
「うちが扱っているのは戦略物資に当たるのでしょうか」。輸出管理の担当を引き継いだばかりの方から、この質問をよく受けます。ところが外為法や輸出貿易管理令をどれだけ読み込んでも、「戦略物資」という言葉は条文のどこにも出てきません。定義がないので、社内の誰に聞いても答えがぶれてしまう。そこで話が止まります。この記事では、戦略物資という呼び名が実務では何を指しているのか、そして自社の製品がその規制の対象になるのかをどう確かめればよいのかを、条文番号つきで整理します。
戦略物資まわりの用語 早見表
先に全体像を示します。輸出管理の現場で飛び交う言葉と、それが現行制度では何に当たるのかを一覧にしました。
| よく聞く呼び名 | 現行制度での正体 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 戦略物資 | リスト規制品目(別表第1の1〜15項の貨物と、外為令別表の対応技術) | 外為法第48条第1項、第25条第1項 |
| リスト規制 | 貨物や技術のスペックで判定。該当すれば仕向地を問わず許可が必要 | 輸出令別表第1の1〜15項 |
| キャッチオール規制 | 用途や需要者で判定。リスト非該当の汎用品でも許可が必要になり得る | 輸出令別表第1の16項 |
| 該非判定 | 自社の品目が別表第1に当たるかを確認する作業 | 安全保障貿易管理の出発点 |
自社の取引が全体としてどこに引っかかるのかを先に把握したい方は、輸出管理コンプライアンス診断から始めると当たりがつきます。該非判定そのものの手順(分類、別表照合、項目別対比表、非該当証明書の作成)は該非判定の手順ガイドで詳しく解説しているので、この記事では戦略物資という概念の整理に絞ります。
「戦略物資」は正式な法律用語ではない
まず結論からお伝えします。「戦略物資」は外為法にも輸出貿易管理令にも定義規定のない、一般的で歴史的な呼び名です。JETROやCISTEC、経済産業省の法令原文を見ても、この言葉の定義は出てきません。
呼び名の由来は冷戦期にさかのぼります。かつて西側諸国は対共産圏輸出統制委員会、いわゆるCOCOMという枠組みを設け、共産圏の十数カ国を対象に軍事的に重要な物資の禁輸を行っていました。この「戦略物資禁輸」という言い回しが、そのまま今日まで言葉として残っているわけです。COCOMは1994年に廃止され、冷戦終結後は特定の国だけを狙い撃ちする発想から、全地域を対象に大量破壊兵器等の拡散そのものを防ぐ不拡散型の管理へと軸足が移りました。言葉は残ったものの、制度の中身は入れ替わっています。
では現行制度で「戦略物資」に相当するのは何かというと、リスト規制品目です。具体的には、輸出貿易管理令別表第1の1〜15項に掲げられた貨物と、外国為替令別表の対応する技術を指します。貨物の輸出は外為法第48条第1項、技術の提供は同法第25条第1項がそれぞれ許可の根拠になっています。この記事で「戦略物資」と書くときは、この別表第1のリスト規制品目のことだと考えてください。
戦略物資を規制する法律の全体像
安全保障貿易管理の背骨は、外国為替及び外国貿易法、通称外為法(昭和24年法律第228号)です。ここから政令と省令が枝分かれしていく構造になっています。
貨物の輸出については、外為法第48条第1項が「特定の種類の貨物や特定地域向けの貨物を輸出するには経済産業大臣の許可が必要」と定め、その具体的な対象を輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の別表第1が受け持ちます。技術の提供については、外為法第25条第1項が設計や製造、使用に係る技術の提供に許可を要すると定め、外国為替令(昭和55年政令第260号)の別表が対象技術を指定します。設計図やプログラムをメールで送る、海外拠点にアクセス権を渡すといった行為も、この技術規制の対象です。そして最終的に「どこまでのスペックを規制するのか」という具体的な線引きは、貨物等省令(輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令、平成3年通商産業省令第49号)にまとまっています。外為法の法的な枠組みそのものは外為法の基礎知識で整理しているので、根っこから理解したい方はあわせて読んでみてください。
この枠組みは2本の柱で運用されています。1本目がリスト規制です。貨物や技術の性能や機能、つまりスペックに着目する規制で、別表第1の1〜15項に該当すれば、相手国がどこであろうと経済産業大臣の輸出許可が必要になります。2本目がキャッチオール規制です。こちらは用途と需要者に着目する規制で、別表第1の16項に位置づけられています。リストに該当しない汎用品であっても、輸出先での用途や取引相手から大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に使われるおそれがある場合には許可が必要になる、という考え方です。おそれの判断には、輸出者が客観的に判断すべき客観要件と、経済産業省から個別に通知が来るインフォーム要件の2つがあります。スペックで捕まえきれない抜け道を、用途と需要者の側からふさぐ仕組みだと理解しておくと腑に落ちるはずです。
