こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。
「取引先から項目別対比表を出してほしいと言われたが、書き方が分からない」「最新版はどれで、どこで買えるのか」「エクセルの様式は無料で落とせないのか」。該非判定の実務相談で受ける質問のうち、この3つはほぼ毎回登場します。いざ書き始めると、今度は判定欄に並ぶ【 】[ ]《 》〈 〉という4種類の括弧で手が止まる。ここまでがひと続きです。
この記事は2026年2月に書いた初版を、10月4日時点の一次情報で見直したものです。先に結論を言うと、いま使うべき様式は引き続きCISTECの「項目別対比表2026年2月版」です。2月14日施行の改正のあと、輸出令別表第1の中身を変える改正は出ていません。ただ、2月版の冊子には訂正が2回出ており、技術を海外に提供する取引の報告制度には8月16日施行の改正が入りました。初版の時点では書けなかった変化に加えて、前の版で私が不正確に書いていた箇所も、原文に当たり直して3か所直しました。
項目別対比表とは何か、どこで入手するか、判定欄の記号をどう読むか、記入済みのサンプルがどんな姿になるかを、CISTECが公開している記入要領とFAQの原文に沿って順に整理しました。ネット上には「○は該当、×は非該当」と簡略化した説明や、「対比表は上級者向け」という解説も見かけますが、どちらもCISTEC自身の説明とは食い違います。読み終えたときに、自社の判定フローのどこを直せばよいかが見えている状態を目指します。
30秒で読む要点 項目別対比表は、CISTEC(一般財団法人安全保障貿易情報センター)が発行する、輸出令別表第1と外為令別表のリスト規制(1〜15項)を網羅した該非判定用のチェックシートです。記入して判定責任者が記名押印したものは、該非判定書として通関や許可申請に使えます。判定欄は【 】が最終判定、[ ]が部分判定、《 》が除外判定、〈 〉が除外の部分判定で、【 】以外の○はただちに「該当」を意味しません。2026年10月時点の最新版は2026年2月版で、空欄のエクセル様式を無料で入手する方法はありません。
様式の話に入る前に、自社の輸出管理体制そのものに不安がある方は、輸出管理体制の無料診断で現在地を確かめておくと、この先の内容を自社に引き寄せて読めます。3分ほどで終わります。
項目別対比表とは何か。パラメータシート・自社様式の判定書との違い
項目別対比表は、輸出する貨物や提供する技術が、輸出令別表第1や外為令別表で規制されているものに当たるかを確かめるためのチェックシートです。発行元はCISTECで、正式な書名は「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表」。政令の各項に対応する貨物等省令の条文がそのまま並び、輸出者は条文の一行ごとに自社製品の仕様を照らして判定を書き込んでいきます1。
CISTECはこの種の様式を「該非判定帳票」と呼び、主に通関時や許可申請時に使うものと位置づけています2。必要な頁をコピーして記入し、押印したものをそのまま通関や許可申請に使う、というのが想定された使い方です1。記入要領も、経済産業省や税関の担当官が判定の筋道をすぐに追えるように書くことを求めています3。社内の参考資料ではなく、それ自体が外に出る判定書だと考えてください。
冊子は4部構成です。第1部が輸出令別表第1の1の項から15の項、第2部が外為令別表(技術)の1の項から15の項、第3部が参考資料としてのキャッチオール規制(16の項)、第4部がその他です1。リスト規制の全項目を貨物と技術の両面から確認でき、キャッチオール規制は参考の扱いで収録されている、という作りです。条文中の用語のうち、運用通達や役務通達に解釈があるものには下線が引かれていて、解釈を探しにいく手間を減らしてくれます3。
よく比べられるのがパラメータシートです。CISTECのFAQは、どちらも該非判定書になるとしたうえで、違いを次のように整理しています4。
| 観点 | 項目別対比表 | パラメータシート | 自社様式の該非判定書・非該当証明書 |
|---|---|---|---|
| 判定できる範囲 | リスト規制の全項目(貨物と技術) | 分野別(コンピュータ、通信・情報セキュリティ、エレクトロニクス、音響センサー・レーダー、先端材料、化学製剤原料、別表第2関連) | 様式しだい |
| 構造 | 政省令の条文そのもの。分野が変わっても同じ構造 | フローチャート形式。条文を熟知していなくても一通り判定できる | 法定様式はなく自由 |
| 主な使い道 | 該非判定書として通関・許可申請に使う | 同じく該非判定書として使う | 社内決裁、取引先への結論の提示 |
| 入手先 | CISTEC(有償) | CISTEC(有償) | 自社で作成 |
どちらを使うべきかについて、CISTECは「初心者の方は、項目別対比表がおすすめ」と書いています2。私もこの勧めに賛成です。条文がそのまま並ぶので最初はとっつきにくいのですが、どの分野でも同じ読み方で通せるため、一度読み方を覚えれば応用が利きます。パラメータシートは分野の専門家がフローに落としてくれている分、該当分野の製品なら速い。ただ、通信機器が7の項や8の項にもかかるように、分野をまたぐ製品では、どのシートを何枚使うかの判断がかえって難しくなります。初回の判定は項目別対比表で全体を見て、モデルチェンジのときに分野のパラメータシートで差分を確かめる、という組み合わせが実務ではよく機能します。どちらで判定しても結果の有効性は変わりません。
