AIセキュリティコミュニティSaaSの不正アクセスから学ぶ、招待リンクと管理者権限の守り方2026年10月、国内のコミュニティ運営SaaSで約30.7万人分の会員情報が漏えいしました。非公開コミュニティの招待リンクの不正取得と、管理者へのなりすましが手口と公表されています。公表された事実と未確認の点を分けたうえで、SaaSを運営する側と、導入して使う側の両方が見直すべき項目を、OWASPとRFC 8725に基づいて整理します。2026-10-20濱本 隆太
AIセキュリティソースネクスト2,252万件の漏えいから学ぶ、会員情報APIの守り方2026年10月15日、ソースネクストが会員情報取得APIへの不正アクセスで最大2,251万9,960件の情報が流出した可能性を公表しました。公表された事実と、まだ分かっていないことを分けたうえで、会員情報を扱うAPIを持つ運営者が見直すべき6項目と、起きてしまったときの動き方を、OWASPと個人情報保護委員会の資料に基づいて整理します。2026-10-20濱本 隆太
WARP業務アプリを自社クラウドに置く設計|権限・データの所在・個人情報SaaSをやめて業務アプリを自前で持つなら、置き場所は自社のクラウド環境(自社テナント)にしたほうが動かしやすいケースが多い、というのが筆者の見立てです。シリーズ5本目は、マルチテナントのSaaSとの違い、ID基盤と権限・データ連携・監査ログで得られるもの、個人データの委託に当たるかは「誰が触れるか」で決まること、国内リージョンでも外国制度の把握は残ること、運用の責任が自社に来ることを、NIST、AWS、個人情報保護委員会のQ&Aと2026年の法改正、JIS Q 27001をもとに書きます。2026-09-29濱本 隆太
ZEROCKLLMのAPIに個人データを渡すと越境提供になるのか|個人情報保護法28条を条文から確認する海外のLLM APIにプロンプトを投げると、個人情報保護法28条の越境提供になるのでしょうか。個人情報保護委員会の生成AI注意喚起には「第28条」「外国にある第三者」「越境」という語が出てきません。条文と施行規則16条・17条・18条、ガイドライン、Q&AのQ7-53やQ12-4を原文にあたって切り分けます。2026-09-06濱本 隆太
ZEROCK国外サーバのデータに外国政府は手を伸ばせるのか|CLOUD Act・国家情報法・GDPR48条を条文で読む米国のCLOUD Actは「所在地を問わず開示せよ」と定め、GDPR48条は「国際協定がなければ執行できない」と定めています。日本政府は個人情報保護法の「法令」を我が国の法令に限ると答弁しました。個人情報保護委員会は中国の3法を名指しし、米国では該当なしとしています。条文と政府文書で確かめます。2026-09-06濱本 隆太
ZEROCK国内リージョンでLLMは動かせるのか|各社の可用性と、規制が本当に求めていること「東京リージョンで使えます」と「東京リージョンだけで処理されます」は別の話です。AWS・Azure・Googleの公式ドキュメントを読むと、最新モデルほど国内で完結できない構造が見えてきます。可用性の事実と、国内所在を本当に求めている制度を、条文と原文で整理しました。2026-09-05濱本 隆太
ZEROCK個人情報保護法2026年改正を読み解く|AI学習データの利活用緩和・課徴金制度・こどもの個人情報【濱本解説】2026年に成立した個人情報保護法の改正を、個人情報保護委員会の一次情報をたどりながら整理します。1月9日公表の制度改正方針が掲げた4つの柱、AI開発・統計作成目的でのデータ利活用の緩和、新設される課徴金制度、こどもの個人情報や連絡可能個人関連情報といった新しい類型まで、扇情を避けて冷静に解説。2026-07-06濱本 隆太
ZEROCKClaude Code × 個人情報保護法・AI事業者ガイドライン対応|日本企業が押さえる規制と実装【2026年最新】Claude Codeを日本の法人で使うとき、個人情報保護法とAI事業者ガイドライン(1.1版・1.2版)にどう向き合うか。要配慮個人情報、越境移転、PIA、3区分の責任分担まで2026年4月時点の最新情報で整理しました。2026-04-25濱本 隆太
ZEROCK国内AI事業者ガイドライン対応の実務|個人情報保護法×生成AI×AI事業者ガイドラインの統合管理【2026年版】経産省・総務省の「AI事業者ガイドライン1.1」に始まり、個人情報保護法、AI推進法までが層を成す国内AI規制。AI開発者・提供者・利用者の3区分ごとの実務責任と、PIAやリスクベースアプローチによる統合管理を、ZEROCKの設計思想を交えて整理します。2026-04-24濱本 隆太