武器とデュアルユース品目はどう違うのか
別表第1の中身を一段掘り下げます。最初に押さえるべき線引きが、1項の「武器」と、2項から15項の「デュアルユース品目」の違いです。
1項の武器は、銃砲や弾薬、軍用車両、軍艦、軍用機など、それ自体が軍事目的で設計・製造された物です。日本ではこうした防衛装備品の海外移転について、別途、防衛装備移転三原則という政策的な枠組みも関わってきます。一方の2〜15項に並ぶのがデュアルユース品目、日本語では汎用品と呼ばれる物です。平時は民生用途で当たり前に流通しているのに、軍事に転用され得る性能を持つ物を指します。炭素繊維のような先端材料、五軸制御の工作機械、高性能の半導体、精密なセンサー、高速度カメラ。どれも工場や研究所で普通に使われている製品ですが、仕様次第で兵器の開発や製造に直結します。だからこそ規制の網がかかっています。
見落としやすいのは、武器でなくても、デュアルユース品目として別表第1に該当すれば、武器とまったく同じように経済産業大臣の許可が要るという点です。「うちは兵器なんて作っていないから関係ない」という思い込みは、輸出管理でいちばん危ない誤解のひとつでしょう。もうひとつ、リスト規制の対象になるのは貨物等省令が定める一定スペック以上の物に限られる、という前提も忘れないでください。同じカテゴリーの製品でも、性能が規制値に届かなければ非該当になります。逆に言えば、判定は必ず自社製品の実際の仕様を条文の数値と突き合わせて行う必要があり、カテゴリー名だけで「該当」「非該当」を決めつけることはできません。
別表第1の16項目と4つの国際輸出管理レジーム
別表第1は16の項で構成されています。1〜15項がリスト規制、16項がキャッチオール規制です。それぞれの項目区分と、背後にある国際的な合意の枠組みを一枚にまとめました。
| 別表第1の項番 | 品目区分 | 種別 | 対応する国際レジーム |
|---|---|---|---|
| 1の項 | 武器 | 武器そのもの | 防衛装備移転三原則の対象 |
| 2の項 | 原子力(核関連) | デュアルユース | NSG(原子力供給国グループ) |
| 3の項 | 化学兵器関連 | デュアルユース | AG(オーストラリア・グループ) |
| 3の2の項 | 生物兵器関連 | デュアルユース | AG(オーストラリア・グループ) |
| 4の項 | ミサイル関連 | デュアルユース | MTCR(ミサイル技術管理レジーム) |
| 5〜15の項 | 先端材料、材料加工、エレクトロニクス、電子計算機、通信、センサー、航法装置、海洋関連、推進装置、その他、機微品目 | デュアルユース(通常兵器関連) | WA(ワッセナー・アレンジメント) |
| 16の項 | 1〜15項に該当しない汎用品 | キャッチオール規制の対象 | 用途と需要者で判断 |
1〜15項はリスト規制、16項はキャッチオール規制です。いずれも該当する場合は、仕向地や用途に応じて経済産業大臣の許可が必要になります。
なぜレジームごとに項目が分かれているかというと、日本のリスト規制がそのまま国際的な合意品目を国内法に落とし込んだものだからです。核関連はNSG、化学兵器と生物兵器はAG、ミサイル関連はMTCR、そして通常兵器と関連汎用品を広くカバーするのがWAという分担になっており、5項から15項までがWAに対応します。日本はこの4つのレジームすべてに参加しています。発足の時期はレジームによって幅がありますが、外務省の説明ではNSGは1974年のインド核実験を契機に創設され1978年にガイドラインが制定されたとされ、AGは1985年、MTCRは1987年、WAはCOCOM廃止後の後継として1996年に発足しています。各国が足並みをそろえて同じ品目を規制するからこそ、規制の実効性が保たれるわけです。なお国際輸出管理レジームの成り立ちや役割については多国間輸出管理レジームの仕組みでより詳しく扱っています。
別表第1と別表第2はまったくの別物
輸出管理の初学者がつまずきやすいのが、別表第1と別表第2の混同です。名前が似ているので同じ流れの規制だと思い込みがちですが、目的も根拠条文もまるで違います。
別表第1は、これまで見てきたとおり外為法第48条第1項に基づく安全保障目的の輸出許可の対象です。いわゆる戦略物資、リスト規制品目はすべてこちらに整理されます。これに対して別表第2は、安全保障とは別の政策目的から輸出承認を求めるものです。ワシントン条約の対象となる希少な動植物や、麻薬、文化財、北朝鮮向けの貨物などがここに含まれます。片方は安全保障のための許可、もう片方は環境保護や国際協調といった別の政策のための承認であり、担当する条文も手続きも別系統です。「別表に載っていた」というだけで安全保障の話だと早合点しないよう、どちらの別表の話をしているのかを毎回確認する癖をつけておくと安全です。
