こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。防衛省の「防衛白書」を開いたものの、900ページの厚さに、どこから読めばよいか分からなくなった方は多いと思います。
この連載は、令和8年版の防衛白書を、全5回に分けて初心者向けに解説するものです。この記事は第1回で、全5回の入口にあたります。
先に結論をまとめます。この回で分かるのは四つです。一つ目は、白書の冒頭の巻頭特集が、防衛力の強化を「生活や経済につながる話」として説明していること。二つ目は、国の安全保障の方針を示す「三文書」が、どういう関係で並んでいるか。三つ目は、2026年度の防衛関係費が8兆8,093億円(歳出ベース)で、何に使われるか。四つ目は、自衛隊がどんなとき、何を根拠に動くのかです。
読み方のお約束です。白書は政府の公式文書なので、「白書は〜と述べています」と主語を明示して書きます。筆者の見方は「筆者の見方」と区別します。憲法の解釈や防衛費の規模のように意見が分かれる論点は、白書の記述と政府の立場を説明するだけにとどめ、賛否の評価は書きません。
出典は脚注に「印刷ページ」で示します。PDFのページ位置は、印刷ページより10ページ大きくなっています(印刷の1ページ目が、PDFの11ページ目です)。白書のPDFは、防衛省が公開しています1。
先に押さえる言葉
専門用語が多いので、先に表にします。日常の例えは筆者によるものです。
| 言葉 | 意味 | 日常の例え |
|---|---|---|
| 三文書 | 国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の総称 | 会社の経営戦略、事業戦略、中期計画 |
| 専守防衛 | 相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を使う防衛の姿勢 | 先に手を出さず、守る場面にだけ動く |
| 抑止 | 相手に「やめた方がよい」と思わせ、行動を思いとどまらせること | 防犯カメラを見て、泥棒が入るのをやめる |
| 歳出ベース | その年に実際に支払う額 | 今年の銀行引き落としの合計 |
| 契約ベース | その年に結ぶ契約の総額 | 今年のローン契約の総額 |
| 後年度負担 | 契約済みで、来年度以降に支払う分 | 分割払いの残り |
| 文民統制 | 軍事に対して、選挙で選ばれた政治が優先する仕組み | 車のハンドルを、運転手でなく持ち主が握る |
| 統合運用 | 陸・海・空の自衛隊を一体で動かすこと | 三つの部署を、一人の責任者が束ねる |
| 防衛出動 | わが国を防衛するため、自衛隊に出動を命じること | 消防の出動のうち、最も重いもの |
巻頭特集「未来につながる安全保障」を読む
巻頭特集は、本編に入る前の約35ページです。写真や図が多く、文章も短いので、白書の「入口」として作られています。
特集の狙い
白書は冒頭で、日本の安全保障環境は厳しい状況に置かれており、日本への侵攻を考える相手に「侵攻はやめた方がよい」と思わせる体制をつくることが重要だと述べます。そのため防衛省・自衛隊は、防衛力の一層の強化と変革を進めている。この特集は、そうした取組が私たちの生活や経済にもよい影響を与えていくことを伝える、という構成です2。
続くページでは、少子化、物価高、緊迫する国際情勢、地方の衰退といった課題を挙げ、政府が様々な分野に投資して成長につなげようとしていること、防衛分野への投資も経済的な成長につながることを述べています3。白書は、防衛を暮らしや経済とつなげる形で始めています。
新しい戦い方と、日本を取り巻く環境
最初の見出しは「新しい戦い方」です。白書は、ウクライナ侵略で安価で多様なドローンが数多く使われていること、ミサイルと安価なおとりのドローンを組み合わせた攻撃があること、偽の情報を広めて相手を混乱させる戦い方もあることを紹介し、今の戦いでは技術と情報の使い方がより大きな意味を持つようになっていると整理します4。ドローンに妨害電波を当てて飛べなくする攻撃が広がると、光ケーブルでつないで動かすドローンが使われるようになった、という変化の速さの例も挙げています。ロシアによるウクライナ侵略は4年以上続いており、装備や物資を平時から確保し、万一のときに増産できる力を持つことが、これからの国の守りで大切になるというのが、白書の見方です5。
次の見出しは、日本を取り巻く安全保障環境です。白書は、領土の獲得などを目的に、国際社会のルールに反する形で軍事力などを使い、現状を一方的に変えようとする動きがあると述べます。インド太平洋地域については、中国や北朝鮮が軍事力を高めていること、それぞれがロシアとの連携を深めていることを、白書の評価として説明しています6。地域ごとの詳しい記述は第2回と第3回で読みます。
日本を守るために何をするのか
特集の中心は、防衛力の強化がなぜ必要かという説明です。白書は、ロシアのように高い軍事力を持つ国が、ある時点で他国を侵略する意思を持ったことに注目すべきだと述べます。国家の考えや行動を外から正確に把握するのは難しいので、相手の意図だけでなく、持っている能力を前提に、対処に必要な防衛力を整えておくことが重要だという考え方です7。
