こんにちは、株式会社TIMEWELLの濱本です。
大学の研究支援部門やURA、産学連携のご担当者とお話ししていると、ここ一、二年で「アメリカの共同研究先から、これまでになかった書類の提出を求められた」という声を聞くことが増えました。そのうしろにいる制度のひとつが、この記事のテーマである「NSPM-33」です。
名前だけ見るとかなり難解ですが、中身は意外とシンプルです。この記事では、そもそもNSPM-33とは何か、なぜ生まれたのかというところから始めて、研究機関に具体的に何を求めているのか、2026年にかけて何がいつ期限を迎えるのか、そして対応するために実際にどんな調査が必要になるのかを、公式の一次情報に沿って順番に説明します。研究者・研究支援やコンプライアンスの担当の方が、はじめて読んでも流れをつかめるように、専門用語はそのつど噛み砕きます。
最後に、米国が先行し日本も同じ方向で枠組みを整えていることを確認したうえで、私たちがTRAFEEDでこの領域にどう備えているのかもお話しさせてください。
なお、制度の日付や数値は公式の一次情報で確認できたものだけを断定し、確認しきれなかった点は「公式で要確認」とはっきり書きます。研究セキュリティは相手や制度を断罪する話ではなく、正規に研究を続けるための手続きの話なので、その姿勢で整理していきます。
NSPM-33とは何か
NSPM-33は「National Security Presidential Memorandum-33」、日本語にすると「国家安全保障大統領覚書33号」の略です。2021年1月14日に発出された、連邦資金による研究のセキュリティを強化するための米国の大統領覚書です1。
「大統領覚書」というのは、大統領が連邦政府の各機関に対して方針を示す文書のことです。法律ではありませんが、連邦の各省庁はこれに従って自分たちのルールを整えていくので、実務への影響という意味では法律に準じた重みを持ちます。
NSPM-33が生まれた背景には、科学技術のオープン性という原則と、経済安全保障という新しい環境変化のあいだの緊張があります。研究成果を広く公開し、国境を越えて多様なパートナーと協働する。この開かれた研究環境こそが科学を前に進めてきましたし、それ自体は今も守るべき価値です。いっぽうで、科学技術における優位性が国の経済や安全保障に直結する要素になったことで、開かれた環境の一部が意図せぬ形で使われるリスクにも目を向ける必要が出てきました。
ここで大事なのは、NSPM-33が「開かれた研究をやめよう」という制度ではない、という点です。むしろ、開かれた研究を続けるために、資金の出どころや共同研究の相手を透明にし、確認すべきところだけを確認する。そういう発想の制度だと理解すると、全体像がつかみやすくなります。特定の国や研究者を名指しで危険視するものでもありません。どの国の誰であっても同じ手続きで確認する、という建て付けになっています。
NSPM-33が研究機関に求めること
では、NSPM-33は研究機関に何を求めているのでしょうか。柱になるのが「研究セキュリティプログラム(Research Security Program)」の確立です。
NSPM-33は、連邦の科学技術(S&E、科学・工学)支援を年間5,000万ドル超受ける研究機関に対して、資金提供機関へ「研究セキュリティプログラムを確立・運用している」ことを認証(certification)するよう求めています1。この5,000万ドル超という金額の閾値と認証の枠組みは、NSPM-33の第4条(g)に規定されているもので、米国国立科学財団(NSF)の公式ページでも確認できます1。
「年間5,000万ドル超」という規模感からわかるとおり、対象になるのは連邦資金を大きく受け入れている研究大学などです。すべての研究機関に一律で認証を課すのではなく、規模の大きいところから体制整備を求める設計になっています。
研究セキュリティプログラムの中身は、NSPM-33本文と、その後にOSTP(大統領府科学技術政策局)とNSTC(国家科学技術会議)が2022年1月4日に公表した実装ガイダンスで具体化されました1。一般に、次の4つの要素で構成されると整理されています。
| # | 研究セキュリティプログラムの4要素 | 内容のイメージ |
|---|---|---|
| 1 | サイバーセキュリティ | 研究データやシステムを守るための情報セキュリティ対策 |
| 2 | 外国渡航のセキュリティ | 海外出張時の情報・機器の保護、渡航記録の管理 |
| 3 | 研究セキュリティ教育・研修 | 研究者や学生への意識啓発・研修 |
| 4 | 輸出管理に関する教育・研修 | 輸出管理規制に関する理解と手続きの周知 |
