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ホームコラムTRAFEEDMICEとは|人が情報提供に傾く4つの動機と、従業員を守る組織の設計
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MICEとは|人が情報提供に傾く4つの動機と、従業員を守る組織の設計

公開2026-11-06更新2026-11-07濱本 隆太
経済安全保障技術流出内部者リスク防諜営業秘密研究セキュリティTRAFEED

諜報や防諜で使われるMICE(金銭・思想・弱み・自尊心)とは何か。用語の由来を確かめられた範囲で整理し、4つの動機ごとに、従業員の生活支援、公平な評価、内部通報、権限の最小化、退職や異動の手続き、外部接触の相談窓口へどう落とすかを説明します。人を疑うための道具にしない使い方も示します。

MICEとは|人が情報提供に傾く4つの動機と、従業員を守る組織の設計
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こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。

「MICE(マイス)」という言葉を、諜報や防諜の話題で目にしたことはあるでしょうか。Money(金銭)、Ideology(思想・信条)、Coercion または Compromise(脅迫・弱み)、Ego(自尊心・承認欲求)の頭文字を並べた、人が情報提供や協力に傾く動機の整理です。動物のネズミではありません。

先に結論を書きます。MICEは、誰が危ないかを見抜くための道具ではありません。人が外からの働きかけに応じてしまう理由を、組織の側が先回りして塞ぐための地図です。取り違えて「怪しい人を探す」ために使うと、職場に疑心暗鬼が広がるだけで、守りは強くなりません。この記事では、用語の由来を確かめられた範囲で整理し、4つの動機ごとに、従業員を守る仕組みへどう落とすかを書きます。

分かることは三つあります。MICEという言葉がどこまで遡れるのか。4つの動機が、日常の感覚でいえばどういう事情なのか。そして、早期の兆しと守りの設計を、疑うためではなく支えるためにどう組むのか。経済産業省の技術流出対策ガイダンスの手順そのものは、別の記事に任せて重複を避けています。自社の現在地を先に知りたい方は、3分で終わる輸出管理体制の無料診断から入ってください。

先に押さえる言葉。MICEを読む前の7語

この分野は、言葉の意味がずれたまま議論が進みがちです。最初に、記事で使う語を日常の感覚に置き換えておきます。

言葉 意味 日常の例え
諜報(ちょうほう) 国や組織が、相手の秘密情報を人や技術を使って集める活動 隣の店のレシピを、あの手この手で知ろうとすること
防諜(ぼうちょう) 諜報から自分の側の情報と人を守る活動 自分の店のレシピ帳に鍵をかけ、出入りする人を整えること
勧誘(リクルート) 情報提供や協力に応じてもらうよう働きかけること 「少し手伝ってほしい」と声をかけること
内部者リスク 組織の内側にいる人を通じて、情報が外へ出てしまう危険 家の鍵を持つ人が、意図せず、あるいは事情があって、ドアを開けてしまうこと
営業秘密 秘密として管理された、事業に役立つ非公開の情報(不正競争防止法) 鍵のかかった金庫の中の設計図
兆し 行動や状況の小さな変化。それだけでは何も証明しない 天気でいう「空の色の変化」。雨を約束はしない
守りの設計 個人の心がけに頼らず、仕組みで事故を減らすこと 注意して歩く人を増やすより、床の段差をなくすこと

最後の二つが、この記事の背骨です。兆しは何も証明せず、対策は人の心がけでなく設計で行う。この二点を外さなければ、MICEは使い道のある枠組みになります。

用語の由来。確かめられたことと、確かめられなかったこと

最初に、由来をどこまで言えるのかを書いておきます。出典の怪しい通説は、実務の文書に混ざると訂正が利かなくなるからです。

確かめられた範囲では、次のとおりです。精神科医のデイビッド・チャーニーらが2014年に公表した論考(米国の元情報機関員の協会AFIOの機関誌向けの草稿)は、MICEについて、常識的な見方として以前から広まっていた可能性が高いものの、活字として最初に示したのは元KGB少佐のスタニスラフ・レフチェンコだったと見られると述べています。レフチェンコは1979年に米国へ亡命し、回想録『On the Wrong Side: My Life in the KGB』(Pergamon、1988年)で、諜報に至る一般的な動機として、金銭、思想、妥協(あるいは脅迫)、自尊心の4つを挙げた、という説明です12。

