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特定重要物資とは?指定16物資と所管省庁 完全ガイド

公開2026-07-19濱本 隆太

特定重要物資とは経済安全保障推進法で安定供給確保の対象に政令指定された物資です。現在は16品目。当初11から12、そして16へ拡大してきた経緯と、品目ごとの所管省庁・支援機関・認定件数、4つの支援措置を政府一次情報にもとづいて解説します。

特定重要物資とは?指定16物資と所管省庁 完全ガイド
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こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。

「うちの会社、いつの間にか国の重要物資リストに載っていたんですが、これって何か対応が要るんでしょうか」。半導体の部素材を扱う中堅メーカーの調達担当者から、そんな相談を受けたことがあります。ニュースで「経済安全保障」という言葉は毎日のように流れてくるのに、いざ自社が当事者になると、何をどこで確認すればいいのか意外とわからない。制度の入口でつまずく人はとても多いのです。

その入口にあたるのが「特定重要物資」です。これは経済安全保障推進法にもとづき、国が「安定供給を確保しなければ国民生活や経済が立ち行かなくなる」と判断して政令で指定した物資のこと。指定されると、増産や国産化、備蓄、代替品開発などへの手厚い支援が受けられる一方で、企業側にも供給網を守る責任が生まれます。半導体、蓄電池、永久磁石、重要鉱物、航空機の部品、そして2025年末に加わった人工呼吸器や人工衛星まで、その顔ぶれは製造業の背骨そのものです。

この記事では、2026年7月時点で16品目にまで拡大した特定重要物資の全体像を、内閣府や経済産業省の一次情報にもとづいて整理します。よく検索される「12物資」という数字が今どうなっているのか、品目ごとに誰が所管し、いくら予算がつき、どう申請するのか。自社が制度の対象かどうかを見極めたい方は、経済安全保障に対応した無料の輸出管理・経済安保セルフチェックを併せて使うと、供給確保と輸出管理の両面から自社の立ち位置を確認できます。

特定重要物資とは何か——経済安全保障推進法「4本柱」の一つ

特定重要物資を理解するには、まず土台となる法律の全体像を押さえるのが近道です。根拠法は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」、通称・経済安全保障推進法です。令和4年法律第43号として2022年5月18日に公布されました1。この法律は、経済と安全保障が切り離せなくなった時代に対応するため、次の4つの制度を柱として設けています。

一つ目が「重要物資の安定的な供給の確保」、二つ目が「基幹インフラ役務の安定的な提供の確保」、三つ目が「先端的な重要技術の開発支援」、四つ目が「特許出願の非公開」です。特定重要物資は、このうち一つ目の柱、つまりサプライチェーンを強くする制度の中心に位置します。残る3本の柱については、制度全体を俯瞰した経済安全保障推進法の完全ガイドで扱っていますので、そちらも合わせて読むと立体的に理解できます。

4本柱を性格で分けると、特定重要物資と基幹インフラの2つは「守り」の制度です。半導体や電力といった、途絶えると社会が止まるものを国内で確保する、あるいは供給源を分散させる。これに対して先端技術開発支援と特許非公開は、日本が持つ技術の芽を育て、外に漏らさないための制度で、性格としては攻めと守りの中間にあります。基幹インフラの事前審査制度特許出願の非公開制度と読み比べると、それぞれの制度が何を守ろうとしているのかが見えてきます。

大事なのは、特定重要物資が単なる「大切な物のリスト」ではなく、国が資金と制度を投じて供給網を作り直すための出発点だという点です。指定された物資については、政府が方針を定め、事業者がそれに沿った計画を作り、認定を受ければ助成金や低利融資が受けられる。つまり指定は「規制」ではなく「支援」に近い性格を持っています。ここが、輸出管理のような規制型の経済安保制度と大きく違うところです。

【一覧表】特定重要物資16品目と所管省庁・支援機関・認定件数

まずは全体像を一覧で押さえましょう。2026年7月時点で指定されている16物資について、通称・所管省庁・助成金などを担う安定供給確保支援法人・供給確保計画の認定件数をまとめました。認定件数は内閣府「特定重要物資の安定供給確保のための支援措置」資料の2026年4月9日時点の数値です2

