株式会社TIMEWELLの濱本 隆太です。2026年に入ってから、Kプログラムをめぐる政府文書が立て続けに動きました。3月に第7期科学技術・イノベーション基本計画、6月に根拠法の改正、7月に統合イノベーション戦略2026と骨太方針2026。いずれの閣議決定文書にも「後継プログラム」あるいは「制度設計」という言葉が入っています。
ただ、この話を追いかけようとすると、最初の一歩でつまずきます。そもそもKプログラムとは何なのか。なぜ国が民間の技術開発にお金を出すことが「安全保障」の話になるのか。そこが分からないまま「後継プログラムの制度設計を具体化」という一文を読んでも、自社に関係があるのかどうか判断できません。
そこでこの記事は、前提知識ゼロから始めます。前半でKプログラムという制度そのものを説明し、後半で2026年に何が動いているのかを、政府の一次情報で確認できた範囲だけを使って整理します。確認できなかったことは「確認できていない」と書きます。制度設計の途中にある話なので、そこを曖昧にすると読者が誤った前提で判断してしまうためです。
そもそもKプログラムとは何か
Kプログラムの正式名称は「経済安全保障重要技術育成プログラム」といいます。英語名は Key and Advanced Technology R&D through Cross Community Collaboration Program で、頭文字の K が通称になっています1。
内閣府はこの制度の目的をこう説明しています。中長期的に我が国が国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素となる先端的な重要技術について、科学技術の多義性を踏まえ、民生利用のみならず公的利用につながる研究開発およびその成果の活用を推進するもの1。
一文が長いので、分解します。「先端的な重要技術」は、まだ実用化されていない、これから伸びる技術。「科学技術の多義性」は、ひとつの技術が複数の使い道を持つという性質を指します。たとえば海中で正確に位置を知る技術なら、海底資源の調査にも、海洋インフラの点検にも、船の安全な運航にも使えます。「民生利用のみならず公的利用につながる」というのは、民間のビジネスで使われるだけでなく、政府が公共のために使う場面まで見据えて開発しよう、という意味です。
まとめると、Kプログラムは「複数の使い道を持つ先端技術を、国が予算を出して育てる制度」です。
なぜ国が技術を育てるのが「安全保障」なのか
ここが最初の関門ではないでしょうか。安全保障というと防衛や外交を思い浮かべますが、Kプログラムが立っている法律の考え方は少し違います。
根拠法は経済安全保障推進法です。正式には「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(令和4年法律第43号)といいます2。考え方が凝縮されているのは、「特定重要技術」を定義した第61条。
第61条は、将来の国民生活および経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術のうち、次の3つのいずれかの場合に、国家および国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものを特定重要技術としています。条文自体は2つの場合分けの形で書かれていて、それを基本指針が類型1から類型3として並べ直しています23。
- その技術が外部に不当に利用された場合
- その研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合
- その技術を用いた物資や役務を外部に依存し、安定的に利用できなくなった場合
3つ目が分かりやすいと思います。ある部品や技術を海外の特定の供給源だけに頼っていると、供給が止まった瞬間に国内の産業も生活も動かなくなる。だから自国で作れる状態を確保しておく、という発想です。1つ目と2つ目は、逆に自国が持っている技術や情報が意図しない形で外に出ていく場合の話になります。
つまりこの法律は、技術を「守る」ことと「育てる」ことをセットで扱っています。第7期基本計画は、この2つを「プロテクション(保護)」と「プロモーション(育成)」という言葉で並べています4。Kプログラムは後者、育てる側の仕組みです。守る側には輸出管理や研究セキュリティの制度があり、両者は同じ法体系の中で背中合わせに置かれています。
なお、法律が「不当に利用された場合」という書き方をしている点は押さえておいてください。特定の国や特定の企業を名指しする制度ではなく、リスクの類型を定義した制度です。
誰が決めて、誰がお金を配るのか
Kプログラムの運営は、経済安全保障推進会議および統合イノベーション戦略推進会議の下、内閣府・文部科学省・経済産業省が中心となって府省横断的に行われます1。
意思決定の流れは基本指針のとおりです。支援すべき重要技術は、学識経験者等と関係行政機関で構成するプログラム会議での検討を踏まえ、国家安全保障会議における経済安全保障に係る審議を経て、経済安全保障推進会議と統合イノベーション戦略推進会議が決定する「研究開発ビジョン」で、その都度示されます3。実際の決定はいずれも両会議の合同会議で行われています1。研究開発ビジョンは第一次が令和4年9月16日、第二次が令和5年8月28日の合同会議決定で、第二次の一部改定が令和7年3月7日に行われています13。
お金の流れはこうです。「経済安全保障重要技術育成基金」がJST(科学技術振興機構)とNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)に造成され3、この2つの基金が内閣府告示第百三号(令和4年10月18日)によって、法第63条第1項の「指定基金」に指定されています5。JSTとNEDOはこの基金を使って公募を行い、採択された大学・企業等が研究開発を進めます。
規模については、内閣官房の有識者会議に提出された政府資料(2024年12月)に「先端的な重要技術について、研究開発や実用化を支援(総額5,000億円)」と明記されています6。2026年1月30日の有識者会議提言も、2022年9月の制度運用開始後、Kプログラムとして総額5,000億円の予算を活用し、51の技術を支援対象としたうえで121件の提案を採択してきたと記載しています7。予算措置の年度は、基本指針の変更案が令和3年度および令和4年度の補正予算としています(現行の基本指針は令和3年度補正予算のみの記載で、変更案で令和4年度が追記されます)8。
