こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。
「うちは基礎研究の大学だから、輸出管理とは無縁」。研究機関の方と話していると、いまでもこの言葉をよく聞きます。ところが、ここ数年で状況は完全に変わりました。研究の誠実さを守る「研究インテグリティ」と、技術の流出を防ぐ「研究セキュリティ」が、国家の経済安全保障政策のなかにきちんと組み込まれ、大学・研究機関がやるべきことが制度として一本ずつ積み上がっているのです。
きっかけは令和3年(2021年)4月27日、統合イノベーション戦略推進会議が決定した「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針」1でした。ここから令和7年(2025年)12月の研究セキュリティ手順書公表まで、内閣府・文部科学省・経済産業省・特許庁がそれぞれの担当領域で制度を整えてきました。この記事では、いま大学・研究機関が向き合っている制度の全体像を、法令名と施行日をできるだけ具体的に示しながら、実務目線で整理します。自分たちが最初に手をつけるべきことが見えるところまで、かみ砕いていきます。もし自組織の技術や共同研究先が輸出管理の対象になり得るか不安であれば、輸出管理の無料セルフ診断で現在地を把握するところから始めるのが早道です。
3行でわかる全体像
誰が動かしているのか。内閣府(科学技術・イノベーション推進事務局、略称CSTI)が司令塔で、文部科学省が大学施策と情報開示、経済産業省がみなし輸出、特許庁が特許出願非公開、JST(科学技術振興機構)が試行的取組を担っています。
何が求められているのか。研究者による情報開示、留学生・客員研究員・共同研究先の受入前確認、みなし輸出の特定類型への対応、研究セキュリティ手順書に沿った体制整備、そして機微な発明の特許出願非公開です。
いつからか。令和3年(2021年)4月27日の対応方針決定を起点に、令和4年(2022年)5月のみなし輸出運用明確化、令和6年(2024年)5月の特許出願非公開制度施行を経て、令和7年(2025年)12月の研究セキュリティ手順書公表まで、制度が段階的に整ってきました。
研究インテグリティ・研究セキュリティ・経済安全保障はどうつながるのか
まず言葉の整理から入ります。3つはよく混同されますが、向いている方向が違います。研究インテグリティは、研究を正直に、利害関係を隠さずに進めること。いわば内側の誠実さです。誰から資金や支援を受けているか、外国政府等との兼業や契約があるかを開示し、利益相反(Conflict of Interest)や責務相反(Conflict of Commitment)をきちんと管理する。ここが軸になります。
研究セキュリティは、大事な技術を意図せず外へ流出させないこと。こちらは外への防御です。そして経済安全保障は、その両方を国家戦略のなかに位置づけたもっとも大きな枠組みになります。内閣府は対応方針のなかで、「研究者が意図せず利益相反・責務相反に陥る危険性」をはっきり指摘しています1。ここが重要で、性悪説で研究者を疑う話ではありません。悪意がなくても、開示を怠ったり相手の素性を確認しないまま技術を渡したりすれば、結果として国益を損なう流出が起きてしまう。その構造的なリスクに、組織として先回りで手を打とうという発想です。
この3つの関係をもう少しかみ砕いた入門編は、既存記事の研究インテグリティと研究セキュリティとは?にまとめています。本記事はその先、つまり「では制度として何がどう決まっていて、実務で何をすればよいのか」に踏み込む続編という位置づけです。基礎から押さえたい方は先にそちらを読んでいただくと、この記事の制度の話がすっと入ってくると思います。
誰が何を担うのか|政府の司令塔と役割分担
制度が分かりにくく感じる最大の理由は、複数の省庁がそれぞれの法律や指針で動いているからです。担当を一枚に整理すると、全体の見通しが一気に良くなります。
| 担当機関 | 主な役割 | 拠りどころ |
|---|---|---|
| 内閣府(CSTI・統合イノベーション戦略推進会議) | 政策全体の司令塔。研究インテグリティ確保の対応方針、研究セキュリティ手順書の取りまとめ、経済安全保障政策全般 | 対応方針(令和3年4月27日)、研究セキュリティ手順書(令和7年12月) |
