9号と10号の知的財産侵害物品です。ここは税関が権利者と連携して、かなり踏み込んだ水際取締りを行っています。

仕組みの中心にあるのが、認定手続と輸入差止申立て制度です。商標権者や特許権者といった権利者は、自分の権利を侵害する物品が輸入されそうな場合に、税関に対して輸入の差止めを申し立てることができます[^9]。税関は、この申立て情報や日々の検査を通じて、侵害の疑いがある貨物を見つけると認定手続を開始します。認定手続では、輸入者と権利者の双方が証拠や意見を出し合い、その貨物が本当に権利を侵害しているのかを税関が判断します[^4][^5]。侵害と認定されれば、その貨物は没収・廃棄されるか、外国へ積み戻すことになります。知的財産侵害物品の認定手続や輸入差止申立て、見本検査などの細目は関税法の69条の13以降におおむね規定されていますが、条番号の細部は改正で動くことがあるため、実務では条文の原文で確認してください。

ここで、越境ECを利用する方に必ず知っておいてほしい大きな制度変更があります。2021年5月に公布された商標法・意匠法の改正(令和3年法律第42号)と、これに合わせた関税法の改正が、2022年(令和4年)10月1日に施行されました[^6][^8]。この改正で、海外の事業者が郵送などによって模倣品を日本国内に持ち込む行為が、商標権・意匠権の侵害に当たることが明確化されました[^10]。

何が変わったのか。改正前は、「個人で使うために少量を取り寄せるだけ」であれば、模倣品でも通関できてしまう余地がありました。ところが改正後は、海外の事業者から送られてくる商標権・意匠権侵害品は、たとえ個人使用目的であっても輸入できず、税関の没収対象になります[^6]。数量が1個でも、あくまで自分用でも、相手が海外の事業者であれば差し止められる。これは越境ECが当たり前になった時代に、消費者が最も見落としやすい落とし穴です。国民生活センターも、この改正に合わせて模倣品トラブルへの注意を呼びかけています[^11]。

「知らずに買ってしまった場合はどうなるのか」という疑問もよく耳にします。税関の差止めや没収は、権利侵害という事実に基づいて行われますので、偽物と知らなかったとしても貨物そのものは没収されます。ただし刑事罰については、事業性のない個人輸入者には科されないのが原則です。海外事業者からの模倣品は個人使用目的でも没収対象になる一方で、罰則の対象になるのは事業として輸入していた場合、という整理です[^8]。安く手に入るからと軽い気持ちで買っても、届かずに没収されるだけで終わる可能性が高い。個人的には、そもそも手を出さないのが一番だと考えています。

違反したらどうなる(罰則・没収・廃棄・積戻し)

では、輸入してはならない貨物を実際に輸入しようとすると、どうなるのでしょうか。ここは行政上の措置と刑事罰の二つを分けて見るのがわかりやすいです。

まず行政上の措置です。関税法69条の11第2項により、税関長は、第1号から第6号までと第9号・第10号に掲げる貨物で輸入されようとするものについて、これを没収して廃棄したり、輸入しようとする者に積戻し(外国へ送り返すこと)を命じたりできます[^1]。麻薬や銃器、偽造通貨、そして偽ブランド品などがこの対象です。7号や8号については、前述のとおり認定手続を経る枠組みになっています。いずれにせよ、いったん禁止品と判断されれば、その貨物が日本国内で日の目を見ることはありません。

次に刑事罰です。第1号から第6号に係る輸入禁止貨物、つまり麻薬・銃器・爆発物・火薬類・化学兵器の特定物質・偽造通貨等を輸入した罪は、関税法109条1項により、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその併科とされています[^7]。偽ブランド品などの知的財産侵害物品(9号・10号)を事業として輸入した者については、特許庁や税関の説明で、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科と示されています[^7][^8]。ただし、関税法109条の各項が69条の11第1項のどの号にどの法定刑を割り当てているか、とりわけ7号・8号の扱いについては、二次的な解説記事の間で数字が食い違っている例も見られます。正確な法定刑は、必ずe-Govの条文原文で確認してください。

さらに忘れてはいけないのが、麻薬・覚醒剤・大麻などは、関税法上の輸入禁止とは別に、麻薬及び向精神薬取締法や覚醒剤取締法といった特別法でも重く処罰されるという点です。つまり一つの行為に対して、関税法と特別法の両面から責任が問われます。「関税法の罰則だけ見ておけばいい」という発想は通用しません。物によっては、想像よりはるかに重い法定刑が待っています。