実際に何が動いているかは、内閣府のページで一覧できます。2026年8月1日時点で数えると、研究開発ビジョン(第二次)に基づく研究開発構想が24件、研究開発ビジョン(第一次)に基づくものが19件、あわせて43件が掲載されています1。領域のラベルは「海洋」「宇宙・航空」「領域横断・サイバー空間」「バイオ」。第一次の表では「領域横断・サイバー空間・バイオ」と併記されています。それぞれの構想には、JSTまたはNEDOが研究推進法人として紐づいています。直近の動きは2026年4月17日付の改定で、対象は4件。先進的サイバー防御機能・分析能力強化、偽情報分析に係る技術の開発、高効率・高品質レーザー加工技術の開発、航空機エンジン向け先進材料技術の開発・実証です1。
制度の全体像をもう少し丁寧に知りたい方は、Kプログラムの基礎を扱った記事も併せてどうぞ。この記事は、そこから先の「見直し」に絞ります。
採択された後に何が起きるのか — 指定基金協議会
Kプログラムが普通の研究助成と違うのは、採択後の仕組みです。ここを知らずに応募すると、後で面食らいます。
指定基金によって行われる特定重要技術の研究開発等については、法第63条第4項により「指定基金協議会」の設置が必須です。基本指針は、当該研究開発等を代表する者が公募に応じることをもって、協議会の設置について同意があったものとみなされる、と定めています3。応募という行為が、そのまま協議会に入ることへの同意になるわけです。あわせて、公募の際にはその研究開発が指定基金により行われるものであり、指定基金協議会が設置される旨を周知することが必要だ、とも書かれています3。
協議会は関係省庁、資金配分機関(JST、NEDO等)、研究実施者(大学、民間企業等)等から構成され、守秘義務を伴う情報共有も可能な場として、伴走支援を行うために置かれています9。協議会の事務局機能は、規約等に別段の定めがある場合を除き、内閣府および指定基金所管大臣の下の行政機関が務め、資金を配分する資金配分機関が事務的な支援を行います3。
この協議会は既にかなりの数が動いています。内閣府の「協議会開催状況」ページを2026年8月1日時点で見ると、第1号から第42号まで欠番なく掲載されています10。先ほどの提言が2025年12月31日時点で34としていましたから7、その後の7か月で8件増えた計算になります。方針の議論が続いている裏で、実務の器は静かに増え続けている、ということです。
念のため書いておくと、協議会の設置や情報管理の規律は、指定基金で行われる研究開発に一律にかかる制度上の枠組みです。ある機関が協議会の対象になっていることは、その機関が何か問題のある研究をしているという意味ではありません。採択は公募審査の結果です。
支援期間と評価 — 「中間評価」という言葉の出どころ
2026年の閣議決定文書には「中間評価結果等を踏まえ」という表現が繰り返し出てきます。この言葉の出どころは、「経済安全保障重要技術育成プログラムの運用・評価指針」(令和4年9月16日 内閣官房・内閣府)が定める評価の仕組みです11。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 進め方 | 技術ステージを区切りゲートを設ける「ステージゲート法」を採用(段階ごとに達成度を評価し、次へ進めるかを判断する方式) |
| 支援期間 | 研究開発開始時点から最大10年間 |
| 自己評価 | 研究代表者による自己評価を毎年実施 |
| 外部評価 | 資金配分機関(FA)による外部評価を、原則として研究開発の開始から3年目および当該研究開発の終了年に実施。5年を超えて継続する課題は終了年までに1回以上 |
| 評価の反映 | 評価結果は加速・減速・中止を含む予算配分に反映 |
| ビジョンの見直し | プログラム会議は、研究開始時点から5年を目途に研究開発ビジョンの継続・改定・終了の案を検討し、合同会議に報告する |
第7期基本計画も、Kプログラムについて「中長期的な視点(10年程度)で技術を社会実装することを見据えつつ、5年程度の期間を基本とした研究開発を実施している」と記述しています4。第一次の研究開発ビジョンが令和4年9月決定ですから、最初の課題群が5年目に差しかかる時期です。2026年の方針は、この評価サイクルの上に乗っています。
ただし率直に書いておくと、閣議決定文書が言う「本プログラムの中間評価結果」が、いつ・どの主体で・どうまとまった(あるいはまとまる)ものなのかを示す公表資料を、私は見つけられませんでした。仕組みとしての評価サイクルは上記のとおり公表されていますが、その結果そのものはまだ公表段階に至っていない、というのが2026年8月1日時点で言える範囲です。
2026年、見直しはどこから来たのか
ここから本題です。Kプログラムの見直しは、単一の会議で決まったものではなく、閣議決定文書が3本連続で同じ方向を書いたことで輪郭が出てきました。時系列で並べます。
| 日付 | 文書 | Kプログラムに関する記述 |
|---|---|---|
| 2026年3月27日 | 第7期科学技術・イノベーション基本計画(閣議決定) | 「本プログラムを着実に推進するとともに、今後、経済安全保障上の重要技術領域及びその考え方、本プログラムの中間評価結果等を踏まえ、後継プログラムの在り方を検討する」4 |
| 2026年6月17日 | 経済安全保障推進法改正(令和8年法律第38号)公布 | 指定基金協議会を設置できる基金の対象範囲を拡大9 |
| 2026年7月3日 | 有識者会議 分野別検討会合(官民技術協力)第7回 | 事務局が基本指針の変更(案)を説明12 |
| 2026年7月14日 | 統合イノベーション戦略2026(閣議決定)13 | 「K Program を推進するとともに…後継プログラムの制度設計について、中間評価結果等を踏まえた具体化を進める。【府、文、経】」14 |
| 2026年7月21日 | 経済財政運営と改革の基本方針2026(閣議決定) | 「特定重要技術の研究開発を促進すべく『経済安全保障重要技術育成プログラム』の強化に向けた制度設計を進めるとともに、国際共同研究を推進する」15 |