該非判定の進め方と、違反したときの罰則
自社の貨物や技術が別表第1(および外為令別表)に該当するかどうかを確認する作業を、該非判定と呼びます。読み方は「がいひはんてい」です。安全保障貿易管理は、この判定を出発点にすべてが動きます。判定は貨物等省令のスペックと自社製品の仕様を突き合わせて行い、結果を項目別対比表などの記録に残します。ここで一点、実務で必ず引っかかる注意があります。少額特例は存在しますが、全項目に一律で使えるわけではありません。1〜4項および14項・16項には適用されず、5〜13項の一部は100万円以下、15項は5万円以下というように、項番ごとに金額基準が違います。「少額だから判定不要」という思い込みは通用しないと考えてください。加えて、別表第1と貨物等省令は国際レジームの改定に合わせてほぼ毎年改正されます。去年の判定書が今年も正しいとは限りません。輸出のたびに、その時点の最新版で確認するのが原則です。
もし該非判定を誤り、あるいは怠って無許可で輸出してしまうと、罰則は決して軽くありません。JETROの2024年版ガイドと外為法の条文で確認できる現行の刑事罰を整理すると、次のようになります。大量破壊兵器関連の無許可輸出や役務提供、仲介については、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金(または貨物の価格の5倍以下)で、法人には重科として10億円以下の罰金が科され得ます(外為法第69条の6第2項、第72条第1項第1号)。その他の規制対象貨物や役務、仲介の無許可については7年以下の懲役もしくは2,000万円以下の罰金(または5倍以下)で、法人は7億円以下(同法第69条の6第1項、第72条第1項第2号)。許可や承認を受ける義務そのものへの違反は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または5倍以下)で、法人は5億円以下です(同法第69条の7、第72条第1項第3号)。さらに刑事罰とは別に、無許可輸出等を行った者には最長3年以内の輸出等禁止という行政制裁が課され得ます(同法第25条の2、第53条)。事業そのものが止まりかねない重さだと受け止めておくべきでしょう。
体制面の義務も忘れてはいけません。輸出等を業として行う者には、外為法第55条の10第4項と輸出者等遵守基準を定める省令に基づく遵守義務があります。リスト規制品を扱う場合は、統括責任者の選任、該非確認の手続、用途と需要者の確認、出荷時の確認、監査、社内研修といった体制の整備が求められます。判定を1回やって終わり、という話ではないわけです。
よくある誤解
ここまでの内容と重なりますが、実務で繰り返し見かける誤解を、あらためて名指しで潰しておきます。
第一に、戦略物資が法律で定義された正式用語だという誤解です。すでに述べたとおり、これは歴史的な呼び名にすぎず、現行法の対応概念はリスト規制品目(別表第1の1〜15項)です。第二に、武器でなければ規制されないという誤解です。半導体や工作機械、炭素繊維、センサーといった民生用のデュアルユース品も、2〜15項でしっかり規制されます。第三に、リスト規制に非該当なら許可はいらないという誤解です。キャッチオール規制(16項)があるため、用途や需要者次第でリスト非該当品でも許可が必要になります。第四に、規制されるのは貨物だけという誤解です。設計や製造、使用に係る技術やプログラムの提供も、外為令別表と外為法第25条の対象で、居住者への提供の一部を輸出とみなす、いわゆるみなし輸出も含まれます。第五に、該非判定は一度やれば済むという誤解です。別表第1と貨物等省令はほぼ毎年改正されるため、輸出のたびに最新版で見直すのが正しいやり方です。どれも「たぶん大丈夫」で流してしまいがちな論点で、そこに違反のリスクが潜んでいます。
輸出者が今すぐ確認すべきこと
戦略物資の全体像が見えたら、次にやるべきことは決まっています。まず、自社が輸出している貨物と技術を棚卸しし、それぞれについて別表第1の該非判定を行うこと。次に、用途と需要者を確認し、キャッチオール規制に引っかからないかを見ること。そして、統括責任者の選任や判定記録の保存といった社内体制を、輸出者等遵守基準に沿って整えること。この3つが土台になります。
とはいえ、別表第1の1〜15項を人手で総当たりし、毎年の改正まで追いかけるのは、担当者一人の手に余る作業です。判定の経験値によって結果がぶれやすい工程でもあります。TIMEWELLのTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)は、この該非判定をAIで支援する輸出管理AIエージェントです。製品の技術仕様をもとに貨物等省令の各条文との照合を支援し、判定結果を根拠とともに提示します。経済産業省の基準に準拠し、AI判定精度は95パーセント以上(岡山大学との共同実証・自社調べ)、特許第7862062号を取得しており、すでに20組織以上で使われています。
