こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。
先週、64ページのPDFを最後まで読み通しました。デジタル庁の「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」、文書番号でいうとDS-920です1。2026年6月12日にデジタル社会推進会議幹事会が決定し、附則により2026年9月1日から施行されました。動き出してまだ数日という文書です。
政府向けだから民間には関係ない、と思われるかもしれません。私も最初はそのつもりで開きました。読み終えて考えが変わりました。中身の大半は「生成AIを買う側が、売る側に何を確認すべきか」という話で、そのほとんどが民間の調達仕様書にそのまま移植できます。しかも参考文献ではなく、遵守が求められるルールとして書かれています。
そして、読む前の予想が2つ外れました。ひとつはデータの置き場所の書き方、もうひとつはモデルを固定しないことの扱いです。順に書いていきます。
自社がいまどの段階にいるのかを先に把握しておきたい方は、AI活用レディネスの無料診断を済ませてから読み進めると、ここから先の話が自分ごとになります。
9月1日に動き出した「Normative」の64ページ
まずこの文書が何者かを押さえておきます。デジタル庁の標準ガイドライン群には、参考情報を示すものと、遵守すべきルールを定めるものがあります。DS-920は後者、位置づけとしてNormativeと明記された文書です。初版は2025年5月27日に出ており、今回読んだのは2026年6月12日の改定版にあたります。デジタル庁は英語でも公表しています2。
生成AIの業務利用については、以前は「ChatGPT等の生成AIの業務利用に関する申合せ」がありました3。第2.1版をもって廃止され、いまはDS-920に一本化されています。ルールの入口が1つになったという意味でも、読むならこの文書です。
改定履歴を見ると、この1年で何が動いたかが分かります。人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)4が成立し、それに基づく人工知能基本計画が2025年12月23日に閣議決定され5、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針も同年12月19日に決定されました6。総務省と経済産業省のAI事業者ガイドラインも第1.2版へ更新されています7。DS-920はこれらを受けて記載を足した版です。日本のAIルールは、2025年末に体系がひととおり揃ったと見てよいと思います。
施行のタイミングも段階的でした。本体は2026年9月1日から、各府省庁のAI統括責任者に関する規定については2026年6月30日までに必要な措置を定め、対象とする生成AIのガバナンス枠組みは2026年7月1日から適用する、という組み立てです。組織の責任者を先に立てて、そのあとにルール本体を動かしている順番が読み取れます。
対象範囲の切り方も参考になります。このガイドラインが対象とするのは、原則として入力がテキストと音声、出力がテキスト、画像または音声の生成AIです。画像や動画を入力するもの、動画を生成するもの、AIエージェントのようにより高度なタスクを実行できるものについては、具体的な対応事項は定めないけれどもAIガバナンスの枠組みの対象にはする、という扱いになっています。全部を一度に規律しようとせず、体制と報告だけ先に被せる。実装の順番として現実的です。
一方で、適用対象から丸ごと外している領域があります。 特定秘密、重要経済安保情報、行政文書管理ガイドラインの秘密文書に該当する情報を扱う政府情報システムは、このガイドラインの全部が適用対象外です。安全保障や公共の安全・秩序の維持といった機微な情報を扱うシステムも同様に外れます。ルールを緩めるためではなく、そもそも別の枠組みで扱う領域だという整理でしょう。民間でも、生成AIに載せない情報を先に決めてから残りのルールを書く、という順番は真似する価値があります。
なお、独立行政法人および指定法人には準拠した取組が期待され、地方公共団体にも必要に応じて参考とされることが期待される、と書かれています。直接の対象は国の政府職員ですが、想定読者はもう少し広く取られています。
政府は「リージョン」と一度も書いていない
ここが1つめの予想外でした。データの所在について、政府はどう書いているのか。それを確かめたくて全文を検索したのですが、64ページのなかに「リージョン」という語は1件も出てきません。
代わりに置かれているのがISMAPです。
本ガイドラインの対象となる生成 AI システムに関して、要機密情報を取り扱うクラウドサービスを調達する場合においては、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP:Information system Security Management and Assessment Program)の原則利用の考え方に基づき、原則として ISMAP 等クラウドサービスリストから選定した上で、別途、本ガイドラインによる対応を行う必要がある。