| 2026年7月24日 | 有識者会議(第17回) | 基本方針1本と基本指針5本の変更・策定案(資料3〜8)を審議。特定重要技術の基本指針の変更案は資料716 |
読みどころは、動詞の変化です。閣議決定文書として最初に「後継」と書いた第7期基本計画は「後継プログラムの在り方を検討する」でした4。4か月後の統合イノベーション戦略2026は、これが「後継プログラムの制度設計について、中間評価結果等を踏まえた具体化を進める」になります14。検討から具体化へ、一段進んだわけです。しかも同戦略は、この文言を全体版24〜25頁の「技術領域の戦略的重点化」と66頁の「経済安全保障の観点を重視した技術力の強化」の2か所に置き、さらに5頁の柱「科学技術と国家安全保障との有機的連携」にも後継の制度設計を具体化する旨を書いています14。戦略の骨格部分に入ったということです。同戦略全体の内容は別記事で扱っています。
その1週間後の骨太方針2026は、「強化に向けた」という言葉と「国際共同研究を推進する」という一文を加えました15。後者は後段で扱う輸出管理の論点に直結します。骨太方針2026の他の論点はこちらの記事で扱っています。
前置きの置き方も見ておいてください。第7期基本計画は「本プログラムを着実に推進するとともに」、統合イノベーション戦略2026は「K Program を推進するとともに」から書き出しています414。骨太方針2026にこの前置きはありませんが、書いているのは「強化に向けた制度設計」です15。中止や縮小ではなく、推進しながら次を設計する、という点では3本とも揃っています。
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法律はもう変わっている — 令和8年法律第38号
方針の話と並行して、根拠法そのものが改正されました。正式には「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」(令和8年法律第38号)といい、2026年6月17日に公布されています(内閣府の資料では「経済安全保障推進法及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」と略されています)159。
この改正は5本柱で、段階的に施行されます9。
| 柱 | 内容 | 施行期日 |
|---|---|---|
| 1. 重要な物資の安定的な供給の確保 | 供給に不可欠な役務への支援、安定供給確保に向けた努力義務・協力要請等 | 公布後6月以内 |
| 2. 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保 | 医療分野の追加、制度の運用改善 | 医療分野の追加は公布後1年6月以内、運用改善は公布後6月以内(一部は公布から1月後) |
| 3. 先端的な重要技術の開発支援 | 指定基金協議会を設置できる基金の対象範囲を拡大 | 公布から1月後 |
| 4. 重要な海外事業の促進(新設) | 経済安全保障上重要な海外事業を支援する制度、JBIC法改正 | 公布後1年以内 |
| 5. 総合的な経済安全保障シンクタンク・官民協議会(新設) | 内閣官房を司令塔とし、調査研究業務を経済産業研究所(RIETI)に追加。官民協議会を創設 | 公布後6月以内 |
Kプログラムの見直しは、このうち柱3と柱5にまたがって進んでいます。改正法全体の解説は経済安全保障推進法の改正を扱った記事にまとめています。
柱3の中身を具体的に見ます。内閣府の法案概要によれば、指定基金協議会を設置できる基金について、2点の拡大が行われました9。
第一に、対象法人の拡大です。現行法上は資金配分が可能な機関として、JST、NEDO、AMED(日本医療研究開発機構)、JSPS(日本学術振興会)、NARO(農業・食品産業技術総合研究機構)の5法人が規定されていました。改正により、これらが設置する基金だけでなく、研究開発独立行政法人その他特別の法律により設立された法人が設置する基金へと対象が広がりました。
第二に、基金の性格の拡大です。現行法では特定重要技術の研究開発等を「目的とする」基金が対象でしたが、改正により、特定重要技術の研究開発等を「その一部として行う」基金も対象に加わりました。
この2点目が、実務では効いてきます。従来は「Kプログラム専用の基金」でなければ指定基金協議会の枠組みに乗りませんでしたが、改正後は、他の目的で作られた基金であっても、その中に特定重要技術の研究開発が含まれていれば対象になり得ます。e-Gov法令検索の現行条文(2026年7月17日施行版)第63条第1項も、この拡大後の文言になっています2。
基本指針そのものが書き換わる
法律が変わると、その下の文書も変わります。Kプログラムの制度的な土台は「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」(令和4年9月30日閣議決定)です。この一部変更(案)が、2026年7月24日の経済安全保障法制に関する有識者会議(第17回)に資料7として提出されました163。基本指針は法第60条第1項に基づいて定められる文書で、その案を作り閣議決定を求めるのは内閣総理大臣だと同条第3項が定めています(変更する場合も同条第6項でこの手続が準用されます)2。ここが書き換わることは、Kプログラムの土台が動くことを意味します。
変更案の中身は、その3週間前、2026年7月3日の分野別検討会合(官民技術協力)第7回の事務局資料で示されています。主な変更事項は3点です8。
1つめは、指定基金協議会を設置できる対象範囲の拡大。法第63条の改正に対応した記載変更です。事務局資料は変更の理由として、「特定重要技術の研究開発等の更なる促進のためには、多様な研究主体が、研究開発等の特性に応じた指定基金設置法人の下、指定基金協議会を活用して研究開発等に取り組むことができることが重要である」と説明しています8。
2つめは、経済安全保障上の重要技術領域です。基本指針第1章第3節(2)の見出しが、現行の「調査研究を実施する技術領域」から「経済安全保障上の重要技術領域」に変わり、参照する領域が13領域に置き換わります8。ここが一番の変化なので、次の節で詳しく見ます。
