こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。この記事は、ECCN(Export Control Classification Number、輸出管理分類番号)の一覧を早見表として手元に置けるように整理したものです。カテゴリ0〜9の一覧、プロダクトグループA〜Eの一覧、規制理由コード14種の一覧、AI・半導体分野で頻出する番号、日本の輸出令別表第1の項番との概念対応、そして主要メーカーのECCN公開ページのまとめまで、表を引けば答えにたどり着ける構成にしています。
先に役割分担をお伝えしておきます。番号の一覧や早見表が欲しい方はこのままこの記事を、ECCNとは何か・読み方・該非判定フローを順を追って学びたい方は姉妹記事のECCNとは何か(基礎解説)をどうぞ。数字や制度の内容はすべて15 CFR 738.2などの一次情報にあたって書いていますが、規制は改定が続く分野なので、実務で使うときは必ず最新のeCFR原文で裏を取ってください。また、ECCNを含めた自社の輸出管理体制がどこまで整っているか気になる方は、3分で終わる輸出管理体制の無料診断もあわせて活用いただけます。
ECCNの5文字はどう読むのか
ECCNは5文字の英数字でできています。並びには意味があって、頭から順に分解していくのが読み方の基本です。先頭の1桁がCCL(Commerce Control List、商務省規制リスト)のカテゴリを表す0から9までの数字、その直後の1文字がプロダクトグループを表すAからEまでのアルファベット、続く2桁目と3桁目がその項目に紐づく規制理由の種類、そして末尾の1桁が同じグループ内での通し番号です1。公式の解説でも例に挙がる「3A001」を分解すると、3がカテゴリ(電子機器)、Aがプロダクトグループ(装置・アセンブリ・部品)にあたり、電子機器の分野の装置類だとひと目で見当がつきます。
CCL本体は、EAR(Export Administration Regulations、米国輸出管理規則)の中の15 CFR Part 774の補足1に収められています。EAR自体は15 CFRのPart 730から774までの一群で、CCLの各項目に共通して効く一般技術ノートやソフトウェアノートは同Part 774の補足2に置かれています2。つまりECCNは、この分厚い規則集の中で個々の品目に振られた住所のようなもので、住所の各桁が地区や番地に対応しているとイメージすると腑に落ちやすいでしょう。
ここで押さえておきたいのは、ECCNを特定しただけでは輸出できるかどうかは決まらない、という点です。ある品目を特定のECCNに分類したら、次にそのECCNの「License Requirements(許可要件)」の欄と、仕向地ごとの許可要否を示すCommerce Country Chart(商務省国別表、Part 738の補足1)を突き合わせて、その仕向地向けに許可が要るかを判断します3。番号を当てるのはスタート地点であって、ゴールではありません。この後の判定の流れは、リスト規制とキャッチオール規制を扱ったリスト規制・キャッチオール規制ガイドで詳しく整理しています。
早見表で当たりを付けた、その次の一手: 番号を引いたあとに必要になる「EARの対象か → ECCNに該当するか → EAR99か」の判定順序、EAR99でも許可が要る場合(禁輸仕向地・エンドユース・エンドユーザー)、de minimis/FDP、取引先スクリーニング、日本の該非判定(外為法・輸出令別表第一)との二重チェックを、1品目ずつ記入しながら確認できる実務シートを配布しています。特定したECCN(またはEAR99)とその調べ方、米国コンテンツ比率、仕向地、判定結果を書き込む欄があるので、早見表で見当を付けた番号を、社内で経緯ごと説明できる形に整えられます。15 CFR・連邦官報・BIS・経済産業省の一次情報に基づくたたき台です。→ EAR該非フロー&EAR99 実務チェックリストをダウンロード(無料。会社名とお勤め先のメールアドレスのご登録が必要です)
カテゴリ0〜9×プロダクトグループA〜Eの早見表
まず縦軸にあたるのがカテゴリです。CCLは全体を10のカテゴリに分けています。0が核物質・関連設備・雑品、1が材料・化学品・微生物・毒素、2が材料加工、3が電子機器、4がコンピュータ、5が電気通信と情報セキュリティ、6がレーザーとセンサー、7が航法と航空電子、8が船舶、9が航空宇宙と推進です4。半導体やAI半導体の話題で名前を聞く3や4、暗号製品の5、航空エンジンの9あたりは、日々のニュースにも顔を出すので覚えておくと便利です。
| カテゴリ | 分野(英語表記の要旨) |