そのうえで白書は、防衛力の強化は、十分な防衛力を備えることで侵略を未然に防ぎ、国民生活の前提となる平和と独立を守るためのものだと述べます。経済が成長するためにも平和と独立は欠かせず、防衛力の強化は、安定した環境で経済成長を続ける基盤を整えることにもつながるという主張です7。これは白書の立場の説明であり、ここでは評価しません。
具体的な取組として、特集が挙げる項目を表にします。
| 特集の見出し | 白書が述べる内容 |
|---|---|
| ドローンを活用した守り方(SHIELD) | 相手の攻撃の手が届かない距離から発射できるミサイルとあわせ、陸・海・空の各分野で多くのドローンを重ねて活用する。自衛隊員の被害を抑えながら対処できる |
| 「意思決定の優越」の確保 | 大量のデータをAIなどで処理し、指揮官が相手より早く正確に判断できるようにする |
| わが国全体での連携 | 自衛隊の装備を作る企業へのサイバー攻撃のおそれがあり、全ての企業や組織のセキュリティ向上が必要 |
| 同盟国・同志国との連携 | どの国も一国だけで平和を守ることは難しく、法の支配に基づく秩序を守るため連携を強化する |
| 持続的な対応能力の確保 | 平素の生産能力を維持強化し、必要に応じて拡大できる体制を整える。デュアルユースの技術への投資は、日本企業の競争力にもつながる |
| 技術的優越の確保 | 大学、国立研究開発法人、スタートアップと連携する。スタートアップが政府と迅速に契約できる仕組みも構築する |
このほか特集は、自衛官、事務官、技官、教官といった自衛隊員の処遇改善や人材確保も取り上げています8。SHIELDは、白書の説明では「Synchronized, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defense」の略で、陸・海・空の小型の無人機や、水上・水中の無人機を、①から⑩の番号を付けた図で紹介しています8。
筆者の見方を一つ添えます。輸出管理や経済安全保障の担当者に特に関係が深いのは、「わが国全体での連携」と「デュアルユース」です。防衛と民間の両方に使える技術や部品を持つ企業は、取引先を通じて防衛のサプライチェーンの一部になりえます。この論点は第3回と第5回でも出てきます。
ここまでの要点
巻頭特集は、世界の新しい戦い方と日本を取り巻く環境を示したうえで、防衛力の強化は侵略を未然に防ぎ、平和と独立を守るためのものであり、経済成長の基盤にもつながると説明しています。
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安全保障と防衛の基本的な考え方
ここから第Ⅱ部です。日本の安全保障と防衛の「方針と仕組み」を扱う部で、最初の章は、日本がどんな考え方で防衛を行うかを説明します。
まず優先されるのは外交
白書は、国民の命や暮らしを守るうえで、まず優先されるべきは積極的な外交の展開だと述べます。日米同盟を基軸とし、同志国との連携と多国間協力を進めることが不可欠としています。同時に、外交には裏付けとなる防衛力が必要であり、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた外交を展開するとともに、反撃能力の保有を含む防衛力の抜本的強化を進める、という整理です9。
憲法と自衛権について政府はどう考えているか
意見が分かれる論点です。ここでは、白書が述べる政府の見解を整理するだけで、賛否の評価は書きません。
白書によると、日本国憲法は第9条に、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより日本が独立国である以上、この規定は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではなく、政府は、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法上認められると解しています。そうした考えに立ち、憲法のもとで、専守防衛を基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持している、というのが白書の説明です10。
政府見解の主な論点は次のとおりです11。
| 論点 | 白書が述べる政府の見解 |
|---|---|
| 保持できる自衛力 | 自衛のための必要最小限度のもの。具体的な限度は、国際情勢や軍事技術の水準などで変わりうる相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて、国会が判断する |
| 保有できない兵器 | 専ら相手国の国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器は許されない。例として、大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母を挙げている |
| 地理的な範囲 | 自衛権の行使として使える実力の範囲は、必ずしも領土・領海・領空に限られない。武力行使の目的で武装した部隊を他国へ派遣する海外派兵は、一般に許されない |
| 交戦権 | 戦いを交える権利ではなく、交戦国が国際法上持つ種々の権利の総称。自衛権の行使として必要最小限度の実力を使うことは認められるが、相手国の領土の占領などは認められない |