特定重要物資(通称) 所管省庁 支援法人 認定件数
抗菌性物質製剤 厚生労働省 医薬基盤・健康・栄養研究所 2件
肥料 農林水産省 肥料経済研究所 12件
永久磁石 経済産業省 NEDO 6件
工作機械及び産業用ロボット 経済産業省 NEDO 6件
航空機の部品 経済産業省 NEDO 18件
半導体 経済産業省 NEDO 26件
蓄電池 経済産業省 NEDO 42件
クラウドプログラム 経済産業省 NEDO 11件
可燃性天然ガス 資源エネルギー庁 JOGMEC 1件
重要鉱物 経済産業省 JOGMEC 7件
船舶の部品 国土交通省 日本船舶技術研究協会 10件
先端電子部品 経済産業省 NEDO 4件
人工呼吸器 厚生労働省・経済産業省(共管) 医療機器センター 0件
無人航空機 経済産業省 NEDO 0件
人工衛星 経済産業省 NEDO 0件
ロケットの部品 経済産業省 NEDO 0件

この表を眺めると、いくつかの特徴が浮かびます。まず、16物資のうち12物資を経済産業省が所管しています。可燃性天然ガスも経産省の外局である資源エネルギー庁が担当しますから、実質的に経産省がこの制度の中核官庁です。製造産業局が永久磁石や工作機械、航空機の部品、重要鉱物、宇宙関連を、商務情報政策局が半導体や蓄電池、クラウドプログラム、先端電子部品を受け持つという分担になっています。それ以外では、肥料が農林水産省、船舶の部品が国土交通省、医療にかかわる抗菌性物質製剤と人工呼吸器が厚生労働省の担当です。そして制度全体は内閣府 政策統括官(経済安全保障担当)が束ねています。

もう一つ注目したいのが、助成金の実務を担う支援法人が物資によって違うことです。経産省所管の10物資はNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が、天然ガスと重要鉱物はJOGMEC(エネルギー・金属鉱物資源機構)が基金を造成し、助成金を交付します。医療分野は医薬基盤・健康・栄養研究所や医療機器センター、肥料は肥料経済研究所、船舶は日本船舶技術研究協会という具合に、その分野に詳しい機関が窓口になる設計です。自社の物資でどこに相談すればいいのか、この表がそのまま連絡先の地図になります。

なお、表では読みやすさを優先して通称を使いましたが、施行令 第一条の法令上の文言は通称とかなり違います。半導体は「半導体素子及び集積回路」、クラウドプログラムは「インターネットその他の高度情報通信ネットワーク用プログラム」、重要鉱物は「金属鉱産物」でマンガンやニッケル、クロムなど22種類を指定、といった具合です。申請書類などで正式名称が必要な場合は、必ずe-Gov法令検索で原文を確認してください3

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「12物資」と呼ばれる理由——指定はこう拡大してきた

検索でよく見かける「特定重要物資 12」という数字。これは間違いではなく、少し前の姿を指しています。特定重要物資は一度に決められたわけではなく、段階的に増えてきました。時系列で追うと、なぜ「12」と「16」が混在しているのかがすっきりわかります。

出発点は2022年12月23日です。この日に施行令(令和4年政令第394号)が公布・施行され、当初11物資が指定されました3。顔ぶれは、抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、クラウドプログラム、可燃性天然ガス、重要鉱物、船舶の部品の11です。コロナ禍でのマスクや医薬品の不足、そして半導体の世界的な争奪戦を経験した直後の指定でしたから、医療と基幹部材が最初から並んでいるのが時代を映しています。

次の節目が2024年2月です。この改正で「先端電子部品」、具体的にはコンデンサーとろ波器(フィルター)が新たに加わり、11から12になりました。同時に重要鉱物にウランが追加されています。ここで指定数が12となったため、この時期から2025年末までに書かれた記事やニュースが「特定重要物資は12品目」と説明していて、その数字が今も検索でよく出てくるわけです。つまり「12物資」は誤りではなく、2024年から2025年12月ごろまでのスナップショットなのです。

