TRAFEED

インコタームズとは|2020年版11条件の一覧と輸出管理の関係

公開2026-07-19濱本 隆太

インコタームズ2020とは、ICC(国際商業会議所)が定める貿易条件の解釈規則です。全11条件を危険の移転地点と通関責任で一覧化し、2010年版からの7つの変更点、CIP・CIF・FOBの選び方、そして「貿易条件を決めても外為法上の輸出者責任は移らない」という実務の落とし穴まで、一次情報で整理しました。

インコタームズとは|2020年版11条件の一覧と輸出管理の関係
シェア

こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。輸出管理の相談を受けていると、意外なところでつまずいている担当者によく出会います。そのひとつが、インコタームズと輸出管理の混同です。「EXW(工場渡し)にしたから、輸出許可の手続きは買い手がやってくれる」。そう信じたまま出荷して、あとから青くなる。この誤解、決して珍しくありません。

インコタームズは貿易実務の共通言語です。ただし、そこで決まるのは売主と買主のあいだの費用と危険(リスク)の分担であって、外為法(外国為替及び外国貿易法)上の輸出者としての義務ではありません。ここを取り違えると、コンプライアンス上の穴が静かに空きます。

まずインコタームズ2020の全11条件を一覧で押さえ、2010年版からどこが変わったのかを確認したうえで、貿易条件と輸出管理がどこで交わりどこで交わらないのかを、一次情報にあたりながらたどっていきます。自社の輸出体制が貿易条件の選び方に引きずられていないか気になる方は、輸出管理体制の無料診断で現状のギャップを3分で確認できます。

インコタームズ2020とは、法律ではなく「任意の規則」です

インコタームズ2020(Incoterms® 2020)とは、ICC(国際商業会議所)が定める貿易条件(トレード・タームズ)の解釈規則です[^1]。2019年に公表され、2020年1月1日に発効しました。ここでまず誤解を解いておきたいのですが、インコタームズは法律でも国際条約でもありません。国が定めて全員を強制的に縛る「法令」とは性質がまったく違います。あくまでICCという民間団体が整えた任意の規則であり、売買契約のなかに「本契約はIncoterms® 2020のFOBによる」と書き込んで初めて、その取引に効力を持ちます。

「Incoterms」はICCの登録商標です。正式には「Incoterms® 2020」と、丸Rと年号をつけて表示します[^1]。細かい話に思えるかもしれませんが、契約書に版を明記しておかないと、どの年版の解釈で合意したのかが曖昧になり、後日のトラブルの火種になります。版は必ず書く。これは実務の鉄則です。

各規則は10項目ずつの義務で構成されています。A1からA10までが売主の義務、B1からB10までが買主の義務です[^1]。引渡し、危険の移転、運送、保険、通関、費用の負担といった論点が、この10項目のなかに整理されています。どの条件を選ぶかによって、この売主と買主の義務の重心が左右に動く、と考えると全体像がつかみやすくなります。

見落とされがちなのは、ICCがインコタームズの「扱わない範囲」をはっきり定めていることです。ICCの公式解説によれば、インコタームズ規則は所有権(財産権)の移転、代金、制裁(サンクション)、関税、輸出または輸入の禁止、不可抗力やハードシップ、知的財産権、そして紛争解決の方法・地・準拠法を扱いません[^5]。つまりインコタームズ規則だけでは売買契約は完成しません。この「扱わない範囲」に、実は輸出管理の義務が丸ごと含まれています。後半で詳しく触れます。

該非判定の属人化を、AIで解消する。

経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDの機能・導入フローをまとめたサービスカタログを無料でダウンロードできます。

全11条件の一覧、まずは早見表で全体像をつかむ

インコタームズ2020は全部で11の規則から成り立ちます。これが大きく2つのグループに分かれます[^1]。ひとつは「いかなる輸送手段にも適した規則」で、EXW・FCA・CPT・CIP・DAP・DPU・DDPの7つ。もうひとつは「海上および内陸水路輸送のための規則」で、FAS・FOB・CFR・CIFの4つです。後者は船に貨物を積む取引を前提にしているため、コンテナや航空にはなじみません。この分類自体が、条件選びの最初の分かれ道になります。