自衛の措置としての武力の行使が許される条件は、2014年7月1日の閣議決定で示された「武力の行使の三要件」です。①日本に対する武力攻撃が発生したこと、または日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。②これを排除し、国民を守るために他に適当な手段がないこと。③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。この三つを満たす場合です11。
五つの基本政策
白書は、これまで日本は憲法のもとで、専守防衛に徹すること、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないこと、日米安保体制を堅持すること、文民統制を確保すること、非核三原則を政策上の方針として堅持することに従ってきたと述べます12。
専守防衛は、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、保持する防衛力も必要最小限のものに限る、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢だと説明されています。非核三原則は、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則です12。
文民統制について白書は、国会が自衛官の定数や主要な組織を法律と予算の形で議決し、防衛出動などを承認すること、総理大臣と国務大臣は憲法上、文民でなければならないこと、総理大臣が自衛隊に対する最高の指揮監督権を持つことを挙げます。そして、制度が整備されていても、実際に機能させるには国民が防衛に深い関心を持つことが必要だと付け加えています13。
ここまでの要点
白書は、外交を優先したうえで防衛力の裏付けが必要だとし、憲法のもとで専守防衛に徹し、自衛のための必要最小限度の実力を保持するという政府の立場を述べています。武力の行使は、三要件を満たす場合に限られます。
三文書とは何か
この回の中心が「三文書」です。国の安全保障の方針は、一枚の文書ではなく、三つの文書が上から下へつながる形で示されています。会社に例えると、経営戦略、事業戦略、中期計画、年度予算という並びです。この例えは筆者によるものです。
三つの文書の役割
白書によると、三文書は次の三つで、いずれも2022年12月16日に国家安全保障会議と閣議で決定されました14。
| 文書 | 役割 | 期間など |
|---|---|---|
| 国家安全保障戦略 | 日本の安全保障に関する最上位の政策文書。外交・防衛のほか、経済安全保障、技術、情報を含む幅広い分野の政策に指針を与える | おおむね10年間を念頭 |
| 国家防衛戦略 | 防衛の目標と、それを達成する方法や手段を示す | おおむね10年間を念頭 |
| 防衛力整備計画 | 防衛力の水準、おおむね10年後の自衛隊の体制、5年間の経費の総額、主要な装備品の整備数量を示す | 2023年度から2027年度の5年間 |
国家安全保障戦略は、2013年に日本で初めて策定されました。「国防の基本方針」に代わるものです。2022年に新たな戦略が策定され、同年に国家防衛戦略が初めて策定されました。国家防衛戦略は、1976年以降6回策定された「防衛計画の大綱」に代わる文書です。防衛力整備計画は、従来の中期防衛力整備計画に代わり、防衛力の水準と5年間の経費総額を一つの計画にまとめました14。
三文書の関係は、国家安全保障戦略の指針を踏まえて国家防衛戦略が作られ、その目標を具体化したものが防衛力整備計画で、具体化された事業に基づいて年度予算が編成される、という流れです15。
国家防衛戦略と防衛力整備計画の中身
国家防衛戦略には、三つの防衛目標があります。力による一方的な現状変更を許容しない安全保障環境を創出すること。現状変更やその試みを、同盟国・同志国などと協力して抑止し、対処し、早期に事態を収拾すること。万が一、日本への侵攻が起きる場合に、日本が主たる責任をもって対処し、同盟国などの支援を受けつつ、阻止し排除することです。
達成のための三つのアプローチは、日本自身の防衛体制の強化、日米同盟による共同の抑止と対処、同志国などとの連携です。第4回で一つずつ読みます。防衛力の抜本的強化にあたって重視する7つの機能と能力は、スタンド・オフ防衛能力、統合防空ミサイル防衛能力、無人アセット防衛能力、領域横断作戦能力、指揮統制・情報関連機能、機動展開能力・国民保護、持続性・強靱性です1617。
白書は、このうち「反撃能力」を、日本に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイルなどによる攻撃が行われた場合に、武力の行使の三要件に基づき、攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域で有効な反撃を加えることを可能にする能力と定義しています。そして、憲法と国際法の範囲内で、専守防衛の考え方を変更するものではなく、三要件を満たす場合に初めて行使され、武力攻撃が発生していない段階で先に攻撃する先制攻撃は許されない、と述べています18。賛否の評価は、ここでは書きません。
期限の目安も書かれています。策定から5年後の2027年度までに、日本への侵攻が起きる場合に、日本が主たる責任をもって対処し、同盟国などの支援を受けつつ阻止し排除できるよう、防衛力を強化する。この期間の最優先課題は、現有の装備品を最大限有効に使うため、可動数の向上、弾薬と燃料の確保、主要な防衛施設の強靱化への投資を加速することです。さらに、策定からおおむね10年後までに、より早期かつ遠方で侵攻を阻止し排除できるよう、防衛力を強化するとされています19。
