こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。輸出管理の担当になったばかりの方から、いちばんよく受ける質問があります。「先輩からマトリクス表で調べてと言われたのですが、あれは何ですか」というものです。数学の行列ではありません。経済産業省が無料で公開している、輸出規制の法令をExcelの一覧表にまとめた公式ツールのことです。
正体はただのExcelファイルです。ただ、輸出管理の実務では、この表を使いこなせるかどうかで該非判定のスピードと確かさが大きく変わります。入手先、見方、経産省が示す5ステップでの使い方、そして初心者がほぼ確実に一度は踏む落とし穴まで、一次情報である経産省の公式ページと法令の原文だけを頼りに整理しました。読み終わるころには、先輩の「マトリクス表で調べて」に手が動くようになっているはずです。
なお、そもそも自社の輸出管理体制がどこまで整っているか自信がないという方は、先に輸出管理体制の無料診断で現在地を確かめておくと、この後の内容が自分ごととして読めると思います。3分で終わります。
マトリクス表とは何か。通称と正式名称の対応から
経産省は公式ページで、マトリクス表をこう説明しています。「マトリクス表とは、規制されている貨物や技術を規定している、法令等を Microsoft Office Excel(以下「Excel」という。)を使用し、一覧表にまとめたものです」[^1]。名前の由来は、法令の規定を縦横のマス目、つまりマトリクスに並べた表だから。それ以上でもそれ以下でもありません。
では何のための一覧表なのか。ここで該非判定という言葉を押さえておく必要があります。経産省の定義を借りると、「該非判定とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、リスト規制に該当するか否かを判定する手続です。該非判定の結果、貨物や技術がリスト規制に該当した場合は、原則として経済産業大臣の許可が必要になります」[^1]。リスト規制とは、武器や軍事転用のおそれが高い品目を国がリストとして定めて規制する仕組みで、日本の安全保障貿易管理制度の柱のひとつです[^2]。
やっかいなのは、このリストがひとつの法律にまとまって書かれているわけではない点です。土台になるのは外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法[^4]。ただし外為法そのものに品目リストは載っていません。貨物のリストは輸出貿易管理令という政令の別表第一に[^5]、技術のリストは外国為替令という別の政令の別表に[^6]、それぞれ置かれています。さらに細かい数値基準は、貨物等省令と呼ばれる省令に委ねられています[^7]。初心者が最初に混乱するのは、ほぼ間違いなくこの通称と正式名称のズレです。先に対応表を置いておきます。
| 通称 | 正式名称 | 役割 |
|---|---|---|
| 外為法 | 外国為替及び外国貿易法 | 輸出規制全体の土台になる法律 |
| 輸出令(輸出貿易管理令) | 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号) | 貨物のリスト規制を別表第一で定める政令 |
| 外為令(外国為替令) | 外国為替令(昭和55年政令第260号) | 技術のリスト規制を別表で定める政令 |
| 貨物等省令 | 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号) | 政令が委任した詳細スペックを定める省令 |
| マトリクス表 | 固有の法令名はなし(経産省がExcel形式で公開する一覧表) | 上記の政令・省令・通達を項番ごとに横並びにした照合ツール |
マトリクス表は、この分散した規定に横串を通したものです。経産省の説明では「マトリクス表は、規制対象貨物・技術をそれぞれ輸出貿易管理令別表第一・外国為替令別表の項番(1~15項)ごとに分けています。政令・省令・通達等の規定を一覧にして記載しているものです」とされています[^1]。ここでひとつ注意があります。対象は1から15の項、つまりリスト規制だけです。16の項のキャッチオール規制、すなわちリストに載っていない品目でも用途や需要者に懸念があれば許可が必要になる仕組みは、マトリクス表ではカバーされません。