自社様式の判定書についても触れておきます。該非判定書に法令で決まった様式はありません。そのうえでCISTECのFAQは、自作の判定書には条文やスペックの誤り、省略してはいけない文言の省略が見受けられ、様式そのものが正しいかまで確かめる手間が生じるとして、同センターの帳票を勧めています4。取引先に渡す非該当証明書は、項目別対比表などで判定した結論を相手に伝えるための書類で、書き方は非該当証明書の書き方と記入例にまとめました。対象の特定から社内決裁までの流れを先に押さえたい方は、該非判定とは何かと5つの手順から読むと全体像がつかみやすいはずです。
前提として、どの様式を使おうと判定の主体は輸出者自身です。経済産業省は法令の解釈は示してくれますが、個別の製品が規制に当たるかどうかの判定はしてくれません。項目別対比表は「誰かが判定してくれる仕組み」ではなく、輸出者が自分の責任で判定した過程を、第三者が検証できる形で残すための道具です。この位置づけを理解しておくと、後で述べる記入のルールがなぜここまで細かいのかも腹落ちしやすくなります。
照合の下準備に使う記録シートを無料で配布しています 当社が独自に作った「項目別チェックシート(輸出令別表第1・外為令別表)」は、経済産業省のマトリクス表から候補の行を貼り付け、規制値と自社の仕様値、判定の根拠を記録しておくためのExcelです。1〜15項のうち、まだ1行も照合していない項番は総括表に「未照合」と表示されるので、空欄が非該当と同じ顔をする事故を防げます。CISTECの項目別対比表とは名称も記号の体系も別の当社オリジナル様式で、対比表の代わりではなく、対比表に記入する前の洗い出しと証跡づくりに使う想定。2026年2月14日施行の改正にも対応しています。項目別チェックシートをダウンロード(無料。会社名とお勤め先のメールアドレスのご登録が必要です)
該非判定の属人化を、AIで解消する。
経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDの機能・導入フローをまとめたサービスカタログを無料でダウンロードできます。
2026年10月時点の最新版と入手方法。エクセル電子版の条件
2026年10月4日に確認した時点で、CISTECが頒布している最新版は「項目別対比表2026年2月版」です。販売ページには、2026年2月14日施行の輸出貿易管理令の一部改正政令と関連省令の改正に対応した版だと明記されています1。
| 購入区分 | 価格(税込) | 税抜 |
|---|---|---|
| 賛助会員 | 4,400円 | 4,000円 |
| 一般・大学会員 | 8,800円 | 8,000円 |
| Amazon経由 | 8,800円 | 8,000円 |
いずれも2026年10月4日時点の掲載価格です。改訂のたびに変わることがあるので、購入前にCISTECのサイトで確かめてください。
2月版には、これまでに2回の訂正が出ています。1回目は2026年2月5日で、1月30日付の運用通達などの一部改正に合わせて、153頁と154頁の「滅菌又は殺菌」が「滅菌又は消毒」に改められました。2回目は6月15日で、46頁にある輸出令別表第1の2の項(15)、貨物等省令第1条第二十号イの法律名が「工業標準化法」から「産業標準化法」に正されています5。どちらも判定の結論が変わる種類の訂正ではありません。それでも冊子を使っている会社は、訂正版や差替版の頁を印刷して差し込んでおくと、監査で「手元の様式は最新ですか」と聞かれたときに迷わずに済みます。
検索でよく見かける「項目別対比表 エクセル」「無料 ダウンロード」について、はっきり書いておきます。空欄のエクセル様式を無料で入手する方法はありません。 項目別対比表の著作権はCISTECにあり、購入者が必要な頁をコピーして記入し、通関や許可申請に使うのは問題ありません。一方、CISTECの許諾なくワードやエクセル、PDFに電子的に複製することは著作権法に違反すると、記入要領に明記されています3。ネット上に出回っている複製ファイルはこの点で危ういうえに、改正が反映されていない古い版であることも多く、判定漏れのもとになります。
正規の電子版は、CISTECの総合データベースにある「該非判定コーナー」で提供されています。未記入の項目別対比表(エクセル形式)とすべてのパラメータシートをダウンロードでき、法令が改正されるたびに改訂されます67。利用の条件は次のとおりです。
- 利用料は月額4,400円(賛助会員)、一般は月額8,800円
- 利用登録の発効から1年は解約できず、解約の手続きをしない限り自動で継続する
- 自社で輸出を行っている日本の法人に限られ、同じ法人の中なら複数の担当者で使える
- 入手した電子フォーマットは契約者しか使えない。記入したものを取引先などに渡すときは、紙に印刷するかPDFにする
- 解約したら未記入の電子フォーマットは廃棄する(判定結果を記入した起票データは除く)
年に何件も判定する会社なら、冊子を都度買うより電子版のほうが版の管理は楽になります。年に数件なら冊子で足りる、というのが私の見立てです。電子版の見本(エクセル)は該非判定コーナーの紹介ページで公開されているので、契約前に使い勝手を見ておくとよいでしょう6。