ここで正直に書いておくと、私が読めたのはこの論考(草稿版)であって、レフチェンコの原典ではありません。「と見られる」という言い方にとどめるのはそのためです。ネット上では「CIAが整理した」という説明も見かけますが、今回確かめた資料では裏付けを取れませんでした。FBIにも内部者の脅威を扱う手引きがあることは確認できましたが、本文は読めていないため3、ここでは内容に触れません。

大事なのは、その後の研究がこの4分類をどう見たかです。同じ論考によれば、米国防総省の人事保安研究機関(PERSEREC)は1992年、第二次世界大戦後に米国人が自国に対して行った諜報事件の120件のデータベースをもとに報告書を出し、動機を6つに整理しました。金銭、思想、脅迫に加え、不満や復讐、取り入ろうとする気持ち、スリルや自己重要感が加わっています。後の三つは、MICEのEgo(自尊心)をより細かく見たものだ、というのが論考の説明です2。その後もPERSERECはデータを更新し、2017年の報告書(技術報告17-10、ハービッグ著)は、1947年以降の209人を3つの時期に分けて比べています。ただし、割合などの数字は本文を読めていないので、この記事には書きません4。

さらに、チャーニーらは限界も明記しています。MICEは今も広く引用されるものの、誰が実際に実行に移すかを予測する価値は限られる。分類が大まかすぎて、一人ひとりの複雑な動機を実務的に捉えられず、当てはめると人を単純にラベル付けする危険がある。そう指摘しています2。英国の国家保護安全保障機関(NPSA。旧CPNI)の内部者リスクの資料も、検索結果の抜粋で確認できた範囲では、動機は多様で複数が重なることが多く、動機だけでなく置かれた状況(文脈)を見るべきだという立場でした。ただしこちらは本文が読めず、抜粋の確認にとどまります5。

日本の公的な資料はどうでしょうか。警察庁、滋賀県警察、公安調査庁などの啓発資料を探しましたが、MICEという語そのものを使った資料は、今回確認した範囲では見つかりませんでした。近い整理は、手口の側から書かれています。警察庁は技術流出を、サイバー攻撃、スパイ工作、経済・学術活動を通じたものの3つのパターンに分け、スパイ工作については、サイバー上だけでなく人を通じて情報を窃取されるリスクがあると説明しています6。経済産業省の技術流出対策ガイダンス第2版(182ページ)の原文を確かめたところ、MICEのように動機を類型として体系的に示した記述は見当たりませんでした。第3章の事例が描くのは、待遇への不満、関心を持たれたうれしさ、すでに食事や金品を受け取っていたための断りにくさといった、接触が進む流れです(第3章 技術流出事例、p59から63)。

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4つの動機を、日常の事情に置き換える

道端で知らない人に、「この荷物をちょっと持ってもらえませんか」と頼まれた場面を想像してください。人が引き受ける理由は、実は4つに分けられます。お礼がもらえるから。頼んできた人の考えに共感したから。断ると困る事情を握られているから。頼られて嬉しかったから。MICEの4文字は、この4つの理由に対応しています。

Money(金銭)は、いちばん分かりやすい動機です。ただし、強欲だけを指すわけではありません。チャーニーらの論考が紹介するCIAの研究心理学者の見解では、金銭の動機は、強い物欲から、家族の治療費や子どもの教育費をまかなう必要まで幅広く含みます2。つまり多くの場合の入口は悪意ではなく、生活上の困りごとです。借金、介護、住宅ローン、副業の失敗。組織が見るべきは個人の財布ではなく、困ったときに相談できる仕組みがあるかどうかです。

Ideology(思想・信条)は、世界はこうあるべきだという考えに沿って動く場合です。ここで注意したいのは、国家や政治の大きな話だけを指すわけではないことです。研究者なら「学術の成果は公開されるべきだ」、技術者なら「この技術は世界のために使われるべきだ」といった、善意の信念が出発点になりえます。善意の共有と、守るべき情報の持ち出しの境目が、本人にも見えていないことがあります。組織が思想や信条そのものを調べたり評価したりしてはいけませんが、何を守り、なぜ守るのかを説明する責任は組織にあります。