3つめは、調査研究に係る記載の削除。改正法で第3条の3・第3条の4として経済安全保障の総合的な調査研究に係る規定が新設され、技術に係る調査研究を規定していた第64条が削除されるため、基本指針の対応部分も削除されます8。ただし注意が必要です。e-Gov法令検索の現行条文(2026年7月17日施行版)では、第4章の見出しは「特定重要技術の開発支援(第六十条―第六十四条)」のままで、第64条の本文も残っています2。改正法の附則第1条第3号が、第3条の次に3条を加える改正規定と第64条の改正規定を「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると定めているためです2。その政令で定める日そのものは、2026年8月1日時点では確認できませんでした。現時点で「もう第64条はなくなった」と書くのは正確ではありません。
20領域から13領域へ
現行版にも変更案にも共通する前提があります。あらかじめ具体の技術を個別に指定するのは適切ではなく、特定重要技術が含まれ得る技術領域を幅広く対象として検討することが重要だ、という考え方です8。変わるのは、その領域リストを何のために置いているかです。
現行の基本指針で20領域が置かれているのは「調査研究を実施する技術領域」という項目で、内閣総理大臣が調査研究を行う際に参考にする領域、という位置づけです。事務局資料の注記によれば、この20領域はもともと令和3・4年度の内閣府委託事業「安全・安心に関するシンクタンク機能の構築」における広範囲調査の対象領域でした8。中身は次のとおりです。バイオ技術、医療・公衆衛生技術(ゲノム学含む)、人工知能・機械学習技術、先端コンピューティング技術、マイクロプロセッサ・半導体技術、データ科学・分析・蓄積・運用技術、先端エンジニアリング・製造技術、ロボット工学、量子情報科学、先端監視・測位・センサー技術、脳コンピュータ・インターフェース技術、先端エネルギー・蓄エネルギー技術、高度情報通信・ネットワーク技術、サイバーセキュリティ技術、宇宙関連技術、海洋関連技術、輸送技術、極超音速、化学・生物・放射性物質及び核(CBRN)、先端材料科学8。技術の名前を並べた、要素技術寄りのリストです。
変更案では、この項目そのものが「経済安全保障上の重要技術領域」に変わり、13領域が「特定重要技術が含まれ得る重要技術領域として参照する」ものとして置かれます38。7月3日の検討会合では事務局が、この置き換えの理由をこう説明しました。現行は調査研究を行う対象領域として暫定的に20領域を示していたが、法改正で総合的な調査研究の枠組みが設けられ、技術に限定した調査研究の条文は削除される。それでも支援対象の特定重要技術を見極める必要は残るため、参照先として新たに13の技術領域を示した、というものです12。
変更案が参照するのは、次の13領域です8。
| # | 経済安全保障上の重要技術領域(変更案) |
|---|---|
| 1 | 海洋・造船関連技術領域 |
| 2 | 航空関連技術領域 |
| 3 | デジタル・サイバーセキュリティ関連技術領域(次世代情報基盤技術を含む) |
| 4 | 資源・エネルギー安全保障・GX関連技術領域 |
| 5 | 先端医療・バイオ・ヘルスケア・フードテック関連技術領域 |
| 6 | 製造・マテリアル(重要鉱物・部素材)関連技術領域 |
| 7 | モビリティ・輸送・港湾ロジスティクス(物流)関連技術領域 |
| 8 | 防衛産業・防災関連技術領域 |
| 9 | AI・先端ロボット関連技術領域 |
| 10 | 量子関連技術領域 |
| 11 | 半導体・通信関連技術領域 |
| 12 | フュージョンエネルギー関連技術領域 |
| 13 | 宇宙関連技術領域 |
並べてみると、性格が変わっているのが分かります。20領域が要素技術の名前だったのに対し、13領域は「海洋・造船」「モビリティ・輸送・港湾ロジスティクス(物流)」のように、産業や用途のまとまりで区切られています。自社がどこに当たるかを考えるなら、13領域のほうが当てはめやすいはずです。
この13領域が出てきた経緯も一次情報で追えます。土台は、2026年1月30日に経済安全保障法制に関する有識者会議が取りまとめた「経済安全保障の更なる推進に向けた提言」に付された別紙「経済安全保障上の重要技術領域に関する提言」です。別紙が挙げていたのは12領域でした7。7月の変更案は、そこに1つ足して13にしています。事務局資料は、この1月の提言と、3月27日に閣議決定された第7期科学技術・イノベーション基本計画を踏まえて13領域を整理したと説明し、「1月の提言からの主な変更点:『第7期科学技術・イノベーション基本計画』を踏まえ、防衛産業及び防災を追加。」と注記しています8。名前も少し動いていて、3番には「(次世代情報基盤技術を含む。)」が付き、5番は1月の「創薬・医療・ヘルスケア・バイオ・フードテック」から「先端医療・バイオ・ヘルスケア・フードテック」になりました87。
この領域リストが単なる参考リストで終わらない点も、押さえておく価値があります。1月の提言別紙は、社会実装を見据えた研究開発プログラムへの技術流出防止措置や、成果公開前提の研究開発プログラムへの手順書に基づく技術流出防止措置について、その対象とするプログラムを基本指針の「調査研究を実施する技術領域」を踏まえて検討することとしている、と書きました。そのうえで、こうした対象プログラムの選定や今後の育成の方向性の検討に資するために、経済安全保障上の重要技術領域を定めることが適当だとしています7。リストの差し替えは、Kプログラムの中だけで完結する話ではない、ということです。
なお、8番の「防衛産業・防災関連技術領域」については、7月3日の検討会合で委員から、防衛が入っているためシングルユースも含まれるのかもしれないが全体としてはデュアルユースの色彩が強いと思う、という趣旨の発言がありました12。これに対する事務局の回答も議事要旨に記録されていて、今回示している領域は特定重要技術が含まれ得る領域を広めに示したものであり、防衛産業関連技術領域にも特定重要技術が含まれ得るという趣旨であること、そして「経済安全保障推進法の下では、防衛装備品そのものの研究開発は行わないという整理は変わらない」ことが説明されています12。領域が追加されたことと、Kプログラムの守備範囲が装備品開発まで広がることは別だ、というのが公表された政府の説明です。
検討会合で何が議論されたか(委員個人の意見として)