|---|---|
| 0 | 核物質・施設・設備および雑品 |
| 1 | 材料・化学品・微生物・毒素 |
| 2 | 材料加工 |
| 3 | 電子機器(Electronics) |
| 4 | コンピュータ(Computers) |
| 5 | 電気通信・情報セキュリティ |
| 6 | レーザーとセンサー |
| 7 | 航法・航空電子 |
| 8 | 船舶(Marine) |
| 9 | 航空宇宙・推進 |
次に横軸のプロダクトグループです。どのカテゴリも、その内部を5つのプロダクトグループに細分しています。Aが装置・アセンブリ・部品、Bが試験・検査・製造装置、Cが材料、Dがソフトウェア、Eが技術です5。ここが実務で効いてくるところで、同じ半導体という分野でも、完成したチップそのものはグループAに、それを作る製造装置はグループB、設計や製造のノウハウはグループEに散らばります。輸出しようとしているのがモノなのか、装置なのか、ソフトなのか、それとも技術情報なのかで、当たるべきECCNの2文字目が変わるわけです。
| グループ | 対象(英語表記の要旨) |
|---|---|
| A | 装置・アセンブリ・部品 |
| B | 試験・検査・製造装置 |
| C | 材料 |
| D | ソフトウェア |
| E | 技術 |
カテゴリ5だけは、少し特別な内部構造を持っています。5は2つのパートに分かれていて、パート1が電気通信、パート2が情報セキュリティです。たとえば5A001が電気通信のシステムや装置、部品を、5A002が情報セキュリティ、つまり暗号のシステムや装置を対象にしています6。カテゴリとプロダクトグループが同じでも、末尾の番号の違いで扱う品目がまったく変わる好例です。この縦横のマトリクスに、後で説明する規制理由コードが重なって、ようやく1つのECCNが立ち上がります。
該非判定の属人化を、AIで解消する。
経産省2024年度データによれば、外為法違反の52%は該非判定起因。TRAFEEDの機能・導入フローをまとめたサービスカタログを無料でダウンロードできます。
規制理由コード(NS・MT・ATなど)の読み方
ECCNの2桁目と3桁目が規制理由の種類を示す、と先ほど書きました。この「なぜ規制するのか」を表すのが規制理由コード(Reasons for Control)です。15 CFR 738.2(d)に列挙されている公式のコードは14種類あります。ATが反テロ、CBが化学・生物兵器、CCが犯罪防止、CWが化学兵器禁止条約、EIが暗号関連品目、FCが銃器条約、MTがミサイル技術、NSが国家安全保障、NPが核不拡散、RSが地域安定、SSが供給不足、UNが国連禁輸、SIが重要品目、SLが盗聴機器です7。ネット上のまとめではこの一覧が微妙に欠けていることがあり、特にUN(国連禁輸)が抜け落ちやすいので、原文の14種類で確認する癖をつけるのがおすすめです。
| コード | 規制理由 |
|---|---|
| AT | 反テロ(Anti-Terrorism) |
| CB | 化学・生物兵器 |
| CC | 犯罪防止(Crime Control) |
| CW | 化学兵器禁止条約 |
| EI | 暗号関連品目(Encryption Items) |
| FC | 銃器条約(Firearms Convention) |
| MT | ミサイル技術 |
| NS | 国家安全保障(National Security) |
| NP | 核不拡散 |
| RS | 地域安定(Regional Stability) |
| SS | 供給不足(Short Supply) |
| UN | 国連禁輸 |
| SI | 重要品目(Significant Items) |
| SL | 盗聴機器(Surreptitious Listening) |
このコードが、仕向地との突き合わせで実際の許可要否につながります。Commerce Country Chartの各列の見出しには、規制理由ごとに列の名前と番号が振られていて、たとえば「CB Column 1」のように表記されます8。ECCNのLicense Requirements欄で「この品目はNSとMTで規制されている」と分かったら、国別表のNSの列とMTの列を横に見て、仕向地の行に丸が付いているかを確かめる。丸が付いていれば、その規制理由に基づいて許可が必要という読み方です。個々の規制理由の背後にある許可方針そのものは、EARのPart 742で詳しく定められています。