Coercion(脅迫)またはCompromise(弱み)は、本人が望んで動くのではなく、露見したら困ることを握られて動かされる場合です。チャーニーらは、これは本人の自発的な意思によらず、処罰や暴露への恐れで動かされる形であり、勧誘する側から見ても協力の質は不安定で、機会があれば離れようとするため、最も信頼しにくい方法だと説明しています2。ここで守るべき主体は、被害者になりうる従業員です。「過去の過ち」「家庭の事情」「個人的な弱み」を握られた人が、会社に相談できる道があれば、この動機は成り立ちにくくなります。

Ego(自尊心・承認欲求)は、自分を認めてほしい、特別な存在だと感じたい、という動機です。レフチェンコがこの語に込めたのは、挑戦や冒険、スリルを求める気持ちでした。後の研究では、評価への不満や、軽んじられているという感覚、自分の専門性を誇示したい気持ちなどに細分されています2。この動機に特徴的なのは、本人が「正当な不満」と思っていることです。不公平は現実のこともあれば、本人の受け止め方のこともあります。どちらであっても、公平な評価と、納得できる説明の仕組みが効きます。

4つを比べると、次のようになります。

動機 日常の事情 働きかける側の入口 組織が先に打てる手
金銭 生活の困りごと、将来への不安、割のよい副収入の誘い 謝礼、報酬の高い副業や顧問の話 生活や金銭の相談窓口、兼業の届出、謝礼や贈答の受領ルール
思想・信条 「世のため」と信じる気持ち、組織の方針への違和感 共感を装った接近、善意への訴え 守る理由の説明、公開と秘匿の線引き、発表の事前相談
脅迫・弱み 過去の過ち、家庭の事情、知られたくないこと 秘密を握っての要求、段階的に引き込む依頼 責めない相談窓口、自己申告の扱いの明文化、弁護士や警察への橋渡し
自尊心 認められたい、評価への不満、専門家として語りたい 称賛、依頼、特別扱い 公平な評価、貢献の承認、対外発信の相談の場

最後に、一つ強調しておきます。この4つは、一人の中で混ざります。金銭に困っている人が、頼られて自尊心も満たされ、さらに後戻りできない弱みも作る。論考も、PERSEREC由来の研究も、動機は組み合わさり、時間とともに変わりうると繰り返しています2。きれいに4つに仕分けて人を診断する使い方は、枠組みの想定外です。

実際の接触はどう進むのか。職種ごとの入口

次に、働きかけの現実の姿を、公的な資料の範囲で見ます。人を通じた流出は、技術流出の経路のうちの一つです。サイバー攻撃や機材など、ほかの経路を含めた全体の地図は、流出経路を7つに分けた記事にまとめています。

滋賀県警察の外事課が公開している資料(2026年4月9日更新)には、通信関連会社の元社員が、外国政府の職員を名乗る人物に唆され、2019年2月と3月に勤務先の営業秘密を不正に取得した事例が載っています。接触は段階的に進みました。最初は抵抗の少ない情報の提供を持ちかけ、徐々に営業秘密に関わる情報の提供を依頼し、唆し、謝礼、脅迫などを織り交ぜて誘導した、という流れです7。この資料は、手口として「SNSを通じた接近や謝礼の持ちかけ」「隠蔽の方法を教える、脅迫・強要する」「共同研究や資金提供、人材の勧誘、留学生や客員研究員の受け入れ」も挙げています7。

私なりに読むと、段階の前半は金銭や自尊心(頼りにされる心地よさ)に、後半は弱みに働きかけています。最初の依頼を小さくするのは、断る理由が見つからない状態を作るためでしょう。ここが大切で、最初の接触の時点で社内に相談できれば、後半の段階は存在しません。警察庁も、相手の身元をよく確かめること、立ち止まって考えること、そしてささいなことでも上司や同僚に共有・相談することを呼びかけています。個人のSNSに接点のない外国企業から来たメッセージ、お礼と称したプレゼントや食事の提供は、接近のサインになりうると説明しています6。