一つ補足すると、税関から「認定手続を開始した」旨の通知が届いた場合は、放置は禁物です。輸入者は期限内に証拠や意見を提出して争うことができます。自社の輸入貨物が知的財産侵害物品などに該当する疑いをかけられたら、契約書やライセンス、仕入先の情報といった根拠資料を早めに準備し、必要に応じて専門家に相談することが、余計な損失を防ぐ近道になります。

輸入・輸出の両面でコンプライアンス体制を整える

ここまで読んでいただくとわかるとおり、貨物が国境を越える場面のリスクは、出す側だけの話ではありません。輸出には外為法に基づく該非判定や許可制度があり(輸出の枠組みは関税法69条の2以降にもあります)、輸入には関税法69条の11の絶対的輸入禁止があります。この二つは別の制度で、両面から管理して初めて水際のコンプライアンスが完結します。「輸出の該非判定だけ気をつければいい」という思い込みは、入口側の穴を放置することになりかねません。

では、企業として何をすべきか。私は三つに整理しています。第一に、自社が扱う貨物が禁止品や規制品に該当しないかを、調達や購買の入口でチェックする業務フローを作ること。営業や購買の担当者が「海外から取り寄せるだけだから輸出管理は関係ない」と思い込んだまま発注してしまう、という事故が最も起きやすいからです。第二に、輸入禁止(69条の11)なのか、許認可で入れられる他法令規制(70条)なのかを見分ける判断基準を、社内で共有しておくこと。第三に、法改正のたびに、根拠法や条番号、対象品目の更新を追いかけ続けることです。2022年10月の模倣品規制強化のように、制度は静かに、しかし確実に厚みを増していきます。

この「制度側の変化を追い続ける」という作業が、人手だけではかなり骨の折れる仕事です。輸出の該非判定と取引先スクリーニングを効率化する当社の輸出管理AIエージェントTRAFEEDは、各国の法規の更新を当日に反映する仕組みを持っており、こうした制度の移り変わりを追う負荷を下げることを目的の一つにしています。AI判定精度は95%以上(岡山大学との共同実証・自社調べ)で、懸念度を5秒で可視化し、論文・特許・研究者情報からなる2億件超のナレッジグラフを判定の裏付けに使います。特許第7862062号を取得し、すでに20組織以上に導入いただいています。ただし、最終的な該非判定は貴社の輸出管理責任者が行うものです。AIは判断の材料と速度を提供する道具であって、責任の置き場所を変えるものではありません。ここは誤解のないように書き添えておきます。

国境の入口と出口、その両方に法律の網がかかっている。この当たり前のようで見落とされがちな事実を、まず社内で共有するところから始めてみてください。自社のケースでどこから手をつけるべきか迷ったら、個別相談でお声がけください。輸出の該非判定から入口側のリスク整理まで、実務に即して一緒に考えます。

参考

[^1]: 関税法(昭和29年法律第61号)第69条の11・第109条ほか — e-Gov法令検索(デジタル庁) — 2026年7月19日閲覧(現行施行版) [^2]: 2001 輸入してはならない貨物とは(カスタムスアンサー) — 税関(財務省関税局) — 2026年7月19日閲覧 [^3]: 輸出入禁止・規制品目 — 税関(財務省関税局) — 2026年7月19日閲覧 [^4]: 知的財産侵害物品の取締り(知的財産ホームページ) — 税関(財務省関税局) — 2026年7月19日閲覧 [^5]: 関税法(抜粋)— 税関 知的財産ホームページ — 2026年7月19日閲覧 [^6]: 模倣品の水際取締り強化!令和4年(2022年)10月1日施行 — 税関(財務省関税局) — 2026年7月19日閲覧 [^7]: 関税法の罰条 — 税関(財務省関税局) — 2026年7月19日閲覧 [^8]: 海外からの模倣品流入への規制強化について — 経済産業省 特許庁 — 2026年7月19日閲覧 [^9]: 税関に対し輸入差止めを申立てる — 経済産業省 特許庁 — 2026年7月19日閲覧 [^10]: 令和3年法改正解説書 第10章 海外からの模倣品流入に対する規制の強化(PDF)— 特許庁 — 2026年7月19日閲覧 [^11]: 模倣品に関するトラブルにご注意!令和4年10月から水際取締りが強化 — 国民生活センター — 2026年7月19日閲覧 [^12]: 関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物)の認定手続が執られた貨物の輸出について — 経済産業省 — 2026年7月19日閲覧 [^13]: 関税法(下)令和7年度(全条文解説・PDF)— 財務省税関研修所 — 2026年7月19日閲覧

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