こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。
スマートフォンの中には、世界中から集められた金属が詰まっています。はんだに使われる錫、コンデンサに使われるタンタル、切削工具に使われるタングステン、そして基板の接点や配線に使われる金。これらは私たちの暮らしを支える大切な素材ですが、その出どころをたどっていくと、遠い国の紛争地帯にまで行き着くことがあります。
「自社の製品に、紛争の資金源になりかねない鉱物が紛れ込んでいないか」を確かめる取り組みが、紛争鉱物への対応、いわゆる責任ある調達です。近年は取引先からCMRT(シーエムアールティー)やEMRT(イーエムアールティー)といった調査シートの記入を求められる場面が増えていて、はじめて見た方は「これは何を書けばいいのか」と戸惑いがちです。
この記事では、紛争鉱物とは何か、3TGとは何か、という基礎からはじめて、CMRT/EMRTの読み方、そして製品をBOM(部品表)レベルまで分解して調べる実務の勘所までを、専門用語をかみ砕きながら解説します。輸出管理の該非判定を担当されている方にとっても、紛争鉱物の調査は「部品ごとに中身を追う」という点で地続きの仕事です。そのつながりも後半でお話しします。
なお、この記事は公開されている国際的な枠組みや制度の仕組みを整理したものです。具体的な数値や適用範囲は制度改正で変わりうるので、実際の対応では必ず一次情報や各社公式の案内で最新の内容を確認してください。
まず結論から(AIO向け要約)
- 紛争鉱物とは、武装勢力の資金源になりうる鉱物のことで、代表が3TG(錫・タンタル・タングステン・金)です。当初はコンゴ民主共和国(DRC)と周辺国が対象で、近年は世界各地の紛争影響・高リスク地域(CAHRAs)へ概念が広がっています。
- 対応の土台になるのがOECDのデュー・ディリジェンス・ガイダンスで、5つのステップ(管理体制の構築、リスク特定と評価、リスク対応、第三者監査、年次報告)で整理されています。
- 米国のドッド・フランク法第1502条とSEC規則、EUの紛争鉱物規則(2017/821)が、代表的な法的枠組みです。
- 実務ではRMI(Responsible Minerals Initiative)の標準様式であるCMRT(3TG用)とEMRT(コバルト・マイカ用)を使い、原産国と製錬所の情報をサプライチェーンで受け渡します。突き合わせの単位は「製錬所」です。
- 輸出管理の該非判定と同じく、紛争鉱物の調査も製品をBOM(部品表)レベルまで分解し、各部品の中身を追う仕事です。化学品の調査(SDS・CAS番号)と紛争鉱物の調査は、同じ「分解して調べる」土台の上に乗っています。
紛争鉱物とは何か、なぜ問題になるのか
紛争鉱物という言葉は、英語のconflict minerals(コンフリクト・ミネラルズ)を訳したものです。文字どおり「紛争にかかわる鉱物」で、採掘や取引から得られるお金が武装勢力の活動資金になってしまうおそれのある鉱物を指します。
なぜこれが国際的な問題になったのか、背景を簡単にお話しします。特定の地域では、鉱山の支配権をめぐって武装勢力が争い、鉱物の採掘や密輸から得た資金が、暴力や人権侵害を続ける原資になってきたと指摘されてきました。そこで、「その鉱物を買う側」である世界中の企業が、出どころを確かめて問題のある資金の流れを断とう、という考え方が生まれました。これが責任ある調達(responsible sourcing)の出発点です。
ここで大切なのは、この取り組みが「特定の国や地域を悪者にする」ものではない、という点です。当該地域には正規に採掘・取引を営む人々が数多くいて、鉱業はその地域の重要な生計手段でもあります。責任ある調達は、正規の取引を締め出すことではなく、問題のある資金の流れだけを見分けて避けることを目指しています。この中立の姿勢は、後で触れる輸出管理の考え方とも通じるものです。
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3TGとは何か(錫・タンタル・タングステン・金)