記入の練習や様式の読み方を学ぶための資料は無料です。販売ページには「項目別対比表の説明と記入要領」「対比表記入サンプル」「輸出令別表第1の2の項(12)及び6の項(2)にある『※』欄の意味について」の3つのPDFが置かれています1。該非判定コーナーの紹介ページでは、項目別対比表とパラメータシートがそれぞれどの法令に対応しているかをまとめた「関係法令早見表」(貨物と役務)も公開されています6。記入要領の見本は2025年5月28日施行の政省令に対応した版の表示のままですが、判定欄の記号と記入の作法を学ぶ教材としては十分使えます。
海外の取引先から英語版を求められることもあると思います。CISTECは英文の項目別対比表もパラメータシートも作成していません4。海外のメーカーに判定の材料を求めるときは、日本の規制の元になった国際レジームの英文(2の項は原子力供給国グループ、3の項と3の2の項はオーストラリア・グループ、4の項はミサイル技術管理レジーム、5〜15の項はワッセナー・アレンジメント)や、米国のECCNの条文などを示して仕様を確かめるよう、FAQは案内しています。そのうえで、レジームの変更が日本の法令に反映されるまでには時間差があり、運用が違うこともあるので、回答は結論だけでなく判断の根拠ももらって保存するよう勧めています4。
版の変遷も押さえておきましょう。ひとつ前の版は「2025年5月」版で、2025年5月28日施行の政省令に対応していました。2025年10月9日にキャッチオール規制の改正が施行された際、CISTECは新しい版を出さず、第3部のキャッチオール規制などの3頁を無償の差替版で直しています。リスト規制の改正ではないので、様式の左上にある施行日の表示も直さなくてよい、という案内でした8。この記事の前の版では「2025年10月に改訂版が出た」と書いていましたが、正しくは差替頁による訂正です。そのあとが2026年2月版、そして2月と6月の訂正です。リスト規制の定例改正に合わせて版が改まり、その合間に通達の改正や誤記の訂正が差替頁で入る。この流れを知っておくと、社内で誰がいつ最新版を確かめ、様式を差し替えるかというルールを決めやすくなります。
CISTECという組織の成り立ちや、賛助会員になるメリットの全体像はCISTECとは何か・入会メリット解説にまとめています。年に何件も判定がある会社なら、都度一般価格で購入するより会員になったほうが総コストは下がるはずです。
判定欄の記号ルールと記入の大原則【CISTEC記入要領準拠】
ここが、この記事でいちばん読んでほしい部分です。多くの解説が「○は該当、×は非該当、-は対象外」で片づけていますが、これは正確ではありません。CISTECの記入要領を読むと、判定欄は括弧の種類ごとに役割が違い、同じ○でも置かれた場所で意味が変わります3。
判定欄には【 】[ ]《 》〈 〉の4種類の括弧があり、それぞれの欄に○×-のいずれかを記入します。役割を整理すると次のとおりです。
| 記号 | 名称 | 役割 |
|---|---|---|
| 【 】 | 最終判定欄 | [ ]《 》〈 〉の部分判定を総合的に検討し、最後に記入する。ここが○なら「該当」、×なら「非該当」 |
| [ ] | 部分判定欄 | 最終判定に至るための段階的な判定 |
| 《 》 | 除外判定欄 | 「〜を除く」という除外規定の判定。○が付くと同じ区切り記号の[ ]は通常×になる |
| 〈 〉 | 除外の部分判定欄 | 《 》の除外判定を導くための段階的な判定 |
記号そのものの意味も、括弧と合わせて理解する必要があります。○は法令の規定内容に適合する場合に記入しますが、【 】以外の○は、ただちに「該当」を意味しません。あくまで「この段階の条件には合致した」という中間の印です。×は法令の規定内容(数値や機能など)に適合しない、つまり非該当の場合。-は規定された内容と明らかに異なり、そもそも対象になり得ない場合に記入します。
「×」と「-」の違いは実務でよく混乱します。記入要領は測定器の例で説明しています。判定対象がそもそも測定器でなければ[-]、測定器ではあるが数値や機能が規制値に届かなければ[×]です。前者は土俵に乗っていない、後者は土俵に乗ったうえで基準に達していない。見た目は似ていても、意味はまるで違います。だからこそ記入要領は、記号を書くだけで終わらせず、なぜ対象外や非該当としたのかを担当官が分かるように簡潔に書くよう念を押しているのでしょう。
判定を左右するのが除外判定《 》の読み方です。条文に「ただし〜を除く」とある場合、その除外に当てはまるかを《 》で判定します。除外に当てはまって《 》が○になると、同じ区切り記号の部分判定[ ]は通常×になります3。除外規定に該当した時点で、その規制の枝からは外れるという読み方です。逆に除外の条件を満たさない(《 》が×)なら、本体の条件で該非を判定し続けます。ここを取り違えると、除外されて非該当のはずの製品を該当と誤判定したり、その逆をやってしまったりします。
条文中の「除く」には、記入要領が示す3つのパターンがあります。「他の貨物を除く」は別表第1の他の項で判定するのでここでは判定しない、「(三)を除く」は同じ項番の(三)で判定するのでここでは判定しない、「第5条第十号を除く」は貨物等省令第5条第十号を参照する、という具合です。除外だから即非該当、と短絡せず、どこで判定し直すのかまで追う必要があります。