オンラインの接近については、英国政府は2022年5月に、内閣府(Cabinet Office)とCPNIが「Think Before You Link」の取り組みとして、偽のプロフィールを見分けるアプリを公開しました。MI5(英国の保安局)の局長は、専門職向けのSNS上で、身元を偽った接近を1万件超確認していると述べています。英国政府は、見知らぬ相手からの、実入りのよいコンサルティングの話などに注意するよう呼びかけています8。日本の事例ではありませんが、手口の型は共通します。

では、「自分の会社には関係ない」という感覚は正しいのでしょうか。以下は、公開資料にもとづく一般論としての整理です。標的になるかどうかは会社の規模や名前ではなく、持っている情報と、そこに触れる人の役割で決まります。職種ごとに、接触の入口は違います。

職種 起こりうる入口(一般論) 合法的な顔をした依頼の例
研究者・技術者 学会、共同研究の打診、論文の査読や講演の依頼、客員の誘い 謝礼つきの講演、「学術交流」名目の資料請求
営業・事業開発 展示会、顧客を装った問い合わせ、見積依頼 仕様や製造条件の細部を求める詳細な質問
調達・購買 仕入先や代理店を経由した接触 図面や仕様書の共有を前提にした見積もり依頼
情報システム 管理者権限への近さ、保守や委託先との関係、高額の副業を装った求人 「簡単な作業」としての設定情報の提供
人事・総務・秘書 採用応募、来訪者対応、名簿や日程の取り扱い 組織図や出張予定の問い合わせ

ここに挙げた入口は、どれも普段の業務に紛れ込んだ、ありふれた依頼の形をしています。だからこそ、一人で判断せずに共有する運用が効きます。

動機別の守りの設計。兆しは、声をかける入口として扱う

ここからが、この記事の中心です。動機ごとに、組織が気づける早期の兆しと、先に打てる守りの設計を並べます。兆しの欄は、人を判定するためのものではありません。支援を差し出す入口だと考えてください。

動機 早期の兆し(組織が気づける入口) 守りの設計
金銭 本人が自ら生活の困りごとを口にする。説明の難しい謝礼や贈り物の申告がある。副業や兼業の届出と実態が合わない 生活と金銭の相談窓口(外部の相談サービスを含む)。兼業と謝礼の届出制度。贈答と接待の受領ルール
思想・信条 研究成果の公開範囲をめぐる違和感が、業務の相談として出てくる。守秘の理由に納得していない様子 守る情報の範囲と理由の丁寧な説明。公開と秘匿の線引きの文書化。論文や講演の事前相談の窓口
脅迫・弱み 本人が「困った接触があった」と申告する。理由の説明がないまま、一人で外部の相手と会うことが続く 責めない相談窓口。自己申告をした人を不利に扱わない方針の明文化。必要時の弁護士や警察への橋渡し
自尊心 評価や処遇への強い不満の表明。専門性を外で語る場面が増える 評価基準の公開と納得できる説明。貢献の承認。安全な形で対外発信できる場と、発信前の相談ルール

この表のうち「金銭」の行は、特に慎重に扱ってください。従業員の家計や借金を会社が調べる運用は、プライバシーの侵害になり、信頼関係も壊します。表にあるのは、本人が自分から話した場合と、制度の上で届け出られた場合だけです。会社が調べ上げるのではなく、話しやすい窓口を用意する。方向を取り違えないことが、最も大事な点です。

動機に関わらず効く設計もあります。第一に、アクセス権限の最小化です。誰が何に触れるかを必要な範囲に絞れば、誘惑や脅しがあっても、渡せるものが限られます。第二に、退職や異動の手続きです。最終出社日にアクセスを切り、貸与端末と媒体を回収し、守秘義務を文書で確認する。第三に、外部との接触の相談窓口です。社外の人から依頼や謝礼の話があったとき、誰に話せばよいかが決まっていることが前提になります。権限や持ち出し経路の具体的な手順は技術流出対策ガイダンス第2版を解説した記事に、採用から退職までを一本の線で見る考え方は人の局面をつなぐ記事に詳しく書いたので、ここでは繰り返しません。