政府はデータの置き場所を地名で縛らず、評価制度で担保しています。しかも、リストから選べば終わりではありません。生成AIに特有のリスクへの対応はこのガイドラインで別途行うのだから、リストから選定したものであっても本ガイドラインの対応が不要になるわけではない、とわざわざ念を押しています。制度で入口を絞ったうえで、そのあとに個別の確認を重ねる二段構えです。
この構造を知らずに「政府も国内リージョンを求めている」と社内資料に書くと、事実として誤りになります。可用性と処理の所在が別物である話は国内リージョンでLLMを動かすで整理しましたが、政府文書の側から見ても、縛っているのは地名ではなく制度でした。
ISMAPの登録は「基盤」にかかり、モデル個々にはかからない
もうひとつ、脚注に実務的な補足があります。クラウド事業者がモデル提供事業者からモデルの提供を受け、そのデータにセキュリティ管理機能を適用する自社の生成AI開発基盤の上でサービスを提供する場合、つまりPaaS相当の形態です。この開発基盤を言明対象範囲に含めてISMAPに登録していれば、通常はそのサービスが扱うデータのセキュリティはISMAPの要件を満たす状態とみなされる、と書かれています。そして、提供される個々のモデルを言明対象範囲に含める必要はなく、モデル自体がISMAPに登録されている必要もない、と明記されています。
「このモデルはISMAPを取っているのか」という問いの立て方が、そもそも制度の作りと合っていないわけです。見るべきは基盤の登録範囲です。
国外サーバの記述は、個人情報保護法の話ではない
では、国外にデータが出ることのリスクを政府はどう表現しているのか。該当箇所を引きます。
※ 国外にサーバ装置を設置している場合は、現地の法令が適用され、現地の政府等による検閲や接収を受ける可能性がある。
挙げられている理由は準拠法と、その国の政府による検閲や接収の可能性です。個人情報保護法ではありません。この記述はDS-920が独自に作ったものではなく、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群8が、要機密情報を取り扱わない場合であっても考慮すべきリスクの例として示している内容を引いたものです。同じ趣旨の文は、利用者向けの別紙にも重ねて置かれています。
この文脈で、DS-920は2025年2月6日の「DeepSeek等の生成AIの業務利用に関する注意喚起」を踏まえるよう求めています9。政府が特定のサービスについて注意喚起を出したという事実と、そこで理由として挙げられた論点は、正確に押さえておく価値があります。注意喚起の本体を読むと、挙げられているのは主に3点でした。個人情報保護委員会事務局から、当該サービスの利用に伴い取得されたデータが所在するサーバの国と、そのデータに適用される法令についての情報提供があったこと10。統一基準群が国外サーバのリスクを例示していること。そして、IT調達に係る申合せ11の対象になること。技術の優劣や事業者の姿勢を評価した文書ではなく、データがどの法域に置かれるかという一点についての注意喚起です。
DS-920はこれを受けて、調達行為を伴わない利用であっても、国家サイバー統括室の助言を求めたうえで適切に判断することを求めています。無料で使えるから稟議も要らない、という導線を制度として塞いでいるわけです。
調達チェックシートは33項目。うち20が「原則必須」
2つめの予想外がここでした。DS-920には別紙3として調達チェックシートが付いており、これが本体と同じくらい読み応えがあります。
構造はこうです。組織要件、開発・運用工程要件、生成AIシステムの基本機能要件という3つの分類の下に21の評価観点が置かれ、そこに33の要求事項がぶら下がっています。各要求事項には分類が振られていて、政府機関が調達するシステムに原則要求すべきと考えられるものは基本項目、必要に応じて考慮したほうがよいものは任意追加項目(加点項目)です。数えると基本項目が20件、加点項目が6件、残る7件は「不特定外部者による府省庁外利用の場合は適用」「個人情報を取り扱う場合は適用」のように条件が付いたものでした。
注目したいのは、評価観点8「ベンダーロックインの回避」に並ぶ5つです。
| 要求事項 | 分類 | 内容(要旨) |
|---|---|---|
| 8 | 基本項目 | 利用している生成AIモデルはバージョン情報を含めて明示可能であること |
| 9 | 加点項目 | プロンプトの一部やパラメータが隠蔽されていないことの確認のため、合理的な範囲で企画者へ情報開示できる状態であること |
| 10 | 加点項目 | チャット履歴の保存、プロンプトのテンプレート登録、それらのエクスポート機能を提供する技術を有していること |
| 11 | 加点項目 | 特定のモデルの利用が主たる目的ではない場合、複数の生成AIモデルから最適なものを選択または組み合わせて利用する技術を有していること |
| 12 | 基本項目 | アーキテクチャ設計と実装において、ベンダーやシステムの移行の容易性も踏まえた開発や運用が可能であること |
分類の違いは丁寧に読む必要があります。複数モデルから選べること自体は加点項目で、原則必須なのはバージョンを明示できることと、移行が容易であることです。 政府は「いま何を選ぶか」より「あとで替えられる構造か」を必須の側に置いた、という読み方が正確だと思います。実務家としては、こちらのほうが腹に落ちます。良いモデルは半年で入れ替わりますが、替えられない構造は数年残るからです。