条件のつながり方にも記号ルールがあります。区切り記号が「かつ」「及び」を表す場合はand条件で、その区切りの条件をすべて満たして初めて該当に進みます。区切りが「又は」「いずれか」を表す場合はor条件で、どれか1つ当てはまれば該当に進みます。条文が「全てに該当」なのか「いずれかに該当」なのか、まず区切り記号で確かめる癖をつけてください。
記入要領が繰り返し強調しているのは、記号だけで済ませてはいけないという原則です。記入欄には単に○×-を書くのではなく、一般人が見て容易に該非が判断できる合理的な理由や数値を書きます。数値の規制なら原則として数値で答え、非該当や対象外とした場合は、他の記載から明らかな場合を除いて判定理由を書きます3。税関や経済産業省の担当官が、記入内容を見ただけで「なぜこの判定になったか」を追えるようにする。これが記入の目的です。○×だけがずらりと並んだ対比表は、結論が正しくても「本当に確認したのか」と疑われますし、監査で説明責任を果たせません。
項目別対比表の書き方と記入例【記入済みサンプルつき】
記号ルールを踏まえて、実際の書き方を6つの手順に分けて説明し、記入済みサンプルのイメージを示します。
- 判定対象を特定する。 貨物か技術かをまず区別し、製品名・型番・リビジョンを確定します。様式の上部には貨物名(技術なら技術の内容と管理番号)、メーカー名、型及び銘柄を書きます3。装置本体だけでなく、付属する設計図・ソフトウェア・マニュアルは「技術」として別に判定が必要です
- 様式の版を確認する。 手元の対比表が2026年2月版か、2月と6月の訂正頁を差し替え済みかを確かめます。旧版なら判定を始める前に差し替えます
- 候補の項番を絞り込む。 1項から15項を順に眺める前に、経済産業省の「貨物・技術のマトリクス表」でキーワード検索し、関係しそうな項番に当たりをつけると効率が上がります9。使い方は経産省マトリクス表の使い方ガイドに書きました。輸出令別表第1の項番の並びがまだ頭に入っていない方は、輸出令別表第1の1〜16項一覧と調べ方を手元に置いておくと速くなります
- 省令の条項とパラメータを照合する。 候補の項番について、貨物等省令の条文にある規制値と自社製品の仕様を1つずつ突き合わせます10。「以下」と「未満」の違い、単位の換算ミスに注意してください。下線の付いた用語は運用通達などの解釈を確かめ、解釈が示されていない用語はCISTECの輸出管理品目ガイダンスの解説を参照します4
- 判定欄の記号を記入する。 前の章のルールに沿って部分判定[ ]と除外判定《 》を埋め、最後に最終判定【 】を記入します。記号の横には理由と数値を必ず書きます。1つの項番が複数の頁にわたるときは、全頁をコピーして記入します
- 判定結果を書き、記名押印して保管する。 判定結果欄に該当か非該当かを記入し、該当なら輸出令別表第1の項番と貨物等省令の条項番号も書きます。作成責任者の欄には、貨物や技術の内容に通じた該非判定の責任者(記入要領の例では技術部長)の氏名と連絡先を書き、記名押印して作成年月日を入れます3。社内承認を取り、根拠資料と一緒に保管します
記入が終わった対比表がどんな姿になるのか、全体像から見ていきます。FPGAを2個搭載した産業用画像処理モジュールを判定した場合の例です。実際のCISTEC様式は省令の文言単位で行が細かく分かれているので、これは構造を理解するために主要な行だけを抜き出した簡略イメージだと理解してください。
| 項番(輸出令別表第1) | 対象貨物の概要 | 参照する省令条項 | 判定基準(パラメータ) | 自社製品の仕様 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7の項(1) | 集積回路 | 貨物等省令第6条第1号 | 耐放射線性など所定の仕様に該当するか | 民生用FPGAで所定の仕様に非該当 | × |
| 7の項(10の2) | FPLDを組み込んだモジュール・組立品・装置 | 貨物等省令第6条第10号の2 | ユーザー構成可能なFPLDを1個以上組み込み、LUT入力数の総計が1,800,000以上 | FPGA2個搭載。総計1,440,000で未満 | × |
| 8の項(1) | 電子計算機等 | 貨物等省令第7条 | 加重最高性能等の基準に該当するか | 該当する電子計算機を含まない | - |
| 10の項 | センサー等 | 貨物等省令第9条 | 所定の光検出器等に該当するか | 対象となる光検出器を含まない | - |
| 総合判定 | 非該当 |
問題は、この7の項(10の2)の行が実際の様式でどう埋まるのかです。ここで前の章の括弧記号が効いてきます。同じ枝を判定欄の中身まで開くと、次のようになります。
| 判定欄 | 区分 | 条文・解釈の内容 | 判定 | 記入欄(合理的な理由・数値) |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | 部分判定 | モジュール・電子組立品・装置であること | ○ | 産業用画像処理モジュールに該当 |
| [ ] | 部分判定 | ユーザー構成可能なFPLDを1個以上組み込み | ○ | 民生用FPGAを2個搭載 |
| [ ] | 部分判定 | LUT入力数の総計が1,800,000以上 | × | 120,000LUT×6入力×2個=1,440,000でしきい値未満 |
