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早稲田大学の啓発ポスターに学ぶ|輸出管理は「モノを送るとき」だけではない。留学生受入れと共同研究をどう守るか

公開2026-09-12濱本 隆太

2026年9月9日、早稲田大学が安全保障輸出管理の啓発ポスターを公開しました。「ちょっと待って!それ、安全保障輸出管理の対象かも」と呼びかけ、人の受入れ、共同研究、データや試料の持出し、訪問対応、講演会の5場面を示しています。輸出管理をモノの輸出だけだと思い込みがちな理由、2022年に明確化された「みなし輸出」と特定類型、留学生40.8万人時代の受入れ管理、2026年度に運用が始まる研究セキュリティ手順書まで、大学と企業の実務者向けに解説します。

早稲田大学の啓発ポスターに学ぶ|輸出管理は「モノを送るとき」だけではない。留学生受入れと共同研究をどう守るか
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こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。2026年9月9日、早稲田大学の安全保障輸出管理部門が、一枚の啓発ポスターを公開しました1。見出しは「ちょっと待って! それ、安全保障輸出管理の対象かも」。英語では「More Than Just Shipping Goods!」です。この英語の一行に、私はこのポスターの価値が凝縮されていると感じました。輸出管理は、モノを海外に送るときだけの話ではありません。人を受け入れるとき、共同研究をするとき、データを持ち出すとき、研究室を見学してもらうとき、非公開の講演をするとき。大学で毎日起きている活動の中に、法律に基づく手続きが必要な場面が混ざっている、という警告です。

率直に言って、素晴らしい取組だと思います。輸出管理を仕事にしている立場から見ると、大学の現場でいちばん抜けやすいのは、まさにこの「モノを送るとき以外」の場面です。そして早稲田大学は、JASSOの最新調査で外国人留学生の在籍数が5,541人と日本で最も多い大学です2。留学生の受入れ数が国内最多の大学が、受入れそのものを輸出管理の場面として正面から掲げたのです。その意味は小さくありません。

この記事では、このポスターの何が優れているのかを起点に、輸出管理が「モノを送るとき」だけだと誤解されやすい理由、2022年に明確化された「みなし輸出」と特定類型の仕組み、留学生が40万人を超えた時代の受入れ管理、そして2026年度に運用が始まる研究セキュリティ手順書までを、大学と企業の実務者向けに整理します。自社や自学の受入れ手続きがどこまで整っているかを先に確かめたい方は、輸出管理コンプライアンス診断で棚卸ししてみてください。

ポスターの何が優れているのか。5つの場面と「研究者を守る」という立て付け

まず、ポスターの中身を紹介します。画像そのものは早稲田大学のサイトでご覧いただくとして1、構成はこうです。上段に3つ、下段に2つ、合わせて5つの場面が並びます。「人の受入れ(外国人学生、研究者など)」「共同研究(外国の大学や企業など)」「データ・試料・機材(海外への持出し・送付)」「訪問対応(外国からの研究者の施設見学など)」「講演会・展示会(非公開で技術情報を扱うものなど)」。それぞれに日英の見出しとイラストがつき、中央に「これらの行為は、法律に基づく手続きが必要な場合があります」と一文が置かれています。そして右下に学内ハンドブック『早稲田大学ですべての研究者が知っておくべき安全保障輸出管理の基本』の表紙と、「まずはハンドブック・WEBで確認を!」というQRコードつきの導線があります。

私がうまいと思った点は三つあります。第一に、場面の選び方です。5つのうち「データ・試料・機材の持出し」以外の4つは、モノを送る行為ではありません。人の受入れ、共同研究、訪問対応、講演会。どれも研究者にとっては日常であり、輸出管理の手続きが要るとは思いもしない場面です。経産省が2026年4月に公開した教員向け資料は、教員の悩みとして「輸出管理って、結局は輸出管理担当者の仕事だと思ってしまい、自分がどこまで関わればいいのか迷います」という声を載せています3。ポスターはこの「自分の仕事ではない」という感覚に、真正面から「それ、対象かも」と割り込んでいます。

