EARのデミニミスルールとは?再輸出規制の25%・10%基準と計算方法【2026年版】

濱本 隆太2026-02-01更新: 2026-07-18
EARのデミニミスルールとは?再輸出規制の25%・10%基準と計算方法【2026年版】

株式会社TIMEWELLの濱本 隆太です。米国製の部品を組み込んだ製品を日本から第三国へ輸出するとき、米国のEAR(輸出管理規則)が適用されるかどうか。その分かれ目になるのがデミニミスルールです。「うちは米国と直接取引していないから米国の規制は関係ない」という誤解には、輸出管理の相談を受けるたびに出会います。EARは米国外の企業にも及ぶ域外適用の規制で、日本からの輸出であっても対象になり得ます。

2026年はもうひとつ、見逃せない動きがあります。Entity List掲載企業の50%子会社等を一律に規制対象へ広げるAffiliates Rule(2025年9月30日公布、連邦官報90 FR 47201)が現在は一時停止中で、2026年11月10日に自動復活する予定になっていることです。デミニミス計算の実務にも影響するので、後半で詳しく取り上げます。

結論の早見表。デミニミス基準は3段階

先に結論を示します。米国外で製造された製品に組み込まれた、米国原産の規制対象コンテンツの価額比率によって、EARの適用は次のように分かれます。

米国原産の規制対象コンテンツ比率 一般の仕向国 国グループE:1・E:2向け
10%以下 EAR対象外 EAR対象外(一部品目に例外あり)
10%超〜25%以下 EAR対象外 EAR対象
25%超 EAR対象 EAR対象

国グループE:1はイラン、北朝鮮、シリア。E:2はキューバです。根拠条文は15 CFR 734.4で、10%基準は(c)項、25%基準は(d)項に規定されています。

ただし早見表だけで判断を終えてはいけません。暗号技術(米国原産のECCN 5E002技術を組み込んだ外国製技術)や、宇宙関連の9x515番台、軍事関連の600番台品目の特定仕向地向けなど、比率に関係なくEAR対象となるデミニミス適用除外品目が734.4(a)に列挙されています。ここに該当すると10%だろうが1%だろうが規制対象です。

自社の輸出管理体制がEARと外為法の両方に対応できているか、まず現在地を知りたい方は無料の輸出管理コンプライアンス診断をどうぞ。3分ほどで終わるので、この記事を読み進める前に回しておくと理解が早くなります。

EARの再輸出規制とは。なぜ日本企業に米国法が及ぶのか

EAR(Export Administration Regulations)は、米国商務省産業安全保障局(BIS)が所管する輸出管理規則です。軍民両用(デュアルユース)の貨物、ソフトウェア、技術を対象にしています。特徴は、米国からの輸出だけでなく、米国原産品目が第三国からさらに別の国へ渡る「再輸出」まで規制する点にあります。日本企業が日本の工場から製品を出荷する行為に、米国法の許可要件がかかってくるわけです。

日本企業にEARが適用される典型パターンは3つあります。第一に、米国から調達した部品やソフトウェアをそのまま第三国へ輸出する場合。第二に、米国原産品目を組み込んだ自社製品を輸出する場合で、ここでデミニミスルールが登場します。第三に、米国原産の技術やソフトウェアを使って製造した製品を輸出する場合で、こちらは直接製品ルール(FDPR)の領域です。デミニミスとFDPRは混同されがちですが、見ているものがまったく違います。違いは後述します。

違反時の制裁は軽くありません。刑事罰は違反1件あたり最大100万ドルの罰金または20年以下の拘禁。行政制裁金は違反1件あたり最大37万4,474ドルまたは取引額の2倍のいずれか大きい方です(2025年1月15日改定の水準で、2026年はインフレ調整が見送られたためこの金額が維持されています)。さらにEAR対象品目の取引から締め出すDenial Orderという処分もあります。米国と直接取引がない企業でも、米国製部品の調達が止まれば事業は続きません。