要求事項12の対策例には、具体的な作り方まで書かれています。標準化されたインタフェースやプロトコルを活用してAIコンポーネントを疎結合に設計すること。モデルやベンダーの切り替えを想定した抽象化レイヤー、いわゆるアダプタを用意し、出口戦略をアーキテクチャレベルで組み込むこと。コンポーネントアーキテクチャを、再利用部品であるモデルの置き換えが容易になるようデザインすること。システムプロンプトについても、段落単位で役割を明確にしてモジュール性を高めるよう書かれています。調達仕様書に載る文としては、かなり踏み込んだ内容です。
なぜここまで書くのか。理由はリスクの章にありました。政府が考慮すべきリスクとして列挙されているなかに、「単一の系統のモデルに依存することによるコスト増やバイアスが定着するリスク」と「ベンダーロックインによる不要なコストの増加のリスク」が並んでいます。コストとバイアスの両方が理由として挙がっているのが要点です。値段の話だけではありません。
セキュリティの扱いも具体的です。DS-920は総務省の「AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドライン」を引き、直接プロンプトインジェクション攻撃、間接プロンプトインジェクション攻撃、そしてDoS攻撃という3つについて、開発者側と提供者側それぞれの対策を表で整理しています12。脅威を生じさせる要因を完全に排除するのは難しく、単独の対策では足りない場合があることを前提に、できる限り複数の対策を講じるという書き方です。ここでも、ひとつの手段に賭けない発想が通っています。
「複数のモデル」は3か所に出てくる
面白いのは、複数モデルという発想が調達要件だけの話で終わっていないことです。全文を追うと、まったく違う文脈で3回登場します。
1回目はいま見たベンダーロックインの回避、要求事項11です。2回目は公平性と包摂性、要求事項20の対策例で、モデルごとに異なるイデオロギーやバイアスを持つことがあるのを考慮して複数のモデルを利用する、と書かれています。同じ箇所には、モデルが法令等に基づき特定の分野で出力制限をかけられている可能性について整理して提供する、という記述もあります。3回目は偽誤情報の出力・誘導の防止、基本項目である要求事項17の対策例です。調達対象のシステムで使う予定のモデルとは別のモデルに、事実を問う同一のテストデータを入力して、意味的に同じ内容が出力されるか検証する、という手法が示されています。
ロックイン回避、バイアス緩和、事実性の検証。目的の異なる3つの文脈で、同じ「複数のモデルを持つ」という手段が出てきます。私はこれを、政府が特定の製品を推しているのではなく、単一モデル依存の副作用を複数の側面から見た結果だと読みました。
そして要求事項20の裏付け資料として挙げられているのが、「生成AIモデルの提供企業の所在国におけるAIに対する規律や当該生成AIモデルの生成結果のバイアスに対する評価結果等」です。モデルがどの国の規律の下にあるかを、調達する側が確認材料として集める。この枠組みが公文書として整備されているのは、率直に言って予想していませんでした。どの国のモデルであっても同じ観点が適用される書き方になっている点も、実務上は扱いやすいと感じます。
こうした「どのモデルを使い、いつ替えるか」を運用として回せる形にすることは、私たちがZEROCKで企業向けに設計してきたテーマとほぼ重なります。政府調達の要求事項がここまで具体的に言語化されたことで、社内を説得する材料が一気に増えました。
民間の調達に持ち帰れる12の観点
ここまでの内容から、業種を問わず使えると感じた観点を12に整理しました。前提として、DS-920は政府職員を対象者とする文書であり、民間企業に適用されるものではありません。あくまで、よくできた調達要件の雛形として読むという話です。
逆に、そのまま持ち帰れない部分もあります。デジタル・スタートアップを調達で評価する制度や、デジタル庁が運営するデジタルマーケットプレイス13の活用は、公共調達の枠組みがあってこその仕組みです。リリース前にユーザビリティガイドラインのAIシステム特有の使用エラーの節を参照せよ、という指示14も、政府の標準ガイドライン群の内側での話になります。使えるのは、事業者に何を確認するかという部分です。
第一に、生成AIに載せない情報を先に決めることです。政府は特定秘密や重要経済安保情報を扱うシステムを丸ごと適用対象外にしました。自社でも、そもそも載せない情報の線を引いてから残りを設計するほうが早く進みます。
第二に、導入類型で要求水準を変えることです。DS-920は、個別開発せず約款への同意だけで使う類型A、約款に加えて個別契約を結ぶ類型B、個別開発と個別契約を行う類型Cに分け、Aでは原則として要機密情報を扱わない前提を置いています。求めたい要求事項があるならBかCで調達することを検討せよ、という書き方です。すべてを同じ基準で審査しない、という当たり前のことが明文化されています。
第三から第五までは、体制の話でまとめられます。約款型では機密を扱わないと社内規程にはっきり書くこと。高リスクかどうかを、業務の性格、利用範囲、出力の適切さを人が判断してから使うかどうかという3つの軸で判定すること。そして責任者を1人立てること。政府はAI統括責任者を置き、デジタル統括責任者級の職員が担うと定めました。ここを曖昧にしたまま個別のツール審査だけ厳しくしても、たいてい機能しません。