第二に、ポスターが結論を出さないことです。「対象かも」と言い、「手続きが必要な場合があります」と言い、「まずはハンドブック・WEBで確認を」と誘導します。判定をポスターで済ませようとしていません。輸出管理の判断は、技術の内容、相手の属性、用途の三つを見なければ決まらないので、ポスターにできるのは「立ち止まらせること」までです。その役割に徹しているのが、実務を分かっている人の設計だと感じます。

第三に、日英併記です。受入れ側の日本人教員だけでなく、受け入れられる側の留学生や外国人研究者も読めます。管理される側が仕組みを知っていることは、手続きの摩擦を減らす近道です。早稲田大学の同じ部門は、2026年1月にハンドブックの改訂版を出し、3月にはチェックシートや該非判定書の様式を更新し、4月には経産省の教員向け資料のリリースを告知しています1。ポスターは単発ではなく、この一連の整備の上に載っています。

もう一つ、時期の話をしておきます。経産省の教員向け資料のタイトルは「研究者を守る安全保障貿易管理」です3。取り締まるためではなく、研究者を守るための管理だという立て付けが、2026年の国の側のメッセージになっています。同資料は、不適切な技術提供が「法令違反に問われるだけでなく、大学の国際的信用の失墜や、共同研究・留学生受入れの停滞を招きかねない」と書き、科学研究費助成事業では令和7年度の助成から、規制技術の提供予定や管理体制の有無が交付決定前の必須確認事項になったと注記しています3。研究資金の入口で問われる時代になった、ということです。早稲田大学のポスターは、その流れを現場の言葉に翻訳したものだと私は読んでいます。

輸出管理は「モノを送るとき」だけではない。みなし輸出と特定類型の仕組み

ではなぜ、人の受入れや共同研究が輸出管理の対象になるのでしょうか。仕組みを一度、平易に整理します。

外為法(外国為替及び外国貿易法)は、大量破壊兵器や通常兵器の開発に転用できる技術の流出を防ぐために、規制対象の技術を「居住者から非居住者に提供する取引」に経済産業大臣の許可を求めています4。ここでの「輸出」は国境を越える貨物だけを指しません。日本国内で、海外の大学から来た研究者に規制対象の技術を説明することも、法律上は非居住者への技術提供、つまり輸出です。これが俗に「みなし輸出」と呼ばれる仕組みです。技術の提供には、設計図やデータを渡すことだけでなく、口頭での説明、メールでの送付、USBメモリの手渡し、そしてオンラインの講義や打合せも含まれます4

居住者と非居住者の線引きも、感覚とずれやすいところです。外国人は日本に入国して6か月以上経てば原則として居住者になり、逆に日本人でも外国に2年以上滞在する目的で出国すれば非居住者になります4。つまり、来日して半年を過ぎた留学生は、法律上は居住者です。すると「居住者同士の技術提供だから規制の外だ」という理屈が成り立ちそうに見えます。実際、以前はそこに抜け道がありました。

この抜け道を塞いだのが、2022年5月1日から適用された「特定類型アプローチ」です。役務通達の改正により、技術を受け取る居住者が非居住者の影響を強く受けている状態にある場合、その人への技術提供を非居住者への提供とみなすことになりました4。特定類型は三つに分かれます。①外国法人等または外国政府等と雇用契約や委任契約などを結び、その指揮命令に服する、または善管注意義務を負う人。②外国政府等から年間所得の25%以上を占める金銭その他の利益を得ている、または得ることを約束している人。③日本国内での行動について外国政府等の指示や依頼を受ける人。経産省のガイダンスは、これらは「当該居住者の国籍を問いません(すなわち、日本人であっても特定類型に該当し得ます。)」と明記しています4

大学の場面に当てはめると、どうなるか。ガイダンスは具体例として、特定類型に該当する留学生が「教員から研究指導を受ける」「大学内の他の研究室との共同研究プロジェクトや技術ディスカッションに参加する」「非公開の学内研究セミナーに参加する」「非公開の学内の修論発表会や研究発表会に参加する」場合は、安全保障貿易管理の対象になると挙げています4。研究指導や修論発表会が、輸出管理の対象になるのです。この一文を読んで、ポスターの「それ、対象かも」がどれほど的確な言葉か分かるはずです。