位置づけの話も最初にしておきます。該非判定の法的な根拠は、あくまで政令と省令の原文です。マトリクス表は、その原文を検索して照合しやすいように整理した経産省の公式ツールという関係にあります。表を見て終わりにせず、最後は原文にあたる。この感覚は最初に身につけておいて損はありません。
該非判定の属人化を、AIで解消する。
経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDなら、判定時間を約7割削減し、判定根拠を構造化データで保存できます。
どこで入手できるか。3種類のExcelと施行対応版の見分け方
入手先はひとつ覚えれば足ります。経産省の安全保障貿易管理サイトにある「該非判定/貨物・技術のマトリクス表について」というページです[^1]。ここに3種類のExcelファイルが無料で公開されています。
| 種類 | 中身 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 貨物のマトリクス表(Excel版) | 輸出貿易管理令別表第一の貨物に関する規定の一覧 | モノの輸出の該非判定 |
| 技術のマトリクス表(Excel版) | 外国為替令別表の技術に関する規定の一覧 | 設計図やノウハウなど技術提供の該非判定 |
| 貨物・技術の合体マトリクス表(Excel) | 貨物と技術の規定をまとめた一覧 | 貨物と関連技術をまとめて確認したいとき |
ダウンロードするときに必ず見てほしいのが版の表記です。2026年7月時点で掲載されているのは「令和8年2月14日施行対応版:令和8年2月14日~」で、ページの最終更新日は2026年2月18日となっています[^1]。施行対応版という言い方をするのは、政令や省令が改正されるたびに、その施行日に合わせて表が差し替えられるからです。裏を返すと、去年ダウンロードしたファイルは、今年の法令を反映していない可能性があるということでもあります。
余談ですが、輸出管理の現場の話を聞いていて意外と多いと感じるのが、社内の共有サーバーに置いた古いマトリクス表を全員が使い続けているパターンです。Excelファイルは壊れないので、誰も異変に気づきません。ダウンロードした日付をファイル名に残す、判定のたびに経産省ページの最終更新日を見にいく、といった地味な運用がいちばん効きます。最新の政省令や通達の原文そのものは、経産省の関係法令ページ[^3]やe-Gov法令検索でいつでも確認できます。
該非判定での使い方。経産省が示す5つのステップ
マトリクス表が活躍する場面を、該非判定の手順全体の中に置いて見てみます。経産省は該非判定の進め方を5つのステップで示しています[^1]。
STEP1は対象の特定です。輸出したい貨物、提供したい技術がそもそも何なのかをはっきりさせます。完成品なのか部分品なのか、ソフトウェアも含むのか。ここが曖昧なまま進むと、後の照合がすべてぶれます。STEP2は情報収集で、カタログや仕様書など、対象のスペックがわかる資料を集めます。大きさ、容量、材質、性能値。あとで法令の基準と突き合わせるための材料です。
マトリクス表の出番はSTEP3です。Excelですから検索機能が使えます。経産省も、製品の名称や類義語で横断検索するという使い方を案内しています[^1]。ポイントは類義語まで検索すること。理由は次の章で述べますが、法令上の名称は普段使っている製品名と一致しないことが多いからです。STEP4では、検索でヒットした項番の規定を読み、その項番が求める機能や仕様、たとえば大きさ・容量・材質といった条件と、STEP2で集めたカタログ情報を照合して、該当か非該当かを判定します。
意外と軽視されがちなのがSTEP5です。判定結果を該非判定書という文書にまとめ、責任者の決裁を得て、組織としての判定にします。個人の作業メモで終わらせてはいけません。外為法に基づく輸出者等遵守基準では、該非確認の責任者を定めることが求められています[^1]。該非判定の手順全体をもっと詳しく知りたい方には、経産省の該非判定ガイドラインを解説した記事もありますので、あわせて読んでみてください。
正直なところ、このSTEP3とSTEP4の往復がいちばん骨の折れる作業です。品目が多い企業だと、Excel検索と仕様書の突き合わせだけで1件に数十分かかることも珍しくありません。弊社ではこの下調べをAIで支援する輸出管理AIエージェントTRAFEEDを提供していて、過去審査データ約3万件を用いた岡山大学との共同実証でAI判定精度95%以上(自社調べ)を確認し、特許第7862062号を取得、20組織以上で使われています。ただし、どんな道具を使っても、最終的な該非判定を行うのは貴社の輸出管理責任者です。道具は下調べを速くするもの、決めるのは人。この線引きは崩れません。