| 《 》 | 除外判定 | 組み込まれたFPLDが特定の機能を実行するように固定されているもの(運用通達の解釈) | × | 出荷後もユーザーが論理を書き換え可能なため除外に当たらない |
| 【 】 | 最終判定 | 7の項(10の2)の総合 | × | LUT入力数の総計が1,800,000未満のため非該当 |
この表を見ると、記号の使い分けが一目で分かります。装置であること、FPLDを組み込んでいることの部分判定[ ]は○ですが、それだけでは「該当」になりません。LUT入力数の総計という数値基準の[ ]が×だったため、最終判定【 】は×、つまり非該当です。除外判定《 》が×なのは、この製品が「特定の機能に固定された除外対象」ではないからで、除外に助けられて非該当になったわけではありません。記入欄には「1,440,000」という具体的な数値を残しています。これが記入要領の言う「一般人が見て該非が判断できる合理的な理由・数値」です。
計算方法は「FPLDの個数×各デバイスのLUT数×各LUTの入力数」の合計で、この例では2個×120,000LUT×6入力で総計1,440,000となり、しきい値の1,800,000に届かないため非該当です。経済産業省の説明資料にも、2個×150,000LUT×6入力でちょうど1,800,000になる計算例が載っています11。同じ資料は、FPLDを組み込んだ装置が特定の機能を実行するよう固定されていれば「ユーザー構成可能」とはいえないこと、他の貨物に使うように設計したものでも「ユーザー構成可能」なら規制の対象になることも説明しています11。「他の装置向けの部品だから外れる」という読み方はこの項番では通りません。自社製品のLUT数と入力数はFPGAベンダーのデータシートで確認できるので、判定の前に必ず数字を取り寄せてください。
項目別対比表がカバーするのは貨物(輸出令別表第1)だけではありません。様式名にあるとおり外国為替令別表、つまり技術側の項目も対象です。装置と一緒に設計図や制御ソフトウェア、保守マニュアルを海外に提供するなら、貨物の行だけ埋めて満足せず、対応する技術の項目まで判定を終わらせてください。貨物は非該当でも技術は該当する、という組み合わせは実務で普通に起こります。技術の対比表では、貨物名の欄に「○×ポンプの設計図面 No.T00012」のように、技術の内容と管理番号まで書き込むのが記入要領の作法です3。
判定結果を社内の書類と取引先向けの書類にする様式 項目別対比表で判定を終えたあとに要る、該非判定書と非該当証明書のWord様式、記入ガイドQ&A、キャッチオール確認シートや判定管理台帳などのExcel帳票をセットで配布しています。2026年2月14日施行の政省令改正に対応しています。該非判定書・非該当証明書 記入ガイド+様式セット(2026年版)をダウンロード(無料。会社名とお勤め先のメールアドレスのご登録が必要です)
ここまで書いてきて改めて感じるのは、この照合作業は正直なところ地道で時間のかかる仕事だということです。数百項目の規制リストと製品仕様書を往復し、括弧ごとに記号と理由を埋めていく部分をAIで効率化するアプローチもあります。私たちが開発している輸出管理AIエージェントTRAFEEDは、製品仕様から候補の項番を抽出し、規制値との照合のドラフトを作るところまでを支援します。
2026年2月の改正と、その後の変化。当時と現在
2025年11月11日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定され、11月14日に公布、国際レジームの合意を反映した部分は2026年2月14日に施行されました12。項目別対比表2026年2月版は、この改正を様式に反映したものです。経済産業省の改正概要資料によれば、対比表の実務に関係する主な追加品目は次の3つです13。
| 追加された貨物 | 新設・追加された項番 | 概要 |
|---|---|---|
| ペプチドの合成を行うための装置 | 3の2の項(2)10 | 一部または全部が自動化され、1ミリモル以上のシステム合成スケールで生成できるもの(貨物等省令第2条の2第2項第10号) |
| 高エントロピー合金の粉・耐火性金属の粉等 | 5の項(20) | ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金の粉や、ニオブ・モリブデンなど耐火性金属の粉のうち、表面が接種剤でコーティングされたもの(貨物等省令第4条第17号) |
| FPLDを組み込んだモジュール・組立品・装置 | 7の項(10の2) | LUT入力数の総計1,800,000以上かつユーザー構成可能なものが対象 |
実務への影響が最も大きいのはFPGA組込装置です。従来はFPGA単体(集積回路)が7の項で規制されていましたが、この改正でFPGAを搭載した「装置レベル」まで規制の網が広がりました。貨物等省令第6条第10号の2は、モジュール・電子組立品・装置であって、ユーザー構成可能なFPLDを1個以上組み込み、LUT入力数の総計が1,800,000以上のものと定めています10。組み込まれたFPLDが特定の機能を実行するように固定されている場合を除く、という扱いは運用通達の解釈で示されています11。「ユーザーが書き換えられない設計になっているか」が実務上の分かれ目で、前の章の記入例で除外判定《 》を×にしたのも、この分かれ目で「書き換え可能」と判断したからです。