そして直近の大きな動きが2025年12月の改正でした。ここで「人工呼吸器」「無人航空機」「人工衛星」「ロケットの部品」の4物資が一気に追加され、合計16になりました。あわせて既存の物資も範囲が広がっていて、船舶の部品には船体が、先端電子部品には磁気センサーが加えられています。ドローンや宇宙、医療機器といった、安全保障と生活の両面で重みを増している分野が新たに入ったかたちです。制度が「拡大基調」にあると言われるのは、この3年で11から16へと着実に増えてきた事実があるからです。

指定は一方通行で増え続けるものでもありません。法律は、外部への過度な依存が解消されれば指定を見直す仕組みも想定しています。とはいえ、地政学リスクが高止まりしている現状を見るかぎり、当面はさらなる追加の可能性のほうが高いというのが正直な見立てです。自社の扱う品目が今は対象外でも、数年後には対象になっているかもしれない。そう考えて、指定の動きを定期的に追っておくことをおすすめします。

主要物資の中身——自社が該当するかを見極めるために

「16物資に半導体が入っているのはわかった。でも、うちが作っているのは半導体そのものじゃなくて、その製造に使う薬液なんだけど、対象なの?」。実務で一番多い疑問がこれです。結論から言うと、特定重要物資は完成品だけでなく、その製造装置や部素材、原料まで含めて幅広く捉えられています。内閣府の資料に載っている対象部素材リストを見ると、その広さがよくわかります2

半導体を例にとると、対象は従来型の半導体そのものにとどまりません。半導体製造装置とその部素材、半導体部素材、そして原料である黄リンやヘリウム、希ガス、蛍石までが射程に入っています。つまり「半導体メーカーではないから関係ない」とは言い切れず、装置メーカーや化学メーカー、ガス供給企業まで当事者になり得ます。蓄電池も同じで、電池本体だけでなく製造装置や部素材が対象です。

永久磁石なら、ネオジム磁石やサマリウムコバルト磁石に加えて、省レアアース磁石やフェライト磁石まで含まれます。重要鉱物にいたっては、マンガン、ニッケル、コバルト、リチウム、グラファイト、バナジウム、レアアース、ウラン、ガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステンなど20種類以上が並び、EVや半導体、防衛装備に欠かせない元素がほぼ網羅されています。先端電子部品では、スマートフォンに大量に使われるMLCC(積層セラミックコンデンサ)やフィルムコンデンサ、通信で使うSAWフィルターやBAWフィルター、そして磁気センサーが対象です。

ここで強調したいのは、「自社製品が該当するか」の判断は、通称のイメージだけでは危ういということです。名前の印象では対象外に見えても、施行令の定義や取組方針の対象範囲に照らすと該当することがあります。逆に、該当すると思い込んでいたら支援対象の範囲外だった、というケースもあります。判断のよりどころは、あくまで施行令 第一条の品目定義と、物資ごとに公表される安定供給確保取組方針、そして内閣府の対象部素材リストの3点です。迷ったら各物資の所管省庁の担当課が相談窓口になっていますので、思い込みで進める前に確認するのが安全です。

認定までの3ステップ——基本指針から供給確保計画へ

制度の対象だとわかったら、次は「どうすれば支援を受けられるのか」です。特定重要物資の安定供給確保は、大きく3つのステップで動きます。この流れを知っておくと、自社が今どの段階にいるのか、次に何を待てばいいのかが見えてきます。

第一段階は、政府による「安定供給確保基本指針」の策定です。これは制度全体の考え方を示す土台となる方針で、経済安全保障推進法にもとづき閣議決定されました。第二段階が、物資ごとの「安定供給確保取組方針」です。基本指針を受けて、各物資の所管大臣が「この物資については、どんな取り組みを、どういう考え方で支援するか」を定めて公表します。だから事業者は、計画を作る前にまず自社の物資の取組方針を読み込む必要があります。支援対象や優先される取り組みは物資ごとに異なるからです。