分野別検討会合(官民技術協力)の第7回は、2026年7月3日の15時から15時45分まで、オンラインで開かれました。事務局(内閣官房経済安全保障法制準備室と内閣府政策統括官(経済安全保障担当))が基本指針の変更(案)を説明し、そのあと自由討議という45分です12。
議事要旨に記録されている委員の発言をいくつか紹介します。以下はいずれも公開議事要旨に残された委員個人の意見であり、政府の見解でも、確定した評価でもありません。
ある委員は、指定基金の対象範囲の拡大について、これまでKプログラムで推進してきた研究開発への支援の在り方を見直すことが狙いであると理解している、と述べています12。「見直し」という言葉が公開資料に出てくるのは、私が確認できた範囲ではここが最も明確です。別の委員からは、国のファンディングの在り方を見直す際に、諸外国、特に米国でどのような資金配分機関がどのようなミッションを持って支援をしているかを掘り下げたうえで運用を検討すべきだ、という意見も出ています12。発言では米国の複数の資金配分機関が名指しで引き合いに出されていますが、ここでは制度設計を考えるうえでの比較対象として紹介するにとどめます。
また、指定基金の対象範囲を拡大するうえでも、これまでに行ってきた研究開発について、特に資金配分機関においてどのように運用が行われてきたのか一度検証しておくべきだ、という意見もありました。この委員は同じ発言の中で「今の運用が不適切だと指摘したいわけではなく、指定基金の対象範囲を拡大する上でも、検証結果をベースとして考えるべきという趣旨である」と明示的に断っています12。実施機関であるJST・NEDOへの批判として読むべき発言ではない、ということです。
技術領域については、変更案から「先端コンピューティング技術」の名前が消えたことに複数の委員から強い異論が出ました。議事のポイントにも「先端コンピューティング技術を重要技術領域から落としてはならない」という項目が立っています8。事務局の回答も議事要旨に残っています。13領域は第7期基本計画で定められている重要技術領域等を踏まえて検討しており先端コンピューティング技術も含めて漏れなくカバーされていると考えている、具体的にはデジタル・サイバーセキュリティ、AI・先端ロボット、半導体・通信の各関連技術領域にそれぞれ含まれていると整理している、という説明です12。
この応酬は、13領域という新しいリストの読み方に直結します。名前が消えた=対象から外れた、ではなく、括りが産業・用途ベースに変わったために要素技術の名前が表に出なくなった、というのが事務局の整理です。自社の技術が13領域のどこに入るかを考えるときは、この整理を前提に置いてください。
公表されていないこと
制度設計の途中なので、まだ分からないことのほうが多いというのが実情です。誤解を避けるため、2026年8月1日時点で私が公表資料から確認できなかったことを明記しておきます。
- 後継プログラムの名称・予算規模・開始年度・基金の扱い(既存の経済安全保障重要技術育成基金を引き継ぐのか新設か)・公募再開の時期。 閣議決定文書は「制度設計について…具体化を進める」までしか書いていません414。
- 「中間評価結果」の実施主体・実施時期・内容。 評価の仕組み自体は運用・評価指針に公表されていますが11、閣議決定文書が言う中間評価結果そのものは公表段階に至っていません。
- プログラム会議の直近の開催状況。 設置文書は令和8年7月6日付で一部改定されていますが17、内閣府ページの開催状況一覧は第11回(令和7年9月17日)までで、第12回は公表されていません1。なお、この7月6日の一部改定で有識者7名の顔ぶれ自体は変わっていません。第11回議事要旨の出席者と同じで18、確認できる差分は肩書等の更新にとどまります。「7月の改定で新しい委員が加わった」という読み方は、公表資料からは支持されません。
- 「重要技術戦略研究所(仮称)」と総合的な経済安全保障シンクタンク機能の統合の結論。 統合イノベーション戦略2026は、重要技術戦略研究所(仮称)の運用を2026年度中に開始するとし、総合的な経済安全保障シンクタンク機能の2026年度中の構築に向けて人材確保や環境整備等を進めるとしたうえで、有識者会議の提言も踏まえて「統合の在り方について整理を進める」と書いています14。第7期基本計画も「一元的に担う機関の構築を目指す」という段階の記述で4、結論は出ていません。
- NEDO側の令和8年度公募の有無。 JST側は後述のとおり確認できましたが、NEDOのKプログラム公募状況は今回の確認方法では取得できませんでした。「JST・NEDOとも公募が止まっている」とは書けません。
企業にとって何が変わりうるか
ここまでを踏まえて、立場別に整理します。断定できるのは公表済みの制度変更までで、後継プログラムの中身に関わる部分は「見えていない」と書きます。
| 立場 | 確認できる変化 | 今できること |
|---|---|---|
| これから応募を検討している企業・大学 | JSTのKプログラム公募情報ページは「今後の公募予定について:決定次第公開」「受付中の公募について:現在の募集はありません。」と表示19。指定基金協議会を設置できる基金の対象範囲は既に拡大9 | 公募の再開時期は公表されていないため、応募の前提となる社内体制(安全管理措置、研究セキュリティ、輸出管理)を先に整えておく。応募が同意とみなされる仕組み3を先に理解しておく |
| 既に採択されている企業・大学 | 研究開発は継続。研究開発構想は2026年4月17日に4件が改定されている1 | 自分の課題に紐づく研究開発構想が改定対象かどうかを内閣府ページで確認する。評価は開始から3年目と終了年が原則11なので、時期を逆算しておく |
| 採択機関のサプライヤー・共同研究先 | 指定基金協議会は設置が必須で、情報の適正な管理が特に求められる3 | 取引先が指定基金の研究開発に関わる場合、情報管理と技術提供の扱いについて契約段階で認識を合わせておく |
| 13領域に自社技術が当たる可能性がある企業 | 参照される技術領域が20領域から13領域に置き換わる(変更案)8 | 13領域は産業・用途ベースの括り。要素技術の名前が消えても対象外を意味しない、という事務局の整理12を前提に自社の位置づけを見る |