項目別対比表の観点で言えば、変化ははっきりしています。旧版の様式には7の項(10の2)の行が存在しないため、旧版で判定を続けている限り、この規制は視界に入りません。FPGAは産業機器、計測機器、通信機器と幅広い製品に組み込まれているので、エレクトロニクス系の製品を扱う会社は、2026年2月版への差し替えと同時に、FPGA搭載製品の再判定が必要かどうかをBOM(部品表)のレベルで棚卸しすることをおすすめします。改正の全体像や経過措置は輸出貿易管理令一部改正(2026年2月施行)の完全解説で条文まで踏み込んで解説しています。
では、初版を書いた2月から10月までに何が動いたのか。項目別対比表の利用者に関係するものを表にまとめました。
| 観点 | 初版(2026年2月) | 現在(2026年10月4日) |
|---|---|---|
| 項目別対比表の版 | 2026年2月版が出たばかり | 2026年2月版のまま。2月5日と6月15日に訂正の案内5 |
| 輸出令(別表第1を含む) | 2026年2月14日施行版 | e-Govの表示は2026年6月5日施行版。変わったのは第14条が引く外為法の条番号と附則で、別表第1の中身は同じ14 |
| 貨物等省令 | 2026年2月14日施行版 | 2026年2月14日施行版のまま。公布済みで施行前の改正もない10 |
| パラメータシート | 各分野の2026年2月版 | 別表第2化学品関連が2026年6月版に改訂2 |
| 技術を提供する取引の報告制度 | ― | 6月16日に告示の改正が公布され、8月16日に施行。重要管理対象技術が追加された15 |
最後の行は、初版の改訂(7月)で私が「6月16日施行の、みなし輸出に関わる報告事項の改正」と書いていた件です。原文を確かめ直すと、6月16日は公布日で、施行は8月16日でした。中身も、いわゆる「みなし輸出」の話ではありません。経済産業省告示第71号は、貿易関係貿易外取引等に関する省令第10条第3項にもとづき、重要管理対象技術を提供する取引を行おうとする者に報告を求める事項を改めたものです。重要管理対象技術とは、外為令別表の16の項に当たる技術のうち、提供先で情報が適切に管理されないと懸念が生じうるとして告示で列挙されたもので、今回、回路基板用のフィルム型ソルダーレジスト、半導体製造に使う液状型ソルダーレジスト、窒化ガリウムの半導体基板やインゴット、永久磁石、ペロブスカイト太陽電池とその製造用レーザー加工機、X線検出用のシンチレータなどの設計や製造の技術が加わりました15。項目別対比表の行が変わる改正ではありませんが、こうした分野の技術を海外に出す会社は、対比表の判定とは別にこの報告制度も確かめてください。
次の改正の見通しも気になるところでしょう。2025年度のリスト規制の改正は、2025年11月に公布され、3か月後に施行されました12。10月4日に確認した時点では、e-Gov法令検索の輸出令と貨物等省令に、公布済みで施行前の改正は載っていません1014。案が出るまでは2026年2月版が基準で、秋以降は経済産業省とCISTECの改正情報を月に一度は見ておく、というのが現実的な運用だと考えています。日本のリスト規制は国際レジームの合意を国内法令に落とし込む構造なので、レジームで合意が積み上がるたびに、輸出令・省令・対比表が連動して改訂されます。一度買った対比表を何年も使う、という運用は成り立ちません。
再判定が要るかどうかは、次の点で当たりをつけられます。
- 自社製品にFPGA・FPLDを搭載したモジュールや装置があるか
- 搭載FPGAのLUT数と入力数をデータシートで確かめ、総計が1,800,000以上になる製品があるか
- ユーザーが論理回路を書き換えられる状態で出荷している製品があるか
- ペプチド合成装置、高エントロピー合金粉・耐火性金属粉に関わる取扱いがあるか
- 過去の該非判定書が2026年2月14日より前の様式・法令に基づいていないか
よくあるつまずきと再判定チェックリスト、まとめ
最後に、項目別対比表の記入で実際によく起こるつまずきを整理します。判定業務のご相談を受ける中で、繰り返し目にするパターンです。
第一に、括弧記号の読み違い。【 】以外の○はただちに該当を意味しませんし、除外判定《 》が○になれば同じ区切りの[ ]は通常×になります。この構造を知らないまま「○が付いたから該当だ」と早合点すると、判定が真逆になります。条文の「全てに該当」と「いずれかに該当」を取り違えるのも同じ根の失敗です。数値基準でも「以下」と「未満」で境界値の扱いが変わりますし、μm(マイクロメートル)とmm(ミリメートル)の取り違えのような単位の換算ミスも、笑い話のようで実際に起こるミスのひとつ。
第二に、記号だけを書いて理由を書かないことです。CISTECの記入要領は、単に○×-を記入するのではなく合理的な理由や数値を書くよう明記しています。ここを省くと、結論が正しくても監査や税関で説明できず、対比表の価値が半減します。