内部通報についても、制度面の事実を確認しておきます。公益通報者保護法の第11条は、事業者に、公益通報を受けて調査し是正する業務に従事する者を定めることと、通報に適切に対応するための体制を整えることを義務づけています。ただし、常時使用する労働者が300人以下の事業者は、努力義務です9。法の対象は「通報対象事実」、つまり法令違反に関する通報であり、生活の困りごとや、外部からの怪しい接触の相談は、そのままでは制度の枠に収まらない場合があります。私は、内部通報窓口とは別に、何でも相談できる入口を一つ決めておくことを勧めます。名前は「相談窓口」で構いません。相談が通報の形に整っていなくても受け止められることが大切です。

この設計が機能しているかは、実際に使われているかどうかで分かります。相談が一件もない状態は、安全の証拠ではなく、使いにくい窓口の兆しかもしれません。

兆しの扱い方。疑うためではなく、守るために

ここで、やってはいけないことを整理します。この記事のいちばん重要な節です。

兆しの検知を、特定の人を疑う根拠にしてはいけません。理由は三つあります。第一に、兆しの大半は普通の悩みです。生活の変化、評価への不満、疲れ。これらは誰にでも起こり、そのほとんどは情報流出と無関係です。第二に、枠組みの側に限界があります。研究者自身が、MICEは誰が実行に移すかを予測する価値が限られると述べています2。第三に、誤った疑いは、守りたい当の従業員を傷つけます。疑われた人は孤立し、本当に困っているときに相談しなくなる。それは、勧誘する側にとって最も都合のよい状態です。

具体的な運用の原則は、次のとおりです。兆しに気づいた人が最初にすることは、調べることではなく、声をかけることです。「最近どうですか」と聞き、困りごとがあれば窓口につなぐ。評価や処遇に反映させず、記録を残す場合も、目的と閲覧者を限ります。一つの兆しだけで人事上の不利益を与えません。思想・信条、国籍、出身、宗教、家庭の事情を、リスクの指標として使いません。これらは、使った瞬間に差別になり、法的にも問題になりえます。

国や地域の話もしておきます。4つの動機は、どの国のどんな人にも起こりうる、人間の事情です。特定の国や民族の出身者、留学生や外国籍の従業員を、勧誘されやすい集団として見る根拠は、この記事で確認した公的資料のどこにもありません。確認すべきは人の属性ではなく、接触の経路と、組織の側の仕組みです。みなし輸出の「特定類型」のように、制度上の確認が必要な場面はありますが、それは定められた手続きに沿って、職務との関連の範囲で行うもので、個人への疑いとは別です。詳しくはみなし輸出の特定類型の記事を参照してください。

実際の事件を引くときも、同じ姿勢が必要です。旭化成の元社員が起訴されたと報じられた事案では、時事通信と共同通信が、愛知県警の話として、元社員が「知識経験が豊富だと示すために情報を開示した」と供述していると伝えています10。ただし、これは起訴の段階の報道で、有罪が確定したわけではなく、認否も確認できていません。動機の認定でもありません。事案の経緯は別の記事にまとめています。ここから言えるのは、情報を外へ出すことが、必ずしも金銭を動機としないという一般的な教訓までです。個人の事案を、企業や国の評価に広げてはいけません。

あわせて読む技術流出対策ガイダンス第2版を読む(前編)海外進出と人を通じた流出まで経産省の技術流出対策ガイダンスを、章ごとに読み解きます

出張、SNS、採用面談で気をつけること

最後に、日常の場面に落とします。三つの場面を取り上げます。

海外出張や国内外の学会では、「資料をいただけませんか」と頼まれる場面があります。その場で応じず、一度持ち帰って社内で共有してから判断する。このルールを組織で決めておくと、断る側の個人の負担が消えます。「会社の規則で、持ち帰って確認します」と言えるからです。気になる場合は、出張とオンライン会議の輸出管理の記事も参考になります。

SNSでは、見知らぬ人からの接触に対して、身元を確かめてから応じます。警察庁は、不特定多数の目に触れる場所に個人情報を書くときは、立ち止まって慎重になるよう呼びかけています6。専門職向けのSNSで、プロフィールが整いすぎている、実入りのよい仕事の話がいきなり来る、といった場合は、一人で返事をせずに共有します。英国政府が公開したような、プロフィールの真偽を確かめる支援の仕組みも、参考になります8。