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よくある質問
「戦略物資」と「リスト規制品目」は同じ意味ですか
ほぼ同じ対象を指しますが、位置づけが違います。戦略物資は外為法や輸出貿易管理令に定義された正式な法律用語ではなく、COCOM時代からの一般的で歴史的な呼び名です。現行制度でこれに相当するのがリスト規制品目、つまり輸出貿易管理令別表第1の1〜15項に該当する貨物と、外為令別表の対応技術です。実務では、自社製品がこの別表第1に該当するかを該非判定で確認します。
武器とデュアルユース品目はどう違うのですか
武器(別表第1の1項)は、銃砲や弾薬、軍用車両など、それ自体が軍事目的で作られた物です。デュアルユース品目は2〜15項に掲げられ、先端材料や工作機械、半導体、センサー、高速度カメラなど、平時は民生用途で使われるものの軍事に転用され得る物を指します。どちらも別表第1に該当し貨物等省令のスペックを満たせば、経済産業大臣の輸出許可が必要になります。
リスト規制に該当しなければ自由に輸出してよいのですか
いいえ。リスト規制(別表第1の1〜15項)に該当しない汎用品でも、キャッチオール規制(別表第1の16項)があります。輸出先での用途や需要者から、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に使われるおそれ(客観要件やインフォーム要件)がある場合には、リスト非該当でも経済産業大臣の許可が必要です。用途と需要者の確認は欠かせません。キャッチオール規制の詳しい仕組みはキャッチオール規制の解説にまとめています。
別表第1と別表第2は何が違うのですか
別表第1は外為法48条に基づく安全保障目的の輸出許可の対象で、いわゆる戦略物資(リスト規制品目)はこちらです。別表第2はワシントン条約対象物や麻薬、文化財、北朝鮮向け貨物など、安全保障とは別の政策目的による輸出承認の対象で、まったくの別物です。目的も根拠条文も異なるため、両者を混同しないよう注意してください。
該非判定を誤って無許可で輸出するとどうなりますか
大量破壊兵器関連の無許可輸出は、最大で10年以下の懲役、3,000万円以下(または価格の5倍以下)の罰金、法人には最大10億円の罰金が科され得ます(外為法69条の6第2項等)。その他の規制対象貨物でも7年・2,000万円(法人7億円)などの刑事罰があり、加えて最長3年の輸出等禁止という行政制裁も課され得ます。刑事責任と行政制裁の両方が待っていると考えてください。
まとめ
戦略物資という言葉は、法律の条文には載っていません。それでも実務では日常的に使われ、指しているのは輸出貿易管理令別表第1の1〜15項に掲げるリスト規制品目です。この一点を押さえるだけで、社内での議論がずいぶん噛み合うようになります。武器だけでなくデュアルユース品目も規制されること、リスト非該当でもキャッチオール規制がかかること、別表第1と別表第2は別物であること。この3つの落とし穴を避けながら、まずは自社の主力製品を1つ選んで該非判定をやってみてください。判定の型が一度身につけば、次からはぐっと楽になります。該非判定は書類仕事ではなく、輸出という事業活動を守るための最初の関門です。
参考文献(一次情報)
- 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第25条・第48条・第55条の10・第69条の6・第69条の7・第72条(e-Gov法令検索)
- 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第1条・別表第1(e-Gov法令検索)
- 外国為替令(昭和55年政令第260号)別表(e-Gov法令検索)
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令、平成3年通商産業省令第49号)(e-Gov法令検索)
- CISTEC「安全保障貿易管理の概要」(リスト規制・キャッチオール規制・別表第1の構成)
- CISTEC「安全保障貿易管理の歴史と背景」(COCOMと4レジームの発足)
- JETRO「安全保障貿易管理 早わかりガイド」(2024年1月・v2、PDF)
- JETRO 貿易・投資相談Q&A「輸出における安全保障貿易管理の規制品目・該非確認方法:日本」
- 外務省「輸出管理」(国際輸出管理レジーム:WA・NSG・AG・MTCR)
- 外務省「原子力供給国グループ(NSG)の概要」
- 外務省「オーストラリア・グループ(AG)の概要」
※別表第1および貨物等省令は国際輸出管理レジームの改定に合わせてほぼ毎年改正されます。各項の細目やスペック基準、少額特例の金額区分は、輸出時点の最新版を必ず確認してください。国際輸出管理レジームの発足年は資料により表記が分かれる場合があり、本記事は外務省の説明にもとづいています。