こんにちは、TIMEWELLの濱本です。今日はテック関連のサービスご紹介です。
……と言いたいところですが、今回は少し趣向を変えます。製造業や商社で調達を担当されている皆様に向けた、実務的なテーマを取り上げたいと思います。ずばり「日本の輸入貿易管理」です。
貿易管理と聞くと、多くの人は「安全保障貿易管理(輸出管理)」を思い浮かべるはずです。軍事転用可能な技術や製品が懸念国に渡らないようにするための厳格な輸出規制は、ニュースでも頻繁に取り上げられます。社内のコンプライアンス研修でも必ず触れられるテーマですよね。
ですが、海外から部品や原材料、製品を「輸入」する際にも、日本には非常に厳格で複雑な貿易管理制度が存在します。この事実は意外と知られていません。
「海外のサプライヤーから安くて良い部品を見つけたから、とりあえずサンプルを取り寄せてみよう」――調達現場では日常的に行われているこうした業務の裏側に、実は大きなコンプライアンスリスクが潜んでいます。輸出管理の陰に隠れがちな「輸入貿易管理」の全体像と、調達担当者が陥りやすい落とし穴、そして最新の地政学的リスクがもたらす影響について解説していきます。
なぜ今、輸入貿易管理に目を向けるべきか
グローバルサプライチェーンの複雑化と地政学的リスクの高まりにより、調達担当者に求められる役割は大きく変わりました。単なるコスト削減や納期管理から、サプライチェーン全体のコンプライアンス管理へとシフトしています。
特に近年は、経済安全保障の観点から各国の貿易規制が目まぐるしく変化しています。ある日突然、これまで普通に輸入できていた部品が規制対象になり、税関で止められてしまう。そんな事態も決して珍しくありません。
日本の輸入貿易管理は、主に外国為替及び外国貿易法(外為法)と関税法という二つの法律を軸に、数十にも及ぶ関連法令が複雑に絡み合って構成されています。この複雑さゆえに、悪意のない「うっかり違反」が後を絶ちません。個人的には、この複雑すぎる法体系こそが最大のボトルネックだと感じています。
日本の輸入貿易管理の全体像。外為法と関税法の二段構え
輸入貿易管理の基本構造を理解するために、外為法に基づく規制と関税法に基づく他法令確認という二つの枠組みを押さえておきましょう。
外為法(輸入貿易管理令)に基づく規制
外為法は、日本の対外取引の基本となる法律です。この法律に基づく輸入貿易管理令により、特定の貨物を輸入する場合には、事前に経済産業大臣の承認や割当を受けることが義務付けられています [1]。
具体的には、以下のような制度に分かれています。
| 制度名称 | 概要 | 対象となる主な貨物例 |
|---|---|---|
| 輸入割当(IQ) | 国内産業の保護などを目的に、輸入数量や金額の上限を定める制度 | 水産物(にしん、いか等)、オゾン層破壊物質 |
| 2号承認(特定地域規制) | 特定の原産地や船積地域からの輸入を規制する制度 | ロシアからのアルコール飲料、原油、木材、機械類等(原則輸入禁止) |
| 2の2号承認(全地域規制) | 地域を問わず、特定の貨物の輸入を規制する制度 | 武器、火薬類、特定化学物質、ワシントン条約対象物、バーゼル法対象廃棄物等 |
| 事前確認と通関時確認 | 事前または通関時に所定の書類を提出することで承認が不要となる制度 | まぐろ類、かに、希少野生動植物、農薬等 |
調達担当者が特に注意すべきは2号承認と2の2号承認です。後述しますが、昨今のロシアに対する経済制裁により、2号承認の対象品目は劇的に拡大しています。化学物質や特殊な材料を輸入する際には、2の2号承認の対象となっていないか、事前の該非判定が欠かせません。
関税法(第70条)に基づく「他法令確認」
輸入管理において、実務上最も頻繁に直面し、かつトラブルの原因となりやすいのが、この他法令確認です。
関税法第70条は、他の法令の規定により輸入に関して許可や承認等を必要とする場合には、税関にその旨を証明して確認を受けなければ輸入は許可されないと定めています [2]。
外為法や関税法自体には違反していなくても、日本国内の安全や衛生、環境を守るための様々な法律の基準を満たしていなければ、貨物は税関を通過できません。これらの法律を総称して「他法令」と呼びます。
税関で確認される主な他法令は以下のとおりです。
| 法令名 | 規制の目的 | 対象となる主な品目例 |
|---|---|---|
| 食品衛生法 | 国民の健康保護、飲食に起因する衛生上の危害防止 | すべての飲食物、食品添加物、食器、調理器具、乳幼児用おもちゃ |
| 植物防疫法 | 有害な動植物の侵入や蔓延の防止 | 植物、種子、果実、木材、中古農業機械 |