表の見方。項番、省令のスペック、通達の解釈という3つの層
初めてマトリクス表を開くと、横に長い表に圧倒されると思います。ただ、構造さえつかめば怖くありません。縦方向には輸出貿易管理令別表第一、または外国為替令別表の項番が並び、横方向には政令の文言、貨物等省令が定める詳細スペック、通達による解釈が並びます。項番ごとに省令のスペックと通達の解釈を対応づけた表、というのが骨格です[^1]。
なぜ3つの層に分かれているのでしょうか。輸出貿易管理令の別表第一は、1の項の武器から16の項のキャッチオール対象まで貨物を列挙していますが、2の項以降の多くは「経済産業省令で定める仕様のもの」という書き方で、具体的な基準を省令に委ねています[^5]。ちなみに別表第一には中欄と下欄があり、中欄に貨物、下欄に規制対象となる仕向地、つまり送り先の国や地域が書かれています。輸出貿易管理令第1条第1項は、外為法48条1項の輸出許可の対象を、別表第一中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域へ輸出する場合と定めています[^5]。技術側の外国為替令別表も、各項が「輸出貿易管理令別表第一の◯の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの」という形式で、貨物リストと省令に紐づく構造です[^6]。その委任先が貨物等省令、正式には輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令で、1991年10月14日に制定された平成3年通商産業省令第49号です[^7][^8]。名前が長すぎるので、実務で正式名称を口にする人はまずいません。政令だけ読んでも省令だけ読んでも全体像が見えない。だからこそ、横に並べたマトリクス表に価値があるわけです。
読み解きで覚えておきたいのが用語の扱いです。経産省は「マトリクス表の『用語』欄の用語は、同一の項番中に規定する当該用語は共通の解釈となります(当該解釈を適用する条文を限定しているものを除く。)」と説明しています[^1]。同じ項番の中では用語の意味が統一されている、という約束事です。技術の該非判定では、これに加えて役務通達1(3)ア~タにある各項番共通の用語解釈も参照するよう案内されています[^1]。
もうひとつ大事なのが、法令上の名称は一般名称と違うという点です。経産省自身が挙げている例ですが、GPSは法令上「衛星航法システムからの電波を受信する装置」と規定されています[^1]。カタログ上の呼び名で検索してヒットしなかったとしても、非該当と即断してはいけない理由がここにあります。前の章で類義語検索を勧めたのは、このためです。別表第一の項番構成を腰を据えて理解したい方には、輸出貿易管理令の別表第1の読み方を解説した記事と、規制品目を項番ごとに整理した比較記事が入口になると思います。
初心者が踏みやすい落とし穴。CISTECの項目別対比表との違いも
最後に、つまずきどころを正面から並べます。どれも経産省が公式ページで注意喚起している内容で[^1]、裏を返せば、それだけ多くの人が実際に踏んできた穴だということです。
ひとつ目は、古い表を使い続けること。経産省の原文はこうです。「リスト規制の品目は、原則として、毎年改正が行われますので、必ず最新の法令を確認して該非判定を行ってください」[^1]。現行のマトリクス表が令和8年2月14日施行対応版という名前なのは、直近の改正がこの日に施行されたからで、次の改正が来ればまた差し替わります。一度非該当と判定した品目でも、改正後は結論が変わりえます。該非判定は一度きりの儀式ではなく、法令改正のたびに見直すものだと考えてください。
ふたつ目は項番の思い込みです。工作機械や炭素繊維のように、複数の項番にまたがって規制される品目があります。工作機械であれば、核関連の2の項と通常兵器関連の6の項の両方です[^1]。ひとつの項番で非該当だったから終わり、とはなりません。三つ目は部分品と附属品の見落としです。完成品としては規制に当たらなくても、その部分品や附属品が規制対象になりうることを経産省は明示しています[^1]。