危険(リスク)がどこで買主に移るのか、輸出通関と輸入通関を誰が担うのかを一覧にすると、次のようになります。

分類 略号 名称(英/和) 危険(リスク)の移転地点 輸出通関 輸入通関
いかなる輸送手段にも適した規則 EXW Ex Works/工場渡し 売主の施設等で(積込前に)買主の処分に委ねた時 買主 買主
いかなる輸送手段にも適した規則 FCA Free Carrier/運送人渡し 指定地で買主指定の運送人へ引き渡した時 売主 買主
いかなる輸送手段にも適した規則 CPT Carriage Paid To/輸送費込み 最初の運送人へ引き渡した時(運送費は仕向地まで売主) 売主 買主
いかなる輸送手段にも適した規則 CIP Carriage and Insurance Paid To/輸送費保険料込み 最初の運送人へ引き渡した時(売主が保険付保でICC(A)相当の高水準) 売主 買主
いかなる輸送手段にも適した規則 DAP Delivered at Place/仕向地持込渡し 仕向地で荷卸しの準備ができた状態で買主の処分に委ねた時(荷卸し前) 売主 買主
いかなる輸送手段にも適した規則 DPU Delivered at Place Unloaded/荷卸込持込渡し 仕向地で荷卸し後に買主の処分に委ねた時(売主が荷卸しを行う唯一の規則) 売主 買主
いかなる輸送手段にも適した規則 DDP Delivered Duty Paid/関税込持込渡し 仕向地で輸入通関済み・荷卸し準備状態で買主の処分に委ねた時(売主の義務が最大) 売主 売主
海上および内陸水路輸送のための規則 FAS Free Alongside Ship/船側渡し 船積港で本船の船側に置いた時 売主 買主
海上および内陸水路輸送のための規則 FOB Free On Board/本船渡し 船積港で本船の船上に置いた時 売主 買主
海上および内陸水路輸送のための規則 CFR Cost and Freight/運賃込み 船積港で本船の船上に置いた時(運賃は仕向港まで売主) 売主 買主
海上および内陸水路輸送のための規則 CIF Cost, Insurance and Freight/運賃保険料込み 船積港で本船の船上に置いた時(売主が保険付保でICC(C)相当の最低水準) 売主 買主

表を左から右へ眺めると、売主の負担がだんだん重くなっていくのが見えてきます。EXWは全11規則のなかで売主の義務が最小です[^3]。売主は自社の工場や倉庫で貨物を買主の処分に委ねればよく、輸出通関の義務すら負いません。反対の端にあるのがDDPで、売主が輸入通関と輸入関税の負担まで引き受ける、義務が最大の条件です[^3]。

ひとつ注意したいのは、危険が移る地点と費用を負担する終点が、必ずしも一致しないことです。CPT・CIP・CFR・CIFのいわゆるC類型では、運賃や保険料は仕向地や仕向港まで売主が払います。ところが危険は、もっと手前の引渡し時点で買主へ移ります。運賃は売主が払うのに、輸送中に貨物が傷んだら買主のリスク。この「費用と危険の分離」が、貿易実務の初心者がいちばん混乱する部分ではないでしょうか。表を見るときは、通関の列と危険移転の列を別々に追う癖をつけると迷いにくくなります。基本的な用語のおさらいをもっとじっくりやりたい方は、インコタームズ2020の初心者向け解説もあわせてどうぞ。

2010年版から変わった7つのポイント

インコタームズは10年ごとをめどに改訂されてきました。2020年版で2010年版から変わった主なポイントは、JETROの整理によると7つあります[^1]。順に見ていきます。