ひとつのECCNが複数の規制理由を背負っていることは珍しくありません。国家安全保障とミサイル技術の両方で規制される品目なら、どちらか一方でも仕向地に丸が付けば許可が要ります。逆に、規制理由と仕向地の組み合わせによっては許可不要のこともあるので、コードを読み飛ばして「規制品だから全部ダメ」と早合点しないことが大切です。規制の強さは、品目そのものだけでなく、どの理由で、どこへ、という三点セットで決まります。
AI・半導体で頻出のECCN実例
ここからは、近年のニュースでよく登場するECCNを具体的に見ていきます。まず電子機器のカテゴリ3では、3A001が公式解説でも例示される電子機器の装置・部品類にあたり、ECCNの読み方を学ぶ入口としてよく引かれます1。そして今、輸出管理の議論の中心にいるのが3A090です。3A090は先端コンピューティング向けの集積回路を対象としていて、GPU、テンソル処理ユニット(TPU)、ニューラルプロセッサ、インメモリプロセッサ、画像やテキストのプロセッサ、コプロセッサやアクセラレータ、アダプティブプロセッサ、FPLD、ASICといった広い範囲を含みます。中でも3A090.aは、集積回路の「total processing performance(総処理性能、TPP)」が4800以上のものに適用されます9。この4800というしきい値は2025年1月時点で示された値で、性能指標のしきい値やサブ項目の構造は改定が続く領域です。実務で数値を使うときは施行日付きで最新の原文を確認してください。
3A090のチップを組み込んだコンピュータは、カテゴリ4のコンピュータに移って4A090として捉えられます9。つまり、チップ単体はカテゴリ3、それを積んだ計算機はカテゴリ4という具合に、同じAI半導体でも品目の形が変わればカテゴリをまたいで番号が動くわけです。ここに、AI半導体の輸出管理がなぜ複雑になりがちかの一端が表れています。
半導体を作る側の装置も規制の対象です。製造装置はプロダクトグループBに集まり、3B001、3B002、3B090、3B611、3B991、3B992といった番号が並びます。2022年10月のBIS規則では、これらのECCNに記載された部品・コンポーネント・装置を中国で開発・製造するために用いる品目について、用途やエンドユーザーを問わず輸出・再輸出・移転に許可を要求する枠組みが導入されました10。エンドユースを問わない、という点が従来の発想と大きく違うところで、この考え方は後の先端半導体規制にも引き継がれています。米中の規制の時系列を俯瞰したい方は、米中AI半導体規制カレンダーで流れを追えます。
先端コンピューティングをめぐっては、制度が短期間で動いた点にも触れておきます。2025年1月にいわゆる「AI Diffusion(AI拡散)フレームワーク」が導入されましたが、その遵守日とされた2025年5月15日を前に、BISは同年5月12日から13日にかけてこのルールの撤回を発表しました。当面はレッドフラグを含む政策ガイダンスに置き換え、代替となる規則は今後発出するとしています。一方で、3A090や4A090といった先行の先端コンピューティング規制はそのまま残りました11。撤回されたのは拡散フレームワークであって、チップそのものへの規制が消えたわけではない、という区別が実務では効いてきます。この撤回後のBISのガイダンスの読み方は、BIS先端コンピューティングとD5ガイダンスで掘り下げました。
暗号製品のカテゴリ5パート2も、間違えやすい代表格です。5A002は情報セキュリティを主たる機能とする品目を対象にしていて、単に「暗号を使っている」だけでは自動的に5A002になるわけではありません。カテゴリ5パート2のNote 3、いわゆるマスマーケットノートに該当する品目は、5A002ではなく5A992や5D992に振り分けられます12。市販のスマートフォンやアプリのように広く一般に売られる暗号製品の多くは、この分岐で5A992側に落ちます。最後に、暗号や半導体とは畑違いですが、カテゴリ9の9A001は航空用ガスタービンエンジンを対象としていて13、先頭の数字と文字が品目を分野とグループに一気にマッピングする様子が分かりやすい例になっています。
日本の輸出令別表第1の項番との対応
日本企業の実務では、米国のECCNと日本の輸出令別表第1の項番を行き来する場面が頻繁にあります。両者はどちらもワッセナー・アレンジメントなどの国際輸出管理レジームの合意リストを土台にしているため、分野の並びはよく似ています。概念レベルの対応の目安を一覧にすると次のようになります。
| CCLカテゴリ | 概ね対応する輸出令別表第1の項番(目安) |
|---|---|
| 0(核物質・施設・設備) | 2項(原子力関連) |
| 1(材料・化学品・微生物・毒素) | 3項・3の2項(化学兵器・生物兵器関連)、5項(先端材料) |