防衛力整備計画は、「何を、いくらで、いつまでに」を書く文書です。2023年度から2027年度までの5年間の防衛力整備の水準にかかる金額は43兆円程度、各年度の予算編成に伴う防衛関係費は40.5兆円程度(2027年度は8.9兆円程度)、新たに必要となる事業の契約額(物件費)は43兆5,000億円程度とされています20。自衛隊の体制では、2025年3月に統合作戦司令部と自衛隊海上輸送群、2026年3月に情報作戦集団と水上艦隊が新設され、2026年度中に航空自衛隊が航空宇宙自衛隊となる予定だと、白書は記しています21。
三文書の改定
第Ⅱ部第1章第4節は、三文書の改定を述べています。白書の発行時点での政府の動きの説明です。
白書は、2022年の策定時と比べ、安全保障環境の変化が様々な分野で加速度的に生じているとして、三つの理由を挙げます。第1に、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増していること。第2に、インド太平洋で、中国と北朝鮮の軍事力の増強や、中露、露朝の連携強化などがみられること。第3に、各国が、ロシアによるウクライナ侵略を教訓に、無人アセットの大量運用を含む新しい戦い方や長期戦への備えを急いでいることです22。
こうした認識のもと、白書は、現行の国家安全保障戦略に定める「対GDP比2%水準」を、2025年度中に、当初予算と補正予算を合わせて前倒しで措置したと述べます。2025年度の合計は11.0兆円程度で、策定時(2022年度)のGDPと比べて約2.0%とされています。あわせて、三文書の2026年中の改定に向けて、政府内で検討が行われています22。体制として、防衛省では2025年10月に、防衛大臣のもとに「防衛力変革推進本部」が置かれました。2026年4月には、内閣官房に「総合的な国力から安全保障を考える有識者会議」が設置され、総理大臣が出席して初会合が開かれました22。
白書は、安全保障を、外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、人材力を合わせた総合的な国力の観点から検討する必要があるとも述べます。海上保安能力、研究開発、公共インフラ整備、サイバーセキュリティ、国際協力なども含めて、政府横断の取組を整理するという考え方です。経済安全保障の側面は、安保3文書改定の有識者会議が経済安全保障を議論した内容を、一次資料から読んだ記事で扱っています。この連載は、白書の発行後の動きまでは書きません。
ここまでの要点
三文書は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順に、方針から数字へと具体化する仕組みです。白書は、2022年の策定後に環境の変化が加速したとして、2026年中の改定に向けた検討が政府内で行われていると述べています。
防衛関係費はいくらで、何に使われるか
三文書の最後は、年度予算につながります。この節は、白書第Ⅱ部第2章第4節の数字を、初心者向けにほどきます。数字は白書の原文のとおりです。
2026年度の防衛関係費
白書によると、2026年度の防衛関係費は、防衛力整備計画の対象経費として、歳出ベースで8兆8,093億円で、前年度より3,345億円(3.9%)増えています。契約ベースでは8兆2,607億円で、前年度より1,725億円(2.0%)減っています。白書は、足元の物価高と円安のなか、効率化と合理化を徹底し、まとめ買いや長期契約で装備品を効率的に取得することを一層進めるとしています23。
2025年度と2026年度を、白書の表で並べます。単位は億円です。
| 区分 | 2025年度 | 2026年度 | 対前年度増減 |
|---|---|---|---|
| 歳出額 | 84,748 | 88,093 | 3,345(3.9%) |
| うち人件・糧食費 | 23,508 | 23,897 | 389(1.7%) |
| うち物件費 | 61,240 | 64,196 | 2,956(4.8%) |
| 後年度負担額 | 153,886 | 168,274 | 14,388(9.3%) |
この数字には、SACO関係経費と、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分は含まれません。含めた歳出額の総額は、2025年度が8兆7,005億円、2026年度が9兆353億円です23。推移のグラフには、当初予算が減り続けた「10年連続減少」の時期のあと、「14年連続増加」が続いていることが示されています24。
歳出ベースと契約ベース
この二つは、よく混同されます。防衛力の整備には、艦船や航空機のように、契約から納入まで何年もかかるものが多くあります。そこで、契約を結ぶ年度と、代金を支払う年度が分かれます。契約時に、次年度以降の支払いを約束する形をとり、原則5年以内です。この約束分が「後年度負担」です。
家電をローンで買う場面に似ています。今年「契約した金額の総額」が契約ベース、今年「実際に引き落とされた額」が歳出ベースです。引き落としには、今年の契約分だけでなく、過去に契約した分の支払いも入ります。この「過去の契約に基づいて今年払う分」を、白書は「歳出化経費」と呼びます25。この例えは筆者によるものです。