デミニミスルールとは。15 CFR 734.4の考え方

デミニミスルールは、外国製の製品に含まれる米国原産の規制対象コンテンツが僅少であれば、その製品をEARの規制対象としないという規定です。余談ですが、デミニミス(de minimis)はラテン語の法格言「de minimis non curat lex(法は些事に関せず)」に由来します。僅少なものまで追いかけない、という思想がそのまま名前になっています。

このルールで最も誤解が多いのは、分子に入れるのは「規制対象の」米国原産コンテンツだけだという点です。米国製部品ならなんでも数えるわけではありません。その部品を米国から仕向国へ直接輸出したと仮定して、許可が不要(NLR)で送れるものは分子から除外できます。つまりデミニミス比率は固定値ではなく、仕向国ごとに変わり得ます。タイ向けなら12%、イラン向けなら30%、という計算結果は普通に起こります。

もうひとつの注意点は先ほど触れた適用除外品目です。734.4(a)には、高性能コンピュータの特定構成、米国原産の暗号技術(5E002)を組み込んだ外国製技術、9x515番台や600番台のECCN品目を国グループD:5などへ再輸出する場合、先端半導体製造装置関連の特定品目などが列挙されています。自社製品がこのカテゴリに触れるかどうかは、比率計算より先に確認すべき事項だと私は考えています。順番を逆にすると、緻密に計算した後で「そもそも適用除外でした」という徒労が起こるからです。

デミニミス比率の計算方法。Supplement No. 2 to Part 734

計算式そのものは単純です。

デミニミス比率(%)
= 規制対象の米国原産コンテンツの価額合計 ÷ 外国製品の価額 × 100

難しいのは分子と分母に何を入れるかで、詳細はEAR本文の付属書であるSupplement No. 2 to Part 734(デミニミスルール・ガイドライン)に定められています。

分子に入れるのは、仕向国への輸出に許可が必要な米国原産品目の価額です。通常は購入価格を使いますが、親子会社間の特別価格で安く調達している場合は、第三者に販売される公正市場価格(フェアマーケットバリュー)へ引き直す必要があります。逆に分子から外せるものもあります。仕向国へNLRで輸出できる品目、許可例外GBSが適用できる品目などです。

分母は外国製品の価額で、こちらは製造原価ではなく顧客への販売価格が基準です。関係会社向けの優遇価格で売っている場合は、やはり公正市場価格への調整が求められます。分母を原価で計算すると比率が実際より高く出てしまい、本来対象外の製品を対象と誤判定しかねません。

計算の根拠は文書化して保存する義務があります。734.4(g)が計算方法の記録を求めており、EAR全体の記録保存義務(Part 762)では輸出関連記録の5年間保存が課されています。監査や当局照会の場面で「当時どう計算したか」を示せるかどうかが、体制の評価を分けます。

技術が絡む場合はワンタイムレポートが必要

貨物とソフトウェアの計算は自社完結で構いませんが、米国原産技術が混入した外国製技術についてデミニミスルールを使う場合は、事前にBISへワンタイムレポートを提出する必要があります。技術の範囲、性質、公正市場価格の算定方法を説明する報告書です。提出から30日以内にBISから連絡がなければ、自社の計算に依拠して構いません。逆に30日以内に異議が来たら、その計算は使えません。

ソフトウェアには特例があります。外国製ソフトウェアの価額は、実績販売に将来の販売見積もりを加えた総額で算定できます。貨物や技術には認められていない方式です。

計算例。数字を入れると一気にわかる

架空の例で計算してみます。日本のメーカーが産業用センサーユニットを製造し、タイの顧客へ販売価格240万円(第三者向けの通常価格)で輸出するとします。組み込んでいる米国原産の部品は2つです。

1つ目は米国製の半導体で、ECCN 3A001に該当し、米国からタイへ直接輸出するなら許可が必要な品目。購入価格は30万円。2つ目は米国製のコネクタで、こちらはEAR99に分類され、タイ向けにはNLRで輸出できる品目。購入価格は14万円です。

分子に入るのは半導体の30万円だけです。コネクタはタイ向けに許可不要なので数えません。計算すると30万円÷240万円で12.5%。25%以下なので、この製品のタイ向け輸出はEARの対象外という結論になります。