| 文部科学省(科学技術・学術政策局) | 大学・研究機関向け施策、競争的研究費の情報開示(e-Rad)、相談窓口、取組状況のフォローアップ調査 | 競争的研究費の適正な執行に関する指針(令和3年12月17日改正) |
| 経済産業省(貿易経済安全保障局) | 外為法に基づく安全保障貿易管理、みなし輸出・特定類型の運用、該非判定 | 外為法25条1項、役務通達(令和4年5月1日施行) |
| 特許庁(JPO) | 経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開(保全指定)制度の運用 | 経済安全保障推進法(令和4年法律第43号) |
| JST(科学技術振興機構) | 研究開発プログラムにおける研究セキュリティの試行的取組の実施 | 令和7年度から試行開始 |
大学の実務担当者が戸惑いやすいのは、「研究インテグリティは文科省の話」「みなし輸出は経産省の話」と縦割りで捉えてしまう点です。実際には、一人の留学生を受け入れる場面ひとつとっても、情報開示(文科省)と特定類型の該当性確認(経産省)が同時に絡んできます。制度は縦割りでも、現場の判断は横断的にならざるを得ない。だからこそ、内閣府が司令塔として全体を束ねている、という構図を最初に頭に入れておくと迷いにくくなります。
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情報開示という土台|研究インテグリティ確保の対応方針と競争的研究費
研究インテグリティの実務は、突き詰めると「情報開示」に行き着きます。誰から、どんな支援・資金・兼業の関係があるのか。それを研究者本人が申告し、組織が把握して管理する。この当たり前に見える営みが、これまで制度として明確ではありませんでした。
令和3年(2021年)4月27日の対応方針は、この情報開示を柱の一つに据えました1。研究者は外国政府等からの支援、兼業、資金源などを適切に開示すること。組織は利益相反・責務相反を管理し、体制を整えること。内閣府はチェックリストの雛形まで作成して、現場が運用に落とせるようにしています。抽象論で終わらせず、確認すべき項目を具体化したところに実効性があります。
この情報開示に「いつ、どこで出すのか」という運用面を与えたのが、文部科学省の「競争的研究費の適正な執行に関する指針」です。令和3年(2021年)12月17日に改正され2、研究者は応募時に、国内外の他の研究費の応募・受入状況や兼業等の情報をe-Rad(府省共通研究開発管理システム)等で開示する仕組みが導入されました。おおむね令和4年度(2022年度)の公募から適用されています。競争的研究費に応募する研究者にとっては、この開示が事実上の入口チェックになったわけです。適用開始の厳密な年度は各公募要領で最終確認するのが確実ですが、方向性ははっきりしています。開示は任意のお願いではなく、研究費を得るための前提になったということです。
文科省はさらに、各機関の取組状況を令和3・5・6年度にフォローアップ調査してきました3。令和6年(2024年)12月18日には「大学等の研究セキュリティ確保に向けた文部科学省関係施策における具体的な取組の方向性」を取りまとめ4、令和7年(2025年)4月10日には「文部科学省研究セキュリティ相談窓口」の設置を通知しています。制度を作って終わりにせず、現場が相談できる受け皿まで用意した点は、実務担当者にとって心強いはずです。
みなし輸出の「特定類型」|居住者でも管理対象になる仕組み
情報開示が研究インテグリティの土台なら、研究セキュリティの現場でもっとも判断に迷うのが「みなし輸出」です。外国為替及び外国貿易法(外為法・昭和24年法律第228号)第25条第1項は、居住者から非居住者への特定技術の提供を、貨物の輸出と同じように規制します5。技術が国境を越えなくても、国内で技術資料を見せた、オンラインで説明した、サーバーのアクセス権を渡した、その瞬間に「輸出」として経済産業大臣の許可が必要になり得るのです。
ここで大学に直結するのが、令和4年(2022年)5月1日に施行された役務通達改正による「特定類型」の新設です6。従来は入国後6か月を過ぎた外国人などは「居住者」として管理対象外でしたが、この解釈が見直されました。居住者であっても、次の3類型のいずれかに該当すれば、非居住者への提供(みなし輸出)と同様に許可の対象になり得ます。