ひとつめは、船積注記付き船荷証券とFCA規則への対応です。FCAで取引する際に、買主の運送人へ船積みが済んだことを示す船荷証券を売主が入手できるよう、当事者が合意すれば運送人にその発行を指示できる仕組みが整えられました。ふたつめは、費用の一括記載です。各規則のA9とB9に、その条件で発生する費用がまとめて書かれるようになり、どちらがどの費用を負担するのかを一か所で確認できるようになりました。3つめが、CIFとCIPにおける保険の補償範囲の違いで、これは選び方に直結するので次のセクションで単独で扱います。

4つめは、FCA・DAP・DPU・DDPで、売主または買主が第三者の運送人を使わず自己の運送手段で運ぶケースを明文化した点です。自社トラックで持ち込む取引が想定に加わりました。5つめが、いちばん有名な変更、DATからDPUへの改称です。旧版のDAT(Delivered at Terminal、ターミナル持込渡し)は廃止され、DPU(Delivered at Place Unloaded、荷卸込持込渡し)に置き換わりました[^1]。DPUは、売主が仕向地で貨物を荷卸しするところまで責任を負う唯一の規則です[^4]。よく似たDAPは、仕向地に着けても荷卸しはせず、荷卸しの準備ができた状態で買主に委ねる点が違います。荷卸しを誰がやるか、この一点でDAPとDPUは分かれます。

6つめは、輸送義務と費用における安全関連要求の追加です。テロ対策などで各国のセキュリティ要件が強まった実態を反映し、安全確保に関わる義務と費用の所在が整理されました。7つめは、使用者への解説ノートの拡充です。各規則の冒頭に、どんな場面で使うべきかを説明するノートが手厚く付き、選び間違いを減らす狙いがあります。なお、A9やB9の費用配分の細目や各規則の危険移転の正確な文言まで完全に確認するには、ICCが刊行する原典にあたる必要があります。本記事の要点はJETROとICCの公表情報にもとづくものですが、契約実務では原典の表現を確認してください。7つの変更が発効したのは2020年1月1日です。

CIP・CIF・FOBの選び方、保険と輸送手段で決める

条件選びで実務者が最初に迷うのが、保険が絡むCIPとCIF、そして海上輸送の定番であるFOBの使い分けです。ここには誤解が多いので、丁寧に解いておきます。

CIPとCIFはどちらも売主が貨物保険をかける条件ですが、2020年版で補償水準に明確な差がつきました。CIPは高い補償水準、協会貨物約款のICC(A)相当(いわゆるオールリスク型)が原則です。一方のCIFは最低補償水準のICC(C)相当が原則で、こちらは2010年版から据え置かれました[^13]。「CIFは運賃も保険もついていて手厚い」というイメージを持っている方が多いのですが、保険の中身でいえば逆です。手厚いのはCIPのほう。もっとも、いずれの条件でも当事者が合意すればより高い補償に引き上げられます。壊れやすい貨物や高額品を扱うなら、CIFのままにせず補償範囲を契約で明示的に上げておくのが安全です。

もうひとつの軸が輸送手段です。海上および内陸水路輸送のための規則、つまりFAS・FOB・CFR・CIFは、貨物を本船に積む前提で危険移転を「本船の船上に置いた時」と定めています。ところがコンテナ貨物は、実際にはコンテナヤードで運送人に引き渡され、その後に本船へ積まれます。ここでFOBやCIFを使うと、コンテナを引き渡してから本船に積み込まれるまでの空白期間で、危険の所在が曖昧になります。だからコンテナ輸送や複数の輸送手段をまたぐ複合輸送では、いかなる輸送手段にも適したFCA・CPT・CIPを使うのが筋です。在来船でばら積み貨物を船上に直接積むような取引が、FOB・CFR・CIFの本来の出番です。

個人的には、コンテナ取引で惰性のようにFOBやCIFを選んでいる契約を見かけたら、まずFCAやCPTへの切り替えを提案します。慣習で回っている取引ほど、危険移転の空白に誰も気づかないまま何年も続いていることがあるからです。貿易条件は「昔からこれだから」で選ぶものではなく、輸送の実態に合わせて選び直すものだと考えています。