2026年度の歳出88,093億円は、白書の図によると、人件・糧食費が23,897億円、歳出化経費が45,398億円、その年の契約に基づきその年に支払う一般物件費が18,798億円です。契約ベースの82,607億円は、この一般物件費と、新規の後年度負担63,808億円を合わせたものです25。
何に使われるか
白書は、使い道を使途別に分類しています。2026年度の内訳です26。
| 使途 | 内容 | 額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 人件・糧食費 | 隊員の給与、退職金、営内での食事 | 2兆3,897億円 | 27.1% |
| 維持費など | 教育訓練、艦船や航空機の油、装備品の修理 | 2兆8,267億円 | 32.1% |
| 装備品等購入費 | 新しい装備品(戦車、護衛艦、戦闘機など)の購入 | 1兆7,081億円 | 19.4% |
| 研究開発費 | 先端技術への投資 | 7,758億円 | 8.8% |
| 施設整備費 | 格納庫、隊舎などの建設 | 2,670億円 | 3.0% |
| 基地対策経費 | 地元自治体への支援 | 5,361億円 | 6.1% |
| その他 | 3,059億円 | 3.5% |
白書は、装備品等購入費と研究開発費を合わせて、過去3年度に引き続き2割を上回っていると述べます。また、歳出予算で見ると、人件・糧食費と歳出化経費という義務的な性質の経費が全体の8割を占めるとも説明しています25。筆者の見方では、ニュースで「防衛費が増えた」と聞いたときは、増えた分が新しい装備の購入か、過去の契約の支払いか、人件費かを分けて見ると、理解しやすくなります。
経費を減らす取組と、財源
白書は、2026年度予算で、装備品などの価格の低減、費用対効果の低いプロジェクトの見直し、まとめ買いや長期契約などにより、約3,734億円の縮減を図るとしています27。
財源について白書は、防衛力強化資金が2023年の防衛財源確保法で設置されたこと、必要な財源の約4分の3を歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入などで賄い、それでも足りない約4分の1を税制措置で賄うこと、税制措置で2027年度に1兆円強を確保することを述べます28。具体的には、法人税に2026年4月から税率4%の付加税を、たばこ税に段階的な見直しを、所得税に2027年1月から税率1%の防衛特別所得税を課すことが記され、復興特別所得税の税率を1%下げて課税期間を2047年まで延長することも、あわせて書かれています28。
各国との比較
白書は、国防費の国際比較は難しいと断っています。国際的に統一された定義がないこと、公表された国防費の内訳が必ずしも明らかでないこと、各国で予算制度が異なることが理由です。そのうえで、OECDが公表する購買力平価で米ドルに換算し、対GDP比とあわせた表を載せています29。2025年度の主要国の数字を抜き出します。
| 国 | 国防費(億ドル) | 対GDP比 |
|---|---|---|
| 日本 | 892 | 1.28% |
| 米国 | 8,684 | 2.82% |
| 中国 | 5,245 | 1.27% |
| ロシア | 4,507 | 6.32% |
| 韓国 | 755 | 2.30% |
| オーストラリア | 421 | 2.01% |
| 英国 | 893 | 1.97% |
| フランス | 892 | 2.01% |
| ドイツ | 1,225 | 1.93% |
白書の注記は、中国が国防費として公表する額は実際の軍事目的の支出の一部に過ぎないとみられ、米国防省の分析では実際の支出は公表額より著しく多いとしています。また、NATO公表の国防費には退役軍人への年金などが含まれる場合があります29。この表は、換算や定義が各国で違うという白書の断り書きを前提に見てください。
防衛費の国際比較や、有事に増産できる生産基盤の議論は、防衛省の設備投資助成と法改正の検討を、防衛費の日中比較も含めて読んだ記事に整理しています。骨太方針2026の側からは、骨太方針2026が示した防衛力強化を原文と図で読んだ記事があります。どちらも白書とは別の資料に基づく記事です。
ここまでの要点
2026年度の防衛関係費は、歳出ベースで8兆8,093億円、契約ベースで8兆2,607億円です。約8割は、人件・糧食費と過去の契約の支払いという義務的な経費です。財源は、歳出改革などと税制措置を組み合わせると白書は述べています。
安全保障と防衛を担う組織
方針と予算が決まっても、動かす組織が必要です。第Ⅱ部第3章は、その説明です。
国家安全保障会議
国家安全保障会議は、安全保障に関する重要事項を審議する機関として、内閣に置かれています。白書によると、外交、防衛、経済政策の司令塔として機能し、2013年12月の創設以来、2026年3月末時点で369回開催されました。2022年の三文書も、この会議の審議を経て決定されています。事務局として、内閣官房に国家安全保障局があります30。
防衛省と自衛隊は同じ組織