同じ製品をイラン向けに出すとどうなるか。イランは国グループE:1なので基準は10%に下がります。半導体だけで比率は12.5%。この時点で10%を超えるため、EARの規制対象です。しかも仕向国が厳しくなると、一般国向けにはNLRで送れた品目まで許可対象となって分子に加わることがあり、比率はさらに上がる方向に働きます。分子が仕向国によって変わるという先ほどの話が、ここで効いてきます。

日本企業の典型シナリオ3つ。同じ製品でも行き先で結論が変わる

上の計算例を下敷きに、実務でよく相談を受ける3つのシナリオを判定してみます。

シナリオ1。米国製部品を組み込んだ装置を東南アジアへ輸出する

デミニミス比率12.5%で25%以下、仕向国タイはE:1でもE:2でもない。よってEARの対象外です。ただしこれで輸出管理が終わるわけではありません。日本からの輸出には外為法が常に適用されるので、輸出貿易管理令別表第1に基づく該非判定と、キャッチオール規制の用途・需要者確認は別途必要です。EARを気にするあまり外為法の確認が疎かになる例を実際に見かけます。二本立てで確認する習慣をつけてください。

シナリオ2。同じ装置をイラン経由の商談で求められた

前述のとおり比率12.5%でもE:1向けの10%基準を超えるため、EARの規制対象です。BISの許可が原則必要で、イラン向けは許可方針も極めて厳格です。加えてイランには米財務省OFACの制裁も重なります。正直なところ、この種の案件は許可取得に挑むより受注を見送るのが現実的な判断だと私は考えています。商社経由で最終仕向地が見えにくい案件こそ、取引審査で最終需要者を突き止める価値があります。

シナリオ3。中国のEntity List掲載企業から引き合いが来た

中国はE:1でもE:2でもないため、比率12.5%ならデミニミスルール上はEAR対象外です。Entity Listの許可要件はEAR対象品目にかかる規制なので、対象外の品目には形式上は及びません。それなら安心かというと、そうはいきません。第一に、相手が特定の脚注付き掲載企業の場合、Entity List関連のFDPRによって製品自体がEAR対象になる可能性があります。第二に、2026年11月10日にAffiliates Ruleが復活すれば、掲載企業の50%子会社まで規制対象が広がります。第三に、日本の外為法のキャッチオール規制では、懸念用途のおそれがあれば経産省の許可が必要です。デミニミスの計算結果だけを根拠に取引を進めるのは、私なら止めます。

Entity Listやその周辺リストの位置づけはEntity List・MEUリスト・SDNリストの違いを整理した記事で詳しく解説しています。

FDPRとの違い。組み込みか、技術の直接産物か

デミニミスルールと並んでEARの域外適用を支えるのが直接製品ルール(FDPR、15 CFR 734.9)です。両者の違いを表にまとめます。

比較項目 デミニミスルール FDPR
根拠条文 15 CFR 734.4 15 CFR 734.9
見るもの 米国原産品目の組み込み比率 米国原産の技術・ソフトウェアの直接産物か
数値基準 10%・25% なし(該当すれば比率ゼロでも対象)
典型例 米国製半導体を組み込んだ日本製装置 米国製の設計ツールや製造技術で作った半導体

デミニミスは「モノとしての米国製部品がどれだけ入っているか」を見ます。FDPRは「その製品が米国の技術やソフトウェアを使って生み出されたか」を見ます。だから米国製部品を一切使っていない製品でも、FDPRに該当すればEAR対象になります。デミニミス計算で対象外という結論が出ても、FDPRの確認を省略してよい理由にはなりません。両者は並行して独立に確認するものです。

FDPRは近年の規制強化の主戦場で、国家安全保障、Entity List脚注企業向け、ロシア・ベラルーシ向け、先端コンピューティング、スーパーコンピュータ、半導体製造装置、AIモデルウェイト(ECCN 4E091)など複数の類型が734.9に並んでいます。拡大の経緯と各類型の詳細はFDPR拡大の解説記事に譲ります。自社部品のECCN特定から始めたい方にはECCN分類の実務ガイドが役立つはずです。