第一は、外国政府や外国法人等と雇用契約等を結び、その指揮命令に服する、または善管注意義務を負う居住者。海外子会社からの出向者や、外国政府系機関との研究契約を持つ研究者が典型です。第二は、外国政府や外国法人等から年間所得の25%以上の経済的利益(奨学金・研究費・報酬等)を得ている、または得ることを約している居住者。外国国費留学生の多くがここに該当し得ます。第三は、本邦において外国政府等の指示の下で行動する居住者です。国籍を問わないため、条件がそろえば日本人研究者も対象になります。
実務でカギになるのが、該当性をどう確認するかという手続きです。経産省は役務通達別紙1-3「特定類型の該当性の判断に係るガイドライン」を公表し、履歴書や雇用契約書等、商慣習上取得する書面で確認していれば「通常果たすべき注意義務」を果たしたとみなす、という免責の枠組みを用意しています6。別紙1-4には誓約書のひな形があり、内容を損なわない範囲で各組織が自社書式に修正できます。逆に言えば、口頭で聞いただけ・記録を残していない運用は、後から該当者と判明したときに致命傷になります。経産省の「大学・研究機関における安全保障貿易管理に関するヒヤリハット事例集」(令和5年9月更新)にも、留学生の奨学金受給を大学が把握していなかった、特定類型に該当し得る見落とし事例が複数収録されています。特定類型の細かいパターンや外国人雇用・共同研究の実務対策は、みなし輸出の特定類型を5分で理解で個別に掘り下げています。あわせて、自組織の技術がリスト規制やキャッチオール規制に該当するかどうかの該非判定の手順も押さえておくと、判断の全体像がつながります。
研究セキュリティ手順書と経済安保推進法の接点
「では、うちの機関は何をどう進めればよいのか」。その手引きになるのが、内閣府「研究セキュリティと研究インテグリティ確保に関する有識者会議」が取りまとめた研究セキュリティ手順書です。この有識者会議は令和7年(2025年)4月18日に開始し、計7回開催されました7。同年7月18日に「研究セキュリティの確保に係る取組のための手順書(原案)」を提示し、令和7年(2025年)12月に正式版「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書」を公表しています8。各機関が拠りどころにできる、国の公式な手引きが揃ったわけです。文科省も令和7年度から、JSTの一部研究開発プログラムで研究セキュリティの試行的取組を開始しました。課題ごとにリスクを評価し、対象を絞って段階的に広げていく設計になっています。いきなり全研究に網をかけるのではなく、リスクの高いところから始める。この現実的なアプローチは、限られた人と予算で回さざるを得ない研究現場の実情に合っています。
もう一つ、大学・研究者に効いてくるのが経済安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律・令和4年法律第43号)との接点です。この法律は重要物資の安定供給、基幹インフラの安定的提供、特定重要技術の開発支援、特許出願の非公開の4本柱で構成されています。研究成果に直結するのが後ろの2つです。
特許出願非公開(保全指定)制度は、令和6年(2024年)5月1日に施行されました。核や武器等に転用可能な機微な発明について、公開や外国出願を制限し、保全指定できる仕組みです。大学・研究者の発明・出願も対象になり得るため、研究成果を出願する段階で経済安保の論点が生じます。「発表を急ぎたい」という研究のスピード感と、「機微な技術は出願段階で止める」という安全保障の要請が、ここで正面からぶつかります。もう一つの特定重要技術の開発支援は、経済安全保障重要技術育成プログラム(通称K Program)として運用され、参加者が機微情報を扱う「協議会」の枠組み(守秘義務・情報管理義務あり)を持ちます。産学官が機微な技術を共有する場面では、研究セキュリティの実務が直接問われます。経済安保推進法の4本柱と2026年の改正動向は、経済安全保障推進法とは?で全体像を解説しているので、制度の背骨から理解したい方はそちらもどうぞ。
大学・研究機関が直面する具体的リスクと産総研事件