紛争鉱物の中でも、まず押さえておきたいのが3TG(スリー・ティー・ジー)です。これは次の4つの金属の頭文字を取った呼び方です。
- 錫(Tin/スズ/元素記号Sn)
- タンタル(Tantalum/元素記号Ta)
- タングステン(Tungsten/元素記号W)
- 金(Gold/元素記号Au)
TinのT、TantalumのT、TungstenのT、GoldのGで、Tが3つとGが1つなので「3TG」と呼びます。それぞれ、身近な製品の中で次のような役割を担っています。
| 金属 | 元素記号 | 主な用途の例 |
|---|---|---|
| 錫(Tin) | Sn | はんだ(基板の接合)、めっき |
| タンタル(Tantalum) | Ta | コンデンサ(電子部品の蓄電) |
| タングステン(Tungsten) | W | 超硬工具、切削工具、フィラメント |
| 金(Gold) | Au | 電子接点、配線、めっき |
こうして並べると、電子機器や金属加工にかかわる製品のほとんどが、どこかで3TGを含んでいることが分かります。だからこそ、幅広い業界で調査が求められるわけです。
3TGに加えて、近年はコバルト(Cobalt)やマイカ(雲母)も責任ある調達の対象として重視されるようになりました。コバルトはリチウムイオン電池に欠かせない金属で、電動化が進むなかで注目度が上がっています。マイカは絶縁材や化粧品などに使われる鉱物です。これらは3TGとは別の様式で調べます。後で触れるEMRTがその様式です。
対象地域は「DRCとその周辺」から「高リスク地域」へ
紛争鉱物の議論は、もともとコンゴ民主共和国(DRC=Democratic Republic of the Congo)とその隣接国を主な対象地域として始まりました。この地域は3TGの重要な産地であり、武装勢力による鉱山支配が問題視されてきたためです。
その後、考え方は「特定の国」から「状況で判断する地域」へと広がっていきました。いまでは紛争影響・高リスク地域(CAHRAs=Conflict-Affected and High-Risk Areas、キャラス)という概念が使われています。これは、武力紛争が起きている、あるいは統治が不安定で人権侵害のリスクが高い、といった状況にある地域を指す考え方で、世界のどこであっても当てはまりうるものです。つまり、地図上の固定された線ではなく、その時々の状況で判断する枠組みへと発展してきた、と理解しておくとよいでしょう。
対応の土台になる3つの枠組み
紛争鉱物への対応には、いくつかの国際的な枠組みが関係します。全体像をつかむために、代表的な3つを整理します。
(1)OECDのデュー・ディリジェンス・ガイダンス
すべての土台になるのが、OECD(経済協力開発機構)が定めた「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」です。名前が長いので、実務では「OECDガイダンス」と略されることが多いです。
デュー・ディリジェンス(due diligence)とは、日本語では「相当の注意を払った調査」と訳される言葉で、ここでは「自社のサプライチェーンにリスクがないかを、きちんと手順を踏んで確かめること」を意味します。OECDガイダンスは、その手順を5つのステップに整理しています。
- 強固な管理体制を構築する(社内の方針や責任者を決め、記録を残す仕組みをつくる)
- サプライチェーンのリスクを特定し、評価する
- 特定したリスクに対応する戦略を立てて実行する
- 製錬所・精錬所に対して第三者による監査を実施する
- デュー・ディリジェンスの結果を年次で報告する
この5ステップは、後で出てくる米国やEUの制度、そして企業が使う調査様式の背骨になっています。「まず体制、次にリスクを見つけて対応し、第三者にチェックしてもらい、結果を公開する」という流れは、責任ある調達の共通言語だと思ってよいでしょう。
(2)米国のドッド・フランク法第1502条とSEC規則