| 2(材料加工) | 6項(材料加工) |
| 3(電子機器) | 7項(エレクトロニクス) |
| 4(コンピュータ) | 8項(電子計算機) |
| 5(電気通信・情報セキュリティ) | 9項(通信・暗号) |
| 6(レーザーとセンサー) | 10項(センサー・レーザー) |
| 7(航法・航空電子) | 11項(航法装置) |
| 8(船舶) | 12項(海洋関連) |
| 9(航空宇宙・推進) | 4項(ミサイル関連の一部)、13項(推進装置) |
ここで必ず添えておかなければならない注記があります。この対応はあくまで「分野がだいたい重なる」という概念レベルの目安であって、ECCNと項番のあいだに厳密な1対1対応は存在しません。同じ分野でも、規制のかかる性能パラメータ、対象範囲、除外規定は日米で別々に定められており、片方で規制対象なら他方でも必ず対象になる、という関係にはなっていないのです。たとえば武器そのもの(別表第1の1項)は、米国ではCCLではなくITAR(国際武器取引規則)のUSML(米国軍需品リスト)が中心的な受け皿ですし、どのECCNにも該当しないEAR99という発想は、日本ではリスト規制外の品目にキャッチオール規制(16項)で網をかける構造に近い位置づけです。日本の項番の原文は輸出貿易管理令の別表第114で、米国のCCL原文は15 CFR Part 7742で確認できます。ECCNから項番への機械的な変換はできない以上、日米それぞれの規制で別個に該非判定を行うのが唯一の正解です。
番号の調べ方と該非判定の実務
では自社の製品はどのECCNなのか。BISは調べ方を3つ示しています。ひとつは製造者や開発者に問い合わせること。他社製の部品を組み込んでいる場合は、この確認が一番早いことが多いです。ふたつめは、CCLのOrder of Review(レビューの順序)に沿って自分で分類する自己分類。みっつめは、SNAP-Rというシステム経由でBISに正式な分類請求を提出する方法で、EAR 748.3条に基づく手続きです15。確信が持てないまま出荷して後から誤分類が判明すると重いので、判断に迷うなら正式請求で白黒つけるのが結局は安全だと考えています。
主要メーカーのECCN公開ページまとめ
ひとつめの「製造者に問い合わせる」については、実は問い合わせるまでもなく、主要メーカーの多くが自社製品のECCNをウェブで公開しています。実務では、まずこの公開情報を当たるのが最短ルートです。実在を確認できた代表的な公開ページを挙げておきます。
| メーカー | 公開の形 |
|---|---|
| Synology | ナレッジセンターに製品のECCNとHSコードをまとめたページを公開16 |
| Cisco | PEPD(Public Export Product Data)という検索ツールで製品ごとのECCNやCCATS番号を照会できる17 |
| Intel | 製品仕様データベース(ark.intel.com)のTrade Compliance欄にECCN・CCATS・HTSを記載18 |
| Analog Devices | 型番から輸出分類情報(ECCN等)を照会できるページを提供19 |
| F5 | 輸出コンプライアンスページで製品のECCN情報を公開20 |
公開ページが見つからない場合や、掲載情報が自社の購入した構成と一致するか不安な場合は、メーカーの営業窓口か輸出コンプライアンス部門に照会します。英文での照会は、次のような形が定番です。
Subject: Request for Export Control Classification Information
Dear Export Compliance Team,
We are preparing export documentation for the following product and would appreciate your confirmation of its export control classification. Product name / Model number: [型番]. Could you please provide the ECCN (or EAR99 designation), the CCATS number if available, and the HTS code for this product? We would also appreciate any information on the country of origin for de minimis calculation purposes.
Thank you for your assistance.