ここで、必ず添えておきたいことがあります。特定類型に該当することは、その人が安全保障上の懸念のある人物だという意味ではありません。外国政府の奨学金で留学している学生も、外国の大学と兼職契約を持つ日本人教授も、客観的な状態として特定類型に該当し得ます。該当したら、提供する技術がリスト規制に当たるかを確認し、当たるなら許可を取ります。手続きとしてはそれだけのことです。ここを取り違えると、留学生を疑いの目で見る空気が研究室に生まれ、それこそ大学の国際化を損ないます。当社の大学の輸出管理入門でも書きましたが、特定類型は「人の評価」ではなく「技術提供の経路の評価」です。

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留学生40.8万人の時代に、受入れの「入口・中間・出口」を設計する

数字を見ておきます。JASSOの「2025(令和7)年度外国人留学生在籍状況調査」によると、2025年5月1日時点の外国人留学生は408,069人で、前年から71,361人、21.2%増え、過去最多を更新しました。大学(大学院、短大を含む)が156,593人、専修学校が106,829人、日本語教育機関が140,174人です。出身国別では中国が131,097人、ネパールが100,239人、ベトナムが43,366人でした2。大学別の在籍者数では早稲田大学が5,541人で1位、東京大学が4,922人で続きます5

私は、この増加を良いことだと考えています。日本の大学で学びたい人が増えているのは、国際的に見て日本の研究と教育に価値があると認められている証拠です。同時に、受け入れる側の設計が追いついていないと、善意の受入れが法令違反になり、結果として受入れそのものが萎縮してしまいます。文部科学省もこの調査結果の公表にあたり、大学での受入れは「経済安全保障の観点に留意した上で」誘致に取り組み、「在籍管理の一層の徹底」を通じて質の向上を図ると述べています2。受け入れることと管理することは、対立する話ではなく、セットで成り立つ話です。

では、受入れの管理とは具体的に何をすることか。経産省の教員向け資料は、人の受入れを「入口管理」「中間管理」「出口管理」の三段階に分けて説明しています3

入口では、申請書類や研究実績をもとに、研究内容、研究の目的、出身組織、特定類型該当性などを確認し、学内の事前確認シートに正確に記入して輸出管理担当に提出します。資料は「留学生を受け入れる際は輸出管理上の確認が必要となるため、安易な内諾は避ける」と釘を刺しています。教員が学会で意気投合して「うちの研究室においで」と口約束をし、あとから手続きの問題が判明する。現場でいちばん起きやすいのは、この形でしょう。

中間では、在籍中の変化を追います。留学生から特定類型該当性の報告を受ける体制を整え、該当した場合は提供する技術を改めて検討します。研究の進展や進学、転籍で指導内容が変わればリスト規制該当性を再確認し、外国ユーザーリストの改訂で在籍者の出身組織が新たに掲載される可能性があるため、定期的に最新情報を確認します3。外国ユーザーリストは2025年9月の改正で87団体増え、15か国・地域の835団体になりました6。年に一度は照合し直す、という運用が要る理由です。

出口では、帰国時に規制技術の持出しをしないよう注意喚起し、留学終了後の進路先を確認し、大学から提供を受けた技術情報の使用を民生用途に限る誓約書を取ります3。受け入れて終わりではなく、送り出すときまでが受入れ管理だという考え方です。

ここまでを読んで、「研究室単位でこれを全部やるのは無理だ」と感じた方も多いでしょう。その感覚は正しいと思います。だからこそ、早稲田大学のような規模の大学が、部門として様式を整え、ハンドブックを更新し、ポスターで現場に思い出させる仕組みを作っていることに意味があります。輸出管理は個々の教員の注意力に頼る仕事ではなく、大学全体の運営として設計する仕事です。留学生受入れ数が国内最多の大学がそれを見せている、という点に、私は他大学や企業への波及を期待しています。

2026年度に始まる研究セキュリティ手順書と、13項目のデュー・ディリジェンス

輸出管理の隣に、もう一つ大きな制度が動き始めています。内閣府の有識者会議が2025年12月にまとめた「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書」です7。統合イノベーション戦略2025は、この手順書を令和8年度中に運用開始する方針を示しており8、国の競争的研究費のうち指定された「特定研究開発プログラム」では、研究代表機関と共同研究機関にリスクマネジメントの実施が求められます。