この4要素は、NSPM-33本文とOSTP/NSTCの実装ガイダンス(2022年1月4日)に由来するものです。ただしNSFの公式ページ上ではこの4要素が明示的に列挙された形にはなっておらず、各要素の正確な範囲は実装ガイダンスの原文と各資金提供機関の規定で最終確認することをおすすめします。この記事でも、4要素の枠組み自体は広く引用されているものの、細部は原文確認が望ましいという前提でご覧ください。
大まかに言えば、「情報を守る仕組み(サイバー)」「人が動くときの守り(渡航)」「人を育てる仕組み(研修)」「法令を守る仕組み(輸出管理教育)」の4本柱だと考えると整理しやすいと思います。
輸出管理が4要素のひとつに入っている点は、大学にとって見落とせません。研究のなかで扱う技術が輸出管理の対象になり得るかどうかは、共同研究や留学生の受け入れの場面で必ず問題になります。自組織の技術や取引が輸出管理に触れ得るかを手早く確認したい方は、輸出管理の無料セルフチェックで現在地を把握してみると、この後の話の解像度が上がるはずです。
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2026年に何が期限を迎えるのか
ここが、多くの方がいちばん気にされているところだと思います。ただ、正直にお伝えすると、公式の一次情報だけを頼りにすると、日付の整理には注意が必要です。
まず、公式で確認できた確定日付から並べます。
- 研究セキュリティ研修(Research Security Training)の義務化は、2025年12月2日に発効しました。これはNSFが2025年7月10日に発出した重要通知(IN-149)に基づくものです2。
- 悪意ある外国人材リクルートプログラム(MFTRP、Malign Foreign Talent Recruitment Program)については、上級・主要人員による参加禁止が2024年5月20日に発効し、PI(研究代表者)や共同PIによる年次認証が2025年6月7日に開始しています2。
そのうえで、この記事のもうひとつの主題である「5,000万ドル超の機関に対する研究セキュリティプログラムの認証」です。これは、OSTPが2024年7月9日に公表した「研究セキュリティプログラム標準要件(Research Security Programs Standard Requirement)」に基づいて、各資金提供機関の方針に組み込まれたうえで段階的に施行される設計になっています3。実施の時期は2026年にかかる見込みですが、機関認証の正確な期日は、NSFのPAPPG(提案・受賞方針手続ガイド)など各資金提供機関の規定で確認する必要があります。
ここで、ひとつはっきりさせておきたいことがあります。「2026年7月」という具体的な期限が語られることがありますが、今回の公式一次情報の照会では、その日付を裏付けることができませんでした。おそらく、NSFの重要通知IN-149が発出された2025年7月10日や、OSTPの標準要件が公表された2024年7月9日といった「7月の日付」との混同が起きやすいのだと思います。
したがって、5,000万ドル超の機関が研究セキュリティプログラムの認証をいつまでに完了しなければならないかという正確な期日は、この記事では断定しません。各資金提供機関の最新規定で必ず確認してください。逆に言えば、確定しているのは研究セキュリティ研修の2025年12月2日発効やMFTRP年次認証の2025年6月7日開始といった点であり、ここは自信を持って準備を進めてよい部分です。
制度の法的な裏付けとしては、2022年に成立したCHIPS・科学法(CHIPS and Science Act of 2022)が挙げられます。同法のなかに研究セキュリティに関する規定が置かれ、研究セキュリティ政策や外国人材リクルートに関する要件、悪意ある外国人材リクルートプログラムへの参加禁止などが定められているとされます4。個々の条番号(§10631〜§10638あたりが引用されます)については、法令原文での最終確認をおすすめします。
対応に必要な調査は具体的に何か
制度の全体像が見えたところで、いちばん実務的な問い、「では現場は何を調べればいいのか」に進みます。NSPM-33と関連制度が求める確認事項を、大学・研究機関の目線で具体的に並べます。
1. 研究者の情報開示の整備 研究者一人ひとりについて、外部からの研究資金、所属機関、肩書、海外渡航、現物での支援などを漏れなく開示できる状態にします。米国では、この開示を標準化するために SciENcv(Science Experts Network Curriculum Vitae)という電子履歴書システムと、連邦統一の共通開示様式(Common Forms、具体的にはBiographical SketchとCurrent & Pending (Other) Support)の使用が推進されています34。日本の大学が米国と共同研究する場合、これらの様式での提出を求められることがあります。