四つ目は、他社が発行した該非判定書の鵜呑みです。仕入先が判定書をくれたから大丈夫、という運用は危うい。経産省ははっきり書いています。「外為法違反の責任を問われるのは、貨物の輸出等を行う者」です[^1]。他社の判定書は参考情報として活かしつつ、自社で再確認する。手間はかかりますが、責任の所在を考えれば省略できない工程だと私は考えています。
ところで、実務の現場ではCISTEC、正式には安全保障貿易情報センターという輸出管理分野の専門機関が発行する「項目別対比表」という名前もよく耳にするはずです[^10]。マトリクス表と混同されがちですが、別物です。項目別対比表は、輸出令別表第1、外為令別表、貨物等省令、関係通達で規制されているすべての貨物と技術について関係法令をまとめ、チェックシート方式で該非判定ができる書籍で、最新版は2026年2月版、つまり2026年2月14日施行の輸出貿易管理令等の改正に対応した版です。価格は賛助会員4,400円、一般8,800円とされています[^9]。
| マトリクス表 | 項目別対比表 | |
|---|---|---|
| 提供元 | 経済産業省 | CISTEC(安全保障貿易情報センター) |
| 形式 | Excelファイル | 書籍(チェックシート方式) |
| 費用 | 無料 | 有償(2026年2月版で賛助会員4,400円、一般8,800円) |
| 特徴 | 項番ごとに政令・省令・通達を一覧化し、Excel検索で横断照合できる | チェックシートに沿って順に確認しながら判定できる |
どちらを使うべきかと聞かれたら、まず無料のマトリクス表で制度の構造に慣れ、判定件数が増えて確認手順や記録の残し方に悩み始めたらチェックシート方式の対比表を検討する、という順番を私は勧めています。なお、この記事で触れた制度の枠組みは2026年7月時点の公開情報に基づくものです。個別品目の判定にかかわる細かな運用や直近の改正内容は、必ず経産省の最新の告示・通達と政省令の原文で確認してください。
マトリクス表は、使い方さえ覚えれば今日から役に立つ道具です。まずは経産省のページから最新版をダウンロードして、自社の主力製品をひとつ、名称と類義語で検索してみてください。出てきた項番と省令の文言を眺めるだけでも、輸出管理という仕事の解像度が一段上がるはずです。判定の体制づくりや効率化まで含めて相談したい方は、個別相談からお声がけください。該非判定の下調べにかかっている時間をどこまで縮められるか、貴社の品目を例に一緒に考えます。
参考
[^1]: 該非判定/貨物・技術のマトリクス表について — 経済産業省 安全保障貿易管理 — 最終更新日2026年2月18日(2026年7月7日閲覧) [^2]: 安全保障貿易管理(制度全体の案内) — 経済産業省 — 2026年7月7日閲覧 [^3]: 安全保障貿易管理 関係法令のページ — 経済産業省 — 2026年7月7日閲覧 [^4]: 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号) — e-Gov法令検索 — 現行法令(2026年7月7日閲覧) [^5]: 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) — e-Gov法令検索 — 現行法令(2026年7月7日閲覧) [^6]: 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号) — e-Gov法令検索 — 現行法令(2026年7月7日閲覧) [^7]: 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号) — e-Gov法令検索 — 現行法令(2026年7月7日閲覧) [^8]: 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(日英対訳) — 日本法令外国語訳データベースシステム(法務省) — 2026年7月7日閲覧 [^9]: 輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表(B01・2026年2月版) — 安全保障貿易情報センター(CISTEC) — 2026年7月7日閲覧 [^10]: 安全保障貿易情報センター(CISTEC)ウェブサイト — 2026年7月7日閲覧