手順書の思想は明快です。目的は「相手方等が信頼できるパートナーであることを確認し、安心して研究に取り組むことができるよう」にすること。そして「研究機関や研究者にリスクをゼロにするような結果(『ゼロ・リスク』)を求めるとすれば」、確認のために多大な労力をかけたり、国際共同研究に過度に抑制的になったりして研究現場に悪影響が生じる、と明記しています7。取り締まりではなく、国際共同研究を続けるための信頼づくりだという立て付けは、経産省の「研究者を守る」と同じ方向を向いています。

実務上のポイントは、研究参画者について自己申告させ、研究機関がデュー・ディリジェンスを行う13項目です。学歴、研究経歴と職歴、研究費の取得歴、研究費以外の支援の取得歴、発表論文の筆頭著者・責任著者・共著者、特許の出願状況(共同発明者を含む)、外国の人材採用プログラムへの参加歴、指針に基づく処分歴、経産省の外国ユーザーリストや米国の統合スクリーニングリストへの掲載の有無、リスト掲載機関への所属の有無、リスト掲載機関に所属する研究者との共同研究・共著論文・連名発表の有無、安全保障貿易管理における非居住者または特定類型への該当性、その他資金配分機関が必要と認める事項7

この13項目を眺めると、輸出管理と研究セキュリティが同じ土台に載っていることが分かります。特定類型への該当性が項目に入り、外国ユーザーリストの掲載機関との関係が問われます。つまり早稲田大学のポスターが示した「人の受入れ」と「共同研究」の確認は、研究セキュリティ手順書のデュー・ディリジェンスの前段そのものです。手順書は、必要な情報が得られないなどの理由で十分な確認が困難な相手については「必要に応じてリスク軽減措置を実施することが望ましい」としています7。確認できなかったから止める、ではなく、確認できない部分に応じて共有する情報の範囲を設計する。ここが実務の腕の見せどころでしょう。

正直なところ、13項目のうち論文の共著関係やリスト掲載機関との関係は、人手で調べ切るのが最も大変な部分です。研究者一人の共著者は数十人から数百人に及び、その所属機関がリストに載っているかを一つずつ照合する作業は、研究支援担当者の負担として現実的ではありません。当社のTRAFEEDが論文や特許、研究者のつながりをナレッジグラフとして持ち、取引先や共同研究相手の懸念度を短時間で可視化する設計にしているのは、この照合を人の注意力から仕組みへ移すためです。最終的な該非判定や受入れの判断は、貴学・貴社の輸出管理責任者が行うという前提は変わりません。ただ、その判断の前に置く材料集めは、道具で変えられます。

大学だけの話ではない。企業が今日から真似できること

ここまで大学を軸に書いてきましたが、仕組みは企業にもそのまま当てはまります。外国籍の従業員、外国法人と契約関係にある技術者、海外企業との共同開発、展示会での非公開説明、海外拠点への設計データの送付。早稲田大学のポスターの5場面を「学生」を「従業員」に、「研究室」を「開発部門」に置き換えれば、そのまま製造業やIT企業の日常になります。当社が製造業のお客様から相談を受ける中でも、「海外拠点のエンジニアにオンラインで設計レビューをしている」「展示会で来場者に試作品の仕様を説明した」といった行為が技術提供に当たり得ると聞いて驚かれることが少なくありません。

ポスターから企業が真似できることを、私なりに三つに絞ります。

一つ目は、場面で示すことです。「輸出管理規程を守りましょう」という掲示は誰も読みません。「海外からの見学対応」「オンライン会議で図面を映す」「展示会で仕様を話す」のように、自社で実際に起きる場面を5つ選んで掲示します。早稲田大学のポスターが優れているのは、法律の条文ではなく、研究者が毎日やっている行為を並べたところです。

二つ目は、判定をその場でさせず、確認先に誘導することです。ポスターは「対象かも」で止め、ハンドブックとウェブに送ります。企業なら、輸出管理担当のメールアドレスと事前確認シートの置き場所をQRコードで示すだけで、現場の「誰に聞けばいいか分からない」が解消されます。

