株式会社TIMEWELLの濱本です。
EAR99とは、米国輸出管理規則(EAR)の対象でありながら、規制品目リスト(CCL)のどのECCN番号にも該当しない品目に与えられる分類です。米国商務省産業安全保障局(BIS)は、EARの対象でありながらCCLのいずれのECCNにも分類されない品目をEAR99に指定する、と定義しています1。低リスクの民生品が中心で、多くの場合は許可なしで輸出できます。
ここまでが教科書的な説明です。ところが実務では、この「多くの場合は許可なし」という部分が誤解の温床になっています。「サプライヤーからEAR99と回答が来たので、この製品は規制対象外です」。輸出管理の相談を受けていて、この言い回しを何度聞いたかわかりません。EAR99は規制対象外ではなく、EARという規制の内側にいる分類です。仕向地と相手と用途次第で、許可が必要になる場面はきちんと残っています。
しかも2026年は、この「相手次第」の部分が大きく動く年です。エンティティリスト掲載企業の関連事業体まで規制対象を広げるアフィリエイトルール(50%ルール)は現在1年間停止中ですが、連邦官報の告示どおりなら2026年11月10日に復活します2。EAR99の貨物しか扱っていない企業も、取引先の資本関係チェックからは逃げられません。
この記事は、EAR・EAR99・ECCNの位置関係、EAR99の正確な意味、「EAR対象外」との違い、自社品目がEAR99かどうかを確認する手順、そしてEAR99でも許可が必要になる3つのケースまでを一気に整理します。先に自社の輸出管理体制がどこまで整っているか把握したい方には、輸出管理体制の無料診断があります。3分ほどで終わります。アフィリエイトルール対応の実務チェックにはBIS50%ルール対応チェックリスト(PDF)をどうぞ。該非判定書やパラメータシートの書式が必要な方は、該非判定書テンプレート(2026年版)もあわせて使えます。
まず、検索でこのページに来た方が知りたいはずの結論を表にします。EAR・EAR99・ECCNは入れ子の関係です。
| 用語 | 何を指すか | 位置づけ | 品目ベースの許可 |
|---|---|---|---|
| EAR | Export Administration Regulations。BISが所管する米国の輸出管理規則そのもの | 枠組み全体(15 CFR Parts 730–774) | 規則全体の話なので、品目単位の可否はこの段階では決まらない |
| ECCN | Export Control Classification Number。CCLに掲載された品目の5桁分類番号 | EARの内側。リスト掲載品 | ECCN×仕向地の国別チャートで判定 |
| EAR99 | CCLのどのECCNにも該当しない、EAR対象品目の受け皿 | EARの内側。リスト非掲載品 | 原則不要(ただし仕向地・相手・用途で要許可になり得る) |
「EAR99=EARの外」ではありません。EARという道路の上に、ECCNという標識がある車線と、標識のないEAR99の車線がある、というイメージです。
次に、混同しやすい「EAR対象外」まで含めた実務用の早見表です。
| EAR99 | ECCN該当品(CCL掲載) | EAR対象外 | |
|---|---|---|---|
| 位置づけ | EARの対象。CCLのどのECCNにも該当しない品目の受け皿 | EARの対象。CCLに5桁のECCN番号で掲載 | そもそもEARが適用されない |
| 品目ベースの許可 | 原則不要 | ECCN×仕向地の国別チャートで判定 | 概念自体がない |
| それでも許可が要る場合 | 禁輸国向け、懸念エンドユーザー、懸念用途 | 左に同じ(さらに品目規制が上乗せ) | EAR上はなし(ITAR等の別規制に注意) |
| 具体例 | 一般的な民生品、汎用的な事務機器など | 半導体、暗号製品、工作機械など | 公知の技術情報、ITAR管轄の防衛品目 |
| 確認方法 | CCL全体を審査して該当なしを確認 | サプライヤー確認、CCL検索、BIS分類要請 | 15 CFR 734.3(b)の除外規定を確認 |
この区別が、EAR対応の出発点です。順に中身を見ていきます。
EAR99とは何か。「対象外」との違いまで正確に