制度の話が続いたので、現場で何が起きるのかを具体的に見ておきます。大学・研究機関は最先端の基礎研究が集まる場でありながら、オープンな情報共有を美徳とする文化があり、企業ほどセキュリティに人や予算を割けません。だから狙われやすい。これは冷静な事実として受け止めるべきだと考えています。
リスクが顔を出す典型は、留学生や客員研究員の受け入れ、海外機関との共同研究、海外子会社からの出向受け入れ、そして国防七校(中国の国防に深く関わるとされる7大学の通称)出身者との連携といった場面です。どれも国際化した研究では避けて通れない活動ばかりで、だからこそ悪意がなくても流出が起きうる。ここに研究セキュリティの難しさが凝縮されています。
現実に何が起きるかを突きつけたのが、産業技術総合研究所(産総研)の元主任研究員をめぐる事件です。報道によれば、絶縁ガス向けの合成技術に関わる研究データを2018年に中国企業へメール送付したとして不正競争防止法違反(営業秘密の開示)に問われ、東京地裁が2025年2月25日に有罪判決(懲役2年6月・執行猶予4年・罰金200万円)を言い渡したとされています。判決文そのものを一次情報として確認できていないため断定は避けますが、国の研究機関ですら起こり得るという事実は、多くの研究者・管理者に危機感を広げました。技術流出は「よその話」ではない。自分の隣の研究室でも起こり得る。そう捉え直すことが、対策の出発点になります。
実務対応の設計図|「通常果たすべき注意義務」を満たす4ステップ
では、何から手をつければよいか。私が大学・研究機関の相談で必ずお伝えしているのは、次の4つを順番に固めることです。派手さはありませんが、これが国のガイドラインが求める「通常果たすべき注意義務」を満たす最短ルートになります。
- 責任者と学内規程を明確にする。誰が最終的に判断し、どの部署が実務を回すのかを決める。これがないと現場は動けません。
- 受入前のバックグラウンド確認と誓約書を習慣化する。留学生・客員研究員・共同研究先について、経産省ガイドライン別紙1-3に沿った書面(履歴書・雇用契約書等)を取得し、別紙1-4準拠の誓約書を残す。口頭確認だけで済ませない。
- 情報開示を運用に組み込む。競争的研究費の応募時にe-Radで他の研究費や兼業、外国政府等からの支援を開示する流れを、申請プロセスの一部として定着させる。
- 該非判定とアクセス制御・証跡保全を整える。自分たちの技術がリスト規制やキャッチオール規制に当たるかを判定し、機微な技術へのアクセス権を管理し、誰にいつ何を提供したかのログを残す。
この4ステップを紙とExcelと担当者の記憶だけで回そうとすると、たいてい破綻します。理由は単純で、規制リストは頻繁に改訂され、確認作業は「相手(人・機関)の属性」と「技術の該非」の掛け算になるからです。留学生一人を受け入れるたびに、その人が外国政府等と雇用・資金関係を持っていないか、エンティティリストや懸念機関と関係がないかを調べ、扱う技術が規制対象かを判定し、記録に残す。この掛け算を人手だけで、しかも取りこぼしなく続けるのは、率直に言ってもう限界に来ています。
人手では回らない現実と、仕組み化という選択
ここで手前味噌になりますが、私たちがTRAFEED(旧ZEROCK ExCHECK・輸出管理AIエージェント)を作っている理由が、まさにこの掛け算の負荷にあります。TRAFEEDは経産省基準に準拠した設計で、大学・研究機関の研究セキュリティ実務を一つのワークフローで支援します。外国人留学生・客員研究員・共同研究先の受入前スクリーニングでは、外国政府等との雇用・資金関係やエンティティリスト等との突合から、特定類型①〜③に該当し得る点を洗い出します。研究中の技術がリスト規制やキャッチオール規制に当たるかの該非判定を支援し、特定類型の判定から誓約書(役務通達別紙1-4準拠)の発行、提供ログの証跡保全までをつなげます。
数字で言うと、AIによる判定精度は岡山大学との共同実証や過去審査データ約3万件をもとに95%以上を確認しています(自社調べ)。ただし、これはあくまで判断を助ける道具です。最終的な該非判定は、貴機関の輸出管理責任者が行うもの。AIが「ゼロにする」と言い切ることはできませんし、そう言う製品があれば、むしろ疑ってかかるべきだと私は思っています。人手では取りこぼしが起きやすい確認と記録の部分を機械に任せ、判断そのものは人が責任を持つ。この役割分担が、国のガイドラインが求める注意義務を、機関の負担を抑えて満たす現実解だと考えています。仕組みとして何ができるのかは、TRAFEEDのサービスページにまとめています。