インコタームズと輸出管理は別物、EXW・DDPの落とし穴

ここからが本題です。冒頭で触れた「貿易条件を決めても輸出管理の義務は移らない」という話を、根拠とともに詰めていきます。

思い出してほしいのが、ICCがインコタームズの扱わない範囲として制裁、関税、輸出または輸入の禁止を明記していた点です[^5]。輸出管理はまさにこの「扱わない範囲」に入ります。日本の輸出管理は外為法が土台で、外為法第48条第1項にもとづき、特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出する者は、経済産業大臣の許可を受けなければなりません[^6][^7][^10]。規制は二層構造です。貨物や技術のスペックに着目するリスト規制(輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項)と、用途や需要者に着目するキャッチオール規制(補完的規制)があります[^8]。どちらの義務も、インコタームズで何を選んだかとは無関係に、日本から実際に貨物を送り出す輸出者に残ります。

しかも、この責任は外注できません。CISTEC(安全保障貿易情報センター)の解説によれば、無許可輸出などの外為法違反の法的責任は輸出者(技術の場合は提供者)に帰属し、輸出手続きを通関業者に依頼していても、責任を問われるのは依頼主です[^8]。「通関業者に丸投げしたから大丈夫」は通用しません。ここは製品の話にもつながる部分で、TRAFEEDのような輸出管理AIエージェントを使って該非判定や許可の要否をあらかじめ管理しておく意味は、まさにこの「移せない責任」を自社の手元でコントロールするところにあります。詳しくはTRAFEEDのサービス紹介をご覧ください。ただし最終的な該非判定は、貴社の輸出管理責任者が行うものである点は変わりません。

税関の側から見ても、輸出管理はすり抜けられない仕組みになっています。税関は輸出申告に際して、外為法などの「他法令」にもとづく許可や承認を確認します。関税法第67条が輸出の許可を、第70条が証明または確認を定めており、他法令の許可がなければ輸出の許可は下りません[^11]。貿易条件をどう組もうと、外為法の許可を欠いた貨物は税関で止まります。

そのうえで、実務でとくに危ういのがEXWとDDPです。EXWは売主の義務が最小で、輸出通関の義務も負いません。売主にできるのは、買主が輸出に必要な書類や情報を得るための助力にとどまります[^3]。理屈のうえでは輸出通関は買主の仕事です。ところが、非居住者である買主は日本で直接には輸出申告ができません。日本に居住し税関長の許可を受けた通関業者などを税関事務管理人(関税法第95条)に選任し、買主名義で申告する必要があります[^2]。この段取りは煩雑で、結局は日本側の売主が実務に関与せざるを得ない場面が多く、外為法上のリスト規制やキャッチオール規制の責任の所在が曖昧になりがちです。EXWは一見すると売主にとって楽な条件に見えて、輸出管理の観点ではむしろリスクが高い。私はそう捉えています。

反対にDDPは、売主が輸入通関と関税負担まで引き受ける最大義務の条件です[^3]。相手国の輸入規制や関税を売主が背負うことになり、こちらは輸入側の管理負担が重くなります。EXWは責任が曖昧になりやすく、DDPは責任を抱え込みすぎる。両極端であるがゆえに、選ぶなら覚悟が要る条件です。

最後に課税価格との関係も押さえておきます。輸入貨物の課税価格は、原則としてCIF価格(現実支払価格に輸入港到着までの運賃や保険料などを加えた価格)で、関税定率法第4条が定めています[^9]。関税はこのCIF価格に、消費税はCIF価格に関税額などを足した合計に課されます。一方、輸出申告価格は原則としてFOB価格(本邦の輸出港における本船甲板渡し価格)が基準です。これは税関実務と貿易統計の取り扱いによるものです[^12]。CIFやFOBといった建値は代金の話であると同時に、関税評価や申告価格の算定にも影響する。この二重の意味を意識しておくと、条件選びの視野が広がります。なお外為法違反の罰則の水準については、断定を避け別稿に譲ります。関心のある方は外為法違反の罰則と事例を参照してください。輸出通関で実際にそろえる書類の全体像は、輸出通関の必要書類チェックリストにまとめています。