第六から第九までは、そのまま仕様書に書ける文言です。利用モデルをバージョン情報込みで明示させること。移行の容易性をアーキテクチャ要件として書くこと。チャット履歴とプロンプトをエクスポートできることを要件に入れること。そしてモデルのメジャーアップデート時に、出力の品質と安全性を再検証する義務を契約側へ組み込むこと。抽象化レイヤーや疎結合といった具体語を調達文書に書いてよい、という前例ができたのは大きいと思います。
残る3つは契約の話です。DS-920には別紙4として契約チェックシートが付いており、9つの取決め事項がすべて基本項目として並んでいます。インプットの定義と利用目的、目的外利用の禁止、学習に使うかどうかを含む利用条件、権利帰属。アウトプットと、その処理成果についても同じ整理が求められます。ここに、入出力とアクセス履歴のログを取ること、そしてインシデントやリスクケースが起きたときに原因究明用のデータ提供と監査への協力をあらかじめ約束させておくことを足せば、12がそろいます。
12を並べたうえで、私がいちばん実務に効くと思ったのは契約チェックシートの補足に置かれた一文でした。
生成 AI モデルに起因する性能・出力品質については、学習データや基盤モデル等の特性にも左右され、「○○以上の精度」等の成果保証を行うことが困難な場合があるため、その場合には、当該部分は成果保証ではなく、性能改善・品質向上に向けた技術的支援を受ける等の契約形態を取ることが望ましい。
買う側の文書が「精度は約束させにくい」と正面から認めているのは、かなり誠実な書き方だと感じます。 精度を数値で約束させる調達は、判を押した瞬間は安心でも、運用に入ると誰も幸せになりません。約束させるべきは結果の数値ではなく、品質を上げ続ける取組のほうだ、という整理には賛成です。
読み終えて残ったこと
64ページを通読して残ったのは、政府が生成AIをどう扱うかという興味よりも、調達文書として素直によくできているという感想でした。特定の製品や国を名指しせず、確認すべき性質だけを列挙していること。基本項目と加点項目を分けて、必須と推奨の線を引いていること。精度は約束させにくいと認めたうえで、代わりに何を約束させるかを書いていること。この3点は、社内の調達基準を作り直すときの手本になります。
同時に、この文書は自社の設計を点検する鏡でもありました。使っているモデルのバージョンを、いま即答できるでしょうか。ベンダーを替えると決めたとき、何か月かかるでしょうか。この2つに詰まるなら、政府が原則必須とした水準にまだ届いていないことになります。プロンプトと履歴が契約終了後も手元に残るかどうかは加点側の項目ですが、詰まったときに困る度合いでいえば、私はここも同じくらい重いと思っています。
生成AIの調達を任されて、何から確認すればいいか分からないという相談をよくいただきます。私はまずこのPDFを読んでみることをおすすめします。無料で、一次情報で、しかも自社の仕様書に写せる粒度で書かれています。そのうえで、自社の業務にどう当てはめるかを一緒に整理したい方は、個別相談でお声がけください。読み込んだ内容をもとに、御社の調達基準に落とすところからお話しできます。
Footnotes
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デジタル庁「デジタル社会推進標準ガイドライン DS-920 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」2026年(令和8年)6月12日 デジタル社会推進会議幹事会決定。位置づけはNormative、全64ページ。初版は2025年5月27日。本記事の引用・項目番号・分類はすべて同PDF本文および別紙による。 https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8/59054b35/20260612_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf ↩
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デジタル庁による同ガイドラインの案内ページ(英語版の告知を含む)。 https://www.digital.go.jp/en/news/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8 ↩
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「ChatGPT等の生成AIの業務利用に関する申合せ(第2版)」2023年(令和5年)9月15日 デジタル社会推進会議幹事会申合せ。第2.1版は廃止され、DS-920に一本化されている。 https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c64badc7-6f43-406a-b6ed-63f91e0bc7cf/e2fe5e16/20230915_meeting_executive_outline_03.pdf ↩