表に入りきらない論点をひとつだけ足しておきます。指定基金設置法人の広がりは、Kプログラムと縁がないと思っていた分野にも効いてきます。他の目的で作られた公的な基金であっても、特定重要技術の研究開発等をその一部として行っていれば、指定基金協議会の枠組みが適用され得るからです9。公的資金への申請時に確認すべき事項は研究資金の申請者に求められる経済安全保障要件にまとめました。
見落とされがちな論点 — 採択されると輸出管理の規律がセットで付いてくる
Kプログラムの話で最も語られていないのが、ここだと思います。研究費の議論として制度を見ていると抜け落ちますが、基本指針を読むと、輸出管理の実務が明示的に組み込まれています。
基本指針第1章第2節は、海外への技術漏えいへの対処として、政府がこれまで、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に基づく安全保障貿易管理への適切な対応のための体制の整備、不正競争防止法(平成5年法律第47号)に基づく営業秘密保護の強化、研究インテグリティおよび研究セキュリティの確保に向けた取組を研究機関に求めてきたとしたうえで、「特定重要技術の取扱いやその研究開発の実施に当たっては、その性質上特にこれらの点について十分な配慮がなされなければならない」と書いています3。
さらに踏み込んでいるのが第3章第3節エです。Kプログラムでは指定基金協議会が必置であり、情報の適正な管理等が特に求められることから、当該プログラムの運営に当たっては「研究代表者及び主たる研究分担者が安全管理措置を十分に講じられる者である必要がある」とし、続けて「安全保障貿易管理や営業秘密保護に関する法令上必要な取組、研究インテグリティ及び研究セキュリティとして求められる取組及び安全管理措置についても、これらの者が所属する機関において適切に取り組むことが求められる」と定めています3。求められているのは研究者個人の資質ではなく、所属機関としての取組です。ここを読み落とすと、採択された後で慌てることになります。
骨太方針2026が「国際共同研究を推進する」と書き15、基本指針も第3章第3節オで「戦略的な国際研究協力」を独立項目として置いています。同項は、実効性のある研究開発の推進に向けて国際的な研究協力を戦略的に進めるものとし、その際、基本的価値やルールに基づく国際秩序の下で同盟国・同志国との協力の拡大・深化を図ることも重要であることに留意する、としています3。
推進と管理が同時に来る、ということです。国際共同研究を進めるほど、実務では次のような判断が具体的に発生します。
- 共同研究で提供する技術情報が、輸出貿易管理令別表第一・外国為替令別表のリスト規制に当たるかどうかの確認(該当するかしないかを判定するので「該非判定」と呼びます)
- 国内にいる外国籍の研究者や、外国の機関に所属したまま参加する研究者への技術提供が、みなし輸出の対象になるかどうかの確認
- 海外の共同研究先・共同研究者に関する確認と、その記録の保存
- 装置・試作品を海外へ持ち出す場合の輸出手続き
この4つは研究の話ではなく管理の話なので、研究部門だけでは完結しません。研究セキュリティの全体像は研究インテグリティと研究セキュリティの実務、大学側の視点は大学における輸出管理とみなし輸出、該非判定の進め方は非該当証明書の基礎や輸出管理内部規程(CP)の作り方で扱っています。
私たちが提供しているTRAFEEDは、該非判定と取引先の確認をAIで支援し、誰がいつ何を判断したかの証跡を残すためのサービスです。基本指針が求めているのは「所属する機関において適切に取り組むこと」ですから、判断が個人の頭の中にしか残っていない状態は、そもそも要件を満たしにくい。台帳として残る形にしておくと、制度側の要求と社内の実務を同じ場所で管理できます。
何を見ていればいいか
この先の動きは、次の4か所を見ていれば追えます。
まずは基本指針の閣議決定です。変更案は2026年7月24日の有識者会議(第17回)に諮られた段階です16。基本指針の変更には法第60条第6項が準用する同条第3項により閣議決定が要るので、13領域が正式に入るのはその決定の時点です2。
次に、改正法の残りの施行日。柱3にあたる法第63条の改正規定は、公布から1月を経過した2026年7月17日に施行済みです2。一方、柱5(総合的な経済安全保障シンクタンク・官民協議会)は公布後6月以内とされ9、第64条の改正規定も「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」を待っている状態です2。
3つめが、プログラム会議とJST・NEDOの公募情報です。プログラム会議で公表されているのは第11回(令和7年9月17日)までですが1、研究開発ビジョンの継続・改定・終了の案を検討するのはこの会議です11。公募側は、JSTが「決定次第公開」と明示しており19、NEDOも専用ページで研究開発構想・公募・採択事業概要を一覧化しています20。
最後が、ES-X(経済安全保障トランスフォーメーション)という言葉です。有識者会議の提言骨子(2026年1月16日)と提言(1月30日)は、第7期基本計画期間(令和8年度〜令和12年度)において、関係府省庁等の多様な主体が自ら実施する研究開発等を経済安全保障の観点から捉え直して推進する「経済安全保障トランスフォーメーション(ES-X)」の取組等を通じて展開していくことが重要だとしています721。統合イノベーション戦略2026の66頁にも「経済安全保障トランスフォーメーション(ES-X)加速化を支援する。【府】」がKプログラム後継の項目と並んで置かれています14。後継の議論は、この概念とセットで語られています。そう捉えておくと、これから出てくる資料を追いやすくなります。
まとめ
- Kプログラム(経済安全保障重要技術育成プログラム)は、民生利用と公的利用の両方につながる先端技術を、国が基金で育てる制度です。根拠法は経済安全保障推進法で、同法第61条が「特定重要技術」を、技術の不当利用・研究開発情報の不当利用・外部依存という3つの類型から定義しています
- 基金はJSTとNEDOに造成され、内閣府告示第百三号により法第63条第1項の指定基金に指定されています。2026年8月1日時点で、内閣府ページには43件の研究開発構想が掲載され、指定基金協議会は第42号まで公表されています。指定基金による研究開発では協議会の設置が必須で、公募に応じることをもって設置に同意したとみなされます