白書は基本から説明します。防衛省と自衛隊は、ともに同一の組織を指します。「防衛省」は、陸・海・空の自衛隊の管理や運営などを行う行政組織の面を、「自衛隊」は、日本の防衛などを任務とし、部隊行動を行う実力組織の面をとらえた呼び方です31。
2026年3月31日現在の職員等として、白書は、自衛官が247,154人(法令上の定数)、事務官等が20,345人、書記官等が882人(法令上の定員)と示しています。定員外として、予備自衛官47,900人、即応予備自衛官7,981人、予備自衛官補4,621人も挙げています。防衛大臣を補佐する体制では、2026年度に防衛副大臣を1人体制から2人体制へ強化しました。政策的な見地からの補佐(内部部局)と、軍事専門的な見地からの補佐(統合幕僚監部と各幕僚監部)が、車の両輪としてバランスよく行われるようにしている、というのが白書の説明です32。
統合運用と統合作戦司令部
自衛隊の運用は、陸・海・空を一体で動かす「統合運用」が基本です。統合運用を担う統合幕僚監部の長が統合幕僚長で、防衛大臣の指揮は統合幕僚長を通じて行い、大臣の命令は統合幕僚長が執行します33。
2025年3月、市ヶ谷に常設の「統合作戦司令部」が設置されました。長は統合作戦司令官です。白書によると、それまでは、統合作戦を行うとき、陸・海・空の2以上の部隊からなる統合任務部隊を臨時に組織していました。この体制では、状況に応じた柔軟な防衛態勢を迅速に築くことや、平素から領域横断作戦に必要な態勢を整えることが難しかったとされています。新設により、統合作戦の指揮などを平素から一本化でき、米軍との作戦にかかる調整もより緊密に行えるようになったと述べています34。試合のたびに臨時の合同チームを作っていたのを、普段から一つのチームとして練習し、指揮する体制に変えた、というイメージです。この例えは筆者によるものです。
統合幕僚監部は、運用に関し大臣を補佐する「幕僚機関」、統合作戦司令部は、平素から全国の陸・海・空の部隊を一元的に指揮する「部隊」で、役割を明確に分担しており、新設で統合幕僚監部の役割が変わることはない、と白書は整理しています35。
ここまでの要点
防衛省と自衛隊は同じ組織の二つの面です。国家安全保障会議が方針を審議し、防衛大臣のもとで政策面と軍事専門面の補佐が並び、2025年3月に統合作戦司令部が新設されました。
自衛隊はどんなとき、何を根拠に動くのか
第Ⅱ部の最後の第4章は、最も実務に近い部分です。自衛隊が動くには、必ず法律の根拠があります。
自衛隊の任務の分類
自衛隊の任務は、自衛隊法第3条により「主たる任務」と「従たる任務」に分かれます36。
| 区分 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 主たる任務 | わが国を防衛するための防衛出動。唯一、自衛隊のみが果たしうる | 防衛出動 |
| 従たる任務(第1項) | 公共の秩序の維持に当たるもの | 治安出動、海上警備行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、領空侵犯に対する措置 |
| 従たる任務(第2項) | 主たる任務に支障を生じない限度で、別の法律に基づき実施するもの | 重要影響事態への対応、国際平和協力活動 |
二つを合わせて「本来任務」と呼びます。このほか、自衛隊が培った技能や経験を活用する「付随的な業務」として、来日した国賓などの輸送や、運動競技会への協力などがあります36。
日本が攻撃されたとき
日本を防衛する場面の法律が事態対処法です。白書は、武力攻撃事態(日本に対する外部からの武力攻撃が発生した事態、または発生する明白な危険が切迫していると認められる事態)、武力攻撃予測事態(そこには至っていないが、武力攻撃が予測されるに至った事態)、存立危機事態(日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態)への対処を定めた法律だと説明します37。
手続きは次のとおりです。政府が対処基本方針の案を作り、国家安全保障会議に諮問して答申を受け、閣議で決定し、国会の承認を求めます。承認されなければ、速やかに終了します。武力攻撃事態や存立危機事態と認定する場合は、日本の存立を全うし国民を守るために他に適当な手段がなく、武力の行使が必要であると認める理由も記します。そのうえで総理大臣は、必要があると認めるとき、自衛隊に防衛出動を命じることができ、原則として国会の事前承認が必要です。防衛出動を命じられた自衛隊が武力を行使できるのは、先に紹介した三要件を満たす場合に限られます37。国民の避難や救援は、別に国民保護法で定められています38。
武力攻撃に至らない場面
武力攻撃にまで至らない場面でも、自衛隊が動く枠組みがあります。白書が挙げる主なものを表にします39。
| 行動 | 白書が述べる内容 |
|---|---|
| 治安出動 | 一般の警察力では治安を維持できないと認められるとき、総理大臣が命じる(原則20日以内に国会へ付議)。都道府県知事の要請による場合もある |
| 通信防護措置(令和8年10月1日施行) | 一定の重要な電子計算機への、日本の外にある者による高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃で、自衛隊が対処する特別の必要があるとき、総理大臣が、攻撃に使われている電子計算機へのアクセスと無害化の措置を命じる。警察と共同で対処する |