2. 共同研究先・研究者のデュー・ディリジェンス 共同研究の相手先について、その機関の出資者や支配関係、相手研究者の経歴などを確認します。「デュー・ディリジェンス」は耳慣れない言葉かもしれませんが、要は「相手が誰で、どこと、どうつながっているのかを、取引や連携の前にきちんと調べておくこと」です。
3. リスト照合 研究者や相手機関が、各国の規制リストに載っていないかを突き合わせます。日本では経済産業省の「外国ユーザーリスト」、米国では「統合スクリーニングリスト(Consolidated Screening List、Entity ListやSDNリストなどを束ねたもの)」が代表的です。ここで大事なのは、掲載されている名前そのものだけでなく、その相手と対象とのあいだの関係までたどる必要が出てくる点です。目の前の研究者本人はどのリストにも載っていなくても、共著者や共同研究のつながりをたどるとリスト掲載機関に行き着く、というケースを確認しなければならない場面があります。
4. 悪意ある外国人材リクルートプログラム(MFTRP)該当性の確認 研究者が、規制上問題とされる外国の人材リクルートプログラムに参加していないかを確認し、PIや共同PIが年次で認証します。前述のとおり、この年次認証は2025年6月7日に開始しています2。
5. 4要素の体制整備と研修記録の管理 サイバーセキュリティ、外国渡航セキュリティ、研究セキュリティ教育、輸出管理教育の4要素について、体制を整え、誰がいつ研修を受けたかという記録を残します。研究セキュリティ研修の義務化(2025年12月2日発効)を踏まえると、受講記録の管理は早めに仕組み化しておきたいところです2。
6. みなし輸出(外為法)の該当性確認 これは日本の大学に固有の論点です。日本の外国為替及び外国貿易法(外為法)では、国内であっても、外国政府等の強い影響下にある立場の人へ機微な技術を提供する行為が、輸出管理の許可対象になり得ます。留学生や外国籍研究者の受け入れが多い研究室では、この確認が欠かせません。みなし輸出や大学の輸出管理の具体的な手順は、大学の輸出管理とみなし輸出で整理していますので、あわせてご覧ください。
7. 認証対象かどうかの判定 自機関が年間5,000万ドル超の連邦科学技術支援を受けているか、つまりNSPM-33の認証対象に当たるかを判定し、NSFなど各資金提供機関の最新方針や重要通知を継続的に追いかけます。
一度きりで終わる作業がほとんどないことに気づかれると思います。制度も更新されますし、研究者の所属や共同研究も動きます。NSPM-33対応は「一度整えて終わり」ではなく、追跡し続ける運用だと捉えるのが実態に近いです。
輸出管理の該非判定や取引先調査のような、まさにこの「調べて、記録して、追跡し続ける」作業を支える仕組みとして、私たちはTRAFEEDを開発してきました。研究セキュリティのデュー・ディリジェンスは、この課題がより純粋な形で現れる領域だと感じています。
米国が先行し、日本も同じ方向で備えている
ここまで米国の制度を見てきましたが、これは「アメリカだけの話」ではありません。日本も同じ方向で枠組みを整えつつあります。
日本の動きを時系列で並べると、構造がよく見えます。まず2021年12月、内閣府の統合イノベーション戦略推進会議が「研究インテグリティの確保に係る対応方針」を決定し、研究者に対して外部資金・所属・利益相反などの開示を求める体制を整えました5。「研究インテグリティ」とは、研究の健全性・公正性・透明性を保つために研究者や研究機関に求められる行動のことで、まずはこの土台づくりから始まったわけです。
次に2022年5月、外為法のみなし輸出管理の明確化・強化が施行されました。国内にいる非居住者的な立場の人、具体的には外国政府等の強い影響下にある居住者を含む類型への機微技術の提供を、許可の対象として整理し直したものです6。
そして、ユーザーの方からもご指摘のあった、内閣府による「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書(令和7年=2025年12月)」の整備という流れがあります。ただし、この手順書の正式名称・公表時期・内容については、今回の一次情報照会では内閣府の該当ページを確定できませんでした。方向性としては、米国のNSPM-33が先行し、日本も「研究インテグリティ」から「研究セキュリティ」へと、開示・デュー・ディリジェンス・教育の枠組みを段階的に強化しているという構図は一貫しています。手順書の正式名称や内容は、内閣府CSTP(www8.cao.go.jp/cstp)の原文で確認していただくのが確実です7。