- 2026年の見直しは、第7期基本計画(3月27日)が「後継プログラムの在り方を検討する」と書き、統合イノベーション戦略2026(7月14日)が「後継プログラムの制度設計について、中間評価結果等を踏まえた具体化を進める」に進め、骨太方針2026(7月21日)が「強化に向けた制度設計」と「国際共同研究」を書いた、という順序で立ち上がっています
- 法律も既に改正され(令和8年法律第38号、2026年6月17日公布)、指定基金協議会を設置できる基金の対象範囲が、5法人から研究開発独立行政法人その他特別の法律により設立された法人へ、また特定重要技術の研究開発等を「その一部として行う」基金へと拡大しました
- 閣議決定文書である基本指針の変更案が2026年7月24日の有識者会議に諮られ、技術領域を列挙している項目が、調査研究のための現行20領域から、特定重要技術が含まれ得る13の「経済安全保障上の重要技術領域」に置き換わります。13領域は産業・用途ベースの括りで、第7期基本計画を踏まえて防衛産業・防災が追加されています
- 後継プログラムの名称・予算規模・開始年度・公募再開時期、「中間評価結果」の内容は、2026年8月1日時点で公表されていません。第7期基本計画と統合イノベーション戦略2026は「推進するとともに」という前置きを置き、骨太方針2026は「強化に向けた制度設計」と書いています。いずれも中止ではなく制度設計の更新として書かれています
- 採択されると、輸出管理と研究セキュリティの規律がセットで付いてきます。基本指針は、研究代表者および主たる研究分担者が安全管理措置を十分に講じられる者である必要があるとし、安全保障貿易管理・営業秘密保護・研究インテグリティ・研究セキュリティへの取組を所属機関に求めています
Kプログラムは、公募が動き出してから慌てて体制を作れる類の制度ではありません。応募という行為が協議会への同意とみなされ、その先に情報管理と輸出管理の実務が待っています。後継の中身が見えてくるまでの期間は、むしろ体制を整える時間として使えるはずです。
関連記事
- 経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)とは
- 経済安全保障推進法の改正(2026年)
- 経済安全保障推進法の全体像
- 統合イノベーション戦略2026
- 骨太方針2026
- 研究インテグリティと研究セキュリティの実務
- 研究資金の申請者に求められる経済安全保障要件
- 大学における輸出管理とみなし輸出
- みなし輸出の「特定類型」を5分で理解
参考文献
- 内閣府 科学技術・イノベーション「経済安全保障重要技術育成プログラム」
- e-Gov法令検索「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」
- 内閣府「第7期科学技術・イノベーション基本計画」(令和8年3月27日閣議決定)
- 内閣府「統合イノベーション戦略2026」(2026年7月14日閣議決定)
- 内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2026」(令和8年7月21日閣議決定)
- 内閣府「経済安全保障推進法及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案の概要」
- 経済安全保障法制に関する有識者会議(第17回)議事次第・資料
- 経済安全保障法制に関する有識者会議 分野別検討会合(官民技術協力)第7回 資料・議事要旨
- 内閣官房・内閣府「経済安全保障重要技術育成プログラムの運用・評価指針」(令和4年9月16日)
- 科学技術振興機構(JST)/新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)Kプログラム関連ページ
Footnotes
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内閣府 科学技術・イノベーション「経済安全保障重要技術育成プログラム」(研究開発構想一覧・合同会議一覧・プログラム会議開催状況。2026年8月1日取得) https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/kprogram.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
-
e-Gov法令検索「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(令和4年法律第43号)第4章、第61条、第63条、第64条、および令和8年法律第38号による改正の附則第1条(2026年7月17日施行版) https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000043 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
-
経済安全保障法制に関する有識者会議(第17回)資料7「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」一部変更(案)第1章第2節・第3節、第2章第8節、第3章第1節・第2節、第3章第3節エ・オ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r8_dai17/shiryo7.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14
-
内閣府「第7期科学技術・イノベーション基本計画」本文(令和8年3月27日閣議決定)40頁・46〜47頁 https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/7honbun.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
内閣府告示第百三号(令和4年10月18日)。経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第63条第1項の規定に基づき、JSTに造成された基金とNEDOに造成された基金を指定基金として指定するもの https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/technology/doc/103_kokuji.pdf ↩