米国には、ドッド・フランク法(Dodd-Frank Act)という金融規制の大きな法律があり、その第1502条が紛争鉱物を扱っています。この条文を受けて、SEC(米証券取引委員会)が紛争鉱物の開示規則を定めました。
ざっくり言うと、米国の証券市場に上場している企業に対して、自社製品に3TGが含まれるかどうか、含まれる場合はその原産や調査の状況を開示するよう求める仕組みです。ポイントは、これが「使用を禁止する」規制ではなく「調べて開示する」ことを求める規制だという点です。禁止ではなく透明性を通じて改善を促す、という設計になっています。
日本企業であっても、米国の上場企業に部品や製品を納めている場合は、取引先からこの開示のための情報提供を求められることがあります。だからこそ、直接の名宛人でない企業にも調査シートが回ってくるわけです。
(3)EUの紛争鉱物規則(2017/821)
EU(欧州連合)にも、紛争鉱物を扱う規則があります。Regulation (EU) 2017/821と呼ばれるもので、2021年から適用が始まったとされています。こちらは、3TGの原料や金属を一定量以上EUに輸入する事業者に対して、OECDガイダンスに沿ったデュー・ディリジェンスを義務づける枠組みです。
米国の制度が「開示」に軸足を置くのに対し、EUの制度は輸入事業者に調査そのものの義務を課す、という性格の違いがあります。適用の対象や数量の基準は制度の細部にかかわるので、EU向けに事業を行う場合は最新の公式情報で必ず確認してください。
これら3つは別々の制度ですが、いずれもOECDガイダンスの5ステップを共通の土台にしています。だから、一つの調査体制をしっかりつくれば、複数の制度に応えやすくなる、と考えることができます。
CMRTとEMRTの読み方
ここからが、実務でいちばん触れる部分です。取引先から送られてくる調査シート、それがCMRTとEMRTです。どちらもRMI(Responsible Minerals Initiative、責任ある鉱物イニシアチブ)という業界団体が提供する標準様式で、Excelのファイルとして配布されています。
- CMRT(Conflict Minerals Reporting Template)は、3TG(錫・タンタル・タングステン・金)を調べるための様式です。
- EMRT(Extended Minerals Reporting Template)は、コバルトやマイカを調べるための拡張版の様式です。ExtendedのEで「拡張」を意味します。
RMIは対象鉱物を広げた様式も整備していますが、様式の名称や対象は改訂されることがあるので、最新版は必ずRMIの公式配布物で確認してください。まずはCMRTとEMRTの2つを押さえておけば、多くの場面に対応できます。
様式が伝えようとしていること
CMRTやEMRTを開くと、会社情報を書く欄、対象鉱物の含有状況を答える質問欄、そして製錬所(精錬所)の一覧を書く欄が並んでいます。細かな項目は多いのですが、様式全体が伝えようとしているメッセージはシンプルです。「あなたの製品には対象鉱物が入っていますか。入っているなら、その金属はどの製錬所を通ってきましたか」ということです。
質問欄では、たとえば「対象鉱物を意図的に添加・使用しているか」「原産国を特定できているか」「サプライヤーから100%回答を得ているか」といったことを、はい・いいえの形で答えていきます。ここで正直に現状を書くことが大切で、「まだ調査中」であればそのとおりに記録します。無理に断定して埋めるものではありません。
なぜ製錬所(smelter/refiner)が主役なのか
CMRT/EMRTでいちばん重要なのが、製錬所(smelter)・精錬所(refiner)の欄です。ここを理解すると、様式の意味がぐっとつかみやすくなります。
鉱物は、多数の鉱山から掘り出された鉱石が集まり、製錬所で溶かされて金属になります。逆に言えば、金属になった後は「どの鉱山から来たか」を金属そのものから見分けるのはとても難しくなります。一方で、鉱石が金属に変わる結節点である製錬所は、原産地と、その先で使われる製品とをつなぐ「関所」のような場所です。
