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国外サーバのデータに外国政府は手を伸ばせるのか|CLOUD Act・国家情報法・GDPR48条を条文で読む
米国のCLOUD Actは「所在地を問わず開示せよ」と定め、GDPR48条は「国際協定がなければ執行できない」と定めています。日本政府は個人情報保護法の「法令」を我が国の法令に限ると答弁しました。個人情報保護委員会は中国の3法を名指しし、米国では該当なしとしています。条文と政府文書で確かめます。
2026-09-06濱本 隆太
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