2026年の運用動向。Affiliates Ruleの停止と11月10日の自動復活

冒頭で触れたAffiliates Ruleの現在地を、一次情報ベースで整理します。

BISは2025年9月30日、Entity Listまたは軍事エンドユーザー(MEU)リスト掲載企業が直接・間接に合計50%以上を所有する企業を、掲載企業と同じ規制対象として扱う暫定最終規則を公布しました(90 FR 47201)。いわゆるAffiliates Ruleです。掲載リストに名前がなくても、資本関係をたどると規制対象になるという点で、取引先スクリーニングの前提を変える規則でした。

ところが2025年11月12日、BISはこの規則を1年間停止する最終規則を公布します(連邦官報文書2025-19846)。米中の通商合意を受けた措置で、停止は2025年11月10日に発効し、2026年11月9日まで続きます。重要なのはここからです。この停止規則には、2026年11月10日に停止した条項をEARへ戻す改正指示があらかじめ組み込まれています。つまりBISが追加の措置を取らない限り、Affiliates Ruleは2026年11月10日に自動的に復活します。

2026年7月時点では停止中なので、50%子会社への一律規制は課されていません。ただ、復活を前提にすると、取引先の資本構成の調査は今のうちに始めておくべき作業です。Entity List掲載企業の子会社かどうかは、公開情報だけで即答できるものではなく、調査に時間がかかります。復活後に慌てて調べるくらいなら、停止期間中の今を準備期間に充てるほうが賢明でしょう。規則の内容と実務対応はAffiliates Rule完全ガイドで深掘りしています。

実務の進め方。判定フローと依頼文例

デミニミス判定を社内で回すときの手順を5ステップにまとめます。

  1. 自社製品の部品表(BOM)から米国原産の品目を洗い出す。部品だけでなく組み込みソフトウェアや技術も対象です
  2. 各品目のECCNと、仕向国向けの許可要否をサプライヤーに確認する
  3. 分子(許可が必要な米国原産品目の価額)と分母(製品の公正市場価格)を確定し、比率を計算する。計算根拠は文書で残す
  4. 25%・10%基準と適用除外品目(734.4(a))に照らして判定する
  5. デミニミスで対象外となっても、FDPRと外為法(該非判定・キャッチオール)を別途確認する

ステップ2で使える英文の依頼文例を置いておきます。米国サプライヤーへのECCN確認は、この程度の簡潔さで十分通じます。

Subject: Request for ECCN and Export Licensing Information

Dear [Supplier name],

We incorporate your product [product name / part number] into
equipment manufactured in Japan. To assess the applicability of
the U.S. Export Administration Regulations (EAR) to our finished
product, could you please confirm the following?

1. The ECCN of the product (or EAR99 designation)
2. Whether a license would be required to export the product
   from the U.S. to [destination country]
3. Any applicable license exceptions

Thank you for your support.

回答が得られない場合や分類に自信が持てない場合は、BISの分類照会(CCATS)やCISTECの相談窓口という手段もあります。CISTECはEAR再輸出規制に関するQ&A集を公開しており、2026年2月19日改訂のRev.8が最新版です。日本語でここまで体系的にまとまった資料は他にないので、実務担当者は手元に置いておくことをおすすめします。

外為法との二重遵守を忘れない

日本企業は外為法とEARの両方を守る必要があります。同じ取引が両方の規制対象になることも珍しくありません。

比較項目 外為法(日本) EAR(米国)
所管官庁 経済産業省 米国商務省BIS
規制の起点 日本からの輸出・技術提供 米国原産品目の輸出・再輸出
品目分類 輸出貿易管理令別表第1 Commerce Control List(ECCN)
僅少特例 なし デミニミスルール(10%・25%)
記録保存 該非判定記録等の保存 輸出関連記録を5年保存(Part 762)

見落とされがちなのは、外為法にはデミニミスルールに相当する僅少特例がないことです。EARで対象外になった製品でも、外為法の該非判定で別表第1に該当すれば経産省の許可が必要です。逆にEAR側だけ対象になるケースもあります。どちらか一方の確認で済ませられる取引は、実務上ほぼ存在しないと考えたほうが安全です。