| 海上警備行動、海賊対処行動 | 海上での人命や財産の保護、治安の維持、海賊行為への対処のため、防衛大臣が総理大臣の承認を得て命じる |
| 弾道ミサイル等に対する破壊措置 | 武力攻撃と認められない場合に、防衛大臣が総理大臣の承認を得て命じる。急変して承認の時間がない場合に備え、平素から緊急対処要領を承認しておくことができる |
| 災害派遣 | 都道府県知事などの要請を受けて派遣する。緊急性、公共性、非代替性の三つの要件で判断する。特に緊急のときは、要請を待たない自主派遣もできる |
| 領空侵犯に対する措置 | 外国の航空機が領空に侵入したとき、着陸や退去のため、誘導、警告、武器の使用などの措置を講じる。警察権の行使として行う |
| 在外邦人等の保護措置と輸送 | 外務大臣の依頼を受け、一定の要件を満たす場合に、警護、救出、輸送を行う |
| 米軍等の部隊の武器等の防護 | 自衛隊と連携して日本の防衛に資する活動に現に従事している米軍などの武器等を防護する。極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認めるもの |
白書は、災害派遣には、暴風、豪雨、地震、津波などの自然災害だけでなく、火災、海難、航空機の墜落、列車事故なども含まれると説明しています。洋上や離島で救急患者が出たとき、海上保安庁や自治体では対応が困難な場合の緊急患者空輸も、この枠組みで行います39。
国際社会との関わり
第2項の従たる任務は、国際社会との関わりです。重要影響事態は、そのまま放置すれば日本に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態です。この場合、重要影響事態安全確保法に基づき、後方支援活動、捜索救助活動、船舶検査活動などができます。後方支援では武器の提供は行いませんが、弾薬の提供と、発進準備中の航空機への給油や整備は実施できます。現に戦闘行為が行われている現場では活動しないなど、他国の武力の行使との一体化を避ける措置も定められています40。
白書は、存立危機事態は概念上、重要影響事態に包含され、事態の推移によって、重要影響事態が存立危機事態の要件も満たす場合もありうると整理しています40。
このほか、国連の決議を要件に、国際社会の平和と安全のために活動する諸外国の軍隊などに協力支援活動を行う国際平和支援法があります41。国連PKO(平和維持活動)への参加には、停戦の合意、受入れ国と紛争当事者の同意、中立の厳守、原則が満たされなくなったときの撤収、武器使用は必要最小限という「参加5原則」があります42。海外の大規模災害に救助や医療のための部隊を派遣する国際緊急援助活動も、枠組みの一つです43。
ここまでの要点
自衛隊の行動には、どれも法律の根拠があり、命じる人と、国会や総理大臣の承認の要否が決まっています。日本を防衛する防衛出動は、三要件を満たす場合に限られ、原則として国会の事前承認が必要です。
第1回のまとめと、次回への橋渡し
第1回では、白書の「入口」と「土台」を読みました。巻頭特集は、新しい戦い方と日本を取り巻く環境を示し、防衛力の強化を暮らしや経済につなげて説明しています。第Ⅱ部は、日本の防衛が、憲法のもとで専守防衛に徹するという基本方針に立ち、三文書で方針から数字へと具体化され、2026年度の防衛関係費として8兆8,093億円(歳出ベース)が計上されていることを示します。自衛隊が動くときは、法律ごとに命じる人と手続きが決まっています。
第2回では、第Ⅰ部の前半を読みます。白書が、グローバルな安全保障環境、ロシアによる侵略とウクライナ、米国、中国、米中の関係と台湾、朝鮮半島、ロシアを、どう記述しているかを、同じように白書の記述として整理します。
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筆者の一言です。900ページの白書は、一度に読むと数字と制度に埋もれます。まず三文書と予算の構造を頭に置くと、その後の章で出てくる数字の位置づけが分かりやすくなります。
この解説は、令和8年版防衛白書を読む全5回のシリーズです。ほかの回は、次のとおりです。
参考文献
Footnotes
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防衛省『令和8年版 防衛白書』(PDFの公開先として、原文に https://www.mod.go.jp/j/press/wp/wp2026/pdf/ の記載がある)。印刷ページとPDFのページ位置は、PDFが印刷ページより10ページ多い。 ↩
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防衛省『令和8年版 防衛白書』巻頭特集「未来につながる安全保障」冒頭(印刷ページ1)。 ↩
-
同、巻頭特集「未来への不安を希望に変える」(印刷ページ3)。 ↩
-
同、巻頭特集「新しい戦い方の登場」(印刷ページ5から6)。 ↩
-
同、巻頭特集「新しい戦い方の登場」の続き(印刷ページ7から8)。 ↩
-
同、巻頭特集「日本を取り巻く厳しい安全保障環境」(印刷ページ9から17)。 ↩
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同、巻頭特集の「ドローンを活用した守り方」から「おわりに」まで(印刷ページ21から36)。SHIELDの正式名称と無人機の図は印刷ページ22。 ↩ ↩2