採用面談や、外部の専門家を招く場面では、双方の確認の仕組みが要ります。応募者に対しては、経歴の確認を、本人の同意と職務との関連の範囲で、公平に行います。国籍や出身で選別するのではなく、重要な技術を扱う職務に就く人に対する、手続きとして決めておくのが原則です。採用時の確認と内部者リスクの関係は、OpenAIの録音装置事件を題材にした記事で別の角度から整理しています。入ってから探すより、入る前に確かめる仕組みと、入ったあとに相談しやすい環境の両方が要ります。

よくある誤解と、最初の一歩

ここまでの内容を、実務でよく聞く思い込みへの答えとして整理します。

「うちは小さな会社だから関係ない」という思い込みは、危険です。標的になるかどうかは、会社の規模ではなく、持っている技術や情報、そこに触れる人の役割で決まります。警察庁も、規模を問わず最先端の技術を持つ企業や大学が、外国から狙われうると説明しています6。

「動機が分かれば、危ない人を見抜ける」という考えは、枠組みの想定を超えています。研究者自身が、予測の価値は限られると述べていることは、前の節で書いたとおりです。

「内部通報窓口があれば足りる」も誤解です。法の通報対象は法令違反であり、生活の困りごとや、あやしい接触の「相談」は、通報の形をしていないことが多いからです。

「金に困っている人だけが対象だ」という見方も当たりません。思想、弱み、自尊心の入口は、金銭に困っていない人にも開いています。逆に、金銭に困っていることは、情報流出の理由には直結しません。

最初の一歩は、小さく決めることです。今週は、困りごとや怪しい接触を責められずに相談できる窓口を一つ決め、全員に伝える。来週は、守る情報の一覧を作り、権限を必要な人に絞る。今月中に、退職と異動のときにアクセスを切る手順を、実際の最近の例で確かめる。警察庁は、技術流出に関する相談を受け付けており、各都道府県警察にも窓口があります6。

私たちのTRAFEEDは、輸出管理の該非判定と取引先スクリーニングのためのAIエージェントです。取引先や共同研究先を確認し、判断の根拠を記録に残す役割で、従業員の動機や内心を評価するものではありません。最終的な判定は、貴社の輸出管理責任者が行います。サービスの内容はTRAFEEDのページに、体制づくりの相談は個別相談にあります。

最後に、私の考えを一言だけ書きます。MICEを学ぶ価値は、人を疑う目を養うことにはありません。人が何に揺れるのかを知ったうえで、揺れたときに一人にしない組織を作ることにあると思っています。守りの設計とは、本質的には、従業員への信頼の表明です。

参考文献

Footnotes

  1. Stanislav Levchenko, On the Wrong Side: My Life in the KGB (New York: Pergamon, 1988). 原典は未読で、Charney and Irvin の論考(下記)の記述による。 ↩

  2. David L. Charney, M.D. and John A. Irvin, "A Guide to the Psychology of Espionage" (AFIO Intelligencer 掲載予定の草稿、2014年5月12日版). https://cyberwar.nl/d/20140500_CHARNEY_The_Psychology_of_Espionage_DRAFT_2014May12.pdf — 草稿版であり、確定稿は未確認。PERSEREC の1992年報告書、Thompson (2009) Why Espionage Happens などの引用は、この論考の記述による。英語(確認日 2026-11-06)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  3. FBI, "The Insider Threat: An Introduction to Detecting and Deterring an Insider Spy". 存在はFBIの防諜ページの一覧(保存版 https://webarchive.library.unt.edu/web/20210119195659/https://www.fbi.gov/investigate/counterintelligence)で確認したが、FBIのサイトは自動アクセスに403を返し、本文は未読(確認日 2026-11-06)。 ↩

  4. Katherine L. Herbig, The Expanding Spectrum of Espionage by Americans, 1947–2015 (PERSEREC Technical Report 17-10, 2017年8月). https://irp.fas.org/eprint/spectrum.pdf — 検索結果の書誌情報(209人、3つの時期区分)の確認にとどまり、本文の数値は未読(確認日 2026-11-06)。英語。 ↩