判定業務の負荷をどう下げるか

ここまで読んでいただくとわかるとおり、デミニミス計算そのものより、その前段にある米国原産品目の洗い出し、ECCNの特定、取引先スクリーニングに工数の大半を持っていかれます。TIMEWELLのTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)は、この判定業務をAIで支援する輸出管理AIエージェントです。経産省基準に準拠した該非判定と取引審査を支援し、AI判定精度は95%以上(岡山大学との共同実証・自社調べ)、特許第7862062号を取得しています。すでに20組織以上で使われており、EARを含む複数国規制への対応と多言語対応を備えています。Affiliates Rule復活を見据えた取引先確認の体制づくりにも役立つはずです。

よくある質問

米国製の部品はすべてデミニミス計算の分子に入れるのですか

いいえ。分子に入れるのは、仕向国への輸出に許可が必要な米国原産品目だけです。仕向国へNLRで輸出できる品目や許可例外GBSが使える品目は除外できます。この結果、同じ製品でもデミニミス比率は仕向国ごとに変わり得ます。

比率が25%以下なら、どの国にも輸出できますか

できません。イラン、北朝鮮、シリア(E:1)とキューバ(E:2)向けは基準が10%に下がります。暗号技術や9x515・600番台品目など比率に関係なくEAR対象となる適用除外品目もあります。デミニミスで対象外でも、FDPRと外為法の確認は別途必要です。

デミニミスルールとFDPRはどちらを先に確認すべきですか

順序の問題ではなく、両方を独立に確認します。デミニミスは米国製品目の組み込み比率、FDPRは米国技術の直接産物かどうかを見ており、片方の結論はもう片方に影響しません。米国製部品ゼロの製品がFDPRで規制対象になることもあります。

Affiliates Ruleの停止はデミニミス計算に影響しますか

計算式そのものは変わりません。影響するのは判定の後段にある取引先確認です。2026年11月10日に規則が自動復活すると、Entity List掲載企業の50%子会社等まで許可要件が広がるため、停止中の今のうちに主要取引先の資本構成を調査しておくことをおすすめします。

まとめ

デミニミスルールは、25%と10%という数字だけ覚えても実務では使えません。分子に入れる品目の絞り込み、適用除外品目の確認、FDPRと外為法の並行チェックまで揃って、はじめて判定として成立します。次のアクションとしては、主力製品1つを選んでBOMから米国原産品目を洗い出し、この記事の5ステップで試しに一巡してみることを勧めます。一度回せば、自社のどこに情報の穴があるかが具体的に見えてきます。そして2026年11月10日のAffiliates Rule復活。カレンダーに入れておいて損はありません。

参考文献(一次情報)

  1. 15 CFR § 734.4 - De minimis U.S. content(eCFR) https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-734/section-734.4
  2. Supplement No. 2 to Part 734 - Guidelines for De Minimis Rules(eCFR) https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-734
  3. 15 CFR § 734.9 - Foreign-Direct Product (FDP) Rules(eCFR) https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-734/section-734.9
  4. BIS, Expansion of End-User Controls to Cover Affiliates of Certain Listed Entities, 90 FR 47201(2025年9月30日公布)
  5. BIS, One Year Suspension of Expansion of End-User Controls for Affiliates of Certain Listed Entities(Federal Register、2025年11月12日公布) https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/one-year-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed-entities
  6. BIS, Enforcement - Penalties https://www.bis.gov/enforcement/penalties
  7. CISTEC事務局「EAR再輸出規制に関するQ&A集」Rev.8(2026年2月19日) https://www.cistec.or.jp/service/uschina/12-ear_qa.pdf

本記事は一部にAIを用いて作成し、公開前に人間が一次情報の確認と編集を行っています。

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「EAR対象か→ECCN該当か→EAR99か」と、最重要の「EAR99でも許可が要る場合」(禁輸仕向地・エンドユース・エンドユーザー)、de minimis/FDP、取引先スクリーニング、日本の該非判定(外為法・別表第一)との二重チェックまでを記入しながら確認できる実務シート。15 CFR・連邦官報・BIS・経済産業省の一次情報に基づく、輸出管理担当者向けのたたき台です(EARは頻繁に改正されるため、最終判定は当局の最新公表と貴社の輸出管理責任者を正とします)。

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