ZEROCKLLMのAPIに個人データを渡すと越境提供になるのか|個人情報保護法28条を条文から確認する海外のLLM APIにプロンプトを投げると、個人情報保護法28条の越境提供になるのでしょうか。個人情報保護委員会の生成AI注意喚起には「第28条」「外国にある第三者」「越境」という語が出てきません。条文と施行規則16条・17条・18条、ガイドライン、Q&AのQ7-53やQ12-4を原文にあたって切り分けます。2026-09-06濱本 隆太
ZEROCK国外サーバのデータに外国政府は手を伸ばせるのか|CLOUD Act・国家情報法・GDPR48条を条文で読む米国のCLOUD Actは「所在地を問わず開示せよ」と定め、GDPR48条は「国際協定がなければ執行できない」と定めています。日本政府は個人情報保護法の「法令」を我が国の法令に限ると答弁しました。個人情報保護委員会は中国の3法を名指しし、米国では該当なしとしています。条文と政府文書で確かめます。2026-09-06濱本 隆太
ZEROCK国内リージョンでLLMは動かせるのか|各社の可用性と、規制が本当に求めていること「東京リージョンで使えます」と「東京リージョンだけで処理されます」は別の話です。AWS・Azure・Googleの公式ドキュメントを読むと、最新モデルほど国内で完結できない構造が見えてきます。可用性の事実と、国内所在を本当に求めている制度を、条文と原文で整理しました。2026-09-05濱本 隆太
ZEROCK個人情報保護法2026年改正を読み解く|AI学習データの利活用緩和・課徴金制度・こどもの個人情報【濱本解説】2026年に成立した個人情報保護法の改正を、個人情報保護委員会の一次情報をたどりながら整理します。1月9日公表の制度改正方針が掲げた4つの柱、AI開発・統計作成目的でのデータ利活用の緩和、新設される課徴金制度、こどもの個人情報や連絡可能個人関連情報といった新しい類型まで、扇情を避けて冷静に解説。2026-07-06濱本 隆太
ZEROCKClaude Code × 個人情報保護法・AI事業者ガイドライン対応|日本企業が押さえる規制と実装【2026年最新】Claude Codeを日本の法人で使うとき、個人情報保護法とAI事業者ガイドライン(1.1版・1.2版)にどう向き合うか。要配慮個人情報、越境移転、PIA、3区分の責任分担まで2026年4月時点の最新情報で整理しました。2026-04-25濱本 隆太
ZEROCK国内AI事業者ガイドライン対応の実務|個人情報保護法×生成AI×AI事業者ガイドラインの統合管理【2026年版】経産省・総務省の「AI事業者ガイドライン1.1」に始まり、個人情報保護法、AI推進法までが層を成す国内AI規制。AI開発者・提供者・利用者の3区分ごとの実務責任と、PIAやリスクベースアプローチによる統合管理を、ZEROCKの設計思想を交えて整理します。2026-04-24濱本 隆太