-
防衛省『令和8年版 防衛白書』第Ⅱ部第1章第1節「安全保障を確保する方策」(印刷ページ237)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第1章第2節1「憲法と自衛権」(印刷ページ237)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第1章第2節3の4「文民統制の確保」(印刷ページ239)。 ↩
-
同、第Ⅱ部ダイジェストおよび第1章第3節の図表Ⅱ-1-3-1「国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力整備計画・年度予算の関係」(印刷ページ236、241)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第2章第2節「国家防衛戦略の概要」(印刷ページ244から246)。 ↩
-
同、図表Ⅱ-2-2-1「防衛力の抜本的強化にあたって重視する7つの機能・能力とそのイメージ」(印刷ページ247)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第2章第2節1(1)ア(印刷ページ245から246)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第2章第2節1(1)ア(印刷ページ245)。 ↩
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同、第Ⅱ部第2章第3節4「所要経費など」(印刷ページ252)。 ↩
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同、第Ⅱ部第2章第3節2「自衛隊の体制など」(印刷ページ251から252)。組織の新設時期は同ページの注記。 ↩
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同、第Ⅱ部第1章第4節「『三文書』の改定について」(印刷ページ242から243)。2025年度の約2.0%は、第Ⅱ部第2章第4節5の脚注8(印刷ページ258)。 ↩ ↩2 ↩3
-
同、図表Ⅱ-2-4-2「防衛関係費(当初予算)の推移」(印刷ページ254)。 ↩
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同、第Ⅱ部第2章第4節2「防衛関係費の内訳」と図表Ⅱ-2-4-4「防衛関係費の構造」(印刷ページ254から256)。 ↩ ↩2 ↩3
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同、図表Ⅱ-2-4-3「防衛関係費の使途別分類(2026年度)」(印刷ページ255)。 ↩
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同、第Ⅱ部第2章第4節3「最適化への取組」(印刷ページ257)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第2章第4節5「各国との比較」と図表Ⅱ-2-4-5「主要国の国防費比較(2025年度)」(印刷ページ258)。 ↩ ↩2
-
同、第Ⅱ部第3章第1節「国家安全保障会議」(印刷ページ260)。 ↩
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同、第Ⅱ部第3章第2節1「防衛力を支える組織」(印刷ページ261)。 ↩
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同、第Ⅱ部第3章第2節、図表Ⅱ-3-2-2と図表Ⅱ-3-2-5、および「防衛大臣を補佐する体制」(印刷ページ262、265)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第3章第2節2「自衛隊の統合運用体制」(印刷ページ265から266)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第3章第2節3「統合作戦司令部」1「意義」(印刷ページ266)。 ↩
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同、第Ⅱ部第3章第2節3の1および2「統幕との関係」(印刷ページ266から267)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第4章2の3「国民保護」(印刷ページ269から270)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第4章3「公共の秩序の維持や武力攻撃に至らない侵害への対処など」の主な行動(印刷ページ270から275)。 ↩ ↩2
-
同、第Ⅱ部第4章5の1「国際平和共同対処事態への対応」(印刷ページ276から277)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第4章5の2「国際平和協力業務」(印刷ページ277から278)。 ↩
-
同、第Ⅱ部第4章5の3「国際緊急援助活動」(印刷ページ278)。 ↩