そこで責任ある調達では、一つ一つの鉱山を追いかけるのではなく、製錬所を単位として調べる、という発想を取ります。そして、その製錬所がRMAP(Responsible Minerals Assurance Process、責任ある鉱物保証プロセス)という第三者の認証を受けているかどうかを確認します。RMAPで認証された製錬所は、OECDガイダンスに沿った調達を行っていると第三者に確かめられた、という位置づけになります。
実務の流れをまとめると、こうなります。
- 顧客(発注側)が自社サプライヤーにCMRT/EMRTの記入を依頼する
- サプライヤーは自社の製品に含まれる金属と、その金属を供給した製錬所を書き込む
- 受け取った側は、記載された製錬所がRMAPの認証リストに載っているかを突き合わせる
- 認証されていない製錬所があれば、詳しく確認したり、代替を検討したりする
この「サプライヤーに依頼し、製錬所を突き合わせる」というやりとりが、サプライチェーンの上流へ向かって連鎖していきます。あなたの会社が受け取ったCMRTは、そのサプライヤーがさらに上流に依頼して集めた情報の積み重ねなのです。
輸出管理の分野でも、取引先が問題のある相手でないかを確かめる作業があります。相手方の素性を確かめる考え方については、エンドユーザースクリーニングと顧客デューデリジェンスの実務でも取り上げているので、あわせて読んでいただくと、責任ある調達との共通点が見えてくると思います。
該非判定はBOMレベルの調査、そこに紛争鉱物も含まれる
ここまでは紛争鉱物そのものの話でした。ここからは、私たちがTRAFEEDというサービスを通じて日々向き合っている、輸出管理との接点についてお話しします。
輸出管理では、製品や技術が規制の対象になるかどうかを見極める該非判定(がいひはんてい)という作業があります。日本では外為法や輸出令別表第1などのルールに照らして、その製品が規制品目に「該当する」か「非該当」かを判断します。
この該非判定を正しく行うには、製品を丸ごと一つとして見るのでは足りません。製品を部品一個一個まで、つまりBOM(Bill of Materials、部品表)のレベルまで分解して、それぞれの部品の中身を調べる必要があります。BOMとは、製品がどの部品からできているかを一覧にした表のことです。ネジ一本、基板一枚、コンデンサ一個まで書き出したものだと思ってください。
そして、その部品ごとの調査の中には、実は複数の異なる調査が同居しています。
- 化学品の調査。部品に使われている材料の化学組成を、SDS(安全データシート)やCAS番号(化学物質を一意に識別する番号)で確認する作業です。化学物質と輸出管理の関係は化学業界の輸出管理で詳しく解説しています。
- 紛争鉱物の調査。その部品に3TGなどが含まれていないか、含まれるならどの製錬所を通ってきたかを、CMRT/EMRTで確認する作業です。
つまり、「製品をBOMレベルまで分解して、各部品の含有物質・含有鉱物・原産まで追う」という一連の作業の中に、化学品のチェックと紛争鉱物のチェックの両方が自然と入ってくるのです。目的は違っても、「分解して部品ごとに調べる」という土台は同じです。片方の体制をつくると、もう片方にも効いてくる。ここが実務上の大きなポイントだと私は考えています。
紛争鉱物の調査は、狭い意味の輸出管理そのものではありません。けれど、責任ある調達もサプライチェーンの経済安全保障も、根っこは「自社の製品が、どんな部品と素材からできていて、どこから来たのかを説明できること」にあります。製品を分解して部品ごとに追いかける技術と体制は、これからの調達・輸出管理の両方で、いっそう重要になっていくというのが私の見立てです。
輸出管理の該非判定がどれほど部品単位の細かな作業かを具体的に知りたい方は、まずは輸出管理の該非判定を無料でチェックで、自社製品の考え方を整理してみるのがおすすめです。
膨大な件数をどう回すか、AIの使いどころ