| 医薬品医療機器等法(薬機法) | 医薬品等の品質、有効性、安全性の確保 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 化学物質による環境汚染の防止 | 新規化学物質、第一種特定化学物質等 |
| 労働安全衛生法 | 労働者の安全と健康の確保 | 石綿(アスベスト)を含有する製品、有害物 |
「うちは機械メーカーだから食品衛生法や薬機法は関係ない」と思うかもしれません。ですが、従業員へのノベルティとして海外からタンブラーや食器を輸入すれば食品衛生法の対象になります。産業用ロボットに組み込むセンサーが医療機器の部品にも使われるものであれば、薬機法の確認を求められるケースすらあります。
調達品がどの法律の網にかかるのかを事前に予測し、必要な許可や証明書を海外サプライヤーから入手しておくこと。これがスムーズな調達業務の生命線です。
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調達現場で起きがちな「うっかり違反」の事例
輸入貿易管理の複雑さが分かったところで、実際の調達現場で起こりやすい失敗事例をいくつか見てみましょう。決して対岸の火事ではありません。
サンプル品の輸入で食品衛生法違反
ある電子機器メーカーの調達担当者が、海外の展示会で見つけたノベルティ用のマグカップを、品質確認のために10個だけサンプルとして輸入しようとしました。数量が少ないため、特段の手続きは不要と考えてクーリエ(国際宅配便)で発送させたところ、日本の税関で食品衛生法に基づく届出が必要として止められてしまいました。
食器類は口に触れるため、材質や塗料に有害物質が含まれていないか検査を受ける必要があります。結局、検査費用と時間がかかりすぎると判断し、商品は廃棄処分(滅却)となりました。
梱包材(木材)の植物防疫法違反
海外のサプライヤーから精密部品を輸入した際、部品自体には何の問題もありませんでした。ところが、部品を保護するために使われていた木箱(木製梱包材)が植物防疫法の網に引っかかったのです。
未処理の木材には害虫が潜んでいる可能性があるため、国際基準(ISPM No.15)に基づく熱処理や燻蒸処理が行われ、その証明マークが押印されている必要があります。スタンプがない木箱を使用していたため、輸入が認められず、港での燻蒸処理に多額の追加費用と日数を要することになりました。余談ですが、この木箱のトラブルは本当に頻出します。調達先に木製梱包材の処理基準を事前に伝えておくだけで防げるので、ぜひ覚えておいてください。
化学物質の化審法見落とし
新製品の開発のために、海外のスタートアップ企業から新しい接着剤を輸入することになりました。MSDS(安全データシート)を取り寄せて成分を確認したつもりでしたが、微量に含まれていた添加物が日本の化審法で規制されている新規化学物質に該当することが通関時に判明。事前の届出と審査を行っていなかったため、輸入は不許可となり、開発スケジュールに数ヶ月の遅れが生じるという大惨事につながりました。
これらの事例に共通するのは、調達担当者がモノそのもののスペックや価格にばかり気を取られ、そのモノが日本の法律上どのように扱われるかという視点が抜け落ちてしまっている点です。
地政学的リスクと輸入管理の最新動向。ロシア制裁の波紋
ここ数年で、輸入貿易管理を取り巻く環境は大きく変化しました。最大の要因は、地政学的リスクに伴う経済制裁です。
2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、日本政府は欧米諸国と歩調を合わせ、ロシアに対する強力な経済制裁を発動しています。輸出だけでなく、輸入にも多大な影響が及んでいます。
外為法の2号承認(特定地域規制)の枠組みを使って、ロシアを原産地とする幅広い品目の輸入が原則禁止となりました。対象品目はアルコール飲料(ウォッカ等)、原油及び石油製品、木材(チップ、丸太、単板)、機械類や電気機械、ダイヤモンド(非工業用)と多岐にわたります。
調達担当者として注意すべきは、直接ロシアから輸入していなくても、原産地がロシアであれば規制の対象になるという点です。第三国を経由して輸入される木材や、第三国で加工された製品であっても、原材料の出所がロシアであれば輸入できない可能性があります。
サプライチェーンを遡って真の原産地を証明することは非常に困難な作業です。ですが、これを怠って制裁対象品を輸入してしまった場合、重大な法令違反となります。
違反した場合のペナルティ
「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされないのが法律の世界です。輸入貿易管理法令に違反した場合、企業や個人には厳しいペナルティが科せられます。