第三に、確認する範囲の狭さです。「うちは通信機器だから9の項の伝送通信のところだけ見ればいい」という思い込みは危険です。通信機器でも7の項(エレクトロニクス)や8の項(電子計算機)に当たる可能性がありますし、同じ9の項の中でも暗号装置(9の項(7))の規定まで確認が要ります。貨物の判定だけ済ませて、一緒に提供する設計図やソフトウェアといった技術(外為令別表側)の判定を忘れるケースも後を絶ちません。リスト規制がすべて非該当でも、それで輸出できると決まるわけではない点にも注意が要ります。仕向地や需要者、用途によってはキャッチオール規制の確認が残ります。仕組みはキャッチオール規制とは何かをやさしく解説した記事にまとめました。
第四に、他者の判定への頼りすぎ。部品メーカーから非該当証明書をもらっていても、最終的な判定責任は輸出者にあります。メーカーの判定は大切なインプットですが、型番が一致しているか、何年何月施行の法令で判定したかを自社で確かめる必要があります。判定を誤って無許可輸出になれば外為法違反で、罰則や社名の公表など重い結果につながります。経済産業省の分析では外為法違反の過半が該非判定に起因するとされており、詳しくは外為法違反事案の分析記事と外為法違反の罰則解説にまとめました。
こうした属人的なミスを仕組みで減らしたい場合、AIの活用は現実的な選択肢になっています。私たちのTRAFEEDは輸出管理に特化したAIエージェントで、日本の安全保障輸出管理の該非判定について岡山大学と共同で実証した結果、95%以上の判定精度を確認しています(過去審査データ約3万件、2026年3月時点・自社調べ)。判定技術で特許(特許第7862062号)を取得し、大学・研究機関・企業を中心に、トライアルを含めて20組織以上で導入が決まっています。それでもAIが出すのは根拠つきのドラフトで、最終判定を行うのは貴社の輸出管理責任者です。この原則は法令上動かせませんし、動かすべきでもないと考えています。米国のEARなど海外法令との照合が必要な場合は、EAR99かどうかを確認する手順もあわせて読んでみてください。
まとめます。
- 項目別対比表はCISTECが発行する該非判定書の様式で、リスト規制の全項目を政省令の条文そのままの形で収めています。初心者に勧められているのも、パラメータシートではなくこちらです
- 判定欄は【 】が最終判定、[ ]が部分判定、《 》が除外判定、〈 〉が除外の部分判定。○×-の意味も括弧ごとに読み分け、記号の横には合理的な理由と数値を必ず書きます
- 2026年10月時点の最新版は2026年2月版で、2月5日と6月15日の訂正頁を差し替えて使います。冊子は賛助会員4,400円、一般・大学会員8,800円(税込)です
- 空欄のエクセル様式は無料では手に入りません。電子版は該非判定コーナー(月額制、1年は解約不可、自社で輸出する日本の法人に限る)で提供されています。英語版はありません
- 2026年2月の改正でFPGA組込装置(7の項の10の2)などの行が加わり、8月16日には重要管理対象技術の報告事項の改正も施行されました
項目別対比表の運用は地味ですが、会社を守る仕事です。ひとつだけ今日から変えるとしたら、判定管理台帳の各行に「2026年2月14日施行の法令、項目別対比表2026年2月版で判定」と、使った法令と様式の版を書き足すことを勧めます。次に改正が来たとき、見直すべき判定を台帳から一度で拾えるようになるからです。「自社の判定フローをどう組み直せばいいか」「FPGA関連の再判定をどこから手をつけるか」「括弧記号の読み方を社内でどう標準化するか」といった個別の悩みは、TRAFEEDの個別相談(30分)でお聞かせください。機能の全体像はTRAFEEDサービスカタログ(PDF)で、その他のホワイトペーパーは資料一覧からダウンロードできます。
参考文献(一次情報)
Footnotes
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CISTEC「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表 2026年2月」販売ページ(価格、2026年2月14日施行の政省令改正対応、目次、無料PDF。2026年10月4日確認) https://www.cistec.or.jp/publication/shoseki/b01_taihihyou.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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CISTEC「該非判定帳票」(項目別対比表とパラメータシートの最新版一覧、初心者への推奨。2026年10月4日確認) https://www.cistec.or.jp/publication/gaihi.html ↩ ↩2 ↩3