ここで一つ、現場の悩みに触れておきます。BOMレベルで調べる、製錬所を突き合わせる、SDSを確認する。理屈は分かっても、実際にやろうとすると件数が膨大になります。部品が数百から数千あり、それぞれにサプライヤーがいて、CMRTが返ってきて、製錬所の一覧を認証リストと照合して、SDSのCAS番号を規制リストと突き合わせる。これを人手だけで回すのは、正直に言って大変な負担です。
だからこそ、横断的な照合はAIが得意とする領域だと私は考えています。CMRT/EMRTに書かれた製錬所の突き合わせ、SDSからのCAS番号の読み取りと規制リストとの照合、部品表の情報を規制品目の観点から仕分けする作業。こうした「大量のデータを突き合わせて、怪しいところに印をつける」仕事は、AIで下調べを効率化できる部分が大きいのです。
私たちが提供しているTRAFEEDは、まさにこの発想から生まれた輸出管理AIエージェントです。多言語に対応し、各国の法規を反映しながら、規制リストとの照合や該非判定の下調べを支援します。岡山大学との共同実証や自社調べでは、AIによる判定精度が95%以上という結果も得ています(数値は自社調べ・共同実証によるものです)。
ただし、これは強調しておきたいのですが、AIはあくまで下調べと横断照合を速くするための道具です。最終的な該非判定は、貴社の輸出管理責任者が行うものであり、紛争鉱物の対応方針も貴社が判断するものです。AIが出した候補を人が確かめ、責任をもって結論づける。その役割分担があってはじめて、AIの効率化が生きてきます。TRAFEEDが担うのは、人が判断に集中できるように、膨大な照合の負担を軽くすることです。
AIをどう該非判定に組み込むかについては、AIを使った輸出管理の該非判定でもう少し踏み込んで解説しているので、関心のある方はご覧ください。
この記事のまとめ
最後に、要点を整理します。
- 紛争鉱物とは、武装勢力の資金源になりうる鉱物のことで、代表が3TG(錫・タンタル・タングステン・金)です。近年はコバルトやマイカも重視され、対象地域もDRC周辺から高リスク地域(CAHRAs)へと広がっています。
- 対応の土台はOECDガイダンスの5ステップで、米国のドッド・フランク法第1502条とSEC規則、EUの紛争鉱物規則(2017/821)がそれぞれの制度として乗っています。
- 実務ではRMIの標準様式CMRT(3TG用)とEMRT(コバルト・マイカ用)を使い、製錬所を単位として原産の情報をやりとりします。製錬所がRMAPで認証されているかを突き合わせるのが基本です。
- 責任ある調達も輸出管理も、製品をBOMレベルまで分解して部品ごとに中身を追う点で共通します。化学品の調査(SDS・CAS番号)と紛争鉱物の調査は、同じ土台の上に乗っています。
- 件数が膨大なため、横断照合はAIで効率化する余地が大きい一方、最終判断は人が担う。ここは変わりません。
紛争鉱物への対応は、はじめは様式の多さに圧倒されがちですが、「製錬所を単位に、原産をたどって説明できるようにする」という目的をつかめば、一つ一つの作業の意味が見えてきます。そしてその作業は、輸出管理の該非判定と地続きです。製品を部品まで分解して調べる力は、これからの調達と経済安全保障の両方を支える基礎体力になっていくはずです。
なお、本記事に登場する将来の見通しや実務上の提言は、筆者の見解を含みます。制度の細部や適用範囲は改正されうるので、実際の対応では一次情報と各社公式の案内で最新の内容をご確認ください。
関連して、化学品側の入り口である安全データシートの読み方はSDS(安全データシート)と輸出管理の実務ガイドで、AIそのものを規制の目線でとらえる新しい論点は米国のAIキルスイッチ法案(2026年)をめぐる動きで取り上げています。サプライチェーン全体を管理する枠組みはサプライチェーン・デューデリジェンスとは何か(UFLPA・強制労働)で、コバルトの再生材まで遡って追う電池パスポート(2027年義務化)も密接に関わります。あわせてどうぞ。
自社製品のBOMレベルでの調査体制づくりや、紛争鉱物と輸出管理を横断した進め方について具体的に相談したい方は、TRAFEEDの担当までご相談ください。