まとめ

インコタームズ2020は、貿易実務の共通言語として欠かせない道具です。全11条件を2つのグループに分け、危険の移転地点と通関の責任者で整理すれば、どの条件が誰にどこまでの負担を課すのかが見通せます。2010年版からの7つの変更、とりわけDATからDPUへの改称とCIPの保険水準の引き上げは、契約実務に直接効いてきます。

ただ、この記事でいちばん伝えたかったのは、条件の一覧そのものよりも、貿易条件の合意と輸出管理コンプライアンスがまったく別のレイヤーにあるという事実です。EXWを選んでも、DDPを選んでも、外為法上の該非判定と輸出許可の義務は日本の輸出者に残ります。ICCが制裁や輸出入の禁止を「扱わない」と明記しているのは、そこは各国の法令で守れという設計思想の表れでもあります。

貿易条件は取引の入口、輸出管理は取引が越えてはならない一線。この2つを別々に、しかし同時に管理する体制を持てるかどうかで、取引の安全性は大きく変わります。まずは自社が今どの条件でどんな貨物を、どの国へ送っているのかを棚卸しするところから始めてみてはいかがでしょうか。該非判定や許可の要否を自社でどう回すか具体的に相談したい方は、TRAFEEDの個別相談からお気軽にお声がけください。


参考文献

[^1]: JETRO 貿易・投資相談Q&A「インコタームズ2020」 https://www.jetro.go.jp/world/qa/J-200309.html [^2]: JETRO 貿易・投資相談Q&A「EXW(工場渡)の輸出入手続き」 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04C-070306.html [^3]: JETRO「最新版インコタームズ2020版の概要」(関西大学 吉田友之) https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/japan/oita/magazine/back_number/132trade_y.pdf [^4]: ICC「Incoterms® 2020」 https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/ [^5]: ICC「Incoterms 2020 Introduction」 https://www.icc-switzerland.ch/images/723e_inco2020_eng_intro.pdf [^6]: 経済産業省「外為法について」 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/01_gaitame/gaiyou.html [^7]: e-Gov法令検索「外国為替及び外国貿易法」(第48条) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 [^8]: CISTEC(安全保障貿易情報センター)「輸出管理の基礎(安保概要)」 https://www.cistec.or.jp/export/yukan_kiso/anpo_gaiyou/index.html [^9]: 税関 カスタムスアンサー「1104 関税の課税標準」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1104_jr.htm [^10]: e-Gov法令検索「輸出貿易管理令」(別表第1) https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378 [^11]: 税関 カスタムスアンサー「5001 輸出通関手続の概要」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/extsukan/5001_jr.htm [^12]: e-Stat 政府統計 統計用語「本船渡し価格 FOB PRICE」 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/90/00/0942 [^13]: ICC Academy「Incoterms® 2020: CIP or CIF?」 https://academy.iccwbo.org/incoterms/article/incoterms-2020-cip-or-cif/

外為法違反の52%は該非判定起因 — 御社は大丈夫ですか?

2024年度の経産省統計で、輸出管理違反の過半が該非判定に起因。まず5問(約2分・メール不要)のライト診断。詳細は10問本編へ。

この記事が参考になったらシェア

シェア

メルマガ登録

AI活用やDXの最新情報を毎週お届けします

ご登録いただいたメールアドレスは、メルマガ配信のみに使用します。

無料診断ツール

輸出管理のリスク、見えていますか?

まず5問(約2分・メール不要)のライト診断。必要なら10問本編で詳細レポートまで。

輸出管理の実務、一緒に整理しませんか

該非判定・取引先調査・法令追随など、現場の運用を伺いながら整理します。まずはお問い合わせフォームから(カレンダー直結ではありません)。

関連記事