EARの適用範囲を定める15 CFR Part 734は、まず「EARの対象(subject to the EAR)」かどうかを判定させ、対象であればCCLのECCNに該当するかを審査させる構造になっています3。CCLの全カテゴリを審査して、どのECCNにも該当しなければ、その品目はEAR99です。BISの公式ガイダンスでは、EAR99は各カテゴリのどの項目にも特定されない品目のための「バスケット(受け皿)」と説明されています1。
つまりEAR99は、審査の結果として到達する分類です。「調べていないからEAR99」ではなく「CCLを全部調べて該当がなかったからEAR99」。この順序を飛ばして自己申告的にEAR99を名乗ると、後から誤分類が発覚したときに立て直しがききません。
混同されやすいのが「EAR対象外(not subject to the EAR)」です。これはEARの適用自体を受けないもので、EAR99とは階層が違います。代表例は、公表されて誰でも入手できる技術情報(published information)、基礎研究の成果、そして国務省のITAR(国際武器取引規則)が管轄する防衛品目です3。ITAR管轄品はEARの外にいますが、EARより厳しい規制の中にいるので、「対象外」という言葉の響きに安心してはいけません。
逆方向の誤解もあります。「うちの製品は日本製だからEARは関係ない」。これも危険です。外国製品であっても、米国原産の部品やソフトウェアを一定割合以上組み込んでいればde minimisルールでEARの対象になりますし、米国原産技術から直接製造された製品は直接製品規則で捕捉されます。日本企業がEAR99という分類に出会うのは、たいていこの文脈です。米国製部品のサプライヤーから「この部品はEAR99です」という回答をもらい、それを自社製品の輸出判定にどう反映するかを考える場面ですね。
個人的には、社内資料でEAR99を説明するときは「速度制限のない道路」にたとえています。速度制限(品目ベースの許可要件)はないけれど、道路交通法(EAR全体、特に取引相手と用途の規制)の中を走っていることに変わりはない。飲酒運転や信号無視が許されるわけではありません。
自社品目がEAR99かどうかを確認する手順
理屈の次は手順です。日本企業の実務では、確認ルートは次の3つに集約されます。
【EAR99確認フロー】
STEP 1 その品目はEARの対象か?(15 CFR 734.3)
├ 米国原産品・米国からの輸出品 …… 対象
├ 米国原産部品の組込比率がde minimis超 …… 対象
├ 米国原産技術の直接製品 …… 対象
└ 公知情報・ITAR管轄品など …… EAR対象外(ここで終了)
STEP 2 CCLのECCNに該当するか?
├ サプライヤーの分類情報を入手(最優先)
├ Interactive CCLでキーワード検索
└ 判断がつかなければBISへ分類要請(CCATS)
STEP 3 どのECCNにも該当しない
→ EAR99(判定根拠を記録して保存)
最も確実で速いのは、米国のサプライヤーに直接ECCNを確認することです。米国の主要メーカーの多くは、自社サイトでECCNやEAR99の分類情報を公表しています。公表が見つからない場合は、購買部門経由で問い合わせます。参考までに、私たちが顧客に案内している依頼文の骨子を載せておきます。
件名: Request for Export Classification Information (ECCN / EAR99)
貴社製品(型番: XXXX)について、米国輸出管理規則(EAR)上の分類情報をご提供ください。具体的には、(1) ECCN(該当する場合)またはEAR99の別、(2) 分類の根拠(CCATS番号があれば併記)、(3) 暗号機能の有無を確認したく存じます。当社の再輸出コンプライアンス手続に使用します。
We are writing to request the export classification of your product (Model: XXXX) under the U.S. Export Administration Regulations: (1) the ECCN or EAR99 designation, (2) the basis of classification (CCATS number if available), and (3) whether the item incorporates encryption functionality.