第三段階が、事業者による「供給確保計画(安定供給計画)」の作成と認定です。事業者が増産、国産化、供給源の多様化、備蓄、代替技術の開発といった取り組みを計画にまとめ、物資の所管大臣に申請します。審査を通って認定されると、要件を満たす範囲で各種の支援を受けられるようになります。2026年4月9日時点で認定件数は合計145件、より新しい内閣府サイトの数値では2026年7月14日時点で最大助成額合計約1.68兆円となる151件が認定されています4。蓄電池が42件、半導体が26件と突出しているのは、それだけ増産投資が集中している分野だということです。

指定の要件そのものも知っておくと、制度の狙いが腑に落ちます。法第7条は、特定重要物資を指定する観点として、(1)国民の生存や生活、経済活動にとって重要であること、(2)外部(外国)に過度に依存している、またはそのおそれがあること、(3)外部からの行為で供給が途絶えるおそれがあること、(4)安定供給確保のためにこの法律にもとづく措置が特に必要であること、の4つを挙げています1。この4条件に照らして初めて政令で指定される、という順序です。裏を返せば、指定された物資はいずれも「海外依存が高く、止まると困り、しかも止められかねない」ものばかりだということになります。

4つの支援措置と規模感——助成金・融資・出資・信用保証

認定を受けた事業者が使える支援は、大きく4種類あります。予算の規模も含めて具体的に見ていきましょう。特定重要物資16物資につけられた予算の総額は約2兆5,643億円2。国家プロジェクトと呼ぶにふさわしい金額です。

一つ目が助成金です。安定供給確保支援法人(NEDOやJOGMECなど)を通じて交付され、助成率は物資や取り組みの内容に応じて所管省庁が定めます。目安は事業費の2分の1または3分の1以内です。増産設備や国産化ラインへの投資の半分を国が持つ、というインパクトの大きい支援で、認定件数がもっとも多いのもこの助成金を目当てにしたケースです。二つ目がツーステップローンで、これは株式会社日本政策金融公庫法の特例にもとづく長期・低利・固定の融資です。指定金融機関は現状、日本政策投資銀行(DBJ)で、原則として事業規模50億円以上、貸付期間5年以上、民間金融機関との協調融資が前提という、大型投資向けの設計になっています。

三つ目が株式等引受けです。これは中小企業投資育成株式会社法の特例で、中小企業の認定事業者が対象です。資本金3億円以下の株式会社が発行する株式などを中小企業投資育成株式会社が引き受け・保有します。中小企業者であれば資本金3億円を超えても特例で引受可能とされており、資金調達の選択肢を広げる仕組みです。四つ目が信用保証で、中小企業信用保険法の特例により、通常枠とは別枠の保証が用意されています。普通保証2億円、無担保保証8千万円、特別小口保証2千万円、海外投資関係保証3億円、新事業開拓保証3億円といった別枠が設けられ、金融機関からの借入をしやすくします。

こうして並べると、支援の設計は企業規模に応じてきれいに二層構造になっているのがわかります。大企業は助成金とツーステップローンで大型の設備投資を動かし、中小企業は株式等引受けと信用保証で資金繰りと成長投資を支える。「大手だけが得をする制度」ではなく、サプライチェーンを構成する中堅・中小まで届くように組まれている点は、正直よくできた設計だと感じます。ちなみに内閣府は、この制度を親しみやすく伝えるために「ブッシくん」というマスコットまで用意しています。堅い制度ほど、入口をやわらかくする工夫が要るということなのでしょう。

「守り」の供給確保と「攻め」の輸出管理は表裏一体

ここまで読んで、「よし、助成金を使って国産化に投資しよう」と考えた方に、もう一つだけ伝えたいことがあります。安定供給確保はあくまで経済安全保障の「半分」だということです。もう半分は、輸出管理や技術流出の防止という「攻めのコンプライアンス」です。そして、この2つは同じ企業の中で表裏一体になっています。

なぜそう言えるのか。指定16物資の顔ぶれをもう一度見てください。半導体、半導体製造装置、先端電子部品、重要鉱物、永久磁石、航空機の部品、無人航空機、人工衛星、ロケットの部品。これらはほぼ例外なく、外為法や輸出貿易管理令のリスト規制、あるいはキャッチオール規制の対象になりやすい品目です。つまり、供給確保計画の認定を受けて国産化や増産に投資する企業ほど、同時に「自社の製品や技術が輸出規制の対象ではないか(該非判定)」「取引先や最終需要者が懸念先ではないか(取引先スクリーニング)」を高度に管理しなければならない立場に立たされます。安定供給確保で国内に技術を集めるほど、その技術を外に漏らさない体制の重みが増すのです。