外為法に違反して無承認で貨物を輸入した場合、刑事罰として10年以下の懲役もしくは法人に対しては10億円以下、個人に対しては3000万円以下の罰金が科される可能性があります [3]。行政制裁として、最大3年間の輸出入禁止処分を受けることもあります。
関税法における他法令の証明を偽った場合も、関税法違反として5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金の対象です [4]。
ここで見落としがちなのが、通関手続きを通関業者(フォワーダー)に委託していたとしても、最終的な法的責任は輸入者(荷主)にあるという点です。通関業者がミスをしたからといって、輸入者の責任が免除されるわけではありません。自社の名義で輸入を行う以上、すべてのコンプライアンス責任を負っている。この自覚を持つことが出発点になります。
調達担当者が実践すべきコンプライアンス対策
では、こうした複雑な輸入貿易管理の網の目を潜り抜け、安全かつスムーズに調達業務を行うためにはどうすればよいか。私は以下の4点が鍵になると考えています。
HSコードを起点とした該非判定の徹底
輸入する貨物がどの法律の規制対象になるかを調べるための出発点はHSコード(関税分類番号)です。HSコードは世界共通の品目分類番号であり、日本の税関が公表している実行関税率表と照らし合わせることで、関税率だけでなく、必要な他法令の目安をつけることができます。新しい品目を輸入する際は、必ず事前にHSコードを特定し、関連する規制を洗い出すプロセスを業務フローに組み込みましょう。
サプライヤーとの密なコミュニケーションと情報要求
他法令の確認には、成分表、製造工程表、品質証明書など、海外サプライヤーから提供される詳細な情報が欠かせません。発注前に「日本に輸入するためにはこれらの書類が必要である」という条件を明確に伝え、協力が得られないサプライヤーからの調達は見送る。この判断ができるかどうかが、後々のトラブルを左右します。
税関の「事前教示制度」の活用
判断に迷う場合は、自己流で解釈せず、税関の事前教示制度を活用しましょう。輸入予定の貨物のHSコードや関税率、他法令の該非について、事前に税関に照会し、公式な見解を得ることができる制度です。この制度を利用することで、通関時のトラブルを未然に防ぐことができます。
サプライチェーンの透明性確保(トレーサビリティ)
前述のロシア制裁の例のように、原産地証明の重要性はかつてなく高まっています。一次サプライヤー(Tier 1)だけでなく、二次、三次サプライヤーまで遡って原材料の出所を把握できる体制の構築が急務です。正直なところ、中小企業にとってこのトレーサビリティ体制の整備はハードルが高い課題ですが、取引先からの要求も年々厳しくなっており、避けて通れない道だと思っています。
貿易管理の複雑さを、テクノロジーで解消する
輸入管理も輸出管理も、法令の複雑さと頻繁な改正への対応が担当者の大きな負担になっています。TIMEWELLの輸出管理AIエージェントEX-Checkは、該非判定の効率化や規制動向のキャッチアップをAIで支援します。
「輸出入の管理体制を一元化したい」「法改正への対応を効率化したい」。そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
おわりに
輸入貿易管理は、非常に地味で裏方的な業務に見えるかもしれません。ですが、ひとたび法令違反が起きれば、企業の社会的信用は失墜し、サプライチェーン全体が停止する致命的なダメージに直面します。
安く早く調達することと同じくらい、適法に安全に調達すること。これが現代の調達担当者に求められるスキルの核心です。このコラムが、皆様の日常業務における気づきとなり、より強靭でコンプライアンスに優れたサプライチェーン構築の一助となれば幸いです。
References
[1] 経済産業省, "輸入承認制度別一覧", https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/02_import/import_seido.html
[2] 税関, "1801 税関で確認する輸入関係他法令の概要(カスタムスアンサー)", https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1801_jr.htm
[3] トムソン・ロイター, "外為法違反はなぜ起きるのか?違反事例から学ぶ原因と適切な輸出管理体制とは", https://insight.thomsonreuters.co.jp/business/resources/resource/violate-foreign-trade-law
[4] 税関, "関税法の罰条", https://www.customs.go.jp/shiryo/batsujo.htm