サプライヤー確認で解決しない場合は、BISのInteractive Commerce Control Listでキーワード検索する方法があります。ECCN番号の構造(カテゴリ、プロダクトグループ)の読み方はECCNとは何か、番号の読み方と調べ方で、主要番号の早見表はECCN番号一覧・早見表で解説しているので、番号を引きたい方はそちらが早いはずです。それでも判断がつかないときの最終手段が、BISへの正式な分類要請(Classification Request)です。SNAP-R経由で申請し、CCATSという分類判定を受け取ります4。
日本企業に特有の実務がもう一つあります。外為法の該非判定書とEAR判定の併記です。日本の該非判定(輸出貿易管理令別表第1)と米国EARの分類は別の法体系なので、本来は別々の判定ですが、取引先からは一枚で両方を求められることが多い。実際、国内の主要部品メーカーは該非判定結果とEAR判定結果(ECCNまたはEAR99)をセットで公表するのが標準的な実務になっています5。自社が判定書を発行する側なら、EAR欄に「EAR99」または該当ECCNを明記し、判定日と根拠(サプライヤー回答、CCATS番号など)を社内記録に残してください。書式の作り方は非該当証明書と該非判定書の書き方に、WordやExcelのひな形は該非判定書テンプレート(2026年版)にまとめています。
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EAR99でも許可が必要になる3つのケース
ここからが本題といってもいいくらい重要な話です。EAR99の品目ベースの許可は原則不要ですが、EARの一般禁止事項(General Prohibitions)のうち取引ベースの規制は、EAR99にもそのまま適用されます4。実務で押さえるべきは3つです。
1つ目は仕向地です。イラン、北朝鮮、シリア、キューバといった包括的な禁輸対象国(Country Group E:1およびE:2)向けには、EAR99の民生品であっても原則として許可が必要です6。さらに2022年以降、ロシアとベラルーシ向けにはEAR99を含む広範な品目に許可要件が拡大されており、「EAR99だから大丈夫」という判断が最も通用しない地域になっています。
2つ目はエンドユーザーです。エンティティリスト掲載企業への輸出は、EAR99であっても掲載条件に応じて許可が必要になります。そして冒頭で触れたとおり、ここが2026年の最大の変化点です。BISは2025年9月30日、エンティティリスト等の掲載企業が合計50%以上を所有する子会社等にも規制を自動適用するアフィリエイトルールを公布しました(90 FR 47201)7。このルールは2025年11月12日の連邦官報告示により2026年11月9日まで停止されていますが、同告示は停止期間終了後の2026年11月10日に規制を復活させると明記しています2。延長の告示が出ない限り、残り約3カ月半で「取引先がリスト掲載企業の関連事業体かどうか」の確認が正式に義務化される、というのが現在地です。取引先の株主構成を一社ずつ調べる作業は想像以上に時間がかかるので、施行を待たずに始めることをおすすめします。詳細な対応手順はBIS50%ルール(アフィリエイトルール)対応ページにまとめました。
3つ目は最終用途です。大量破壊兵器(核、生物・化学兵器、ミサイル)の開発に使われる懸念がある場合や、特定国の軍事最終用途に向かう場合は、品目がEAR99でも許可が必要です4。ここで効いてくるのがレッドフラグの管理です。顧客が最終用途を明かさない、製品の性能と顧客の事業内容が整合しない、異常な配送ルートや支払い方法を指定してくる。BISはこうした兆候を認識した場合、懸念が解消されるまで取引を進めてはならないとしています。どれか一つでも当てはまったら、売上のプレッシャーがあっても立ち止まる。この規律が守れるかどうかが、輸出管理体制の実力だと私は思っています。
つまりEAR99の実務は「品目の審査は軽く、取引の審査は重く」です。取引先スクリーニングと資本関係調査の負荷が2026年11月に向けて確実に増えるため、この部分をどう省力化するかが今年の論点になります。輸出管理の取引審査を支援するツールとしては、当社のTRAFEEDも選択肢の一つです(詳しくは後述します)。
ECCN番号の読み方と一覧の見方(要点)
EAR99を理解するには、対になるECCNの構造も押さえておく必要があります。「ECCN番号一覧」を探してこのページに来た方へ先に結論を書きます。ECCNはCCL(15 CFR Part 774)に掲載された全項目の集合であり、単一の短いリストに収まるものではありません。実務ではまず、カテゴリ0〜9とプロダクトグループA〜Eの骨格を頭に入れ、個別番号はBISのInteractive CCLかeCFRで引く、という順番が安全です。