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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 ↩
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内閣府「人工知能基本計画」令和7年12月23日閣議決定。 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/aiplan_20251223.pdf ↩
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「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」令和7年12月19日 人工知能戦略本部決定。 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_guideline/ai_gl_2025.pdf ↩
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総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」令和8年3月31日。DS-920は同ガイドライン「第2部 C. 共通の指針」を踏まえた取組を政府職員に求めている。 https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf ↩
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内閣サイバーセキュリティセンター「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」。国外サーバに関する留意の原典は、同基準群の解説において要機密情報を取り扱わない場合であっても考慮すべきリスクの例として示されている。 https://www.nisc.go.jp/policy/group/general/kijun.html ↩
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デジタル社会推進会議幹事会事務局「DeepSeek等の生成AIの業務利用に関する注意喚起(事務連絡)」令和7年2月6日。 https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d2a5bbd2-ae8f-450c-adaa-33979181d26a/e7bfeba7/20250206_councils_social-promotion-executive_outline_01.pdf ↩
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個人情報保護委員会事務局「DeepSeekに関する情報提供」令和7年2月3日。 https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/250203_alert_deepseek/ ↩
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「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」平成30年12月10日 関係省庁申合せ。 https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kihon-2/IT_moushiawase.pdf ↩
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総務省「AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドライン」。DS-920はプロンプトインジェクション攻撃およびDoS攻撃への主な対策の概観を同ガイドラインから引いている。 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00282.html ↩
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デジタル庁「デジタルマーケットプレイス」。DS-920はSaaS型の生成AIシステムの検討にあたり同マーケットプレイスの活用を挙げている。 https://www.dmp-official.digital.go.jp/ ↩
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デジタル庁「DS-670.1 ユーザビリティガイドライン」2026年6月12日。DS-920はリリース前のユーザビリティ確保にあたり同ガイドラインの参照を求めている。 https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/a0942cf4/20260612_usability_guidelines.pdf ↩