こうして並べると、米国と日本が同じ課題に、時間差で同じような手順で向き合っていることがわかります。開示を整え、相手を確認し、教育を行い、記録を残す。制度の名前や細部は違っても、必要な情報基盤は驚くほど重なります。この構造を理解しておくと、片方の制度に対応した投資が、もう片方にも効いてくることが見えてきます。
日本の研究セキュリティの枠組みをもう少し詳しく知りたい方には、内閣府の手順書が求めるデュー・ディリジェンスを整理した研究セキュリティのデュー・ディリジェンス、概念そのものをやさしく確認できる研究インテグリティと研究セキュリティの基礎、そして各国の制度を横に並べた各国の研究セキュリティ比較もあわせてどうぞ。
ここで筆者の見解を述べておくと、日本の大学にとって研究セキュリティは「守り」の話であると同時に「入場券」の話でもあると考えています。共同研究の相手国が手続きを整えている以上、こちらが整えていなければ、そもそも共同研究の相手として選ばれにくくなる場面が出てきます。萎縮して国際共同研究を減らすためではなく、堂々と続けるための備えだと捉えるのが、いちばん実態に合っていると思います。
TRAFEEDでの備え
最後に、私たちの取り組みをお話しさせてください。
TRAFEEDは、輸出管理のAIエージェントとして開発してきたサービスです。中心にあるのは該非判定(扱う技術が輸出管理の対象に当たるかの判定)と、取引先や相手方の調査です。日本の安全保障輸出管理(リスト規制・キャッチオール規制)分野のAIエージェントとしては世界初であることを、2026年3月時点の当社(社内)調査で確認しています8。
NSPM-33や日本の研究セキュリティの求める調査項目を眺めていて、私たちが強く感じたのは、輸出管理と研究セキュリティが「相手は誰で、その相手はどこと、どうつながっているのか」を確認するという一点で深く重なっている、ということです。制度の名前は違っても、必要な情報基盤はほとんど同じです。
具体的には、研究者・共同研究先のバックチェック、外国人留学生や新規取引先の確認、研究者や株主・出資者の情報のリサーチ、そして日本の外国ユーザーリストや米国の統合スクリーニングリストなど各種リストとの照合。これらは、TRAFEEDが輸出管理のために積み上げてきた仕組みと、そのまま重なります。とくに、名前そのものの照合だけでなく、共著関係や取引関係をネットワークとしてたどって「関係の有無」を洗い出す作業は、人手では現実的でない量になりがちで、まさに私たちが技術で支えたい部分です。
強調しておきたいのは、これは判断を機械に委ねる話ではないということです。輸出管理で最終的な該非判定を各組織の輸出管理責任者が行うのと同じように、研究セキュリティでも最終的な判断は研究機関の輸出管理・研究セキュリティ責任者が行います。TRAFEEDの役割は、判断に必要な材料を、抜けなく、根拠つきで、短時間で揃えること。そして、なぜその結論になったのかを後から説明できる証跡を残すことです。監査に耐える記録を残す設計は、輸出管理で最初から作り込んできた部分でもあります。
なお、TRAFEEDの調査支援の精度について「95%以上」という数値をお伝えすることがありますが、これは過去審査データを用いた自社調べの結果であり、実運用での最終的な該非判定・リスク評価は必ず各組織の責任者が行う前提の数値です。制度そのものが「相手や研究者を断罪するためのもの」ではないのと同じで、私たちのツールも、正規に研究や取引を続ける当事者を支えるためのものだと考えています。
まとめ
NSPM-33と研究セキュリティについて、押さえておきたい要点を並べます。
- NSPM-33は2021年1月14日に発出された米国の大統領覚書で、連邦の科学技術支援を年間5,000万ドル超受ける研究機関に、研究セキュリティプログラムの確立と資金提供機関への認証を求めます
- 研究セキュリティプログラムは、サイバーセキュリティ・外国渡航のセキュリティ・研究セキュリティ教育・輸出管理教育の4要素で構成されるとされます(細部は実装ガイダンス原文で確認が望ましい)
- 確定している日付は、研究セキュリティ研修の義務化が2025年12月2日発効、MFTRPの年次認証が2025年6月7日開始など。5,000万ドル超機関の認証は2026年にかかる見込みだが、「2026年7月」など具体的な期日は公式で要確認です