ECCNは5桁の英数字コードです。たとえば3A001なら、先頭の3がカテゴリ(電子機器)、次のAがプロダクトグループ(装置・部品)、末尾3桁が個別番号を示します。
| カテゴリ | 分野 |
|---|---|
| 0 | 核物質・施設・装置、その他 |
| 1 | 材料、化学物質、微生物、毒素 |
| 2 | 材料加工 |
| 3 | エレクトロニクス |
| 4 | コンピュータ |
| 5 | 通信・情報セキュリティ(暗号を含む) |
| 6 | レーザ・センサー |
| 7 | 航法装置・航空電子 |
| 8 | 海洋技術 |
| 9 | 推進システム・宇宙機器 |
| グループ | 対象 |
|---|---|
| A | 装置・組立品・部品 |
| B | 試験・検査・製造装置 |
| C | 材料 |
| D | ソフトウェア |
| E | 技術 |
この構造を覚えると、番号を見た瞬間に品目の見当がつくようになります。頻出番号や日本の輸出令別表第1との概念対応、メーカー公開ページのまとめはECCN番号一覧・早見表にまとめています。読み方と該非判定フローの手順書が欲しい方はECCNとは?読み方・調べ方の基礎をどうぞ。
なお、EAR99とよく並んで出てくるNLR(No License Required)は別物です。EAR99は「品目の分類」、NLRは「その取引に許可が不要」という出荷上の扱いです。EAR99だからといって常にNLRになるわけではなく、禁輸国向けや懸念エンドユーザー向けではEAR99でも許可が要ります。分類と出荷判定を同じ欄に雑に書くと、監査で説明が苦しくなります。
de minimisルール(要点だけ)
de minimis(デミニミス)ルールは、外国製品に組み込まれた米国原産コンテンツの割合が閾値以下なら、EARの再輸出規制を適用しないという免除規定です3。閾値は一般国向けが25%、禁輸対象国向けが10%。計算式は「米国原産品の取得価格を完成品の公正市場価格で割る」だけですが、実務ではつまずきどころが多い部分です。
具体例を挙げます。販売価格100万円の自社製品に、米国製IC(取得価格15万円)と米国製ソフトウェア(ライセンス料5万円)が入っている場合、米国原産コンテンツは20万円で比率は20%。一般国向けなら閾値25%を下回るのでEARの再輸出規制はかかりませんが、同じ製品でも禁輸対象国向けなら10%を超えているので規制対象です。仕向地で結論が変わる点に注意してください。
計算時の注意点も3つだけ。貨物、ソフトウェア、技術はそれぞれ別々に比率を計算すること。暗号関連など一部の品目はde minimisの適用自体が受けられないこと。そして、米国原産技術から製造された製品はde minimisではなく直接製品規則という別の枠組みで判定されることです。正直なところ、この直接製品規則との切り分けは実務で最も混乱しやすい部分なので、迷ったら専門家かBISに確認することをためらわないでください。
EAR対応チェックリスト(15項目)
日本企業がEAR対応で確認すべき項目を4つのフェーズに分けて整理しました。EAR99の品目しか扱っていない企業でも、取引審査フェーズ(6〜10)と記録保存フェーズ(14〜15)は全項目が該当します。
事前確認フェーズ
| No. | チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|---|
| 1 | 自社製品に米国原産品が含まれているか | 部品、ソフトウェア、技術のすべてを確認 |
| 2 | 米国原産品のECCNまたはEAR99の別 | サプライヤーに確認、またはCCLで調査 |
| 3 | de minimis比率は何%か | 米国原産コンテンツの割合を計算 |
| 4 | 直接製品規則の対象となるか | 米国原産技術に基づく製造物かどうか |
| 5 | 仕向地はどこか | 国別チャートと禁輸国リストで確認 |
取引審査フェーズ
| No. | チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|---|
| 6 | 最終需要者は誰か | エンティティリストとの照合 |
| 7 | 最終需要者の関連事業体を確認 | 50%以上所有の子会社も含めて確認(2026年11月10日アフィリエイトルール復活予定) |
| 8 | 最終用途は何か | 軍事用途、大量破壊兵器関連用途の有無 |
| 9 | DPL(Denied Persons List)との照合 | 輸出拒否対象者でないか確認 |
| 10 | 介在者(仲介業者)の確認 | ペーパーカンパニー等のリスク |
ライセンス判定フェーズ
| No. | チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|---|