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CISTEC「対比表の説明と記入要領」(判定欄の記号【】[]《》〈〉と○×-、記入欄、作成責任者、著作権の一次資料) https://www.cistec.or.jp/publication/shoseki/sample/b-01koumoku_kinyurei/3-taihihyou_kinyuyouryou.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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CISTEC「輸出管理に関するFAQ」(Q.2-4 自作の該非判定書、Q.2-5 項目別対比表とパラメータシートの違い、Q.2-7 解釈がない用語、Q.2-8 英文の様式) https://www.cistec.or.jp/export/faq/faqansers.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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CISTEC「出版物訂正案内 項目別対比表」(2026年2月5日と6月15日の訂正) https://www.cistec.or.jp/publication/teisei_koumoku.html ↩ ↩2
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CISTEC「該非判定コーナー」紹介ページ(電子版の利用方法と注意、Excel見本、関係法令早見表) https://www.cistec.or.jp/about/sdintro/koumokuIndex.html ↩ ↩2 ↩3
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CISTEC「総合データベースのご案内」(該非判定コーナーの月額料金、1年間の解約制限、自社で輸出を行う本邦法人限定。2026年10月4日確認) https://www.cistec.or.jp/about/sdintro/internetservicehyou.html ↩
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CISTEC「キャッチオール規制の一部改正に伴う<項目別対比表 2025年5月>の一部訂正版を公開」(2025年10月10日) https://www.cistec.or.jp/publication/251010kaisei_taihihyo.html ↩
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経済産業省「貨物・技術のマトリクス表」紹介ページ https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html ↩
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e-Gov法令検索「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(現行は2026年2月14日施行版、令和7年経済産業省令第72号。2026年10月4日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400049/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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経済産業省「外為法の安全保障貿易管理に係る改正」説明資料(7の項 FPLDの運用通達の解釈と計算例) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/20251114koufu_setsumeishiryou.pdf ↩ ↩2 ↩3
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経済産業省「輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました」(2025年11月11日) https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251111001/20251111001.html ↩ ↩2
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経済産業省「輸出貿易管理令等の改正の概要について」(令和7年11月) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/seirei/20251114_gaiyo01.pdf ↩
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e-Gov法令検索「輸出貿易管理令」(昭和24年政令第378号)の改正履歴と、2026年2月14日施行版・2026年6月5日施行版の条文(2026年10月4日確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378/ ↩ ↩2
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CISTEC「『貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項』の一部改正について」(2026年6月16日公布、2026年8月16日施行。経済産業省告示第71号の本文PDFを掲載) https://www.cistec.or.jp/export/express/260616/260616.html ↩ ↩2