- 対応に必要な調査は、情報開示の整備・共同研究先のデュー・ディリジェンス・リスト照合・MFTRP該当性確認・4要素の体制整備・みなし輸出の確認・認証対象判定と多岐にわたり、いずれも継続的な追跡が前提になります
- 米国が先行し、日本も研究インテグリティからみなし輸出、研究セキュリティへと同じ方向で枠組みを整えています。守りであると同時に、国際共同研究を続けるための備えでもあります
制度の日付や条番号には要確認の部分が残りますが、方向性ははっきりしています。相手を確認し、開示を整え、記録を残す。その作業をどう回すかで迷っておられるなら、TRAFEEDの担当までご相談ください。研究セキュリティ向けの機能はこれから育てていく段階なので、現場で何に困っておられるのかを聞かせていただけると、私たちとしても大変ありがたいです。
参考文献・一次情報
Footnotes
-
National Science Foundation「Research Security」(NSPM-33の発出=2021年1月14日、年間5,000万ドル超機関への研究セキュリティプログラム認証=NSPM-33 Section 4(g)、OSTP/NSTC実装ガイダンス=2022年1月4日を含む)https://www.nsf.gov/research-security ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
National Science Foundation「Research Security」および重要通知 IN-149(研究セキュリティ研修の義務化=2025年12月2日発効/IN-149発出=2025年7月10日、MFTRP上級・主要人員の参加禁止=2024年5月20日発効、PI・共同PIによる年次認証=2025年6月7日開始)https://www.nsf.gov/research-security ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
OSTP(大統領府科学技術政策局)「Research Security Programs Standard Requirement(研究セキュリティプログラム標準要件)」2024年7月9日公表。5,000万ドル超機関の研究セキュリティプログラム認証は本標準要件に基づき各資金提供機関の方針へ組み込まれたうえで段階施行される設計。具体的な機関認証の期日は各資金提供機関(NSF PAPPG等)の規定で要確認。※本記事執筆時点で原文本文の直接取得が一部制限されており、詳細は原文での再確認が望ましい ↩ ↩2
-
CHIPS and Science Act of 2022(Subtitle D 研究セキュリティ、概ね§10631〜§10638。研究セキュリティ政策、外国人材リクルートに関する要件、悪意ある外国人材リクルートプログラムへの参加禁止等)。開示実務ではSciENcvおよび連邦統一の共通開示様式(Common Forms、Biographical Sketch/Current & Pending (Other) Support)の使用が推進されている。条番号は法令原文での最終確認が望ましい ↩ ↩2
-
統合イノベーション戦略推進会議「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について」令和3年(2021年)12月ほか(内閣府)https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity.html ↩
-
経済産業省貿易管理部安全保障貿易管理課「みなし輸出管理の運用明確化について」(令和4年=2022年5月適用)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/minashi/meikakukanitsuite2.pdf ↩
-
内閣府 科学技術・イノベーション(CSTP)「研究インテグリティ」ポータル。内閣府「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書(令和7年12月)」とされる文書の正式名称・公表時期・内容は原文で要確認 https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity.html ↩
-
世界初の表記は、日本の安全保障輸出管理(リスト規制・キャッチオール規制)分野のAIエージェントとして、2026年3月時点の当社(社内)調査により確認したものです。AI判定精度95%以上は過去審査データを用いた自社調べであり、実運用での最終的な該非判定・リスク評価は各組織の輸出管理・研究セキュリティ責任者が行う前提の数値です。 ↩