| 11 | ライセンス例外の適用可否 | TMP、RPL、TSR等の適用条件を確認 |
| 12 | ライセンス申請が必要か | 分類と仕向地と最終用途で総合判定 |
| 13 | みなし輸出への該当性 | 米国内の外国人への技術開示も規制対象 |
記録保存フェーズ
| No. | チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|---|
| 14 | 取引記録の保存 | EARは5年間の記録保存を要求 |
| 15 | レッドフラグの記録 | 取引過程で認識した懸念事項の記録 |
TRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK)によるEAR対応支援
日本企業にとってEAR対応の難しさは、日本の外為法と米国のEARという二つの規制を同時に管理しなければならない点にあります。EAR99の確認、エンティティリストと子会社の照合、外為法の該非判定。それぞれは単純な作業でも、取引のたびに全部を回すと相当な負荷になります。
TIMEWELLが提供する輸出管理特化のAIエージェントTRAFEEDは、この二重管理の負荷を軽減します。各国法規の当日反映と、新規取引先や外国人留学生の事前デューデリジェンスに対応しており、国立大学法人岡山大学との共同実証(過去審査データ約3万件)ではAI判定精度95%以上(自社調べ)を確認しています。すでに大学・企業あわせて20組織以上で導入されています。
なおTRAFEEDはあくまで判定を支援するツールで、最終的な該非判定は貴社の輸出管理責任者が行う前提です。この線引きを崩さないことが、輸出管理の体制としても健全だと考えています。
まとめ
EAR99を一言でまとめるなら、「EARの内側にいる、品目規制のかからない分類」です。最後に要点を6つに絞ります。
- EARは規則そのもの、ECCNはCCL掲載品の番号、EAR99はEARの内側でECCNに該当しない受け皿。三者は入れ子の関係
- EAR99はCCLの全審査を経て到達する分類であり、「規制対象外」ではない。一覧表も存在しない
- 「EAR対象外(not subject to the EAR)」は公知情報やITAR管轄品などを指す別概念で、EAR99と混同しない
- 確認の最短ルートはサプライヤーへのECCN照会。回答と根拠は必ず社内記録に残す
- EAR99でも、禁輸国向け・懸念エンドユーザー・懸念用途の3ケースでは許可が必要。EAR99とNLRも別概念
- 2026年11月10日にアフィリエイトルールが復活予定。取引先の資本関係調査は今から始める
輸出管理の実務は、規制の条文を覚えることより「確認の習慣を業務に組み込むこと」で決まります。11月10日という期限が見えている今年は、体制を見直す理由としてはこれ以上ないタイミングです。社内の説得材料が必要なら、この記事とチェックリストをそのまま持っていってください。
EAR対応を含む輸出管理の効率化にご関心のある方は、TRAFEEDのページをご覧ください。自社の体制や取引の状況を踏まえて相談したい方は、個別相談からお声がけください。機能概要はTRAFEEDサービスカタログ(PDF)で確認できます。
参考文献
そのほか、CISTEC「EAR再輸出規制に関するQ&A集 Rev.8」(2026年2月19日)、CISTEC「米国再輸出規制入門」、JETRO「トランプ米政権、輸出管理の適用範囲を拡大」(2025年9月)、BIS「Interactive Commerce Control List」も参照しました。
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Footnotes
-
「One Year Suspension of Expansion of End-User Controls for Affiliates of Certain Listed Entities」— Federal Register(2025年11月12日公布、2026年11月9日まで停止・11月10日復活) ↩ ↩2
-
15 CFR Part 734「Scope of the Export Administration Regulations」— BIS ↩ ↩2 ↩3
-
15 CFR Part 746「Embargoes and Other Special Controls」— BIS ↩
-
「Expansion of End-User Controls To Cover Affiliates of Certain Listed Entities」90 FR 47201 — Federal Register(2025年9月30日公布) ↩