まとめ|研究の自由とセキュリティは両立できる
研究インテグリティと研究セキュリティは、もはや一部の担当者だけが気にする話ではなくなりました。令和3年の対応方針から令和7年の研究セキュリティ手順書まで、国は制度を一本ずつ整え、大学・研究機関がやるべきことをかなり具体的に示しています。
最後に、実務で迷ったときに立ち返ってほしいポイントを整理します。
- 研究インテグリティは情報開示(e-Rad・競争的研究費指針)が土台。研究セキュリティは受入前確認と該非判定が土台。
- みなし輸出の特定類型は居住者・日本人研究者も対象になり得る。別紙1-3・1-4に沿った書面と記録が免責のカギ。
- 内閣府の研究セキュリティ手順書(令和7年12月)と文科省の相談窓口(令和7年4月10日設置)を拠りどころにする。
- 特許出願非公開(令和6年5月1日施行)で、機微な発明は出願段階から経済安保の確認が必要になった。
私が強調したいのは、これは研究の自由を縛る話ではない、ということです。誰と組み、何を守るのかを組織として意識できれば、むしろ安心して国際共同研究に踏み込めます。守りを固めることが、攻めの研究を支える。そういう関係だと捉えています。自組織の受入審査や該非判定の体制に不安があれば、まずはTRAFEEDの個別相談で、いまの運用のどこにリスクが潜んでいるかを一緒に棚卸しするところから始めてみてください。
なお、本記事で触れた法令番号・施行日・量刑等は、公表資料や報道に基づいて記載しています。特に産総研事件の量刑は報道ベースであり、制度の細目や適用年度は各機関の運用で変わり得ます。実際の申請・体制整備にあたっては、必ず下記の一次ソースおよび最新の公募要領・通達で最終確認してください。
参考文献・一次情報
Footnotes
-
内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「研究インテグリティ」 https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity.html ↩ ↩2 ↩3
-
文部科学省「研究インテグリティ・研究セキュリティ」 https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/integrity/index.html ↩
-
文部科学省「研究インテグリティの確保に係る取組状況のフォローアップ調査」 https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/integrity/followup.html ↩
-
文部科学省「大学等の研究セキュリティ確保に向けた文部科学省関係施策における具体的な取組の方向性」(令和6年12月18日) https://www.mext.go.jp/content/20241218-mxt_kagkoku-000039402_1-1rrr.pdf ↩
-
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 ↩
-
経済産業省「みなし輸出管理の運用明確化について」(特定類型・令和4年5月1日施行) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/minashi/meikakukanitsuite2.pdf ↩ ↩2
-
内閣府「研究セキュリティと研究インテグリティ確保に関する有識者会議」 https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/yushikisha.html ↩
-
内閣府・有識者会議「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書」(令和7年12月) https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/yushikisha/guidelines_v1.pdf ↩