具体的には、二つの作業が欠かせません。一つは該非判定で、自社の製品や部素材、技術が輸出規制の対象品目に当たるかを判定する作業です。判断の基礎は経産省のガイドラインにありますので、経産省の該非判定ガイドラインの読み方を押さえておくと精度が上がります。もう一つが取引先スクリーニングで、サプライヤーや顧客が米国のEntity Listや日本の外国ユーザーリスト、各種制裁リストに載っていないかを確認する作業です。ここは制裁リストの全体像みなし輸出のリスクと合わせて理解しておくと、社内での技術移転や外国籍人材への情報提供まで含めた抜け漏れのない管理につながります。制度の全体像を先に押さえたい方は経済安全保障とは何かの基礎解説から入るのもおすすめです。

とはいえ、該非判定も取引先スクリーニングも、対象品目が増え、規制が各国で頻繁に更新される今、人手だけで漏れなく回すのは相当な負担です。ここで私たちがお手伝いできるのが、世界初の輸出管理AIエージェントTRAFEEDです。TRAFEEDは経済産業省の基準に準拠し、該非判定と取引先スクリーニング、経済安保対応を一つの流れで支援します。岡山大学との共同実証で約3万件の過去審査データを用いた検証ではAI判定精度95%以上を確認しており、各国法規の変更も反映しながら、懸念度を短時間で可視化します。もちろん、最終的な該非判定は貴社の輸出管理責任者が行うものですが、その判断にたどり着くまでの調査と一次スクリーニングを大幅に軽くできます。特定重要物資に関わる貴社の体制づくりを具体的に相談したい方は、TRAFEEDの個別相談からお問い合わせください。安定供給確保への投資と、輸出管理・取引先審査の体制整備を、経済安保の両輪として一体で設計するお手伝いをします。

まとめ

特定重要物資は、経済安全保障を「自分ごと」として考えるうえでの入口です。最後に要点を整理します。

  • 特定重要物資は経済安全保障推進法にもとづき政令で指定される物資で、2026年7月時点で16品目です。「12物資」は2024年から2025年末までの数字で、現在は16に増えています。
  • 16物資のうち12物資を経済産業省が所管する中核官庁です。制度全体は内閣府 政策統括官(経済安全保障担当)が統括します。
  • 支援は、基本指針、物資ごとの取組方針、供給確保計画の認定という3ステップで動きます。認定は150件を超え(2026年時点)、予算総額は約2兆5,643億円にのぼります。
  • 使える支援は、助成金(事業費の2分の1または3分の1以内)、ツーステップローン、株式等引受け、信用保証の4つ。大企業から中小企業まで届く二層構造です。
  • 安定供給確保は「守り」、輸出管理は「攻め」。指定物資の多くは外為法の規制対象と重なるため、投資と同時に該非判定・取引先スクリーニングの体制を整えることが欠かせません。

制度の全体像をもっと知りたい方は、4本柱をまとめて解説した経済安全保障推進法の完全ガイドへ進んでください。そして、自社が指定物資に関わっているなら、助成金の申請と同じ熱量で、輸出管理と取引先審査の足元を固めてほしいと思います。国が支援してまで国内に集めようとしている技術ほど、外に漏らしてはならないもの。その両輪をそろえて初めて、経済安全保障の当事者と言えるのではないでしょうか。


参考文献

Footnotes

  1. e-Gov法令検索「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000043 2

  2. 内閣府「特定重要物資の安定供給確保のための支援措置」 https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/supply_chain/doc/seido_gaiyou.pdf 2 3

  3. e-Gov法令検索「経済安全保障推進法施行令(令和4年政令第394号)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394 2

  4. 内閣府「重要物資の安定的な供給の確保に関する制度」 https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/supply_chain/supply_chain.html

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