-
経済安全保障法制に関する有識者会議(第11回)資料8「特定重要技術に関する取組状況について」(2024年12月) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r6_dai11/siryou8.pdf ↩
-
経済安全保障法制に関する有識者会議(第15回)「経済安全保障の更なる推進に向けた提言」および別紙「経済安全保障上の重要技術領域に関する提言」(2026年1月30日) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r8_dai15/teigen.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
経済安全保障法制に関する有識者会議 分野別検討会合(官民技術協力)第7回 議事のポイント・検討会合資料(資料1-7、2026年7月3日。主な変更事項3点、13領域、現行20領域との対照) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r8_dai17/shiryo1-7.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14
-
内閣府「経済安全保障推進法及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案の概要」(5本柱・段階施行、先端的な重要技術の開発支援の詳細、指定基金協議会の構成) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/houangaiyo.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
内閣府 経済安全保障「特定重要技術研究開発指定基金協議会 協議会開催状況」(2026年8月1日取得時点で第1号〜第42号) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/technology/kyogikai.html ↩
-
内閣官房・内閣府「経済安全保障重要技術育成プログラムの運用・評価指針」(令和4年9月16日) https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/unyo-hyouka.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
経済安全保障法制に関する有識者会議 分野別検討会合(官民技術協力)第7回 議事要旨(資料1-8、令和8年7月3日) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r8_dai17/shiryo1-8.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
-
内閣府「統合イノベーション戦略」一覧ページ(統合イノベーション戦略2026の閣議決定日・全体版/概要PDF) https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/2026.html ↩
-
内閣府「統合イノベーション戦略2026」【全体版】(2026年7月14日閣議決定)5頁・24〜25頁・66頁 https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2026_zentai.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2026」(令和8年7月21日閣議決定)19頁「(2)経済安全保障の強化」および脚注86・88 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2026/2026_basicpolicies_ja.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
経済安全保障法制に関する有識者会議(第17回)議事次第(令和8年7月24日、資料7=特定重要技術の基本指針変更案) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r8_dai17/gijishidai.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
内閣府「経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議の開催について」(令和4年6月17日内閣総理大臣決裁、令和8年7月6日一部改定) https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/20260706_pc.pdf ↩
-
内閣府 経済安全保障重要技術育成プログラムに係るプログラム会議(第十一回)議事要旨(令和7年9月17日) https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/program/11kai/giji.pdf ↩
-
科学技術振興機構(JST)「経済安全保障重要技術育成プログラム 公募情報」(2026年8月1日取得) https://www.jst.go.jp/k-program/koubo/ ↩ ↩2
-
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「経済安全保障重要技術育成プログラム」 https://www.nedo.go.jp/activities/k-program.html ↩
-
経済安全保障法制に関する有識者会議(第14回)「経済安全保障推進法改正に関する提言骨子(特定重要技術の研究開発等)」(2026年1月16日) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r8_dai14/teigenkosshi_4.pdf ↩