  5. 英国 NPSA(National Protective Security Authority)の内部者リスクの資料。 https://www.npsa.gov.uk/blog/if-you-have-people-you-have-insider-risk-david-smith-case-study-0 など — サイトが自動アクセスに403を返し、本文は未読。検索結果の抜粋(動機は複合的で、動機だけでなく文脈を見る)で確認した範囲にとどめる(確認日 2026-11-06)。英語。 ↩

  6. 警察庁「経済安全保障」(技術流出の防止、スパイ工作による技術流出、対策、相談窓口 keizaianpo110@npa.go.jp、電話 03-3581-0141). https://www.npa.go.jp/bureau/security/economic-security/ — 動画・パンフレットの公開は令和8年1月、ほかに令和5年11月、令和4年9月(確認日 2026-11-06)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  7. 滋賀県警察本部 警備部 外事課「スパイ工作・技術情報流出」(2026年4月9日更新). https://www.pref.shiga.lg.jp/police/pa16/15932.html — 事例は外国政府職員を名乗る人物による通信関連会社の元社員への働きかけ。国名は資料中で伏せられている(確認日 2026-11-06)。 ↩ ↩2

  8. 英国政府(Cabinet Office と CPNI)「New app to counter malicious approaches online」(2022年5月17日). https://www.gov.uk/government/news/new-app-to-counter-malicious-approaches-online — MI5 局長の発言(専門職向けSNSでの身元を偽った接近が1万件超)を含む。英語(確認日 2026-11-06)。 ↩ ↩2

  9. 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第11条. https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 — e-Gov 法令API で条文を確認(確認日 2026-11-06)。 ↩

  10. 時事通信「情報漏えい『知識豊富と示すため』 元旭化成社員を起訴―名古屋地検」(2026年10月27日). https://www.jiji.com/jc/article?k=2026102701077&g=soc 、共同通信「営業秘密漏えいの罪、旭化成元社員の男起訴」(同日、Yahoo!ニュース). https://news.yahoo.co.jp/articles/6a329a93dc1df0878cdb0ab226617c1ca2ac3ba0 — 起訴段階の報道で、供述は愛知県警の話として報じられたもの。有罪は確定しておらず、認否は確認できていない(確認日 2026-11-06)。 ↩

本記事は一部にAIを用いて作成し、公開前に人間が一次情報の確認と編集を行っています。

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該非判定書・非該当証明書 記入ガイド+様式セット(2026年版・Word/Excel)

経済産業省の公開様式・通達・e-Gov法令原文にもとづき独自作成した該非判定書テンプレート。Word版(該非判定書・非該当証明書様式・記入ガイドQ&A)とExcel版(該非判定書・項目別対比明細・キャッチオール確認シート・判定管理台帳の4帳票)のセット。2026年2月14日施行政省令改正対応。なお本セットに「パラメータシート」は含まれません(CISTEC・JMC等が発行・販売する別個の刊行物です)。

BIS 50%ルール(Affiliates Rule)対応チェックリスト(記入式・2026年版)

米国BISの50%ルール(Affiliates Rule)に備える、輸出管理担当者向けの記入式チェックリスト。名簿に載った企業の持分の合算・リストをまたぐ合算・所有の連鎖・最も厳しい規制の原則という4つの仕組み、ちょうど50%は対象で50%未満も「安全」とは言えない理由、停止中のものといま効いているものの区別、資本関係のデータが途切れる場所、範囲の決定から体制づくりまでの6段階の準備を収録。用語の超入門つき。停止規則は「将来の延長がなければ2026年11月9日に終わる」と条件付きで、米中は2026年9月に2027年1月10日までの延長を発表しましたが、2026年10月5日時点で米国の連邦官報には延長の規則が載っていません。延長される場合・されない場合・規則が修正される場合のどれでも無駄にならない形にしています。米国連邦官報(90 FR 47201・90 FR 50857)・15 CFR・中国商務部の公表にもとづく。規制リストへの掲載は規制上の区分であり企業の是非判断ではありません。最終判断は貴社の輸出管理責任者と当局の最新の公表を正としてください。

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