日本語で照会する場合も、聞く項目は同じです。ECCN(またはEAR99であることの確認)、CCATS番号の有無、HTSコード、そしてde minimis計算に使う原産地情報の4点を型番とセットで尋ねれば、先方も答えやすくなります。回答は必ずメール等の書面で受け取り、該非判定の根拠資料として保管してください。
そして忘れてはいけないのがEAR99です。EARの対象ではあるが、CCLのどのECCNの記載にも当てはまらない品目は、EAR99という区分に落ちます。EAR99の品目は多くの状況で許可不要ですが、懸念のあるエンドユーザーや用途、仕向地に向かう場合には許可が必要になることがあります21。「うちの製品はEAR99だから輸出管理は関係ない」という思い込みが一番危うい、というのが現場感覚です。番号がリストに載っていないことと、どこへでも自由に出せることは、まったく別の話です。
こうした該非判定は、扱う品目が増えるほど人手では回らなくなります。ECCNの5文字を分解し、規制理由コードを国別表と突き合わせ、EAR99なら今度はエンドユーザーや用途を確認する。この一連の流れを製品ごと、取引ごとに繰り返すのは、地道でミスの出やすい作業です。弊社が提供している輸出管理AIエージェントTRAFEEDは、まさにこの反復をAIで支えるために作りました。経済産業省の基準に準拠しつつ、貨物や技術の該非判定、リスト規制やキャッチオール規制の判定、取引先やエンドユーザーのスクリーニングを一気通貫でこなします。米国のECCNと日本の輸出令別表の対応関係を整理しながら判定を進められる点も、実務ではありがたいはずです。
最後にひとつだけ。ECCNは覚えるものというより、正しく引くものです。番号の構造を頭に入れておけば、初見のECCNでも分野と規制理由の見当がつき、原文のどこを読めばいいかが分かる。逆に、丸暗記に頼ると改定に取り残されます。自社の主力製品がどのカテゴリとグループに属し、どんな規制理由を背負っているのか、この機会に一度棚卸ししてみてください。機能概要はTRAFEEDサービスカタログ(PDF)で確認できます。品目ごとの該非判定を仕組みとして回したい方は個別相談からお声がけいただければ、TRAFEEDでの進め方を具体的にお見せします。
参考
Footnotes
-
15 CFR 738.2 - Commerce Control List (CCL) structure(ECCNは5文字、先頭桁がカテゴリ、続く文字がプロダクトグループ、例3A001)— Cornell Legal Information Institute / eCFR — 2025 ↩ ↩2
-
15 CFR Part 774 - The Commerce Control List(CCLは補足1、一般技術・ソフトウェアノートは補足2、EARは730〜774)— eCFR / BIS — 2025 ↩ ↩2
-
Commerce Control List Overview and the Country Chart(ECCNのLicense Requirements欄と国別表の突き合わせ)— Bureau of Industry and Security (BIS) — 2025 ↩
-
15 CFR 738.2 - CCLの10カテゴリ(0核物質〜9航空宇宙・推進)— Cornell Legal Information Institute / eCFR — 2025 ↩
-
15 CFR 738.2 - 5つのプロダクトグループ(A装置・部品〜E技術)— Cornell Legal Information Institute / eCFR — 2025 ↩
-
Category 5 Part 1 - Telecommunications(カテゴリ5はパート1電気通信・パート2情報セキュリティ、5A001と5A002)— Bureau of Industry and Security (BIS) — 2024 ↩
-
15 CFR 738.2(d) - Reasons for Control(AT/CB/CC/CW/EI/FC/MT/NS/NP/RS/SS/UN/SI/SLの14種)— Cornell Legal Information Institute / eCFR — 2025 ↩
-
Supplement No. 1 to Part 738 - Commerce Country Chart(各列が規制理由ごとの列名と番号、例CB Column 1、方針はPart 742)— Cornell Legal Information Institute / eCFR — 2025 ↩
-
Implementation of Additional Due Diligence Measures for Advanced Computing Integrated Circuits(3A090の対象と3A090.aのTPP4800、4A090)— BIS / Federal Register — 2025年1月16日 ↩ ↩2
-
Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items(3B001等の製造装置を中国で用いる場合の許可要求)— BIS / Federal Register — 2022年10月13日 ↩
-
Department of Commerce Announces Rescission of Biden-Era Artificial Intelligence Diffusion Rule(2025年5月12〜13日にAI拡散ルール撤回、3A090/4A090規制は存置)— Bureau of Industry and Security (BIS) — 2025年5月13日 ↩
-
5A002 a.1-a.5 / Encryption controls(5A002.aは情報セキュリティが主機能、Note 3該当品は5A992/5D992へ)— Bureau of Industry and Security (BIS) — 2025 ↩
-
Commerce Control List Category 9 - Aerospace and Propulsion(9A001は航空用ガスタービンエンジン)— Bureau of Industry and Security (BIS) — 2024 ↩
-
Classify Your Item(ECCN特定の3つの方法、SNAP-Rと748.3条)— Bureau of Industry and Security (BIS), U.S. Department of Commerce — 2025 ↩
-
How to Find Export Control Classification Number (ECCN) for Intel Processor — Intel Support ↩
-
Export & Import Classification Information — Analog Devices ↩
-
Classify Your Item(EAR99の定義と許可要否)— Bureau of Industry and Security (BIS), U.S. Department of Commerce — 2025 ↩