三つ目は、受入れの入口・中間・出口をそれぞれ様式にすることです。採用時の特定類型該当性の確認、在籍中の定期確認、退職時の誓約書。経産省のガイダンスは、雇用関係にある人が指揮命令に服した時点で特定類型①②への該当性を自己申告で確認し、その際に役務通達の別紙にある誓約書の例を使えるとしています4。大学の手順と企業の手順は、名前が違うだけで中身は同じです。

なお、経産省は大学・研究機関向けに、管理体制の構築や運用改善を支援する無償のアドバイザー派遣事業を2026年度も実施しています9。体制づくりの最初の一歩で外部の目を入れたい大学は、こうした公的な支援を使わない手はありません。

念のため、違反した場合の重さも書いておきます。外為法違反には刑事罰として10年以下の拘禁刑、罰金は個人3,000万円以下、法人10億円以下(目的物の価格の5倍がこれを超える場合はその額)が定められ、行政制裁として3年以内の輸出・技術提供の禁止や警告があります4。経産省のガイダンスには、米国で大学教授が政府の許可を得ずに留学生に規制対象の研究報告書へのアクセスを認め、武器輸出管理法違反で懲役刑を受けた事例も掲載されています4。悪意がなくても、手続きを知らなかったでは済まない領域です。だからこそ、罰則で脅すのではなく「ちょっと待って」と立ち止まらせるポスターの方が、現場には効きます。

まとめ。「素晴らしい」と言うだけで終わらせないために

早稲田大学のポスターは、輸出管理を「モノを送るときの手続き」から「人と技術が動くあらゆる場面の手続き」へ捉え直させる、教育的にとても質の高い一枚です。留学生受入れ数が日本一の大学が、受入れそのものを輸出管理の第一場面として掲げました。この事実を、私は今年の輸出管理の話題の中でも上位に置きたいと思っています。

持ち帰っていただきたい点は次のとおりです。輸出管理の「輸出」には、国内での非居住者や特定類型該当者への技術提供が含まれること。2022年5月以降、来日6か月を過ぎた居住者であっても、特定類型に該当すれば研究指導や非公開セミナーが管理の対象になり得ること。特定類型は人の評価ではなく技術提供の経路の評価であり、該当しても懸念人物という意味ではないこと。受入れは入口・中間・出口で設計するものであり、個々の教員の注意力ではなく組織の様式で支えること。そして2026年度からは研究セキュリティ手順書の13項目が、その受入れ管理の延長線上に載ってくること。

まずは自学、自社で「モノを送るとき以外に技術が動く場面」を5つ書き出してみてください。それが自分たちのポスターの下書きになります。受入れ時の確認項目の設計や、共同研究相手のリスト照合を仕組みにする方法について相談したい方は、個別相談からお声がけください。大学の研究支援部門の方も、企業の輸出管理担当の方も、状況を伺ったうえで一緒に考えます。

参考

Footnotes

  1. 安全保障輸出管理への理解促進を目的として、啓発ポスターを作成しました。 — 早稲田大学 安全保障輸出管理(研究推進部) — 2026年9月9日 2 3

  2. 「日本人学生の海外留学状況」及び「外国人留学生の在籍状況」を公表します — 文部科学省 — 令和8年5月29日 2 3

  3. 研究者を守る安全保障貿易管理:教員・研究者が押さえるべきポイント(実務参考資料) — 経済産業省 安全保障貿易管理課 — 令和8年4月 2 3 4 5 6

  4. 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第五版 — 経済産業省 貿易管理部 — 令和7年9月 2 3 4 5 6 7 8 9

  5. 2025(令和7)年度 外国人留学生在籍状況調査結果 — 日本学生支援機構(JASSO) — 2026年5月

  6. 大量破壊兵器等の懸念又は通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を改正しました — 経済産業省 — 2025年9月29日

  7. 研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書 — 研究セキュリティと研究インテグリティの確保に関する有識者会議(内閣府) — 令和7年12月 2 3 4

  8. 統合イノベーション戦略2025 — 内閣府 — 2025年6月

  9. 大学・研究機関向け 安全保障貿易管理(実務参考資料・アドバイザー派遣事業・説明会) — 経済産業省

本記事は一部にAIを用いて作成し、公開前に人間が一次情報の確認と編集を行っています。

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